患者死亡で京都府に1230万円賠償命令 京都地裁2007年10月23日19時39分 京都府立医科大付属病院(京都市上京区)で00年、ぜんそくの適切な治療を受けられなかったために死亡したとして、大阪府豊中市の女性患者(当時60)の遺族が、京都府に約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「違法な免疫抑制剤の投与によって症状が悪化し、死亡した」として、1230万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は00年3月、同病院に入院。重症のぜんそくと診断され、治療を受けたが、約1カ月後に敗血症で死亡した。池田裁判長は、ぜんそくの治療薬として確立されていない免疫抑制剤が使われたと認定。「治療の有効性などの説明や患者の同意がない場合、最善の方法だとしても治療は違法。女性への説明や同意はなく、免疫抑制剤を使う前提要件を満たしていない」と指摘した。 同病院の土屋泉・病院管理課長は「主張が十分認められず残念。判決内容を十分精査し、対応したい」と話した。 PR情報この記事の関連情報社会
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