ここから本文エリア 勤務中に私的メール繰り返す 元京都市職員の勤務実態2007年11月02日 勤務中に私的メールを繰り返し、午後は39分間しか仕事せず――。他人のメールを不正に見たなどとして06年10月に停職1カ月の懲戒処分を受け、依願退職した京都市建設局の元男性職員(47)のあきれた勤務実態が、住民監査請求でわかった。監査委員は給与などの返還請求は棄却したが、市に対して勤務実態を改めて精査して返還請求を検討するよう意見を付けた。市は勤務実態の調査を始めた。 元職員が所属した労働組合の関係者が、給与や手当の返還を求めて監査請求していた。 9月21日付の監査結果によると、元職員は04年12月〜05年8月の勤務日のうち13日間に、私的な電子メールを計36回送信。職場のパソコンで使えないメールサービスを使っており、職務専念義務に反して、職場外で送信していたと認定した。 さらに13日間の中には何度も送受信をしていた日があると指摘。特に05年2月22日は午後1時〜5時20分の勤務時間のうち、1時14分〜4時55分はメールを繰り返し送受信して、残る計39分間以下しか勤務していなかったと判断し、懲戒処分の対象になる欠勤にあたるとした。 この間に支払った給与は不当利得になる可能性があり、ボーナスの査定にも影響する。市建設総務課は「給与の返還請求など必要に応じてできることはしたい」としている。 PR情報関西ニュース
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