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県立奈良病院の医師が奈良市の女性(40)の体内にガーゼを置き忘れた問題で、県は31日、執刀した産科医(42)と助手を務めた産科医(47)を訓告処分にした。
上司の産婦人科部長(62)も監督責任を問い厳重注意とした。県は各県立病院に安全管理対策の再確認を求める文書を送付した。女性が県に慰謝料など損害賠償を求めた訴訟は10月30日、奈良地裁で和解が成立した。【中村敦茂】
毎日新聞 2007年11月1日
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