「非嫡出子」(婚外子)と記入することを拒否したため、二女の出生届が受理されなかった東京都世田谷区に住む事実婚の夫婦らが、区に二女の住民票作成などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は5日、作成を命じた1審東京地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴判決を言い渡した。
出生届が受理されず戸籍がない子の場合、自治体側が住民票を作るべきかが争われた初の裁判。
藤村啓裁判長は「無戸籍の子を自治体が裁量で住民票に記載するのは、極めて例外的な場合に限られる。父母の信条から出生届が受理されない今回は、例外に当たらない」と指摘。子どもの不利益を重視した1審とは逆の結論とした。
原告は介護福祉士の菅原和之さん(42)夫婦と二女で、上告する方針。菅原さんによると、同様のケースで独自に住民票を作成した自治体は都内を含め複数あるという。