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2審も手術ミス認定 豊橋東病院 男性死亡賠償額は半減愛知県豊橋市の国立療養所豊橋東病院=現・国立病院機構豊橋医療センター=で、人工血管の挿入手術を受けた男性(当時68歳)が術後に死亡したのは手術ミスが原因として、男性の遺族が国立病院機構を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、名古屋高裁であった。坂本慶一裁判長は、1審・名古屋地裁判決を支持、医師の手術ミスを認定した上で、賠償額については、1審判決の約1億円を約5500万円に変更した。 判決によると、男性は2001年8月、同病院で胸部の動脈りゅうに人工血管を挿入する手術を受けたが、担当医が無理に人工血管を挿入して血管が破れ、1か月半後に死亡した。 坂本裁判長は、男性が生存していた場合に得られたはずの収入について1審判決よりも低く算定し、賠償額を減額した。 (2007年10月26日 読売新聞)
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