厚生労働省は9日、後発医薬品の使用促進策として、医師の出す「処方せん」の様式を原則として後発薬に変更できるように見直す方針を固め、中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。薬局が後発薬を高い割合で調剤すれば報酬も加算する。2008年度の診療報酬改定に盛り込む。
後発薬の普及が進まない背景には、薬の選定が医師や薬剤師らの意向に左右されがちな実態があるとされるが、促進策は患者の選択権に委ねるよう転換を図る内容。先発医薬品より安価な後発薬のシェアが高まれば、患者の薬剤費の負担が軽減され、医療費が抑制される。
厚労省は12年度までに後発薬の数量シェアを30%まで引き上げる目標を掲げているが、現状は17%止まり。
促進策は、処方せんに06年度新設された医師署名欄で「後発薬に変更可」の場合にサインする様式を逆にして、後発薬に変更するべきでないと判断した場合のみ「変更不可」にサインするよう見直す。