奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード

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プロフィール

弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL06-6363-2151 FAX06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(周辺の青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせに対しては、法律相談に至らない範囲で一般論や費用の見積もりを回答していますので(無料)、具体的な事件の御相談や御依頼についてはとりあえず電話かメールでご連絡下さい。

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2007-10-22

okumuraosaka2007-10-22

[]「盛り場うろつくのどうか」広島県知事発言が波紋

 強姦事件の弁護人は当然、被害者の過失として主張しますし、裁判所も多少考慮すると思います。

 知事が、「日本女性会議2007ひろしま」で、そんなこと言ってはダメという趣旨なんでしょうか?

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071021/crm0710212004012-n1.htm

 山口県岩国市の米海兵隊岩国基地所属の海兵隊員4人が広島市内で10代後半の日本人女性に集団で乱暴したとされる事件を受けて、同県の藤田雄山知事が「盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思う」などと発言していたことが21日、分かった。

 県によると、藤田知事は20日に広島市内で開かれた「日本女性会議2007ひろしま」でのあいさつで、「朝の3時ごろまで盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思うが、米兵による暴行事件が起きた。誠に遺憾で強く抗議したい」と述べた。

 藤田知事は「本意は犯罪に遭わないためのリスク管理について、一般論として言及しようとした。事件が事実であれば、その原因は当然加害者側にある」と説明している。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200710210015.html

藤田知事発言に非難の声 '07/10/21

 米海兵隊岩国基地の隊員4人が女性を集団暴行したとされる事件をめぐり、藤田雄山広島県知事が、広島市中区で20日あった「日本女性会議2007ひろしま」で、「盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思う」と発言。参加者から「被害者に事件の責任を負わせている」と非難の声が上がった。

 藤田知事は開会セレモニーで、あいさつ。事件に言及し、「朝の3時ごろまで、盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思うんでありますけれども、米兵による暴行事件が起きました。誠に遺憾であり、強く抗議したい」と述べた。知事の真意をただす質問が、引き続きあったシンポジウムの会場で出た。大阪府の女性(65)は「被害者責任を負わせる発言は、人権をさらに侵害している」と憤った。

弁護士も、被害者の過失とか、過失相殺とかを、公然と発言すると非難されるかも知れません。公判廷で量刑上考慮した裁判所も同様か?

 さらに言えば、保護者も責任問われます。条例で明記されているので、弁護人の格好のターゲットとなる。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20004471.html

広島県青少年健全育成条例

(県民の責務)

四条 県民は、青少年健全な育成についての理解と関心を深め、青少年の発意と自主性を尊重し、かつ、青少年との間に心の通いあつた援助、指導関係をもつて青少年健全な育成に努めなければならない。

2 県民は、自らの行為を律するとともに、青少年健全な育成を阻害するおそれのある行為又は環境から青少年保護するように努めなければならない。

(保護者等の責務)

五条 保護者(親権者未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。以下同じ。)は、青少年健全に育成することが本来の義務であることを強く自覚し、愛情ある環境の中で青少年を監護し、教育しなければならない。

2 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全で明るい家庭づくりを進めることによつて、青少年健全な育成に努めなければならない。

(深夜外出の制限)

第四十二条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜に外出させないように努めなければならない。

2 何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

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