いよいよ明日東京日比谷野外音楽堂において、在日韓国人の団体である民団による大規模な「反日政治集会」と「示威行動」が強行されます。
我々はこのような在日韓国人の傲慢な要求に断固反対します。ここは日本であり、韓国籍を持つ韓国人が如何なる理由にせよ、日本の政治に参加することを認めることなど出来ません。
民団は参政権は日本国民固有の権利とした日本国憲法について、95年2月に最高裁がこれを間違いであるとする憲法判断を下したなどと宣伝しています。
しかし、下記のアドレスをクリックして下さい。
http://www.mindan.org/shinbun/000705/topic/topic_b.htm
これを見ても明らかのように、彼らが求めた地方議会における参政権は認められていない。
今回の裁判で原告らは「長年日本国内で生活し、納税義務を果たしている」ことから、地方参政権について定めた憲法93条の「地方公共団体の住民」に含まれると主張、「国には原告らに地方参政権を付与する立法措置を取る義務があるにもかかわらず、それを放置しているのは憲法違反」と主張してきた。
これに対して、最高裁は「参政権を日本国民に限っている公職選挙法などの規定は憲法に違反するものではない」と原告側の訴えを退けたが、これは被選挙権を含めた参政権を立法措置で実現できるとした1審、2審判決まで否定したものではない。
日本会議のHPにも次のように書かれています。
Q5 最高裁は永住外国人に対し、地方自治体レベルでの選挙権付与を認めたのでは?
Q:先の最高裁判決(平成7・2・28)は、永住外国人に対して、地方自治体レベルに限り選挙権を付与することは、憲法上禁止されておらず、国の立法政策に委ねられているとしています。憲法判断についての終審機関である最高裁が付与しても構わないとしている以上、永住外国人に地方参政権を付与しても問題はないのではありませんか。
A: 最高裁判決は、それに続く箇所で、あくまで立法政策の問題であり、たとえ参政権を与えなくても別に 憲法違反の問題は生じない、ともいっています。
また、その判決ですが、最高裁判決とはいっても、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与が禁止されないとした部分は、あくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持ちません。
しかも、この「傍論」の部分は、どう考えても「本論」と矛盾しており、これが最高裁判決であるとは信じられません。というのは、判決は「本論」部分において、前にも述べたように、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、そして憲法九三条二項の「住民」とは「日本国民」を意味し、「右規定は、我が国に在留する外国人に対して…選挙の権利を保障したものということはできない」としているからです。
つまり判決は、地方レベルも含めて、選挙権が権利の性質上、あくまで日本国民のみに認められた固有の権利であるとしている(ちなみに英文では「固有の権利」をinalienable rightつまり「譲り渡すことができない権利」であるとしています)わけですから、そのような権利をなぜ外国人に与えることができるのでしょうか。これは明らかに矛盾であるとしか考えられません(この奇妙な「傍論」が付け加えられた背景については、あとで触れます)。
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/zainitisas.htm
日本国民でもない韓国人に、日本の運命を委ねるなどという愚かな行為を糾弾するのは、我々日本国民に取っては当然の権利である。
お知らせ
久しぶりに国民の総意でチャットを行います。奮ってご参加下さい。私は音声での参加です。6時半より。
民団の反日デモに声援を浴びせる集いへ
<『語る』運動から『行動する』運動へ!>
愛国者ならば指をくわえて眺めるな!朝鮮人の日本乗っ取りを!!
在日本大韓民国民団は外国人(在日朝鮮人)参政権法案の早期成立を求めて11月7日(水)、日比谷公会堂で、在日同胞および永住外国人住民の総意として大規模大衆集会と示威行進を行う。
日本侵略の具体的一歩が外国人参政権である。朝鮮人の日本侵略を許すな!愛国者ならば指をくわえて眺めるな!朝鮮人の日本乗っ取りを!!
強制連行されたと言う在日朝鮮人を地上の楽園(北朝鮮)韓国に、人道的見地から一人残らず送還しましょう。当日はデモ隊に、北朝鮮・半島への永住を勧める声援を送ろうではないか。
日時:平成19年11月7日(水)、午後2時 場所:銀座数寄屋橋交差点(交番横の公園)
呼び掛け:主権回復を目指す会
賛同:在日朝鮮人を地上の楽園(北朝鮮)に送還する会
※当会は強制連行されたという在日朝鮮人を、祖国である地上の楽園(北朝鮮)に人道的見地か ら送り返す世論形成を趣旨とする団体である。
連絡:西村(090−2756−8794)
※私も2時から3時半までの間参加いたします。
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