2007年10月20日

今までのNOVA問題のまとめ

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法的トラブル問題

NOVAと受講生の間では、授業料をめぐって中途解約時等各種トラブルが発生している。


2005年9月
2005年9月26日、東京地裁(原敏雄裁判長)は、受講契約を中途解約した東京都の男性が未受講分の受講料約61万円の返還を求めた訴訟に対し、請求全額の支払いを命じる判決を言い渡している。2007年2月の毎日新聞報道によれば、その後も国民生活センターや各地の消費者センターにはNOVAに関する苦情が相次いだため、経済産業省は法令等の違反が判明すれば業務停止命令等の行政処分も辞さない構えで、東京都と経済産業省と合同で特定商取引法及び東京都の消費生活条例違反の疑いで一斉立入り検査に入っている。

上記訴訟のほか、東京地裁判決(2005年2月16日判タ1191-333判時1893-48)も、解約精算金として31万円余り及びその遅延損害金の支払いを命じ、当該判決は、控訴審の東京高裁判決(2005年7月20日判タ1199-281、及び上告審)の最判2007年4月3日でも共に維持されている。

2007年2月
特定商取引法違反の疑いで2月に経済産業省がNOVAに立ち入り検査をした直後、自民党の中山泰秀衆議院議員が甘利明経済産業大臣を訪ね、NOVA側の正当性を訴えていたことを甘利経済産業大臣が2007年6月22日の閣議後の記者会見で明らかにした。 甘利経済産業大臣は「(契約時に一括購入するポイントの量が多いほどレッスン単価が安くなる)NOVAのボリュームディスカウント制度の正当性について議論した。NOVAに対して何かしてほしいということではなく、訪問を受けて私から指示を出したことはない」と述べた。

2007年6月
2007年6月13日、経済産業省特定商取引法に基づき、1年を超えるコース及び70時間を超えるコースの新規の長期契約について受付の停止を命じた。期間は6ヶ月[4][5]。また、東京都も条例に基づいて改善勧告を行った。

これに関連して、NOVAの猿橋(さはし)望社長と自民党の中山泰秀衆議院議員(大阪4区)が関淳一・大阪市長を訪ね、解約時の精算方法の正当性を訴えていたことが判明。実質上の口利きではないかという声が上がっている。訪問は、大阪市消費者センターが市民とのトラブルをあっせんで解決するため、NOVAに対し、市条例にもとづく「出頭通知」を出した後だった。結局、センターはあっせんを打ち切ったが、関市長は中山議員の面会についてシラをきり通している。

2007年8月
2007年8月3日、NOVAは外国人講師を増員するとともに中途解約時の精算手続きで契約者に不利にならないようにするなどとした改善報告書を東京都に提出し、都はこれを受理した。都は改善策の実施状況を注視していく。東京都生活文化スポーツ局によると、NOVA側は英会話教室が増加した一方で生徒の受講予約が取りにくくなっていたとして、外国人講師を2007年7月時点の4415人から10月までに686人増やすとした。解約の際に返還金が少なく算定されていた問題に対しては、この精算方法を廃止した2005年10月16日以前に入学した場合でも、不当な精算金の返還に応じることを明記し、契約時の単価を使うなどとの改善策を示した。

2007年9月2007年9月20日、講師に対する給与の遅配が生じるなど、悪化した経営建て直しのため、最大で200箇所の教室の閉鎖が予定されていると報じられる。

2007年9月21日
上場先のジャスダック証券取引所が適時開示が深夜に行われるなど改善されていないとして、内部管理体制と適時開示体制について改善報告書の提出を求めたと発表した。

2007年9月26日
給与の遅配が続いている問題で、労働組合ゼネラルユニオン(大阪市、山原克二委員長)は、同社を労働基準法違反で告発することを決めたと報じられる

2007年9月28日大阪中央労働基準監督署がNOVAに対し、給与未払いは労働基準法違反として、未払い分の給与を支払うよう是正勧告をしていたことが報じられる。

2007年10月
2007年10月1日、給料から天引きされている筈の家賃をNOVAが支払わず、複数の外国人講師が、家主から退去を求められていると報じられる

2007年10月6日
大阪中央労働基準監督署がNOVAに対し、未払い分の給与を支払うよう再び是正勧告をしていたことが報じられる

2007年10月9日
京都市下京区の賃貸ビルオーナーより賃料3カ月滞納されているとし明け渡し求め、訴訟を京都地裁に起こされていることが報じられる 。

2007年10月19日
繰り延べされていた給与の遅配が発生。通常は9月27日に社員へ、10月15日に外国人講師に支給されるはずだったという


外国語指導助手を巡る不明朗落札

2007年6月21日
大阪市教育委員会が昨春実施した同市立中学校などへの外国語指導助手(ALT)派遣事業の公募型指名競争入札において、NOVAが、非公開の予定価格(5,485万200円)で落札していたことが、報道により発覚した。担当者は、「全くの偶然」とコメントしているが、百円単位まで一致している。

株をめぐる問題

第4回無担保普通社債(2007月8月7日)

英領ケイマン諸島の「Bank of Bermuda(Cayman)Limited」を割当先とした第4回無担保普通社債を発行し7億5000万円を調達した。 利率は年2%、償還期限は2008年8月6日。

だが、この社債の発行に絡み、NOVAはコンサルティング会社のルーツ(東京都中央区、濱田雅行社長)と貸し株のやり取りで揉める事になる。

10月5日
ジャスダック証券取引所に提出された改善報告書の別紙付属 によれば、

7月20日
株式を使った資金調達の為、ルーツに1000万株預けた。これは預かり所を受け取った。

7月29日
7億5000万円の資金調達が出来る事になった。が、その条件としてさらに1200万株預けるように要求された。仕方がなく新たに1200万株を貸し出した。これは預かり所を受け取っていない。

8月2日
300万株は返されたものの、800万株は宙に浮いたまま。

9月10日
ジャスダック証券取引所から事情を開示するように言われ、

9月11日
800万株がルーツから返して貰えてない事を開示した。

第三者割当による新株予約権の発行(2007月10月10日)


NOVAは、2ファンドに対し新株予約権 2億株を発行する事が関東財務局に提出した有価証券届出書で分かった。 [18] 調達した資金は運転資金に充当するとしている。 届出書によれば、

この新株予約権の発行を受けるのは

RICH PENINSULA TRADING LIMITED(英領バージン諸島・代表Callumberg Limited)と
TOWER SKY PROFITS LIMITED (英領バージン諸島代表・Callumberg Limited)。
新株予約権は1個当たり50万株の発行が可能。この新株予約権を400個を発行、両ファンドに200個ずつ割り当てる。 行使価格は1株35円。(新株予約権の発行価格は一個175000円) 2007年10月24日から2008年8月までの毎月末、市場価格が行使価格(1株当たり35円)を下回らない限りにおいて、 新株予約権10個(計1000万株)を限度に行使を義務付けている。

もしすべての予約権が行使されたとすれば、NOVA側は64億円が調達できるが、発行株式総数が現在の約6760万株から2億6760万株へと増加する事になり、株主価値が大幅に低下するのは避けられない。 また割当先の詳細について、NOVAの広報担当者は「答えられない」と話している。

だがこのファンドの発行に絡み、10月12日、大阪地方検察庁特別捜査部逮捕された大物仕手筋、西田晴夫氏が、このファンド発行に対し関与していた疑いが浮上している

企業コンプライアンス無視の違法のデパート












posted by 裏NOVA at 16:36| Comment(0) | TrackBack(6) | NOVA
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