2007年 11月 14日
当ブログに対する栃木県弁護士会からの抗議とそれに対する回答

(ブログ管理者よりお知らせ : こちらの記事が、少し先の日付となっているのは、
最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません)

先だって、少しお話したように、2007年8月29日付の当ブログに対して、9月18日付で栃木県弁護士会より、以下のような抗議が来ました。
通知書が当事務所に届いたのは、9月20日です。


2007/9/18付 「ご通知書」PDFリンクページへ


それに対して翌9月21日、私は以下のような回答兼質問書を発しました。
(注:文中の「宇都宮東署」は、全て「宇都宮中央署」の誤記です。)
2007/9/18付「ご通知書」に対する、2007/9/20付 橋下からの回答書
PDFリンクページへ




また、本件をうけ、弁護士会の持つ権限について、
以下の照会書を日弁連(日本弁護士連合会)に送付し、
現在回答待ちの状態です。

2007/9/21付 日弁連への照会書 PDFリンクページ


平成19年9月28日付(明日付で書かれており、後日郵送されてきますが、
本日FAXで先に送ってもらいました)で日弁連より回答が来ました。

2007/9/28付 日弁連からの回答書 PDFリンクページ

この回答書によると、「弁護士会は所属弁護士の名誉を守るために抗議活動を行える、そしてどの弁護士のどのような名誉を守るかどうかは、すべて弁護士会の自由裁量であり基準はない」とのこと。これが弁護士自治らしい。
もう弁護士自治も終わったね。
こんなことを許したらどういうことが起きるか。
弁護士会に文句を言わない、嫌じゃない弁護士のためなら弁護士会も必死になって動く。
だけど、弁護士会に文句ばっかり言って、弁護士会にとって嫌な弁護士のためには何もしない。する、しないは、弁護士会の判断なんだって。
弁護士自治も全く都合がいいもんだぜ。
そんな団体なら強制加入団体なんかにすんなよ!!


で、今回、栃木弁護士会より下の「ご通知書(2)」が送られてきました。

2007/10/10付 「ご通知書(2)」 PDFへのリンク

何か議論がかみ合わないなと思っていたら、呼び鈴の認識が違うことが判明した。

栃木弁護士会が問題にしている僕の2007年8月29日付ブログの表現は、
「3、最近の事例。栃木県宇都宮中央署の面会室で、保険金殺人の有力容疑者が、弁護人との面会後に自殺した件。」
における「面会後呼び鈴を押すことになっていたことを知っていた」と部分。
栃木弁護士会は、接見を知らせるためのベルはなかったということを強調する。
僕は自分の経験から留置係にはベルがあることを知っていたので、それを鳴らさなかった弁護士を批判した。
またベルがなくても留置の担当官に一言挨拶べきであったと。
弁護士会の方が、ベルがなかったなかったと、メディアの報道は誤報だと強調するけど、その誤報とやらも全く報じられず。

理由がわかったよ。

弁護士会が言っているベルは、「接見終了を知らせるための」専用のベルがなかったと言っている。
僕が念頭に置いていたのは、通常のベル。
この差だったんだ。
僕も大阪で夜間接見に行くことがあるけど、接見室内に「接見終了を知らせるための専用のベル」なんて意識していない。
確かに担当者の方から、ベルを鳴らして下さいと言われることもあるけど、言われない場合もある。
ただ、留置係の執務室のところに、インターフォンがある。それを押して担当者に出てきてもらい、
接見を開始し、終了すればそれを押して担当者に知らせる。
この行動を念頭に置いて、栃木弁護士会所属の当該弁護士を批判したんだ。
栃木弁士会の言うような、「接見終了を知らせるための」電子ベルやその他「接見終了を知らせるための」物的設備はなかったんでしょうよ。
そんなの僕も大阪で意識なんかしていない。
ただし、ベルはあったんだろ!!
そこを誤魔化すなよ!!
今回のご通知書(2)3ページで、「第1報は明らかに誤報ですが、他方、夜間受付用のベルが別途存在していました。」とある。

僕が言いたいのはここなんだよ!!

なぜそれで接見終了を知らせなかったんだってことだ。
その点の批判を考慮して、弁護士会は所属弁護士にアンケートをとって、夜間受付用のベルを
用いて接見終了を知らせてくれと警察に要請されたことはないとか、警察も夜間受付用のベルを
接見終了の連絡に流用との考えは持っていないとか御託を並べる。
僕はそういう弁護士の態度を批判したんだ。
警察から要請されていようが、いまいが、何か人にものを頼んで(接見の事務手続き)それが終わったなら、
ちゃんと挨拶しなさいよということ。夜間受付ベルがあればそれを押せばいいだけ。
ベルの存在をアンケートに答えた弁護士全員が知らなかったとかそんなのは知ったこっちゃない。
誰もが気付かないような所にベルがあったなら話は変わるけど、弁護士会は、
ベルの位置については何も答えちゃいないし、僕の取材では、留置執務室のところに、
まあ普通に見ればわかる形でベルが存在している。
だから、それを押せよという話。
警察から要請されていないとか、法律上の手続きではないとか、そういうことではなくて、
いわゆる人としてのマナーを論じたまでだ。
それでね、弁護士会は誤報、誤報と叫ぶけど、誰も取り合ってくれないわけ。
それはね、弁護士会が勝手に「接見終了を知らせるための」ベルと、ベルに限定を付けているんだ。
弁護士会の主張する第一報は「同署によると、通常、面会を終えた弁護士は接見終了を知らせる電子ベルを鳴らすが、」
というものらしいけど、僕が参照した読売新聞の記事は

「接見後にベル」弁護士全員が知らず…保険金殺人被告自殺 08/22/07(読売新聞)
 栃木県さくら市の保険金目的殺人事件で、主犯格の自動車販売修理業小林広被告(58)が宇都宮中央署で弁護士との接見直後に自殺した問題で、同県弁護士会は21日、同署での接見方法などを所属弁護士に聞いた調査結果をまとめた。

 呼び鈴を鳴らし接見終了を知らせていた弁護士は1人もおらず、弁護士の退室後に容疑者が一人になる「空白時間」が常態化していたことが裏付けられた。

 同署は当直時に接見終了を知らせる方法として〈1〉容疑者が申告〈2〉弁護士が申告〈3〉執務室前のベルを弁護士が鳴らす――があると主張していた。

 同会は〈1〉呼び鈴の設置を知っているか〈2〉警察から鳴らすよう要請されたか〈3〉接見時に鳴らしたことがあるか――を109人の弁護士に質問し、同署で接見経験がある54人が回答。いずれの質問も該当者はなかった。

 同署は自殺事件後、面会室内にベルを設置したり、弁護士の退室を確認したりするなどしており、同会は「しばらくは県警の改善策を見守りたい」としている。 」



という内容。

ここでのベルは、「執務室前のベル」とういことで、「接見終了を知らせるための」ベルとは言っていない。
そして、弁護士会も夜間受付のベルを認めており、そうなるとこの記事の「執務室前のベル」は夜間受付のベルを指し、誤報でも何でもない。
だからメディアも取り合ってくれないんじゃないのか。
あとは解釈の問題になってくるよね。
弁護士会の方は、「接見終了を知らせる」ベルは存在せず、接見終了後それを押すことにはなっていない。との主張。
警察署の方は、執務室前のベルを鳴らすことになっていた。との主張。
常識的に考えれば、執務室前にベルがあればそれを鳴らすのが当然でしょ。
警察に言われるまでもない、人としての常識。
だから、常識的な感覚でもって、この記事を読めば、弁護士会によるアンケートも、執務室前のベル、
つまり夜間受付のベルを前提としたものと考える。
そうなると、栃木県弁護士会の弁護士全員は、執務室前のベル=夜間受付のベルを知らなかったと答えたと考えるのが普通であり、それを僕は批判した。

栃木弁護士会のアンケートは、何についてアンケートをしたんだ?
接見終了を知らせるための専用ベルについて、その存在を知っていたか?
警察にそれを鳴らすように要請されたか?使用したか?とアンケートすれば、
そのような接見終了を知らせるための専用ベルなど存在しないのだから、皆なしという回答になるだろう。
そうではなくて、夜間受付ベル=執務室前のベルについて、その存在を知っていたか?
警察にそれを鳴らすなど要請されたか?使用したか?のアンケートをしたと、僕は思っていたから、
僕だってしょっちゅう使っている夜間受付のベルについて、その存在は知らないとか、
警察に要請されたことがないとか回答した栃木弁護士会所属弁護士を批判したんだ。
栃木弁護士会よ、アンケートはどっちだったんだよ?
接見終了を知らせるための専用ベルを前提にしていたんだったら、そんなアンケートは意味もないアンケート。
もともと存在しないベルなんだから。
もし執務室前のベル=夜間受付ベルを前提としていたなら、もう一度言うけど、その存在を知らないとか、
警察に要請されなかったというのは言い訳以外の何物でもない。
唯一、人としてのマナー違反が免責されるのは、その夜間受付ベルがどうやっても見えないところに設置されていた場合だけ。
だけど、気になるのは、夜間に接見する際、大阪だったら必ず夜間受付のベルを鳴らして担当官に出てきてもらう。
夜間受付ベルの存在すらアンケートに答えた栃木弁護士会の所属弁護士は知らなかったというのかね。
この点、栃木弁護士会のご通知書(2)3ページは、微妙に濁していて、
夜間受付ベルの存在をアンケート回答弁護士が知っていたかどうかははっきりとさせていない。
はっきりとさせているのは、警察から夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせる要請はなかった、
警察もそのような意図はなかったという点のみ。
もし、夜間受付ベルの存在を弁護士が知っていたなら、また普通の注意を払えば知り得たのに
それを知らなかったというのであれば、完全に弁護士の責任だよ。
それが僕の主張。
なんでこんなにかみ合わないのかすっきりとした。
僕のブログの呼び鈴は、栃木弁護士会が言っているような、「接見終了を知らせるための」専用ベルではない。
通常の呼び鈴。執務室前にある夜間受付用のベルのこと。
一般的な常識人はそのように感じている。
そうであれば、僕のブログには何も事実誤認もないし、批判だって常識を逸脱していないと思う。
相互に前提事実が異なるとそりゃ主張もかみ合わないけど、あとは、弁護士会の言うように、
接見終了を知らせるための専用ベルが存在しなかったことをもって弁護士に責任がないと言うのか、
僕が言う、一般の夜間受付ベルが存在したんだからそれで連絡しろよと言うのか、
どちらが常識にかなうのかは世間の皆様のご判断にお任せします。
弁護士会の言う誤報はどれを指して言うのか知りませんが、少なくても僕が参照した読売新聞の記事には誤報はないでしょう。
繰り返しになりますが、警察が、夜間受付ベルで接見終了を知らせることになっていたと考えていたことがいいのか悪いのかになりますが、
そりゃ、ベルがあれば、それで知らせてくれよと考えるのが一般的な感覚でしょうね。

他方、当該弁護士は当直に挨拶をしていたそうです。
この事実は、僕は報道等では確認していません。弁護士会の主張です。
この点、この当直の意味が、留置係りの当直なのか、警察署一般の当直なのかはっきりしなかったので、
僕は弁護士会に質問をしましたが、弁護士かは、それは僕の方で確認しろだって。
こんな態度で、どこのメディアが誤報を認めるって言うんだろうね。
弁護士会からクレームが来ればすぐに応じるとでも幻想を抱いてるんでしょう。
どこまでエラそうなんだろう。
僕も自分の申告漏れについての報道について産経新聞に訂正記事を掲載させたけど、
まあ大変だったよ。これが現実の世の中。
僕だって、日常生活において見聞きする新聞の情報によって色々論評するんだから、新聞記事に出ていないことは教えてくれないと分からない。
しかも僕のブログは、担当の警察官に挨拶しないことを批判している。
担当の警察官に挨拶したなら、僕のブログは事実誤認。
ところが、弁護士会の言うように、当直に挨拶しただけなら、僕のブログに事実誤認はない。
あとは当直と留置担当の関係だけが問題。
僕は、常識的に、接見が終われば、その旨をもう一度留置の人に伝える。
そうでないと、接見室に被疑者が取り残されるから。
当り前の配慮でしょ。
それをしなかった当該弁護士を批判した。
もし、当該弁護士が挨拶をした当直が留置の当直だったり、留置担当官を呼び出しても
誰も出てこなかったから仕方なく警察署一般の当直に挨拶をして、
留置に接見が終了したことを伝えてほしいと言っていたなら、当該弁護士の責任はなくなるんだろうね。
それはきちんとクレームを出してもらわないと分からない。
そこまで表現者である僕が調査しろと弁護士会が言うなら、そこまでの調査権を認めるのかってんだ。
報道では、留置担当者が接見終了を聞いたとの事実は出てこない。
だから、この事実を前提に批判した。
また、自分の経験に基づく一般的な感覚も基礎となっている。
警察に夜間接見に行けば、一階にまず当直の人が座っている。警察署に入れば挨拶する。
そして留置係に行って、留置担当官によって接見の事務手続きを行ってもらう。
接見が終了すれば留置担当官へ連絡して、被疑者を収監してもらう。そして、警察を出る時には、もう一度入り口前の受付に座っている当直の人に挨拶をする。
この当直と言う人は、入口を入ってすぐに座っている人を一般的に指す。
この人たちへの挨拶は、通常、警察署へ出入りするための挨拶。
接見が終了して、警察を出るときに、当直の人に挨拶をしても、そこから留置係へ何かの連絡が行くことなど期待していない。
それが僕の一般的な感覚。
だから、今回の当該弁護士が、警察署を出る際に、当直へ「留置担当官を呼び出したが出てこない。
今接見室に被疑者が一人になっているから、留置に連絡しておいてほしい。」と言っていれば、当該弁護士の責任はなくなると思う。
その点については弁護士会は何も回答しないからしょうがない。

まあ、今回の栃木弁護士会とのやり取りで、弁護士会の感覚と僕の感覚の違いがはっきりした。
まさか呼び鈴に「接見終了を知らせるための」と限定を付けていたとは思いもよらなかった。
僕の感覚では、よび鈴は、そのまま呼び鈴。執務室前にある夜間受付ベルのこと。それで連絡をしなかった弁護士が悪いという感覚は、常識はずれなんでしょうかね。

いずれにせよ、僕のブログでの呼び鈴は、夜間受付ベルのこと。事実誤認はありません。
そして夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせるということは、警察に要請されるかどうかは関係ない。
誰に言われるまでもなく、人にものを頼んで終われば、挨拶をするという一般的な感覚に基づくものだから、
弁護士会の言う、夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせることにはなっていなかった、
僕の言う、夜間受付ベルを用いて接見終了をしらせるべきというのは、見解の相違にしか過ぎない。

ぐだぐだと再発防止がどうのこうの言っているけど、今回の事件を二度と起こさないための
決定的な再発防止策は第一に「弁護士に、人としての挨拶を学ばせる」、以上。
設備がどうのこうの言ってたら、またその設備が不十分だったとかきりがない。
人にものを頼んで、それが終われば、「その人に」きちんと挨拶をする。
小学校で習うことだよ。

それと一言。
栃木弁護士会のような田舎の弁護士会は全くうらやましいよ。
所属弁護士会の一人の弁護士のために、わざわざ会をあげてここまで抗議活動をやってくれるんだからさ。
大阪弁護士会なんて、僕が誤報やいわれのない誹謗中傷を受けても何もやってくれないよ。
全部自分で処理しなきゃならない。
田舎の弁護士会はほかにやることがないのかね!!

# by hashimoto-lo | 2007-11-14 10:56
2007年 11月 13日
緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(3)
懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、
今回の今枝弁護士の行為について同様の見地より、多くのメディアから取材依頼がありました。
ほぼ同趣旨の質問事項でしたので、代表的な質問・回答を掲示します。
求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、
世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。
そうなると国からの監督権限が及ばない弁護士の暴走を止める手段が全くなくなります。
今枝弁護士も自身のブログの中で、弁護士会に求釈明を要求したところ、
弁護士会は請求者たる皆さんへの問い合わせは不要と回答したと自認しています。
弁護士会が判断するにあたって、今枝弁護士の質問事項は不要なわけです。
にもかかわらず、皆さん方に求釈明書なるものを送りつけたことは、完全な脅しでしかなく、
この点、多くのメディアも疑問を抱いたようです。

なお,懲戒請求を維持するかどうかは,本ブログでの僕の意見や今枝弁護士に訴えられている
僕の裁判での答弁書などを参考にじっくりと検討の上,皆さんのご意思で判断して下さい。

メディアからの質問をまとめると
①求釈明書を今枝弁護士が送付するにあたって、懲戒請求者の居住地など個人情報を入手することが不可欠だと思うが、
今枝弁護士はどのように手に入れたと思われるか?仮に正規の手段で入手したとしても、
こういうデータは、請求者と懲戒請求を受けた弁護士が敵対関係にある場合、
請求者にとって相手方に渡るのは不本意な場合が多いと考えるが、
こういう情報を懲戒請求を受けた弁護士が持っている現状をどのように考えるか?
②このように懲戒請求を受けた弁護士が、一般市民たる請求者に求釈明書を送ったケースを聞いたことがあるか?
③橋下弁護士としての、この今枝弁護士の行為に対する今後の対応は?現在はHPで説明などをしているが、
弁護士として今枝弁護士に何らかの対応を取らないのか?

それに対する僕からの回答は以下のとおりです。車での移動中に作成し,
取材への回答という性質上,誤字脱字チェック・校正はしておりませんので,
その点ご了承下しさい。
時間の関係上,誤字脱字のチェック,校正はしておりません。読みにくいかと思いますが,ご了承ください。

①一般市民が弁護士会に提出した懲戒請求書を,弁護士会がそのまま無思慮に請求対象弁護士に渡している。
そこには,請求者の住所・氏名が明記されたまま。弁護士会が馬鹿丸出し。
懲戒請求制度が全く整備されていない。懲戒手続きにおいては,請求者と請求対象弁護士は対立構造にない。
懲戒請求は,弁護士会の職権発動を促す申立てにほかならない。
当事者が対立構造にある民事訴訟とは異なるので,懲戒請求書を請求対象弁護士に送付する必要はないし,送付しては絶対にならない。
懲戒請求に基づいて,弁護士会が職権でもって審査するだけ(弁護士法概説第2版250頁・高中正彦著・三省堂)。
対立構造になくても,両者は敵対関係になる。一般市民からの懲戒請求は,公益通報と同じで,
請求者の秘密を絶対に守らなければならない。
そうでなければ,弁護士の不祥事を告発する者などいなくなる。
現に,今枝弁護士が一般市民に攻撃をしかけている。弁護士は弁護士自治に守られ,
一般市民は監督官庁を通じての弁護士業務の是正申し立てはできず,懲戒請求を利用するほかない。
いったい弁護士会は何を考えているのか!!偽善に満ちた似非人権団体である。
結局,弁護士会は一般市民からの懲戒請求が広まることを好まない。
弁護士自治を認める代わりの一般市民からの懲戒請求であるにもかかわらず,一般市民からの懲戒請求を抑えつけようとしている。
本当に懲戒請求を機能させるのであれば,請求者が特定される情報を請求対象弁護士に知らせてはいけない。
当然のこと。最高裁も,民事訴訟において懲戒請求の違法性を平成19年4月24日判決で認め,
請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求を認めているが,この点の思慮が全くない。
懲戒請求が告発制度に類するのであれば,請求者の特定にかかわる情報は弁護士会は死守しなければならない。
メディアが取材源を秘匿するのと同じ。そうであれば,請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求はあり得ない。
最高裁平成19年4月24日判決の事例は,確かに理由のない懲戒請求であった。
しかしそのような理由のない請求等に関しては,弁護士会が虚偽告訴罪で告発するほかない。
それが弁護士会の役目。そしてこのような理由のない懲戒請求をふるにかけ,弁護士に過度の負担を課さないようにするのが綱紀委員会制度。
理由のない懲戒請求によって,請求対象弁護士がいわれのない負担を被っているというのであれば,
それは綱紀委員会が機能していない証拠。弁護士会は懲戒請求制度について真剣に考えていない。
その態度が一番よく分かるのが,各弁護士会における懲戒請求に関する受け付け態度。
弁護士法上の制度であるにもかかわらず,きちんとした受付窓口もないし,説明をしてくれない。
それどころか,一般企業ではあり得ないマナーの悪さらしい。
弁護士会の受け付け態度が極めて不遜で横暴極まりないとの一般市民からのクレームが,当事務所に多数寄せられた。
数百件ベースで。弁護士会に代わって,当事務所が謝罪した。貴社の方から,取材目的を秘匿して,
弁護士会へ「ある弁護士に対して懲戒請求したいがどうすればいいか?」と問い合わせの電話をして頂きたい。
いかに弁護士会が一般市民を馬鹿にし,横暴極まりない態度をとっているかがよく分かる。
特に光市母子殺害事件弁護団に対する懲戒請求に関しては,弁護士会はその請求を止めさせようとすらする。

②私自身は聞いたことがない。私もメディアに出演する機会があるので,その発言をめぐって多くの懲戒請求を受けている。
理由のないものには対応しない。弁護士会がきちんと処理してくれることを期待しているのだが,
弁護士会は,私に対しては徹底的に,要らぬ労力を要求してくる。私は一切無視しているが。
私は請求者に対して接触することはあってはならないと思い,請求者に対しては何もしていない。
正直腹も立つことがあるが,法律上の制度である以上仕方がない。ただし,一般市民に法律を振りかざす弁護士は,
このように懲戒請求者に圧力をかけているであろう。何よりも,今回の騒動は,懲戒請求者の請求が民事上違法となり,
損害賠償請求の対象となり得るという最高裁の裁判例が一番悪い。
私の裁判の答弁書で詳細に記載したが,理由のない懲戒請求については弁護士会がしっかりとふるいにかけ,
弁護士の負担にならないようにすればいいだけなのである。
その制度が綱紀委員会制度であって,理由のない懲戒請求によって請求対象弁護士がいわれのない労力を被るというのであれば,綱紀委員会制度が機能していない証拠。
綱紀員会があるのであるから,一般市民の懲戒請求を制限するような法律解釈があってはならない。
最高裁の田原裁判官(大阪弁護士会の弁護士出身)は,補足意見で,懲戒請求されただけで,
弁護士の信用が害されると,現実を無視した机上の論をもとに意見しているが,
懲戒請求されただけで弁護士の信用が害されるわけがない。
不当な請求については弁護士会がきっちりとブロックをすればいいだけなのに,
弁護士会は馬鹿だから何も分かっていない。請求があれば馬鹿の一つ覚えのように手続きを開始して,
弁護士会の評判を気にする弁護士はせっせと弁護士会からの呼び出しに応じる。
だから,請求対象弁護士は,請求者に圧力をかけるようになる。そして最後は損害賠償請求訴訟となる。
最高裁も含めて,弁護士自治というものを絶対神聖化していることから,このような馬鹿丸出しの判断となっている。
綱紀委員会が,きちんと不当な請求と正当な請求を選別すればいい。
一般市民が懲戒請求を委縮するような制度にしてはならない。一般市民からの懲戒請求は法律上の制度。
請求は無制限に認め,綱紀委員会でしっかりとふるいにかければいい。

③私自身は求釈明書を送り付けられた当事者でないので,今枝弁護士に対して,損害賠償請求などはできない。
求釈明書を送り付けられた人から,今枝弁護士に損害賠償請求訴訟を起こしてくれと依頼されれば,
弁護士業務として条件が合えば当事務所の弁護士が代理人になることは吝かでない。
私は当事者ではないが,今枝弁護士の今回の行動は,弁護士会の信用を害する,
弁護士として品位を欠く行為であるということで,一般市民として懲戒請求をかけることは可能であろうが,
今回の一連の騒動において,私が懲戒請求していないのと同じ理由で,懲戒請求まではしない。
光市母子殺害事件の一審・二審の弁護士への懲戒請求をしようと思っているが,
弁護士法上除斥期間にかかっているので,そこを突破するのに手間がかかる。この点も弁護士法はどうしようもない欠陥。
弁護士の懲戒請求は3年で除斥期間にかかる。一般市民は弁護士の不祥事を知る由もない。
知ってから3年ではない。不祥事から3年である。そうすると弁護士は不祥事を起こしても,
3年経てばどこからも処分を受けなくなる。
馬鹿げている。
富山の冤罪事件を考えて欲しい。
あの一審担当弁護人は,あれだけ杜撰な弁護活動をやっておきながら,一般市民が懲戒請求をかけても,
3年の除斥期間で不問になる可能性が高い。
日弁連が調査して報告をすると言っているが,処分はできないはず。
こんなことでいいのだろうか。
今回の光市母子殺害事件の1審・2審の弁護士が何もやっていないことは,
世間からの懲戒請求に動かされて,やっと今枝弁護士が事実を説明しだした。
そして今枝弁護士も1審・2審の弁護士に懲戒請求をかけようとしたが,3年の除斥期間にかかっているので止めたという。
とんでもない。
私は,除斥期間の問題点を明らかにするためにも1審・2審の弁護士に対して懲戒請求しようと思っている。
さらに,今枝弁護士等に訴えられている裁判の対応もあり,今回の今枝弁護士の求釈明書を送りつけた行為にまで,対応する余力がない。
それこそ,一般市民の皆様に懲戒請求を呼び掛けるくらいしかできない。


# by hashimoto-lo | 2007-11-13 15:28
2007年 11月 12日
緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)
(ブログ管理者よりお知らせ : こちらの記事が、少し先の日付となっているのは、
最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません。

これらの記事は、しばらくの間、トップに掲げておきます。
懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。
これらの記事の二つ下に、橋下が直近に書いた記事を掲載しています。
ご面倒ですが、スクロールしてご覧くださいませ。)



今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。
全く困った弁護士です。
この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。

>>今枝弁護士発信 平成19年10月9日付 「求釈明書」PDFへのリンク

彼の弁護士様は偉いんだ病は、不治の病のようです。
同じ弁護士として恥ずかしい限りです。
今枝弁護士に代わり、謝ります。
さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、こんな弁護士の横暴を認めていては、
一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。
文書自体も「脅迫」にあたり得ます。
この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、無視して下さい。
申し訳ございませんが、今から別件の用があります。
本日中に、無視しても良い理由をアップしますので、いったんここで終了することご了承下さい。

ここから追加分です。
昨日中にアップできなくてすみません。移動中に作成しているので誤字脱字チェック,校正が不十分です。
速報性を重視しましたので,その点ご容赦下さい。

1,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
  今枝弁護士が直接皆さんに質問する権利もなければ,皆さんにそれに応じる義務もありません。
2,弁護士会から呼び出し等はないはずですが,あれば当事務所にご連絡下さい。
  今回の懲戒請求においては皆さんに立証の負担は課されません。
3,今枝弁護士は,請求者たる皆さんに本来は文書などを送ってはいけません。
4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。
5,皆さんの懲戒請求が虚偽告訴罪にあたることはありません。
6,今枝弁護士の求釈明書は釈明書ではなく,取り下げを強要する不当文書です。
  脅迫罪,強要罪にもあたり得ます。懲戒請求が違法・不当なのかどうかの問題よりも,
  今枝弁護士の懲戒請求人に対する不当な圧力の方が,懲戒請求制度においてよほど重大な問題です。


1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。
懲戒手続きにおいて,懲戒請求者と請求対象弁護士とは対立構造にありません。
一般の裁判とは異なります。皆さんの懲戒請求は,今枝弁護士に対する請求ではなく,
弁護士会に対して懲戒処分権限の発動を促す請求なのです。つまり弁護士会に対する請求なのです。
そして,皆さんには懲戒事由たる事実を立証する責任はありません。
弁護士会が職権によって証拠資料を収集することになります。
これは懲戒請求手続きの基本中の基本の事柄であり(弁護士法概説第2版250頁-高中正彦著-三省堂),
今枝弁護士の今回の行動は,懲戒手続きの構造の無理解に基づきます。
上記のとおり,懲戒請求者たる皆さんと,請求対象弁護士たる今枝弁護士は,対立構造にはありませんから,
皆さんは今枝弁護士に何か言われる筋合いは全くありませんし,今枝弁護士に何かしなければならない義務は全くありません。
にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,
どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。
そもそも懲戒手続きにおいて,請求対象弁護士が,請求者に対して直接このような文書を送りつけることは前代未聞です。
今枝弁護士の,このような常識はずれの行動は,無視しておくのが一番ですし,無視しておいても構いません。

2,懲戒請求者たる皆さんは,弁護士会との間には一定の関係が成立します。
ですから弁護士会からの求めには,そこにきちんとした理由がある場合には応じる必要があります。
しかし,今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。
今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。
皆さんが,日常生活を営んでいる中でテレビや新聞で見聞きした弁護団の活動であれば,
弁護士会も既にその事柄を当然知っていることですから,皆さん方が立証する必要がありません。
細部について調査が必要なのであれば,上記のとおり,弁護士会自身が職権で調査しなければなりません。
皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから,
あとは弁護士会の評価の問題です。皆さんが立証することは何もありません。
弁護士会がどう評価するかだけなのです。
懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を求めたりする場合がありますが,
それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを確認しなければならないからです。
しかし,光市母子殺害事件弁護団の活動は,社会的関心が高く,多くのメディアで報じられていますので,
皆さんがそれ以上に立証する必要はありません。
弁護士会がどのように評価するのかを待つだけで大丈夫です。

3,ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。
もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。
上記のとおり,弁護士会はもはや請求者たる皆さんに何も聞く必要はないのです。
弁護士会が,皆さんに問題があると指摘された弁護団の活動を,どう評価するかだけの話なのですから。
にもかかわらず弁護士会が必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,
証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません。
このような弁護士会からの不必要な求めは,一切無視しておいて下さい。
無視しても罰則等はありません。あとは弁護士会がどう評価するかだけの手続きで,弁護士会の仕事です。
もし,今回の懲戒請求で弁護士会から呼び出された,証拠資料の提出を求められたという方がいれば,僕の事務所まで連絡を頂けたら幸いです。
そういうことはないと信じていますが,もしあれば,それこそ一般市民に認められている懲戒請求に対する不当弾圧として,弁護士会に対して抗議等をしていきたいと思います。

4,懲戒請求手続きというものが,上記のとおり,請求者と請求対象弁護士の対立構造を前提としておらず,
単に弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないことから,何らかの事情で懲戒請求を取り下げたとしても,手続きは終了しません。
弁護士会が,請求対象弁護士の行為が弁護士会の信用を害したか,弁護士の品位を失うべき行為にあたるか,最終評価を下します。
要するに,全て弁護士会の職権の範囲であり,そうであるからこそ,請求者たる皆さんに立証責任は負わされないのです。


# by hashimoto-lo | 2007-11-12 19:05
2007年 11月 11日
緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)
5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか,
皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが,
皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。
今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,
そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。
簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。
それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。
平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,
または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。
請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。
だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。
一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くないのです。
僕の所に,皆さんから多数の苦情が寄せられています。今回の懲戒請求をするにあたり弁護士会の態度がものすごく悪いと。
弁護士会がそもそも懲戒請求を嫌がっているのです。
こんな状況で,皆さんが,ある弁護士の活動状況を弁護士会に問い合わせても全く答えてくれるはずがありません。
にもかかわらず,皆さんに詳しく調査しろとは言えないのです。
平成19年4月24日の最高裁の判例の事例は,事件の当事者が,その事件に絡んで懲戒請求したものです。
負けた側が勝った弁護士に腹いせで請求したことが一目瞭然でした。
事件の当事者である以上,事情はよく知っているわけですし,世間も勝った弁護士に何か問題があると騒いでいたわけではありません。
負けた側がただ一人,勝った弁護士に問題がある,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失うべき非行にあたると騒いでいただけの事例です。
そうであれば,その請求に違法性が認められるのは当然です。
法律上及び事実上全く根拠のない懲戒請求だったのですから。
ところが,皆さんの請求には,法律上及び事実上の根拠があります。
世間が弁護団の活動を非難していたことは周知の事実です。
弁護士法上に,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行が懲戒事由と掲げられている以上,
世間があれだけ弁護士の行為を批判していたのであれば,弁護団の活動は弁護士会の信用を害した,
弁護士の品位を欠いていると判断して懲戒請求したことが違法になるわけがありません。
あとは弁護士会がどう評価するか,弁護士会の信用を害する行為,
弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。
皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。

6,今枝弁護士は,皆さんの請求が虚偽告訴罪にあたり得るとも言っています。
もう呆れを通り越して,このような弁護士がいるのかと悲しくなってきました。
皆さんの請求が虚偽告訴にあたると判断する弁護士は,今枝弁護士以外にはいません。
虚偽告訴罪は,真実を偽った告訴をした場合です。
繰り返しますが,皆さんが日常生活において見聞きした弁護団の活動を請求書に掲げたのであれば,虚偽にはなりません。
メディアが全て真実を報じているわけではないでしょうが,メディアの報道に誤報があっても,
皆さんはそれを真実だと信じたわけであり,故意はありません。
皆さんの請求の核心は,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったという評価の話ですから,評価に嘘も本当もないのです。
嘘か誠は事実の話です。弁護士会がどう評価するかの話に,嘘も本当もないのです。
どのように考えても虚偽告訴罪が成立することはありません。
皆さんの請求を虚偽告訴罪にあたるかも知れないというのは,完全に脅しとしか言いようがありません。
一般市民の皆さんが不安がって,僕のところや読売テレビに問い合わせをしてきましたが,
このような今枝弁護士の行動は弁護士としてあるまじき行動です。

7, 今回今枝弁護士が求釈明書を一般市民たる請求者に送りつけた行為は,まず懲戒請求手続きの構造を全く理解していないことに端を発しています。これだけで法律家として恥じるべき行為です。
今枝弁護士は何かを明らかにしたいのであれば,弁護士会に対して,求釈明書を送らなければならないのです。
そして弁護士会が判断して,必要であれば,請求者に確認します。
今枝弁護士の求釈明書に書かれていることは,弁護士会が懲戒事由を判断するにあたり全く不必要な事柄です。
請求者たる皆さんが指摘した弁護団の活動が,弁護士会の信用を害したのか,
弁護士の品位を失っているのかを弁護士会は判断するわけで,その際に,
今枝弁護士の求釈明書に書かれている事柄を確認する必要性は全くありません。
今枝弁護士は,懲戒請求申立事件という事件番号を冒頭に掲げ,求釈明と言っている以上,
本来は弁護士会に対して,このような申し立てを行わなければならないのです。
もし,皆さんのところへ弁護士会から何も確認がなければ,その事実を教えて下さい。
それは,弁護士会が確認の必要はないと判断したことを,今枝弁護士は,回答する義務のない皆さんへ回答を強要したことにほかなりません。とんでもない行為です。
求釈明書の文体をみると,これほど一般市民を愚弄した物言いはないでしょう。
はっきり言って脅しです。自分に対して懲戒請求したことがいかにも法的責任が生じることだと一般市民を脅しています。
はっきりと言いますが,これは求釈明でも何でもありません。
求釈明と言うのは手続きを進めるにあたり,不明事項を明らかにするための手続きです。
しかし弁護士会が手続きを進める上で,今枝弁護士の求釈明書に記載されている事柄を明らかにする必要はありませんし,
そもそも今枝弁護士が皆さんに求釈明できる権限などないのです。
皆さんの懲戒請求を取り下げさせようという圧力書面です。
僕はここに今枝弁護士の求釈明書を公開しますので,世間の皆さんに判断して欲しいです。
常識的に判断すれば,これは請求者を不安にし,懲戒請求を取り下げさせる文書以外の何ものでもありません。
懲戒請求手続きにおいて不明事項を明らかにする目的ではない。
求釈明書の最後の文を見て下さい。

「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば,それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か」

とあります。
皆さんが懲戒請求を維持しても,何も負担と責任など発生しません。
だいたい,皆さんの懲戒請求がどうなるのかまだ弁護士会の判断も出ていません。
ましてや僕との裁判の結果も何も出ていないのです。
もうむちゃくちゃです。
今枝弁護士は現時点で自分たちの行動がすべて正しいと思い込み,自分以外は皆間違いという前提ですべてを判断しています。
皆さんが怒りを大爆発させた根本ですよね。
付け加えると,今枝弁護士は皆さんの懲戒請求を取り下げさせようと必死のようですが,これも懲戒手続きを全く理解していない表れです。
上記のとおり,懲戒請求は弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないので,懲戒請求が取り下げられても手続きは終了しません。

今枝弁護士の目的は何なのかさっぱり分かりません。

8,僕は記者会見で,原告らが僕を訴えてきたのは弁護士としての良心が働いたのであろうと答えました。
一般市民からの懲戒請求に対して,請求対象弁護士が訴訟を起こせばもはや懲戒制度は成立しません。
事件の当事者から,特に負けた側の弁護士から懲戒請求されたら,徹底的に懲らしめなければなりません。
しかし,一般市民からの懲戒請求と言うことであれば,世間からの批判として真摯に受け止めなければならないと思います。
僕はメディアに出ているので,一般市民の皆さんから懲戒請求を受けます。
内容はテレビ発言等をめぐって無茶苦茶なものばかりですが,それは批判の一つとして受け止め,
その請求者を訴えるようなことは考えたこともありません。
無茶苦茶な請求は放っておきますし,ある程度しっかりした内容のものに対しては,「弁護士会に対して」弁明をします。
そのような対応によって,僕は懲戒請求を数多く受けてきましたが,
これまで一度も懲戒処分を受けたことはありません。
請求者に直接接触を図るなど,普通に考えたら絶対にやってはいけない行為でしょう。 
懲戒請求は一般の民事裁判とは異なります。告発者と被告発者に類します。
告発された者が告発した者に接触することなどこの世の中でありますか?
そんなことをしたら大問題ですよ。
皆さんの会社でのセクハラ告発を考えてみて下さい。
セクハラをしたと告発された上司が,告発した部下の女性に接触をしたら,それだけでもう終わりでしょう。
今枝弁護士はこのような常識を備えていないようです。
僕に対して訴えてくることは,まあ弁護士同士ですから当然のことでしょう。
しかし,事件当事者でもない一般市民の皆さんが,懲戒請求をしてきたということは,これは批判にほかならない。
弁護士には強固な弁護士自治が認められているからこそ,世間からの批判には謙虚にならなければならない。
にもかかわらず,このように事件当事者でない一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。
光市母子殺害事件の被告人は,弁護団の主張に基づいたとしても,何の罪のない2人の命を奪い,姦淫したことに間違いない。
それが殺人なのか傷害致死なのか,強姦なのか死姦なのか,そういう法律論議は置いたとしても,2人の命を奪ったことには間違いない。
それを被害者遺族のことは考えず,被告人の利益のために活動することが正義として今枝弁護士は世間から批判を受けるような弁護活動を展開した。
今枝弁護士は皆さんの懲戒請求は虚偽告訴罪にあたると脅しをかける。
皆さんが虚偽告訴罪にあたらないことは明らかですが,もし虚偽告訴罪にあたるとして,
その罪と光市母子殺害事件の被告人の罪と,どちらに怒らなければならないのか。
今枝弁護士は被告人のために,被害者遺族のことも世間のことも顧みず,慈悲の心をもって一生懸命に弁護したのではないのか?
そうであれば,一般市民の懲戒請求が今枝弁護士に対して仮に虚偽告訴罪が成立するとしても,
その被告人たる一般市民に対しては慈悲深い心にはならないのか?

結局,死刑廃止論とか,刑事弁護とかを,被告人の人権,被告人の命のみを中心に考えると偽善に満ちた議論になることがすぐに分かります。

今枝弁護士のように,被告人の利益とか一生懸命に言っている人間も,自分が被害者になった瞬間に加害者を徹底的に攻撃するんです。
自分が弁護人という第三者の立場のときには,被害者のことなど顧みることはしない。
しかし,自分が被害者になったとたん加害者に牙をむく。
笑い話です。

光市母子殺害事件の弁護団のうち,僕を訴えてこなかった弁護人は,信念で人権,人の権利というものを尊重しているのかもしれない。
僕は全く賛成できませんが,彼らの信念であれば,あとは論争するほかない。
彼らは,事あるごとに人権,表現の自由ということを重視してきた活動をしてきたので,自分たちに対する世間からの懲戒請求も真摯に受け止めようとしたのかもしれない。

その辺の論理が一貫していない,広島の弁護士4人は,自分たちが被害者になったとたん騒ぎ出した。
ただし,今枝弁護士以外の3人は,弁護士である僕に対してのみ牙をむいてきた。これは理解できます。
しかし,今枝弁護士の行為だけは,絶対に許せない。
自分が被害者になった瞬間,突然相手に対して,徹底して攻撃をしかける。しかも事件当事者でない一般市民に対して。
おそらく今枝弁護士は自分の家族に危害が加わったときには,それまで被告人の利益を重視していた考えなど簡単に葬り去るのでしょう。
僕も弁護士であるから,弁護人となれば,被告人の利益のために活動する。
しかし被害者の存在や社会の存在を念頭に置く。
特に被告人の人権だけでなく,刑事裁判制度という社会システムを守るために刑事弁護人を務める。
そうであれば,自分の家族が被害者になったときには,社会システムを守ることは他の弁護士に委ねて,自分は徹底して復讐心を燃えたぎらせる。

被告人の人権,被告人の命など,薄っぺらなヒューマニズムを展開すると,自分が被害者になったときに,自分の浅はかさが露呈する。
今枝弁護士が,本当に被告人の人権のみを考えて,ヒューマニズムに溢れる行動をしたのであれば,この一般市民に対する牙のむき方は何なのか!!
今枝弁護士が刑事弁護をやるのは被告人のためでも何でもない。
自分のために刑事弁護をやっている。
国家権力である検察官と闘っている自分に酔っている。
だからこそ,光市母子殺害事件の集中審理後の記者会見で,裁判の結論も何も出ていない段階で,
胸を張れる弁護活動だったと涙を流せたにほかならない。
被告人のことも,被害者のことも,社会のことも何も念頭にない。
ただただ,正義を追求していると錯覚している自分に酔っている。
光市母子殺害事件の判決で死刑になったらどうするのか。
被告人に何の反省もなく,被害者遺族の気持ちも混乱に陥れたままで死刑が執行されても,
胸を張れる弁護活動だったと言えるのか。彼は,そのような事態を何も考えていない。
ただただ,世間から批判を受けながら,国家権力と闘った自分に胸を張っているのであろう。
だからこそ,今回のように,自分が被害者になったとたん,被告人のこともなにも考えない。
どうしてそのような犯罪を行うに至ったか,世間の注目を集める刑事裁判ではやり過ぎなぐらい被告人の立場に立って考えていたのが,自分が被害者になったとたん,自分に攻撃を仕掛けてくる相手に対しては,何の洞察もなく法律を振りかざして圧力をかける。
僕には理解不能です。
いずれにせよ,事件当事者でない一般市民から懲戒請求を受けた弁護士が,請求者たる一般市民に対して,
このような求釈明書を送りつける行為は,懲戒手続きの崩壊をもたらします。
光市母子殺害事件の弁護活動が懲戒事由にあたるかどうかについては,懲戒事由にあたらないと判断する弁護士であっても,
今回の求釈明書の内容,そして釈明義務のない請求者にこのような書面を送りつける行為については懲戒事由にあたると判断するでしょう。
懲戒請求の内容を明らかする目的ではなく,請求を維持するのかどうかを問い最終的には請求を取り下げさせる目的である今回の求釈明書について完全に弁護士会の信用を害し,弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由にあたると思います。

9,長くなりましたが,懲戒請求を行った一般市民の皆さん,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
弁護士会からの呼び出しも無視して下さい。
必要なことは文書で送ってくれと言って下さい。
その文書は当事務所までファックスして頂ければ,その後の対応について協議させて頂きます。
注意して頂きたいのは,皆さんの書かれた懲戒請求の内容に,虚偽がないかどうかです。
虚偽というのは事実についてのみ問題になりますので,指摘する弁護団の活動が,日常生活で見聞きしている報道に基づくかどうかです。
噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を弁護士会に送付して下さい。
報道されている弁護団の活動を引用している限り,虚偽にはなりません。
そして,その弁護団の活動について皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから,虚偽にも何もなりません。
懲戒事由があるかどうかは,弁護士会の評価の問題です。ここの虚偽も真実もありません。
弁護士会があとから懲戒事由がなかったと判断しても,それは弁護士会の評価ですから,遡って皆さんの懲戒請求が虚偽だったということにはなりません。
裁判をやって,最終的に負けたり,無罪となったりしても,訴えた側,起訴した側が責任を取らされるのは,例外的な場合です。
皆さんの請求が虚偽告訴罪になることも,報道されている事実を引用している限り絶対にあたりません。
報道されている事実を引用して,皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから虚偽でも何でもありません。
噂話や,単なる思い込みで,弁護団がやってもいない行動をでっちあげると虚偽となります。
実際に弁護団が行った行為を基にして,皆さんがその行動を非難することは,当然の権利です。
そして,平成19年4月24日最高裁判決のように,事件当事者の負けた弁護士のみが懲戒請求を出した事例とは異なります。
世間が弁護団に対して批判を加えていたのです。
それを前提に,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったと判断しても何も問題がありません。
さらに,皆さんが,その後の報道により,いろいろな事情を知ったとしても,請求当時の判断に問題がなければ,あとで問題になることもありません。
社会的批判というのは無責任な批判です。批判する者は,自分を明らかにしません。
しかし懲戒請求というものは,相手に対して自分の氏名や連絡先が明らかになります。
このような責任を負担した上での批判なので重みがあるのです。
光市母子殺害事件弁護団,特に僕を訴えてきた弁護人,さらにその中でも今枝弁護士は,社会からの批判にさらされ,
そして懲戒請求にさらされることで,やっと被害者遺族に対しての配慮不足,世間に対する説明不足を痛感したのか,やっと改心してきたのかと思っていました。
記者会見でも被害者遺族に対して謝罪をし,自身のブログでも世間に対して必死に説明をしています。
僕が,弁護団は被害者や世間に対して配慮が足りないと言ってきたことを,やっと気付いてきたのかと思っていたところでした。
そこに来て,この求釈明書。今枝弁護士は何も分かっていなかったんだと呆れ果てました。
彼は,一審,二審の弁護士の弁護活動が不十分だったことを詳細にブログで説明しています。
彼の主張することが事実であれば,それこそ,これも懲戒事由にあたると思います。
彼も一審,二審の弁護士に懲戒請求をすることを考えたが,除斥期間(時効みたいなもの)を過ぎていたのであきらめたと言っています。
何とも情けないものです。
世間の注目を集める刑事裁判においては,法律を駆使して,被害者遺族や世間に迷惑をかけてでも,
やれることは徹底してやるのに,自分の身内を訴えることには法律のおかしさを主張していこうなどは思ってもいないようです。
こんな除斥期間はおかしいんです。事件当事者からの懲戒請求については除斥期間があっても仕方がないでしょう。
ところが,一般市民の懲戒請求について除斥期間を持ち出すとどうなりますか?
弁護士の不祥事は全く正されないですよ。しかも除斥期間は3年という短さです。
一審,二審の弁護活動の不十分さは,皆さんの懲戒請求によってやって今枝弁護士が詳細に語りだしたんです。
それまでは明らかになっていない。ここにきてやっと明らかになったのに,既に3年の経過で時効とはどういうことですか?
弁護士会はこのおかしさを是正しないのか。
僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。
以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。
僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。
実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。

皆さんは,僕が懲戒請求するかどうかにかかわらず,自らの意思で懲戒請求したのだと思いますし,
だからこそ,責任ある懲戒請求として,広島の弁護士4人に頭を下げさせたんだと思います。
原告らに対する懲戒請求は,皆さんにやって頂いたものを利用させてもらいます。
僕は,光市母子殺害事件の一審,二審の弁護士の活動について責任追及をしていこうと思います。
なお,この文章,北海道移動中に急遽作成しましたので,誤字脱字も多いでしょうし,校正も不十分かと思います。
とにかく,不安に思っている皆さんにまずのご連絡をという思いで作成しましたので,大枠の趣旨を理解して頂けましたら幸いです。

# by hashimoto-lo | 2007-11-11 17:04
2007年 11月 05日
光市母子殺害事件弁護団に対して懲戒請求をされた方へ
(ブログ管理者よりお知らせ : こちらの記事が、少し先の日付となっているのは、
最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません。

懲戒請求をかけ、違法性につき不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。
これらの記事の下に、橋下が直近に書いた記事を掲載しています。
ご面倒ですが、スクロールしてご覧くださいませ。)



2007年9月3日、訴状の提出をされてから、本日の第一回口頭弁論期日(※私は出頭せず、擬制陳述という手続きをとりました。擬制陳述についての説明は記事の下に掲載しています)までに、
原告側とやりとりした書面を↓下のリンク先からPDFファイルをご覧いただけます。

原告   今枝 仁 外3名    
被告   橋下 徹
損害賠償請求事件  於 広島地方裁判所


(民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください)

(原告提出)2007年9月3日
 >>訴状 PDFへのリンク

(被告提出)2007年9月20日
 >>答弁書1P~3Pまで PDFへのリンク

 >>答弁書4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧ください) PDFへのリンク

(被告提出)2007年9月21日
 >>被告準備書面(1) PDFへのリンク

(原告提出)2007年9月26日
 >>原告準備書面(1) PDFへのリンク

(被告提出)2007年9月26日
 >>被告準備書面(2) PDFへのリンク

(被告提出)2007年9月27日
 >>被告準備書面(3) PDFへのリンク


(※擬制陳述の説明と、今後の出廷について)
第1回期日は、被告に対し、裁判所と原告の都合の良い日を一方的に指定されることもあり、
また本件のように管轄裁判所が遠隔地である場合などは、
民事訴訟法158条に基づいて、擬制陳述という手続きが認められます。
今回も被告(橋下)の主張は、すでに提出している答弁書にまとめていますので、
第1回期日に限り当事者が出頭しなくても、法廷で陳述したものと擬制され、
裁判は次のステップに進められます。

また次回は、民事訴訟法170条3項に基づいて、
電話会議システムを用いた弁論準備手続きで進めてもらうよう裁判所に申し立てをし、
認められました。
したがって証拠調べ手続きにより尋問が行われるまでは、橋下は広島地裁には出頭しません。大阪の事務所より電話を用いて期日を進めていきます。




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皆さんの懲戒請求に違法性がないことの解説が遅れましてすみません。
本日が私の裁判の書面提出期限であり、何とか期限に間に合いそうです。
その答弁書の中に、皆さんの懲戒請求が違法でない理由を詳細に書きました。
原告らは皆さんの請求のうち、どの請求がどのような理由で違法なのか特定していないので、そもそも違法な請求があるのかどうか不明なところではありますが、私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んでいただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。
皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。
答弁書は追ってPDFファイルでアップします。アップは9月25日予定です。
通常の業務の合間に作成し、しかも自分自身の書面で報酬をもらっての仕事ではありませんから、誤字脱字等のチェックが甘いと思います。
誤字脱字、不適切な表現、よりベターな表現がありましたら、ご指摘下さい。(2007/9/20記)

# by hashimoto-lo | 2007-11-05 14:44


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