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| 先日の朝、仕事場へ向かう途中、工場の構内で自動車と接触して負傷しました。1週間休業することになったのですが、仕事場に向かう途中なので通勤災害であり、休業最初の3日間は補償されないと説明を受けました。しかし、すでに、タイムカードにも記入していたので、業務上の災害だと思います。 私は3日間の期間も補償される業務上の災害として会社側に補償を求めたいのですがどうでしょうか。 |
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| 災害補償には、労働者災害補償保険法(労災保険法)による補償と労働基準法による補償があります。労災保険法による場合、業務上の災害及び通勤災害について保険給付が行われ、労働基準法による場合は、業務上の災害のみ補償されます。休業補償の場合、業務上の災害であれ、通勤災害であれ、労災保険法による補償は賃金を受けない日の第4日目からしか受けることができません。一方、労働基準法では、業務上の災害で休業する場合、第1日目から補償を受けられます。つまり、労災保険法で補償されない分を労働基準法でカバーしているのです。通勤災害で休業する場合と、業務上の災害で休業する場合とでは、最初の3日間の補償が受けられるかどうかの違いがあります。 お尋ねの場合ですが、すでにタイムカードに記入されているということは、事業主の支配、管理下にあると考えられます。したがって、事業主に業務上の災害として処理するよう申し出てください。 |
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