厚生労働省は9日、中央社会保険医療協議会(中医協)小委員会で、08年度の診療報酬改定で処方せんの様式を見直す方針を示した。先発医薬品(新薬)より価格の安い後発医薬品の普及を図るためで、「後発医薬品への変更不可」である場合に、医師が処方せんの該当欄に署名する様式に改める。日本医師会は反対してきたが、この日の中医協で竹嶋康弘・日医副会長は、賛成する意向を表明した。
後発薬を多品種そろえるにはコストがかかるため、厚労省は一定割合以上の後発薬を調剤した薬局に調剤基本料を上乗せする方針も示した。
医師が指定した銘柄の後発薬がない場合、患者の同意があれば、薬剤師は医師に相談せずとも別銘柄の後発薬を調剤できるようになる。変更すれば支障があると判断した医師は、処方せんに記した銘柄の横に「変更不可」と記す必要がある。
このほか厚労省は、省令の規則に、医師や薬剤師に対して後発薬使用の努力義務規定を設ける。後発薬を処方すれば処方せん料が加算される制度は廃止する。【吉田啓志】
毎日新聞 2007年11月10日 東京朝刊