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診療報酬改定:軽度のやけど処置など加算せず 厚労省方針

 厚生労働省は31日、中央社会保険医療協議会の小委員会で、軽度のやけど処置や、洗眼、湿布を張ることなど、患者本人や家族でもできる治療を医師がしても、従来のような加算はしないという08年度診療報酬改定方針を示した。現行報酬(1点10円)は、医師が軽度のやけど処置をすれば135点、湿布を張れば24点--などの点数が定められている。

毎日新聞 2007年10月31日 18時45分

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