… |
無題
名無し 07/10/21(日)00:35:34 No.2214427 >道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、歩行者専用路側帯以外の路側帯を「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。
>>二輪は路側帯でも走ってろよ という訳で原付以外の所謂2輪は路側帯走っちゃ駄目 メンドイからコピペで勘弁 |