東京日報 10月15日号 1面記事
テーマ:新聞報道より東村山市 矢野、朝木両市議が敗訴 東京地裁八王子支部
東村山の矢野穂積、朝木直子の両市議が名誉毀損による損害賠償を求められていた裁判で、東京地裁八王子市支部(民事3部)は9月26日、両市議に対してそれぞれ20万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
この2人の市議は以前から話題の多い人物。当選した朝木市議が落選した矢野市議に議席を譲渡したなど、最近では「一般市民への脅迫的発言、誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている」「市議としての適格性に欠けている」と市民より自発的に辞職を求める勧告決議を市議会に請願されている。しかしその際も、逆にこの市民と2人の紹介議員を9月20日、名誉毀損で訴えたばかり。
今回の判決で問題となったのは朝木直子市議が編集した「東村山市民新聞」(05年10月31日発行)の報道内容と、「ひがしむらやまFM」が05年11月28日、矢野穂積市議が司会を務めた番組内容。
原告の千葉英司氏は元東村山警察署副署長で、同氏が00年2月、「東村山市議転落死事件」(朝木直子氏の母親で市議だった朝木明代氏が万引き事件を苦に飛び降り自殺したとされる事件)にからむ民事裁判の証人として出廷。その際千葉氏が偽証を行った、と両市議は2つのメディアを使って報じた。今回裁判所は「偽証は存在せず、逆に報道内容が名誉毀損に当たる」として両市議に損害賠償の支払いを命じる結果となった。現職市議が特定の個人を誹謗中傷することで、名誉毀損による損害賠償を命じられたのは、きわめて異例のこととして注目されている。