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損賠訴訟:「死亡は医療過誤」 県厚生連を相手取り、遺族が損賠求める /新潟

 県厚生農業協同組合連合会(JA新潟厚生連)が運営する刈羽郡総合病院(柏崎市北半田2)で昨年8月、入院患者の無職男性(当時90歳)が死亡したのは病院側に過失があったためとして、遺族が29日までに、同厚生連を相手取り総額約2500万円の損害賠償を求める訴訟を新潟地裁に起こした。

 訴状などによると、男性は交通事故による右足骨折などの治療のため、昨年6月に同病院に入院。しかし、同8月上旬ごろから下痢や腹痛といった症状が出たため、同病院の内科に移り、誤嚥(ごえん)性肺炎と診断された。

 同月10日に実施した胸部CT検査では「肺には異常が見当たらなかった」との結果を得た。担当医は飲食禁止や抗生剤の投与などの肺炎治療を続行し、17日に食事再開の許可を出した。しかし翌18日の腹部CT検査で、腸管に穴が開いたことによる腹膜炎と判明、24日に死亡した。

 原告は、画像検査で肺炎と認められなかった後、改めて原因究明のための検査をしなかった▽腹膜炎と発覚した時点で開腹手術をせず放置した--として医師の注意義務違反を主張している。

 一方、同病院は「顧問弁護士と協議中なので、コメントは控えさせていただきます」としている。【畠山哲郎】

毎日新聞 2007年10月30日

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