県教委が継続求め審議会に諮問へ/不起立教職員の氏名収集問題

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県教委が継続求め審議会に諮問へ/不起立教職員の氏名収集問題

 県個人情報保護審査会が県教育委員会への答申で、県立高校の入学式と卒業式で君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名の収集停止を求めた問題で、県教育委員会は二十九日、県個人情報保護条例の例外措置として氏名収集を継続するため、十一月八日に予定されている県個人情報保護審議会(会長・兼子仁東京都立大学名誉教授)に諮問する方針を明らかにした。

 起立しなかった教職員の個人情報保護をめぐっては、行政機関の対応に対する県民からの不服申し立てを受けて同条例の原則に基づいて議論する同審査会から、行政機関の諮問を受けて同条例が認める例外の可否を決める同審議会に審議の場が移ることになる。

 同審査会の答申は、県教委が同種の情報を今後収集する場合、同審議会への諮問を求めていた。

 答申は「氏名の収集は思想信条に該当する」と認定したが、県教委高校教育課は同日、「服務に関する情報と受け止めている」と従来通り主張。「指導にあたる校長を支援するためにも、起立しなかった教職員の氏名を知ることは重要」と述べ、氏名収集による“抑止力”などで不起立の教職員が減る効果があるとしている。

 答申では、氏名収集は「服務情報としての側面も有する」と併記したことから、県教委は今後、同審議会の“お墨付き”を得られれば、来春の卒業式以降も氏名収集を続ける意向を示した。

 ただ、答申に従い、校長を通じて氏名の収集を始めた二〇〇六年の卒業式以降に集めた延べ百九十三人分の関係資料については、早期に廃棄する方針。内訳は〇六年の卒業式三十八校七十七人、入学式二十五校四十三人、〇七年の卒業式二十七校四十八人、入学式十七校二十五人。

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