乳がんではなかったのに、手術で乳房を切除されたとして、静岡市清水区の女性(58)が、静岡市立清水病院などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁はニ審を支持し、請求を棄却した。女性は1996年、静岡市立清水病院で乳がんでなかったのに、乳房を切除されたとして、病院と医師に損害賠償を求めていた。一審の静岡地裁は病院と医師に250万円の支払いを命じたが、双方が控訴。ニ審は原告逆転敗訴の判決を言い渡したため、原告が上告していた。最高裁は18日、上告を棄却し、原告敗訴が確定した。今回の決定について静岡市は、「主張が全面的に認められ、正当な判断と考えております。今後も高度で質の高い医療を提供します」とコメントした。
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