大阪放送局

2007年10月31日 18時10分更新

毎日放送に賠償命じる判決


大阪の毎日放送のニュース番組で事実と異なる内容を放送され、名誉を傷つけられたとして、兵庫県宝塚市の女性が損害賠償などを求めていた裁判で、神戸地方裁判所は女性の訴えを一部認め、毎日放送に40万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、兵庫県宝塚市で喫茶店の前にたこ焼きの屋台を出していた女性が訴えたものです。
訴えによりますと、毎日放送はおととし5月に放送したニュース番組の中で、この女性が喫茶店にいやがらせを繰り返して閉店に追い込んだとする内容を放送しましたが、その内容は事実と異なり、隠しカメラや隠しマイクを使った取材で名誉を傷つけられたとして、毎日放送に対し、1000万円の損害賠償などを求めていました。きょうの判決で神戸地方裁判所の栂村明剛裁判長は、「女性による嫌がらせと受け止められる行為はあったが、それが、喫茶店が廃業する原因になったとは認定できない」と指摘しました。そして取材方法についても、「隠しカメラや隠しマイクを使わなければならない特別な事情は認められない」として、女性の訴えを一部認め、毎日放送に40万円の支払いを命じました。
これについて毎日放送は、「心外な判決で控訴する方針だ。今回の報道で名誉棄損などの人格権侵害はなかったと確信している」とコメントしています。