2007年10月22日 18時31分更新
5年前に胆のうがんで妻を亡くした佐世保市の男性が、「病院が、がんであることを知らせなかったため、手術を受ける病院を選ぶ権利を奪われた」として病院を運営する佐世保市におよそ4000万円の損害賠償を求めている裁判が開かれました。
この裁判は、5年前に、胆のうがんで75歳の妻を亡くした佐世保市の男性が、「病院が妻が胆のうがんであることを知らせなかったため、手術を受ける病院を選ぶ権利を奪われた」として佐世保市立総合病院を運営する佐世保市におよそ4000万円の損害賠償を求めているものです。
長崎地方裁判所佐世保支部で開かれた初めての裁判で、原告の男性側は、あらためて病院が「がん」を告知しなかったことで、最善の治療を受ける権利を奪われたと主張しました。
これに対して被告の病院側は、争う姿勢をみせましたが、22日は具体的な主張はしませんでした。 病院側は12月10日までに具体的な反論をまとめた書類を提出する方針です。