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愛知県豊橋市の旧国立療養所豊橋東病院(現国立病院機構豊橋医療センター)で手術を受けて死亡した男性(当時68歳)の遺族が「手術に過失があった」として同病院を運営する独立行政法人国立病院機構に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、名古屋高裁であった。
坂本慶一裁判長は1審・名古屋地裁判決同様、担当医らの過失を認めたうえで逸失利益を算定し直し、約5500万円の支払いを命じた。1審判決は約1億円の賠償を命じていた。
毎日新聞 2007年10月26日 中部朝刊
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