ズボン紛失訴訟:韓国人クリーニング店主「原告を許しました」
顧客のズボンを紛失したという理由で巨額の損害賠償を求められた裁判に勝利した韓国系のクリーニング店主、チョン・ジンナムさん(61)夫婦は「(裁判は)本当につらかったが、すべてを許しました。提訴した原告ピアソン判事が再任されないことも望みません」と心境を語った。
ワシントンでクリーニング店を営むチョンさん夫婦は、原告から預かったズボンを紛失してしまい、総額5400万ドル(約66億7700万円)の損害賠償訴訟を起こされたが、1審で勝訴。店の前で25日、記者会見を行った。
チョンさん夫婦は原告のピアソン判事を許す意向を示した上で、「ピアソン氏がクリーニング店に再び客としてやって来ても受け入れたい。損害賠償も考えていません」と述べた。
チョンさん夫婦がワシントン行政裁に勤務するピアソン判事に提訴されたのは、800ドル(9万8500円)相当のズボンを誤って他人宅に配達してしまった2005年5月。チョンさんは1週間後にズボンを探し出し、返却しようとしたが、ピアソン判事は自分のものではないと主張し受け取らず、ズボンの代金として1800ドル(22万2000円)を支払うよう要求したという。
チョンさんが要求を拒むと、ピアソン判事はワシントンがあるコロンビア特別区の消費者保護法を最大限適用し、1日当たりの補償額を1500ドル(18万5000円)と算定。精神的被害額50万ドル(6161万円)、別のクリーニング店を利用するための10年分の自動車リース料1万5000ドル(184万8000円)などを含めた支払いを求める訴訟を起こした。しかし、ワシントン高裁は25日、チョンさんが消費者保護法に違反したという原告の主張に何の根拠もないとした上で、「理性的な消費者ならば、顧客満足保障(という店頭の表示が)顧客の不合理な要求まで満たすと解釈しない」との判断を示した。裁判費用の支払いも原告に命じた。
チョンさんは記者の取材に対し、「関心を持ってくださった故国の国民の皆さんに本当に感謝しています。もし韓国メディアが関心を持たず、僑胞(在米韓国人)の助けがなかったならば、裁判を投げ出していたでしょう」と述べた。米国メディアは今回の判決を一斉に歓迎した。しかし、一部報道はピアソン判事が1カ月以内に控訴する可能性も指摘した。
ワシントン=李河遠(イ・ハウォン)特派員
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