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(平成10年4月10日公正取引委員会告示第5号)
制 定 昭和39年10月 9日公正取引委員会告示第15号
全部変更 平成10年 4月10日公正取引委員会告示第 5号
変 更 平成12年 8月15日公正取引委員会告示第29号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第3条の規定に基づき、新聞業における景品類の提供に関する事項の制限 (昭和39年公正取引委員会告示第15号)の全部を次のとおり改正する。
1 新聞の発行又は販売を業とする者は、新聞を購読するものに対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。
一 懸賞により提供する景品類にあっては、次に該当する範囲内であって、新聞業(新聞を発行し、又は販売する事業をいう。以下同じ。) における正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲(二に該当するものを除く。)
イ 景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の10倍又は5万円のいずれか低い金額の範囲
ロ 景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額の1000分の7の金額の範囲
二 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第4項各号に該当する場合において、懸賞により提供する景品類にあっては、同項の範囲内の景品類であって、新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲
三 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、次に掲げる範囲
イ 景品類の提供に係る取引の価額の100分の8又は6か月分の購読料金の100分の8のいずれか低い金額の範囲(ロ又はハに該当するものを除く。)
ロ 自己が発行し、又は販売する新聞に付随して提供する印刷物であって、新聞に類似するもの又は新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
ハ その対象を自己が発行し、又は販売する新聞を購読するものに限定しないで行う催し物等への招待又は優待であって、新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
2 新聞の発行を業とする者が、その新聞の編集に関連してアンケート、クイズ等の回答、将来の予想等の募集を行い、その対象を自己の発行する新聞を購読するものに 限定しないで懸賞により景品類を提供する場合には、前項の規定にかかわらず、当該景品類の価額の最高額は、3万円を超えない額とすることができる。
備考
この告示において「新聞」とは、邦字で発行される日刊新聞をいう。
附 則
1 この告示は、平成10年5月1日から施行する。ただし、第1項第1号の規定は、平成10年9月1日から施行する。
2 この告示の施行前に終了した取引に付随して行う景品類の提供については、なお従前の例による。
3 第1項の規定については、新聞業における景品類の提供の実態等を踏まえ、この告示の施行の日から2年以内に見直しを行うものとする。
附 則(平成12年公正取引委員会告示第29号)
1 この告示は、平成12年9月1日から施行する。
2 この告示の施行前に終了した取引に附随して行う景品類の提供については、なお従前の例による。
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