平成191031

放送事業用システムの技術的条件

情報通信審議会からの一部答申
  総務省は、本日、情報通信審議会(会長:庄山 悦彦 株式会社日立製作所 取締役会長)から、平成18年9月28日付け諮問第2023号「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用システムの技術的条件」について一部答申を受けました。
1  背景
  放送事業用システムは、スタジオから送信所へ放送番組を伝送する放送番組中継用固定局や番組素材を取材現場からスタジオへ伝送する番組素材中継用移動局、固定局等の無線通信システムです。
  このうち、放送番組中継用等の固定局は、第4世代移動通信システム等の移動通信システム用周波数を確保するため、現在使用している3.5GHzギガヘルツ帯から他の周波数帯へ移行することが必要とされ、6.5Hzヘルツ帯、7.5GHzギガヘルツ帯を公共業務用等の固定局と周波数共用することが求められています。また、放送波中継やSHF帯の放送番組中継用固定局では伝送困難な長距離離島向けの放送番組中継用固定局、ミリ波を有効利用する高画質、低遅延、小型軽量のHDTVワイヤレスカメラ等の実現が求められています。
  このため、情報通信審議会情報通信技術分科会において「放送事業用システムの技術的条件」について審議が進められたところ、本日、その審議の結果として答申を受けました。

2  答申の概要
  別紙(PDF)のとおりです。(答申(全文)については、準備が整い次第、総務省HPhttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/index.htmlに掲載します。)
  なお、情報通信審議会は、本件に係る技術的条件について平成19年9月10日から同年10月11日までの間、意見の募集を行いましたが、意見の提出はありませんでした。

3  今後の予定
  総務省では、この答申を踏まえ、放送事業用システムに関する技術的条件について、速やかに技術基準等の策定を進めていく予定です。

 (関係報道資料)


連絡先 情報通信政策局放送技術課
    (担当:今田課長補佐、西森音声計画係長)
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    (直通)03-5253-5786
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