現在位置:asahi.com>社会>裁判> 記事

南京大虐殺本「被害者と別人」 名誉棄損認定 東京地裁

2007年11月02日22時48分

 いわゆる「南京大虐殺」の生き残りとして体験を語り続けている中国人の女性を「生き残った少女とは別人だ」と指摘した書籍「『南京虐殺』の徹底検証」をめぐる訴訟で、東京地裁(三代川三千代裁判長)は2日、書籍が女性の名誉を傷つけたと認め、著者の東中野修道・亜細亜大学教授(60)と出版社「展転社」(東京都文京区)に対し、慰謝料など計350万円を女性に支払うよう命じる判決を言い渡した。

 訴えていたのは、中国・南京市に住む夏淑琴さん(78)。8歳だった37年12月、自宅に押し入った日本兵に両親ら7人を殺され、自身も銃剣で刺されたという。

 判決などによると、事件翌年に米国人牧師が現地で撮影した16ミリフィルムがあり、解説文の中に「8歳の少女」が登場する。東中野教授はこの解説文を検証して、著書で「『8歳の少女』と夏淑琴は別人で、事実を語っていない」という趣旨の指摘をした。

 三代川裁判長は、解説文中の「銃剣で突かれた」という意味の英語を東中野教授が「銃剣で突き殺された」と訳したために別人と誤って解釈したと認定。「通常の研究者であれば矛盾を認識するはずで、原資料の解釈はおよそ妥当ではなく学問研究の成果に値しない」とし、教授の指摘は「真実であるとする理由がない」と判断した。

 展転社によると同書は約8000部発行。別の出版社が英語版、中国語版も発行しているため、判決は東中野教授に、さらに翻訳版の分として50万円の支払いを命じた。

 判決後に記者会見した夏さんは「南京虐殺から70年を前にして記念すべき日で、亡くなった同胞にも一つの弔いになった。真実を述べる機会はそんなに多くない。これからも史実を語り続けたい」と語った。東中野教授は「非常に心外だ。控訴する方針だ」とのコメントを出した。

PR情報

このページのトップに戻る