去る2000年12月18日、文化庁長官から認可を得ましたインタラクティブ配信の規定につきまして、先頃実施したアンケートでは、日頃MIDIファイルで音楽を楽しんでいただいております方々を中心に数多くのご意見をいただきました。また、いくつかのホームページや掲示板にてご意見が掲載されたことも承知しております。しかし、こうしたもののなかには、制度についてご存じないか、又は誤解に基づくものも相当数ありました。そこで、改めて著作権制度をご理解いただくため、音楽をホームページでご利用になる場合のさまざまなご質問等につきましてご説明申しあげます。
違います。音楽の著作権というのはそれを創った人である作詞家や作曲家にある権利で、アーティストが演奏したり、CD化する前にすでに生まれているものです。CD化されたものと曲調の異なるMIDIデータを作ったからといってその著作権が移転するようなことはありません。ですから、MIDIデータをホームページにアップロードしようとすると、著作権者の許諾が必要、ということになるのです。 どんなに労力をかけて、すばらしいMIDIデータを作られたとしても、その音楽を作詞、作曲した人があなたでなければ、あなたには著作権はないのです。
これも違います。著作権は音楽を作詞、作曲した時点でなんの手続も要せず誰にでも発生する権利です。これらの著作権のうち、JASRACが著作権を管理しているのは、JASRACと契約して、ご自分の権利の管理を一括して任せている人(「委託者」といいます)の分だけで、それ以外の人は自分自身で著作権を行使することになります。そうした個々の著作権者の方は、使用料をいくらにするかはもちろん、使わせるかどうかも自由に決めることができます。 なお、著作権を預かっていないというより、著作権が消滅している人がいます。日本人の方でしたら死後50年を超えている方、外国の方でしたらその多くは死後60年を超えている方(戦時加算がある場合)は著作権が消滅しておりますので、MIDIデータとしてホームページに公開しても著作権者の許諾や使用料の支払は必要ありません。