平成
19
年
11
月2日
「しおかぜ」への影響が懸念される電波への対応
総務省は、本日の早朝、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が運用する無線局「しおかぜ」と同一周波数で発射された電波が、北朝鮮からのものであることを確認し、当該電波の運用が国際電気通信連合(
ITU
)の定める無線通信規則に違反すると認められたことから、本日、
ITU
を通じて北朝鮮に対して同規則違反を通報しました。
1 経緯
総務省は、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が
10
月
28
日(日)から「しおかぜ」の周波数の変更と夜間の送信を開始することを踏まえ、同日から、関東総合通信局(三浦電波監視センター)において、短波帯電波監視システムによる監視を強化していたところです。
この結果、「しおかぜ」と同一周波数の電波が、
11
月2日(金)午前5時
12
分〜午前6時
31
分頃の間、北朝鮮から発射されたことを確認しました。
2 総務省の対応
(1)
総務省では、北朝鮮から発射された電波の運用が、
ITU
の無線通信規則に定める識別信号の送出を行っていない(注1)と認められたことから、本日、
ITU
を通じて北朝鮮に対して同規則違反を通報しました。
(2)
北朝鮮から発射される電波が、朝鮮半島北部での「しおかぜ」の受信に影響を与える懸念があることから、引き続き関東総合通信局(三浦電波監視センター)において電波監視を強化して影響の把握に努めるとともに、北朝鮮からの電波が「しおかぜ」の受信に有害な混信を与えている場合には、無線通信規則に則り、
ITU
に対して混信排除に向けた援助要請(注2)を行う予定です。
(注1)
:
識別信号の送出
無線通信規則(
19
条第I
節)では、全ての伝送は識別信号を伴うことが義務づけられている(識別信号は、混信が発生した場合に、その混信源を容易に特定するために義務づけられているもの。)。
(注2)
:
我が国は北朝鮮と外交関係がないため、
ITU
が定める規定に基づき、
ITU
へ問題解決に向けた援助要請(無線通信規則
13
条第T節)を行うもの。
連絡先:
[
ITU
への支援要請担当]
総合通信基盤局電波部
電波政策課
担当
:
大野周波数調整官、棚田係長
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5875
(
FAX
)
03
−
5253
−
5940
[電波監視担当]
総合通信基盤局電波部
電波環境課監視管理室
担当
:
吉田課長補佐、伊藤電波監視官
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5912
(
FAX
)
03
−
5253
−
5915
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