岐阜放送局

2007年10月26日 7時56分更新

医療過誤訴訟 2審も賠償命令

6年前、愛知県豊橋市の国立豊橋東病院、現在の国立病院機構豊橋医療センターで、動脈瘤と診断された68歳の男性が、血管を広げる手術を受けたあとに死亡したことをめぐり、遺族が手術にミスがあったとして損害賠償を求めている裁判で、名古屋高等裁判所は25日、1審に続いて医師の過失を認め、病院側に賠償を命じる判決を言い渡しました。判決で坂本慶一裁判長は「手術をした医師は、動脈に器具を挿入する途中で異変を感じたが、原因を確認しないまま自分の経験を頼りに無理に器具を押し込んで動脈が破れており、安全に対する配慮が十分でなかった」などとして1審に続いて医師の過失を認めました。その上で病院側に約5500万円の支払いを命じました。