多治見市は1日、過去5年間にわたり消防職員99人に休日勤務手当として約1533万円を過払いしていた、と発表した。条例の解釈を誤り、元日以外の年末年始の休日、12月29日―1月3日の5日間を祝日法の定める祝日と誤解したため、としている。市は管理監督責任者を処分するとともに、支給された職員に返還を求める。

 同市によると、消防職員は祝日勤務の場合は休日勤務手当が支給され、祝日が週休の職員にも翌日の勤務日に同手当を支給していたが、誤って元日以外に週休を割り当てられた職員に手当を支給していたという。

 同市は過払いの返還請求ができる02年度までの過去5年間分について退職者12人を含め、本年度中に返還請求する、としている。9月に他県で同様の過払い事例が判明。国が各自治体に調査するよう通達し、県内各自治体でも調査している。