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参政権獲得のためのKEYPOINT・1 要望の根拠−私たちの定住性
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私たちが長い間、住民として定住している歴史的根拠。また日本国憲法や地方自治法、および国際人権規約や人種差別撤廃条約などの国際法に則った法的根拠が、私たちの権利要望の根底にあることをご理解ください。 |
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戦後50年を経て、私たちは住民として地方自治体の参政権を望み、認知されるべき時期に来ていると考えます。永住外国人への地方参政権付与はまさしく時代の要請であり、人権保障の国際化の流れでもあるのです。 |
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参政権獲得のためのKEYPOINT・2 地方参政権付与の意義
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私たちに地方参政権を付与すれば、日本社会に大きなメリットを与えます。次の4つの意義に示されるように、日本に住む永住外国人が日本を真に信頼し、また日本の民主主義を成熟させ、アジアや世界に信頼される「共生」の価値観をつくりあげる、またとない好機です。
(1) 永住外国人の基本的人権の確立
この運動によって、日本政府及び各自治体が内外人平等の精神に立脚して、日本国憲法に合致した基本的人権を保障し、また地方公務員採用等における不要な国籍条項が撤廃され、「住民」としての真の権利が保障されます。
(2) 戦後処理の清算の一環
在日韓国籍住民の歴史的経緯を正しく認識し、適正な処遇がはかられます。この運動は戦後処理の清算の一環でもあり、日本の民主主義の成熟の問題でもあります。
(3) 日本社会の真の国際化の具現
21世紀に向けて、真に開かれた日本の国際化が望まれております。この運動は相互理解のもと日本社会が良くなる運動でもあり、これからの世界の潮流である共生社会を実現しようとするものでもあります。
(4) 少数民族権の保障
地域住民として日本籍住民と同等の地方参政権を取得することは、少数民族の自尊、また民族教育の制度的保障等、国際人権規約B規約第27条に明記されている少数民族の権利を実現するものでもあります。先に日本政府はアイヌ新法を制定し、少数民族権を保障しております。 |
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参政権獲得のためのKEYPOINT・3 「国民」と「住民」について |
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日本国憲法は「国民」と「住民」を区分し、憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。 |
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また、地方自治法第10条1項は「住民」を、「市町村の区域内に住所を有するものは、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と定義し、住民に国籍要件を設けておりません。 |
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また同条2項には「住民」の権利と義務を規定し、「住民は法律の定めるところにより、その属する普通公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」とし、地方自治の本旨に基づき、住民としての権利・義務の平等を明らかにしています。 |
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従って私たちに対する地方自治体参政権の付与は、「国民主権」の原理に抵触するものではないのです。また私たち永住韓国人は、日本の「住民」であるために、本国(韓国)の国政選挙権、地方自治体の選挙権・被選挙権もないのが実態であります。 |
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参政権獲得のためのKEYPOINT・4 帰化について
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最高裁の判決にあるように、地方参政権に日本国籍は不可欠の要件でないことが司法上明確となりました。この間の運動の成果によって、帰化をしなくても、父母の国籍を尊重し保持したまま、私たちに地方参政権が付与されても違憲ではないのです。 |
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