社会
有床助産所存続へ 県内11カ所、嘱託医療機関を確保
今春施行の改正医療法で有床助産所に確保が義務付けられた「嘱託医療機関」について、県内の十一助産所すべてが確保でき、経過措置期限が切れる来年四月以降も存続できることになった。神戸市内の三病院が引き受けた。
嘱託医療機関は妊婦に何らかの異常があった場合の搬送先となり、有床で産科と小児科を備えた医療施設が条件。兵庫県には助産所も使える母子の救急搬送システムがあるが、厚生労働省は「出産の安全性をより高めるため」とし、改正医療法で嘱託医療機関の確保を義務付けた。
しかし、産科施設は減っている上、地域の県立病院からは「搬送は受けるが、公平性を保つために特定の助産所の嘱託医療機関にはなれない」などの理由で断られ難航。助産所での出産を望む女性らが存続に向けて署名活動を展開していた。
引き受けたのはいずれも同市内の医療機関で、パルモア病院(中央区)▽若宮病院(須磨区)▽済生会兵庫県病院(北区)の三カ所。改正医療法では具体的な連携のあり方を決めておらず、助産所と病院は今後、個々に搬送時の週数や体調の条件、医療情報の提供方法などについてルールを決めるという。
日本助産師会兵庫県支部助産所部会の毛利多恵子会長(同市東灘区)は「すべて存続が決まり、女性の多様な産み場所の選択肢が守られて良かった」と話している。(松本寿美子)
(11/10 10:13)
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