平成1911月2日

「しおかぜ」への影響が懸念される電波への対応

  総務省は、本日の早朝、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が運用する無線局「しおかぜ」と同一周波数で発射された電波が、北朝鮮からのものであることを確認し、当該電波の運用が国際電気通信連合(ITU)の定める無線通信規則に違反すると認められたことから、本日、ITUを通じて北朝鮮に対して同規則違反を通報しました。

1  経緯
  総務省は、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が1028日(日)から「しおかぜ」の周波数の変更と夜間の送信を開始することを踏まえ、同日から、関東総合通信局(三浦電波監視センター)において、短波帯電波監視システムによる監視を強化していたところです。
  この結果、「しおかぜ」と同一周波数の電波が、11月2日(金)午前5時12分〜午前6時31分頃の間、北朝鮮から発射されたことを確認しました。

2  総務省の対応
(1)   総務省では、北朝鮮から発射された電波の運用が、ITUの無線通信規則に定める識別信号の送出を行っていない(注1)と認められたことから、本日、ITUを通じて北朝鮮に対して同規則違反を通報しました。

(2)   北朝鮮から発射される電波が、朝鮮半島北部での「しおかぜ」の受信に影響を与える懸念があることから、引き続き関東総合通信局(三浦電波監視センター)において電波監視を強化して影響の把握に努めるとともに、北朝鮮からの電波が「しおかぜ」の受信に有害な混信を与えている場合には、無線通信規則に則り、ITUに対して混信排除に向けた援助要請(注2)を行う予定です。

             (注1) 識別信号の送出
        無線通信規則(19条第I1節)では、全ての伝送は識別信号を伴うことが義務づけられている(識別信号は、混信が発生した場合に、その混信源を容易に特定するために義務づけられているもの。)。
  (注2) 我が国は北朝鮮と外交関係がないため、ITUが定める規定に基づき、ITUへ問題解決に向けた援助要請(無線通信規則13条第T節)を行うもの。

連絡先:
       [ITUへの支援要請担当]
         総合通信基盤局電波部
        電波政策課
    担当 大野周波数調整官、棚田係長
    電話 (代表)0352535111
(直通)0352535875
FAX0352535940
 
[電波監視担当]
       総合通信基盤局電波部
        電波環境課監視管理室
  担当 吉田課長補佐、伊藤電波監視官
  電話 (代表)0352535111
(直通)0352535912
FAX0352535915