合理的な根拠なしに豊胸効果をうたった化粧品や健康食品をインターネットで販売していたとして、経済産業省は6日、通信販売業者のオーグ(東京)に対し、特定商取引法(虚偽・誇大広告)に基づき、通信販売に関する広告や契約業務を3カ月間停止するよう命じた。
豊胸効果をうたった商品に同法を適用するのは初めて。
経産省によると、同社は遅くとも2006年秋以降、ホームページの広告で「女性ホルモンの働きを活発にし、豊胸効果がある」などと宣伝。化粧品や健康食品のセットを30万―50万円で販売していた。昨年の売り上げは約3億円という。
オーグは「効果を裏付けた」とする資料を同省に提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。
同社は「指摘された広告はすでに削除した。命令を真摯(しんし)に受け止める」としている。(22:00)