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【福井】休日勤務手当、過払いや未払い 県内4消防本部・組合2007年10月26日 県内の四つの消防本部・組合は二十五日、支給基準にない休日勤務手当を支給したり、認められた休日勤務手当が支払われていないなど条例解釈を誤ったケースがあったと発表した。長年の慣例とみられるが、法律に基づく期間で計算すると、過払い総額は過去五年間で計約三千三百九十万円、未払い総額は過去二年間で計約二千五十万円。四消防本部・組合はいずれも、年度内に該当職員に過払い分の返還を請求し、未払い分については支払っていくとしている。 過払いと未払いがあったのは、永平寺町消防本部(旧吉田地区消防組合)と嶺北消防組合、南越消防組合、鯖江・丹生消防組合。過払いは計三百九十六人、未払いは計三百二十五人に上った。 各消防本部、組合によると、交代勤務者に対し、四週間で八日間を週休日と定め、曜日に関係なく割り振っていた。過払いは、週休日と国が定める休日が重なった場合、次の勤務日を「休日出勤」扱いし、手当を支給。未払いは、年末年始や国の休日が土日に重なる場合に手当を支払っていなかったが、それぞれで定めた給与条例・規則に反していた。 この問題について、国が九月末に適正に給与条例・規則を執行するよう各自治体に通知。交代勤務者を抱える各消防本部や組合が調査して、過払いと未払いが判明した。 (山田祐一郎)
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