医療崩壊問題も重要ですが、刑事弁護に対する無理解をこうも見せ付けられるともうちょっとその面でものを言わなければいけないみたい。

モトケンのNet相談室

本業の法律相談サイトです。

2007年10月14日

橋下ブログを読んだ懲戒請求者の皆さんへ

 本来は現在進行形の事件(特に民事事件)について具体的な意見を弁護士である私がブログで述べる事は不適当なのですが(その意味で「今枝弁護士の求釈明書について」に対して私になされた批判は正当なものです)、橋下ブログには弁護士としてあまりにも無責任なというか自己中心的な記述がありますので、できるだけ自重しつつ若干の意見を述べさせてもらいます。

 ここで問題にするのは橋下ブログの以下のエントリです。
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)ウェブ魚拓
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)ウェブ魚拓

4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。

 この部分は、橋下弁護士の根本的な欺瞞と言うべきものです。

 たしかに懲戒手続においては、本件の懲戒請求者はいわば(例えればという意味)告発人(専門用語です)の立場にありますから当事者ではないと言うことができますが、今枝弁護士らの主張による「懲戒請求によって業務が妨害されて損害を被った」という民事紛争においては懲戒請求者の皆さんは紛れも無く「紛争当事者」です。

 そして、この民事紛争においては、懲戒請求を扇動した(橋下弁護士によれば「呼びかけた」)が自らは懲戒請求をしていない橋下弁護士と、橋下弁護士の扇動によって懲戒請求したと疑われている懲戒請求者の皆さんとは立場が異なります。

 立場が異なるということは、橋下弁護士と懲戒請求者の皆さんとの利害が対立する可能性があるということです。
 利害が対立する可能性があるとは、橋下弁護士の利益になる事実が懲戒請求者の皆さんにとっては不利益となる場合がありうる、ということです。

 そのような立場の橋下弁護士が、懲戒請求者の皆さんに対して

1,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。・・・

などと具体的な対応を指示することは極めて問題です。

 懲戒請求者の皆さんは自分の身は自分で守らなければいけません。
 つまり、自分の行動は自分の判断と責任において決定しなければならないということです。
 自分で判断することが難しいのであれば、法律問題については利害関係のない(つまり橋下弁護士以外の、ちなみに私もダメです。ものを言いすぎてますから)弁護士に相談することをお勧めします。
 無料法律相談もあります。

 とりあえず、ここでアップします。
 リンクフリーです。
  ↑
 懲戒請求者が心配になって覗いていそうな各所に貼り付けていただけると人助けになるかも知れないな、という意味です。

追記
 続編です。
 橋下ブログ批判(その1)

お知らせ | , 刑事弁護 | Comments [466]


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コメント

No.1 マイコー さんのコメント | 2007年10月14日 15:32 | CID 90401  (Top)

橋下弁護士は、以前の原告今枝弁護士への答弁書についても可能性の話しかしておらず、今回のエントリも橋下弁護士が自分に不利な証言や材料を少しでも減らそうという魂胆がうかがえそうです。
事実と異なることをここまで書かれると、なんとなく正論に見えますが…

ひとつ気になったのは橋下弁護士が一般の懲戒請求者を切り離さないかということです。
橋下弁護士はたかじんで懲戒請求をしてくださいと言ったことを「煽った」かのようにここでは言われていますが、ご自身は決して煽ってないと主張されており、今後は法廷で争うことになります。
懲戒請求を出した人たちはあくまで個人の意思で懲戒請求を行ったと言及されることもあるわけで、予断を許さなくなりますね。

No.2 けん さんのコメント | 2007年10月14日 15:45 | CID 90406  (Top)

こういうことは本来、マスコミがやるべきことのような気もするのですが…
もっとも、私はほとんどテレビや新聞を見ていないので、私が知らないだけで、すでにこの話題を取り上げているマスコミもあるのかもしれませんけども。

No.3 PINE さんのコメント | 2007年10月14日 15:58 | CID 90410  (Top)

何か、凄いことになってるんですねぇ。
最近忙しかったもので・・・。

橋本弁護士のブログを見ましたが、「センセイ、守りに入っているね。」という印象です。
さすが、弁護士。

今枝弁護士も、被告の選別作業に入ったなという感じです。

No.4 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 15:59 | CID 90411  (Top)

橋下さんのブログのどこかに書いてあるのかもしれませんが、
本来なら、まず、「法律的な問題であり、素人判断は危険だから、
個々に法律相談などで相談して対処してください」とでも書いておくのが、
法律家としての良識のような気がします。
(橋下さんが全ての被害を引っかぶるというなら別ですが。
 でも、言ったことを守らないところが、橋下さんにはまま見られるので・・・)
まあ、弁護士なんか信用できない、みたいに言ってしまってるので、
そうも言えないのでしょうか。

No.5 jjjjjjjjjjj さんのコメント | 2007年10月14日 16:06 | CID 90416  (Top)

今枝弁護士が、弁護人を辞任するそうです。

懲戒請求人への民事訴訟の提起で、「また弁護団が」とされて弁護団や被告人に迷惑をかけないための布石でしょう。

No.6 ぼびぃ さんのコメント | 2007年10月14日 17:20 | CID 90425  (Top)

一つ気になることが、今枝弁護士が懲戒請求を出した人に弁護士会を通さずに直接求釈明書を送っていることは弁護士の行動としてどうなんでしょうか?
あと、あの求釈明書を読めば橋下弁護士でなくても一般人にはある種の脅迫のような文書であると取られて仕方ないど思います、素人意見ですいません

No.7 ぼびぃ さんのコメント | 2007年10月14日 17:21 | CID 90426  (Top)

(二重投稿につき削除)

No.8 貧乏神 さんのコメント | 2007年10月14日 17:28 | CID 90428  (Top)

>こういうことは本来、マスコミがやるべきことのような気もするのですが…

橋下弁護士がTVで、すなわちマスコミを通じて懲戒請求を出すように示唆したことが発端なのでは。つまりマスコミはデマを広げた当事者と言っても良いと思います。

No.9 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 17:33 | CID 90430  (Top)

>No.6 ぼびぃ さん

そうですね。私も素人ですが、実際あんなのが来たら、びっくりすると思います。
でも、懲戒請求ってそれぐらい厳格なものなんだ、ということだと思います。
それこそ、求釈明なんかせずいきなり懲戒請求者を提訴したり
告訴したりもできるわけですから。
懲戒請求なんて簡単にできる、みたいに言った弁護士は誰?ということですね。

No.10 貧乏神 さんのコメント | 2007年10月14日 17:48 | CID 90432  (Top)

>今枝弁護士が、弁護人を辞任するそうです。
ひょっとして橋下弁護士に対する訴訟を起こし、それに専念するためとか?

素人考えですが、今回の一連の事件における橋下弁護士の行動こそ、弁護士としてやってはならない、懲戒請求されてしかるべきものなんじゃないかと思うことがあります。彼の言動は、あまりに無責任にすぎるのです。

No.11 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 17:58 | CID 90436  (Top)

>No.10 貧乏神 さん

>ひょっとして橋下弁護士に対する訴訟を起こし、それに専念するためとか?

それはないと思いますが。わかりませんけど…。
やっぱり額面どおり、「方針の不一致」なんじゃないでしょうか。

橋下弁護士ですが、自分がTVで言ったことを率直に訂正・謝罪できないばっかりに、
傷口をどんどん広げていってる印象ですね。

No.12 ぼびぃ さんのコメント | 2007年10月14日 19:39 | CID 90453  (Top)

今回、たしかに求釈明書が送られてきた懲戒請求者に対しての橋下弁護士のアドバイスは的外れかもしれませんが、そのことと今枝弁護士が懲戒請求した個人に直接求釈明書を送ったことを別けて考えるべきじゃないかなと思います。
こちらのサイトで指摘されている橋下弁護士のブログでおかしなところはそうだと、それと別に、今枝弁護士も求釈明書を送るのであれば弁護士会を通すなり、橋下弁護士に煽られて一般人は懲戒請求をしたと考えているのであれば、文章をもっと考えるべきだったと思いますね。
この問題はどちらかが一方的に行動や言動が正しく、もう一方は正しくないと決めつけている方がいると思いますが、そういうのはいけないなと思いました。

No.13 MultiSync さんのコメント | 2007年10月14日 19:50 | CID 90458  (Top)

仮に、橋下弁護士が賠償請求を逃げ切るならば?

「懲戒請求者と煽動の関連が弱かった」との認定が条件に成るでしょう。

であれば、賠償請求は個々の懲戒者に向かざるを得ない。

その際は、懲戒請求者は橋下先生⇒マスコミに原因を見出して、責任を回避したいところ。
橋下氏賠償請求の裁判結果はその際の証拠に使えるので、橋下勝訴は障害になりますね。

懲戒請求者が弁護団に負けてから、その負債の賠償請求を橋下氏に求める事態に成っても、そちらも立証が難しいことになる。

橋下勝訴は懲戒請求者には都合が悪いですね。
要釈明書は、その実態を目に見え易くしました。

No.14 MultiSync さんのコメント | 2007年10月14日 19:53 | CID 90461  (Top)

あら!失敗です。
要釈明⇒求釈明書

No.15 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 20:34 | CID 90464  (Top)

>No.12 ぼびぃ さん

>今回、たしかに求釈明書が送られてきた懲戒請求者に対しての橋下弁護士のアドバイスは的外れかもしれませんが、そのことと今枝弁護士が懲戒請求した個人に直接求釈明書を送ったことを別けて考えるべきじゃないかなと思います。

いえ、橋下弁護士は、アドバイスについても問題ですが、
そもそもTVで懲戒請求を煽動(呼びかけ?)したことが、
とてつもなく問題なんです。
誰でも簡単に懲戒請求できるみたいに橋下弁護士は言いましたが、
それがそんなに簡単なことではなかったというわけです。

>こちらのサイトで指摘されている橋下弁護士のブログでおかしなところはそうだと、それと別に、今枝弁護士も求釈明書を送るのであれば弁護士会を通すなり、橋下弁護士に煽られて一般人は懲戒請求をしたと考えているのであれば、文章をもっと考えるべきだったと思いますね。

今申しましたように、アドバイスについても問題ですが、
そもそもTVでの懲戒請求煽動(呼びかけ?)が大問題なわけです。
今枝弁護士の求釈明については、何もせずにいきなり民事提訴、
刑事告訴もできるにもかかわらず、自費でもって問い合わせしているというのは、
法律問題ゆえに固い文面であるのは致し方ないとして、
むしろ親切な行為であるとの評価も可能だと思うのですが。

>この問題はどちらかが一方的に行動や言動が正しく、もう一方は正しくないと決めつけている方がいると思いますが、そういうのはいけないなと思いました。

そういう方がいるとすれば、それはいけないと私も思います。

No.16 モトケン さんのコメント | 2007年10月14日 20:52 | CID 90467  (Top)

>ぼびぃ さん

 今枝弁護士が「求釈明書」という形で例の書面を送ったことについての批判は、橋下ブログの中で唯一正当なものを含む批判です。
 あの書面は、単に「質問書」のようなタイトルで送れば何の問題もなかったものですが、懲戒手続の中における書面として送ったことによって問題を生じさせました。

 ただし、正当な批判はそこだけと言っていいです。
 懲戒請求者の置かれている立場を誤らせる記述
 利害が対立するおそれがあるのにあたかも味方であるかのような書き方
 以上の2点において、橋下ブログのエントリは強い批判を免れないと考えます。
 橋下対今枝の問題ではなく、橋下対懲戒請求者の問題として。

 

No.17 禅 さんのコメント | 2007年10月14日 20:53 | CID 90470  (Top)

■たぬきのポン太郎さん

初めまして。賛意表明のために、一言。


> 本来なら、まず、「法律的な問題であり、素人判断は危険だから、

(\(^_^ )サクサクサクサクッ!( ^_^)/)

> 法律家としての良識のような気がします。

今更、言うほどの事ではないかも知れませんが、まったく同感です。

橋下弁護士というのは、何と言いますか、プロとして当然持っているべき基礎技術に欠けている感じがしますね。

こういう懲戒請求については、法律の門外漢にとっては、間違えやすいところですから、専門家の彼は、咀嚼して上手に説明してあげるべきでしたね。

ましてや、本人はメディアという格好なツールを持っているんですから。

彼のやっている事を大きな目で見れば、彼の言辞によって大衆(視聴者?)が、妙な方向に踊らされたりしてる訳ですから、その大衆に対する損害も激しいでしょう。


■MultiSyncさん

どうも、初めまして。

> 橋下勝訴は懲戒請求者には都合が悪いですね。

なるほどっ。明快なご説明に、思わず納得して、手で膝を打ちました。

No.18 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 20:53 | CID 90471  (Top)

>No.13 MultiSync さん

そうですね。素人ながら見ていて、
この訴訟は因果関係が争点になりそうですから、
橋下さんの因果関係が否定されれば懲戒請求者の責任になる、
橋下さんの因果関係が肯定されれば懲戒請求者の責任は減る、
という構造になっていそうです。
ということはやはり、橋下さんと各懲戒請求者とは利害が対立している
と見ることもできそうですね。
となるとやはり、各懲戒請求者は橋下さんが言うことを
鵜呑みにしないほうがいい、ということになりそうですね。

No.19 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月14日 21:12 | CID 90472  (Top)

>No.17 禅 さん

初めまして。ありがとうございます。
プロって、あらゆる可能性を想定するものであって、
言い切ったり、絶対大丈夫と言ったりは、
なかなかしないものだと思うんですけどね。
でも橋下さんは、自分がさんざ罵り倒している
「弁護士」に相談に行けとは言えないんですね。
取り下げて今枝さんに許しを乞えとも当然言えない。
自分で退路を断ってしまってるんですね。

No.20 たけ さんのコメント | 2007年10月14日 23:38 | CID 90491  (Top)

私は懲戒請求者ではありませんが、橋下弁護士のブログに今枝弁護士から請求者に対する求釈明書がアップされています。これを見たときこれは脅しではないかなと感じたのですが(あとから橋下弁護士の見解を見て、この点につき納得するところがあります)、ご意見をお聞かせください。この文書がいきなり送られてきた場合、普通の人であればビビッて(驚き、おののく)しまいます。
 もし、この求釈明書が問題ない場合、請求権者はこれに答えなければならないのでしょうか?ここまで威圧的な表現である場合、一般人は弁護士の行動に問題があると考えても、懲戒請求をあきらめるか、かなりの覚悟を持ってしなければならないことになると思うのですがいかがでしょうか?
 この点、懲戒請求が直ちに弁護士に対して重大な不利益を生じるものであれば相当程度の覚悟を持たなければならいとは思います。しかし、懲戒請求を受理するのは弁護士会であるし、弁護士会の判断がそこに介在することになる以上、そこまでの覚悟はもてないものです。それは官公庁に対して苦情を陳情するのに似ています。どうなのでしょうか?この釈明書に対する意見をお聞かせください。

No.21 素人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月14日 23:47 | CID 90495  (Top)

う〜ん?
よくわからないんですが、橋本弁護士に扇動されて懲戒請求を出したと認定されなければ、個人がそれぞれの判断で出したというわけですよね。

すると、それは懲戒請求に値しないと弁護士会が判断したらそれで終わりであって、今枝弁護士らが民事訴訟をするほどの理由があるのでしょうか(有罪になるような)?
全体としたら大事だったのでしょうが、個人同士は別に結託していたわけではないと思いますが。
刑事で言えば、不起訴、起訴猶予相当ではないの?
それほど素人を追い込む法曹って如何なのかと思うのですけど。
実際日弁連のホームページ見ても懲戒請求がそんな重大なことのようには感じられない。
起訴状は弁護士が出せば受け付けざるを得ないのでしょうが、職権乱用に近いような印象があります。
だって、これで誰も弁護団が懲戒されると思わないでしょ?
単に一過性の現象ですよ。
過剰防衛ではないですか?

素人の感想でした。

No.22 MultiSync さんのコメント | 2007年10月14日 23:50 | CID 90497  (Top)

>禅 さん

こちらこそ、最初は凄いペンキ屋だな〜?と(^^;;
読み易いコメントを、お続けください。

>たけ さん

あちこちに重要なコメントが有るので読むべきですが、一言述べれば。
求釈明書は、懲戒請求の理由に明確な根拠が有れば、驚く必要すらない質問ばかりです。

仮にも弁護士を「首にしろ」と訴えるのに相当な覚悟は最初から必要だった。

No.23 たけ さんのコメント | 2007年10月15日 00:01 | CID 90502  (Top)

 告訴状の受理ってたいへんですよね。たしか・・弁護士の人がいってたような気が。被害届ではなく告訴状。それはたしか告訴状を受理すると警察が大変だから(捜査しなくちゃいけなくなるから・・・だったような気が??)。なかなか受取ってもらえないって。
 懲戒請求って確かに首にしろとは訴えますけど、その義務は弁護士会にはないのですよね。いわば被害届みたいなものかなと。被害がないのに被害があるって言ったら問題ですけど。
 弁護士に対する倫理的な問題に対する問題提起は他にどういう風にすればいいのでしょうか?私的な存在の弁護士に一種公的な感じで捉えている事事態が問題なのでしょうか?弁護士会は官庁みたいなものという風に。

No.24 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 00:05 | CID 90503  (Top)

懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう。

そこらへんを明確に明らかにしたいですね。

一般の人がその相当な覚悟をしょってでも、
懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。


横やり失礼

No.25 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月15日 00:14 | CID 90505  (Top)

>No.23 たけ さん
>被害がないのに被害があるって言ったら問題ですけど。

 たけさんからみて、懲戒請求された方にどのような被害があったと考えられているのでしょうか。

 そして、それは、弁護士に懲戒、たとえればたけさんに対し、現在の職業を辞めて、別の職業を探せというほどのものなのでしょうか。

 むろん、たけさんが、懲戒を請求された方にその程度の被害が生じたと考えられているなら、それはそれで、一つの価値判断だと思います。

No.26 山田 さんのコメント | 2007年10月15日 00:16 | CID 90506  (Top)

>懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう。

ならば、懲戒請求をとりさげず続ければよろしい。んで負けた場合は賠償金を払えばよろしい。

チミが会社で【お前は懲戒処分だ!】と、何も落ち度がなく言われたら、易々と従うかどうか、労働基準局や労働組合や弁護士に相談をして闘うか否か、我が身にあてはめて考えてみたら如何か。


No.27 モトケン さんのコメント | 2007年10月15日 00:19 | CID 90508  (Top)

相当の覚悟をもって懲戒請求をしたのなら、求釈明書なんかにビビることはありませんね。

橋下弁護士の指示も私の助言も無用だと思います。

No.28 L..A.LAW さんのコメント | 2007年10月15日 00:21 | CID 90511  (Top)

>No.24 読者 さん
>一般の人がその相当な覚悟をしょってでも

読書さんのおっしゃっている意味が、今枝弁護士等から訴訟を提起された場合、それに応訴する覚悟があるという意味(当然、費用負担も)であれば

>懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。

に全面的に賛成します。 

No.29 ひらの さんのコメント | 2007年10月15日 00:23 | CID 90512  (Top)

>>No.24 読者 さん
 懲戒請求をした人が真剣であれば求釈明についても真剣に対応を検討されればいいと思います。この件について釈明をするもしないも自信を持って自己責任で対応されるといいと思います。

 ただこのエントリにおけるモトケンさんの意見と YUNYUN(弁護士)さんのこのコメントは参考にして損はないと思います。

 もっとも義憤に駆られて相当な覚悟をもって懲戒請求をしたとしても、行為が正当化されるかどうかは別ですからね。正当と思われなければ誰も「自覚」しないんじゃないでしょうか。

No.30 玄人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月15日 00:33 | CID 90518  (Top)

No.21 素人の通りすがり さま

>だって、これで誰も弁護団が懲戒されると思わないでしょ?
(虚偽告訴等)
第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

お気持ちはわからなくはないですが、実際には、懲戒の理由がないことを知りながら懲戒請求をすれば虚偽告訴罪が成立する可能性もあります。刑事訴訟の世界では法律を知らないからといって故意がないことにはならないので、注意が必要です。

>それほど素人を追い込む法曹って如何なのかと思うのですけど。
他人の仕事の仕方に法に触れるようなことがあるとして、職業を奪うような申立てをする以上、その人から質問をされたり、文句を言われるかもしれない、ことくらいは予想するのがむしろ自然なのではないかと思うのですが・・。ただ、玄人である橋下弁護士の気軽な表現で誤解されたとすれば、仕方のない部分もあるのかなと思います。

>実際日弁連のホームページ見ても懲戒請求がそんな重大なことのようには感じられない。
日弁連のホームページの懲戒手続きの流れのPDFをご覧になりましたか。
少なくとも簡単な手続きではなく、訴訟につながっていく可能性のある重大な手続きであることは誰でも理解できるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

>起訴状は弁護士が出せば受け付けざるを得ないのでしょうが、職権乱用に近いような印象があります。
自分の職業がかかっているのです。どのような理由で懲戒事由があると考えるのか質問するのはむしろ当たり前のことではないかと思います。
自分の身におきかえて、たとえばあなた自身が刑事犯を犯してもいないのに告訴されて、警察に何度も事情を説明するなど時間をとられたらどう思うか、想像してみたら少しご理解いただけるかもしれません。相手を虚偽告訴罪で訴える、あるいは損害賠償を請求しようと思うのがむしろ自然な心情なのではないでしょうか。まして、ろくに調べもしない人からそんなことをされれば、いくら、刑事罰になりっこない一過性のものだとしても、そういう気持ちになるだろうと思います。
弁護士も人間ですから怒りも感じるのは当然であり、また、法的な手段で身を守るのも当然のことでしょう。さしあたり理由を尋ねるにとどまっているのは素人に逃げ道を与えることとも解されますので、仮にそうだとすればむしろ寛大に対応されているということになると思います。

No.31 ただの人 さんのコメント | 2007年10月15日 00:43 | CID 90520  (Top)

テレビ観てよく調べもせずに懲戒請求した人たちが、対象弁護士から損害賠償請求されて、現実的に敗訴するんでしょうか?

弁護士会が懲戒事由なしと判断したら、対象弁護士には特に損害はないように思えるのですが…

たとえば私の勤務先に誰かが言いがかりで「私をクビにしろ!」って言ったとして、勤務先で「そんなの却下」ってことになったら別に言った人を訴えるとか思いませんが。
もちろんテレビとかでありもしないいちゃもん着けられた日にゃ徹底抗戦しますが。おかしいかなぁ?

No.32 感熱紙(刑) さんのコメント | 2007年10月15日 00:55 | CID 90523  (Top)

>No.24 読者さん
>懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう
だから、それを説明して下さいって事でしょう。
請求の理由に自信があるのなら、その覚悟を示せばいいわけです。


No.33 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月15日 01:28 | CID 90528  (Top)

>その覚悟を示せばいいわけです。

 横から失礼ですが、公務員のような安定した保証や後ろ盾を持たない一般人が、そう簡単に覚悟など示せないと思います。まして他人事で。正社員も一歩間違えれば、貧困生活者に転落するといわれる世の中でもありますし。
 弁護団は、蝶々結びで死んだとか言っていたわけですし、入れ知恵があったと勘ぐられても仕方がなかったのでは、とも思います。疑いが完全に払拭されたとも思えませんし。

No.34 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 01:30 | CID 90529  (Top)

>>No.26 山田 さん

>チミが会社で【お前は懲戒処分だ!】と、何も落ち度がなく言われたら、易々と従うかどうか、労働基準局や労働組合や弁護士に相談をして闘うか否か、我が身にあてはめて考えてみたら如何か。


まずその落ち度が何なのかを明らかにして反省するべきでしょう。
ぼくは今回懲戒請求するに至った請求者のそれぞれの理由が今回一番重要なことだと思いますが。

言葉尻をとりますが、今枝が我が身にあてはめて考えるべきでしょう。
それが、求釈明というやり方なんだろうが、そのやり方は反省しているように見えないし、反省してないんだろうね。

No.35 noah さんのコメント | 2007年10月15日 02:07 | CID 90536  (Top)

現状は

300人で一人の人間を取り囲んでこぶしを振り上げていたら、その人間が、"きらりと光るものを"懐から出したので、どうしようか右往左往している状態なんでしょうね。

そのまま"相手の口を押さえようとして、首を絞めてしまう"のか、橋下弁護士にそそのかされた単なる"ママゴト遊び"だったといって、謝って帰るか。

懲戒請求出した人は、そういう岐路に立たされてるんでしょうね。

こう書いていると、彼も、ここでもっと考えるなり、アドバイスなりを受けられていたら、その後の全てがなかったはずなのにと、残念な気持ちになりますね。

No.36 MultiSync さんのコメント | 2007年10月15日 02:17 | CID 90538  (Top)

>読者 さん

HN変える前には、礼を尽くしてルールに従い手続きを踏むべきとは考えませんか?

No.37 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 02:24 | CID 90540  (Top)

>MultiSync さん
おっしゃる意味が分かりませんが

No.38 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月15日 02:28 | CID 90541  (Top)

>ただの人さん

>弁護士会が懲戒事由なしと判断したら、対象弁護士には特に損害はないように思えるのですが…


弁護士法第62条に 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。

というのが有ります。
懲戒事由なしと判断されるまで(県を越えた)事務所の引越しが出来ない、ということです。日本国憲法に保障された「移転の自由」がある程度制限されることになるわけですから「懲戒事由がないとされたら損害が無い」というのも全くの思い込みです。

No.39 山田 さんのコメント | 2007年10月15日 02:43 | CID 90543  (Top)

>>No.34 読者殿

私は【何も落ち度がなく】と書いたでしょ?勤務態度や勤務実績で落ち度がないのに、適当なことをでっち上げられ「お前は懲戒処分だ」といわれたような場合ですよ。
そんな場合になんで反省しなきゃアカンのだ?
しっかり読みなさいよ。

今枝弁護士は【落ち度がない】と考えているんだから、あくまでも法廷闘争するのでしょう。それは今枝弁護士の自由だ。
あくまでも懲戒処分理由があると考え続け、懲戒処分請求を取り下げない場合、民事訴訟となる可能性はあるだろう。
その場合、今枝弁護士と闘うのも懲戒処分請求者の自由。


日本国憲法第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

どっちも自由な闘いなんで、好きなようにされたらよろしい。勝てば賠償金が取れるし負けたらきちんと賠償金を払ってください。

No.40 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 03:08 | CID 90549  (Top)

>>No.39 山田 さん
>何も落ち度がなく
あなたのたとえ話は分かった。
しかし、たとえ話じゃなしに今回の懲戒請求は
>適当なことをでっち上げられ
と今枝が認識してるんですか?

たとえ話ならともかく、現実の仕事、弁護士業は何の落ち度もなく遂行できるようなものじゃないでしょう。

飛躍しすぎですよ。


>MultiSync さん の言う
HN変える前には、礼を尽くしてルールに従い手続きを踏むべきとは考えませんか?
の意味がよく分からないので、分かる人誰か説明してほしいです。

では

No.41 Hal さんのコメント | 2007年10月15日 04:13 | CID 90560  (Top)

さてここで難しい話はさておき、例え話を一発、閑話休題だと思ってください。

あなたが道を歩いていたら、知らない人からいきなり道端で殴られて、殴り返そうとしたら相手は、

「アイツは悪い奴だから懲らしめてやってください、悪い奴を懲らしめるには「殴る」っていう効果的な方法があります。あなた達一般市民にもその権利があります」って、テレビで専門家の人が言ってたから殴ったんですよ。でも僕は喧嘩に関しては素人だったから、殴ったら相手がケガするなんて、知らなかったんだ。殴った理由は僕なりにも一応あるし。」

と言われ考え込んでしまいました。
その後、状況をよく調べたら以下のような事実が判明しました。

1 専門家の人は「殴ってください」とは言ったが、殴ったのは素人の自由意思だから私には責任がない。」とい言っている。但し「殴られるべき理由」は充分あるとも言うし、殴れば相手がケガをすることもよく知っている。

2 素人は、人を殴ったら相手がケガするとは知らないことが100%証明されており、殴った理由も判明した。

3 テレビ局は専門家の発言をなぜか放送でカットしなかった。

4 専門家と素人が言う、自分が「殴られるべき理由」に対して、自分は全く同意できない。

5 世間では「殴られるべき理由」に対してはハッキリしない。

さて、ここで質問です。あなたならどう対処しますか?

No.42 たけ さんのコメント | 2007年10月15日 06:23 | CID 90575  (Top)

 すみません、コメントに対する返信が遅れました。
 請求者に何らかの被害があるか?ですよね。確かにおっしゃるとおり、仕事をやめなさいというほどのものではないと思います。しかし、そのような声によって少し自らの弁護を振り返ってみる程度のものはあると思います。
 ひとつお伺いしたいのですが、懲戒請求は仕事をやめさせる、本件で言えば弁護士会からの除名処分を下させることができるほどの力をただちに有するものなのでしょうか??弁護士会が判断を下すのでしょう??あくまできっかけに過ぎないものだと思うのですが。その点で被害届のようなものと表現したのです。行政サービスに対する不満を市役所の市民課かどこかへ述べに行くようなものです。
 弁護士は、弁護士自体が認識しているでしょうが、その行動が世間の注目を浴びることがあります。それは司法の一翼を私人として担っているからです。
 弁護士というものは、私人であるからといって自由に振舞っていいという存在ではないと思います。私人であるにも関わらず司法を担っている、すなわち、弁護士は公的存在でもあるわけです。
 とすれば、公的存在として、最近の行政バッシングのように「一定」の「評価・意見」が国民によって寄せられる必要があります。そのすべのひとつが懲戒請求というものなのではないでしょうか。
 しかし、弁護士はあくまで私人という側面を有し、さらに対国家という位置に立つことになるため(あくまで刑事に関して)国家を介した、国民意思の反映には問題があります。
 したがって、その公的存在の側面と私的存在の側面の中間として、その良し悪しの判断権限を弁護士会に留保し、国家(裁判所を含む)には与えていないのではないでしょうか。
 このように国民意思をそのまま反映しない(多数者の意見をそのまま反映しないといった方がただしいのでしょうか)仕組みになっているのだと思います。
 このように考えれば、弁護士会に意見・苦情(懲戒請求)が寄せられることは何ら問題のないこと、むしろ正常なことということができます。独善に陥ることは許されない側面も有しているからです。
 どのような仕事においてもリスクはあると思います。批判の目にさらされる危険があるのが弁護士の仕事でもあるのではないでしょうか。その分、一般市民と異なり、その意見はマスコミにも取り上げられるし、影響力を持つことができます。メリットとデメリットです。橋下弁護士であれ、光市事件の弁護団であれ。
 したがって、評価というリスク、障害を考えつつ行動するのが弁護士の仕事というものではないでしょうか。それが仮にいわれのないものであったとすれば、弁護士会が公正に判断するというのが法の建前なのではないでしょうか。
 一定の評価を創造・想像ではなく、マスコミによって得た情報により下した上で、「おかしいな」「変だな」と思うこと、司法ってなんかいやだって思うこと自体が損害といえるのではないでしょうか。司法(弁護士・裁判所・検察官)は公正な判断を下す最後の砦なのですから、その砦に対する信頼を害されたと思えば、それを素人的認識の平行評価として表現すれば、その三者のいずれかが、将来われわれを守ってくれないと思えばその時点で一応損害が生じたと考えてよいのではないかと思います。司法は三者あっての司法ですから。
 長くなりすぎました。とりとめもなく意見を書いてしまってすみません。
 結局、被害があるとすれば、「えっ!!自分の家族が殺された場合にこのような弁護が被告人(但し、明らかに犯罪を犯したとわかる場合、たとえば現行犯など)に対し行われるのか。まじで。。ちょっとそれって、殺された遺族、ひるがえせば将来被害者遺族となった場合、耐えられるだろうか。不安だ。。それでもし無罪とかになったらどうすればいい。裁判って本当に公平なのか??被害者が苦しめられるようにできているのではないか??それって、「私的制裁禁止(自分で仕返しして相手を殺すこともできないのに)」のに、将来そうなったときそのやり場のない怒りはどこにもっていけばいいのだ??被害者は何も悪くないのに・・・・」と、司法に対するいやな気分を持つことが損害といえるのではないでしょうか。
 もちろん、それが制度であるし、それがただちに懲戒処分につながるものとは私にも思えません。いやなら選挙でそのような制度をやめる意見を持つ国会議員を選び法律によって変えていけばよろしかろうと思います。弁護士会を国家(裁判所)の下に置き批判の矢面に立たせないこともできるでしょう。
 ほんとに長くなってごめんなさい。この辺でやめときます。

No.43 ただの人 さんのコメント | 2007年10月15日 08:32 | CID 90591  (Top)

>黒的九月さん

ありがとうございます。
なるほど損害はあるのですね。
でもそんだけ?って印象です。
損害ってほどのものではないような…

No.44 剣三四郎 さんのコメント | 2007年10月15日 08:33 | CID 90592  (Top)


>読者 様

恐らく、MultiSync 様はあなたが 一般人 様だと疑っておられるのではないかと。(違っていたらすみません)

それから、相手を批判する際呼び捨てにするのはどうかと思います。主張云々以前のマナーではないでしょうか。

No.45 モトケン さんのコメント | 2007年10月15日 08:46 | CID 90596  (Top)

>No.36 MultiSync さん、剣三四郎 さん

 ご利用のプロバイダを見る限り、MultiSync さんの推測の根拠は見当たりません。

>読者さん

 既に指摘がありましたが、私はいまだに橋下弁護士を呼び捨てにはしていないのですよ。

No.46 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月15日 09:01 | CID 90600  (Top)

 これだけいろいろなところでいろいろな人が、懲戒請求は苦情申立てとは違うのだといっても理解しようとしない人たちに「〜と私に思えません」と言われても、「勉強してください」以上の言葉は掛けにくいですね。

 今回の件の問題点は、(本来の懲戒事由はないので)1人で懲戒申立てしたとしても処分が下される可能性がない案件について、テレビ番組で視聴者に呼びかけることによって、大量に懲戒申立を行わせ、懲戒処分を下さなければ弁護士会の綱紀委員会が機能不全を起こす状況を作り出そうとしたことにあります。

No.47 ただの人 さんのコメント | 2007年10月15日 09:20 | CID 90607  (Top)

小倉先生の仰ることはもっともだと思います。
だから、橋下弁護士に損害賠償請求というのはよく分かります。

ただ、それに煽られて懲戒請求しちゃった人に対して、当該弁護士が損害賠償って(まだしてもいませんが)どうなんでしょう?弁護士会が、ならまだ分からないでもないですが。

仮に数人だった場合はこんな問題にならなかったわけで、請求出した人たちが結託して出したわけでもないでしょうに。

No.48 pon さんのコメント | 2007年10月15日 09:39 | CID 90611  (Top)

ただの人様

>仮に数人だった場合はこんな問題にならなかったわけで、請求出した人たちが結託して出したわけでもないでしょうに。

請求者がたとえ一人だったとしても同じ対応を取られたと思いますよ。

No.49 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 09:41 | CID 90612  (Top)

No.47 ただの人 さん

>煽られて懲戒請求しちゃった人に対して、
>当該弁護士が損害賠償ってどうなんでしょう?

煽られた後に、熟慮の上で懲戒請求なさった方に損害賠償請求するのは過剰であるとお考えだから、今回のような質問書(求釈明書)をお出しになったのではないでしょうか?

煽られた後に、軽率に行動しているところに問題があるのだとおもいます。

No.50 pon さんのコメント | 2007年10月15日 09:49 | CID 90613  (Top)

求釈明を「脅し」だなどと言って怖がっている人は、
現職の弁護士に対して懲戒請求を送るという行為は怖くなかったんでしょうかね。

曲がりなりにも法律家に対して法的な方法で喧嘩を売ることには何の躊躇もしないで、たかだか質問書一通をこんなに怖がるって言うのはちょっと価値観がおかしいんじゃないかと思います。

No.51 pon さんのコメント | 2007年10月15日 10:02 | CID 90618  (Top)

とりあえず、本件に関しる懲戒請求の正当性についてはもはや議論はないでしょう。

私がこの問題を議論してるときよく使う決め台詞があるんですが、
「じゃぁお前出したの?」
「これから出せるの?」
です。

もはや積極的に請求を維持しようとしてる人なんていないんじゃないですかね。

No.52 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 10:04 | CID 90620  (Top)

MultiSyncは、ぼくとnoahさんと間違われたのかと思いましたけど、一貫して同じHNですよ。
それは管理人さんなら分かるはずです。
おかしないいがかりはやめてほしい。


あと話の当事者には記号的な感覚で敬称をつけてませんでしたが、以後気をつけます。
失礼しました

No.53 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 10:10 | CID 90622  (Top)

MultiSync さんはnoah さんとぼくとを間違われたのかと思ってましたが、ずっと同じHNですよ。
それは管理人さんなら分かるはずです。
よく分かりませんが、いいがかかりはよしてほしいです。

あと話の当事者には記号的な感覚で敬称をつけてませんでしたが、
以後気をつけます。失礼しました。ではでは

No.54 読者 さんのコメント | 2007年10月15日 10:14 | CID 90624  (Top)

あ、二重投稿をしてすいません。
No.52の記事は消していただけるとうれしいです。
管理人さんに迷惑かけてごめんなさい。

No.55 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 10:14 | CID 90625  (Top)

>読者 さん

ちょっと質問なんですが、No.24で、

>一般の人がその相当な覚悟をしょってでも、
>懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。

とおっしゃったその「弁護士達」には、橋下弁護士は入っているのでしょうか?

No.56 ただの人 さんのコメント | 2007年10月15日 10:47 | CID 90630  (Top)

みなさんレスありがとうございます。

>請求者がたとえ一人だったとしても同じ対応を取られたと思いますよ。

そういうものなんですか。
とすると、今までに懲戒請求があった事例で懲戒事由なしと判断された場合は大体損害賠償してるんでしょうか?
そういうものなら納得できます。
そういう例は少数であり、今回は弁護士会の機能不全を引き起こしたからということが理由なら、やはり該当弁護士の損害賠償というのは違和感を感じます。
それとも告訴に対する反訴みたいな感じなんでしょうか?

No.57 みてるだけのひと さんのコメント | 2007年10月15日 11:32 | CID 90644  (Top)

懲戒請求は苦情申立てとは違う

ということが根元にあったのですね。
法律関係の方とそれ以外の方の意見の違いが
やっとなんとなく理解できた気がします。

実際、懲戒請求された方のほとんどは単なるクレーム
に近い認識で行動されたものと思います。

ただ、この事件以前の段階で弁護士に対して、
意思表示する手段がほとんど知らされていない段階では
そういう認識になるのも仕方ない気がします。

その点説明をしなかった橋下弁護士と、番組、
そして確認することなく行動に出た側にも問題があると思いますが、これまで意思表示の手段を広報してこなかった側にもその責の一端があるように感じました。

一般と法律関係者の間の齟齬がここまで開いている以上
法律側からの何らかの広報活動は必要なのではないでしょうか?

法律関係の方にとっての懲戒請求の意味合いから愚考すると

“知らない人に夜道で殴られた”

というたとえ話に納得もいきましたが
一般の認識で今回の事をたとえ話にすると

“クレームを付けたら組関係者が家に来た”

という感じになるかと思います。

一般人の印象として
弁護士は弱者でも、一般人でもなく
法律という武器で戦う、太刀打ちし難い存在です。

今回、一番怖いと思ったのは、
スタートの時点で意識が違う素人意見に対して
法律関係の方々が相互理解に勤める論調が極めて希薄な印象を受けてしまったことでした。

横入り&長文失礼いたしました。
スレに相応しくないようでしたら
お手数ですが御削除願えれば幸いです。


No.58 惰眠 さんのコメント | 2007年10月15日 11:53 | CID 90655  (Top)

 意図的に説明しなかったのか、説明しなくても大して問題じゃないと思ってるのか、橋下さんにしろモトケンさんにしろ、どっちも言及してない気がするんですが「何人(なんぴと)でも○○できる」という感じ言葉が、法律的な事象に関して出てきたときの意味合いですけどね。

 法律の言葉遣いを識ってる人と、そうでない人の間にズレがあるって思うんですよ。些細な違いといえなくもないんだけど、ここでズレがあるから、色々な局面で理解に食い違いが生じるんじゃないかって気がするんですよね〜。

No.59 pon さんのコメント | 2007年10月15日 12:04 | CID 90656  (Top)

人権擁護法のときもそうでしたっけ。
素人が法律の文面を自分に都合よく解釈してその解釈をごり押しする、みたいな。

No.60 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 12:12 | CID 90658  (Top)

>No.57 みてるだけのひと さん

>“クレームを付けたら組関係者が家に来た”

ある弁護士の口車に乗って、クレームつけただけのつもりが、
実はそれは法律的には正式に「弁護士やめろ等要求書」であって、
当の相手から「なぜ私をそんな目に遭わせたいのですか?」と質問が来た、
という感じではないでしょうか。

No.61 たけ さんのコメント | 2007年10月15日 12:41 | CID 90664  (Top)

 小倉秀夫さんへ
 ,弁護士法56条1項が定める懲戒事由,すなわち
所属弁護士会の信用を害した場合や品位を失うべき非行、とはどういう意味なのでしょうか??これは評価を前提とする概念ではないのでしょうか?もしこれが、評価というものを前提としない概念であれば説明いただけたら幸いです。
 評価が入るとすれば本法律の文言を素人的に読んだ場合、苦情申立てに近いものがあるのではないでしょうか?対して、評価概念はないとする解釈を加えられるとすれば、一般人が当該行為をする上で係る行為が上記にあたらないと認識できない法律は少し問題があるのでは??それを説明しない弁護士にも当然問題があるし、間違えたとして攻める弁護士にも問題があると思います。勉強不足として切り捨てるのは少し心が狭いなと思います。別に広くある必要はないのですが。弁護士にそこまで期待はしていませんので。
 弁護士であられるならば、法律の文言が一般人に理解できるように書かれてあることがそれだけ重要かご存知のはずです。刑事弁護の似たような主張をされたことがあるのではないでしょうか??確かに勉強不足といわれれば、はいそうですだとは思いますが。

No.62 素人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月15日 12:41 | CID 90665  (Top)

No.30 玄人の通りすがり さま

>実際には、懲戒の理由がないことを知りながら懲戒請求をすれば虚偽告訴罪が成立する可能性

皆さん虚偽と思って請求してはいないと思います。正当と判断されるかどうかはともかく、義憤に駆られてのことだったのではないでしょうか?

>職業を奪うような申立てをする以上

誰もそんなことは思ってはいないのではないでしょうか?
「苦情申し立て」とは違うのでしょうが、感覚としてはそんなモノに近いのでしょう。

>少なくとも簡単な手続きではなく、訴訟につながっていく可能性のある重大な手続き

可能性はあるでしょうが、それは手続き上のことであって、個別的に考えたらまずあり得ないと思います。だって、実質的に被害はないですから。個別のことですからね。

>たとえばあなた自身が刑事犯を犯してもいないのに告訴されて、警察に何度も事情を説明するなど

告訴自体がそう簡単に出来るモノではないということです。警察だって、被害のないところに対応はしませんよね。
弁護士は自治権が強いのですから、弁護士会で却下終了でおしまいでしょう、多いと言っても同じ内容ですから重複して事情を聞くことも必要ないでしょうし。

>弁護士も人間ですから怒りも感じるのは当然であり、また、法的な手段で身を守るのも当然のことでしょう

怒りを感じるのは自分が正義と思っているからでしょうが、弁護士の立場を考えるともう少し謙虚に受け止めて頂きたい。やはり、専門家は一般人に対し、もう少しわかりやすい説明を心がけるようにした方が良いでしょうね(自戒も込めて)、無用なトラブルを避けるために。

今回トラブルを呼び込んだ責任は、安田弁護士筆頭に弁護団にあると思いますよ。
やってることが正しくても、説明不足や誤解を招く表現から訴訟になり、更に敗訴すると言うこともたとえば医療訴訟ではよくあります。

よく知らない素人の言葉ですのでお手柔らかに。

No.63 モトケン さんのコメント | 2007年10月15日 12:54 | CID 90672  (Top)

>No.56 ただの人 さん

 懲戒請求者に対する民事提訴問題を単に今枝弁護士らと懲戒請求者の問題と見ると本質を見誤ります。

 今回の問題は、懲戒理由がないのに弁護士がテレビで一般市民に懲戒請求を煽ったという前代未聞の事件です。
 
 事件全体の中で考える必要があります。

>No.62 素人の通りすがり さん

>今回トラブルを呼び込んだ責任は、安田弁護士筆頭に弁護団にあると思いますよ。

 「呼び込んだ」原因はあるかも知れませんが、責任があるとは思いません。
 責任の大部分は橋下弁護士にあると考えています。

No.64 みてるだけのひと さんのコメント | 2007年10月15日 13:30 | CID 90681  (Top)


>No.60 たぬきのポン太郎さん

コメントありがとうございます

>ある弁護士の口車に乗って、クレームつけただけのつもりが、実はそれは法律的には正式に「弁護士やめろ等要求書」であって、当の相手から「なぜ私をそんな目に遭わせたいのですか?」と質問が来た

法律をご存知の方から見た事実はそういうことなのだと思いますが、ここにズレがあると思っているんです。

実際請求された方たちのイメージは
こういうと微妙かもしれませんが

“スーパーの御意見箱”に文句を投書した

くらいの感覚のかたが多数だったと思います。
実際、法律関係以外のブログなどではいまだにそのスタート地点からの論調がありますし、、。

ですが、
“法”という武器を携えている弁護士の方と
“暴力”という武器を携えた方と
同列のものという気はまったくありませんが、
どんなに丁寧な形式であれ
相手方の土俵で太刀打ちが困難、
という現実から、詰め寄られた方が受ける威圧の種類
に大差はないように思います。

モトケンさまの
>今回の問題は、懲戒理由がないのに弁護士がテレビで一般市民に懲戒請求を煽ったという前代未聞の事件です。

という点についてまったく文句はありません。

ですが、一般の人から見たときに法律関係の方が
どうしようもないぐらい強大な存在に見えてしまうということと、
両者の間に存在する感覚的なズレが想像以上に大きい
ということをご納得いただければ、と
考える次第です。

No.65 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 13:52 | CID 90688  (Top)

>No.64 みてるだけのひと さん

>>ある弁護士の口車に乗って、クレームつけただけのつもりが、実はそれは法律的には正式に「弁護士やめろ等要求書」であって、当の相手から「なぜ私をそんな目に遭わせたいのですか?」と質問が来た

>法律をご存知の方から見た事実はそういうことなのだと思いますが、ここにズレがあると思っているんです。

ですから、そのズレ、誤解を生じさせたのは誰かということなんですよ。
単なるクレーム感覚でできるんです、と呼びかけたのは誰かという問題です。

>詰め寄られた方が受ける威圧の種類
>に大差はないように思います。

懲戒請求は、懲戒請求者の認識はどうあれ、強力な武器です。
「苦情ボタン」を押しただけのつもりが、ミサイルのボタンを
押してたような感じでしょうか。
ミサイル攻撃されたほうが、「なんで攻めてくるんですか?」と質問することは、
たとえ少々威圧的になっても、正当だと思うんですけどね。
「いえ、専門家が『苦情ボタン』だってTVで言ってたので
そのつもりで押しちゃったんです、知らなかったんです、
ごめんなさい」という言い訳を、認めてもらえるかどうかですね。

No.66 opapi さんのコメント | 2007年10月15日 14:05 | CID 90689  (Top)

No.64 みてるだけのひと さま

実際請求された方たちのイメージは こういうと微妙かもしれませんが

“スーパーの御意見箱”に文句を投書した

そうでしょうね。私も素人なので同様の推測はしています。そんな感じで懲戒請求したかと。

話は変わりますが、みてるだけのひと さまは、その方たちは今どうすればいいと思っていらっしゃいますか?

No.67 惰眠 さんのコメント | 2007年10月15日 14:30 | CID 90692  (Top)

>No.62 素人の通りすがり さん

仰るような感覚なのは分かります。

しかし「懲戒請求」と言う法的手続きの土俵に乗ってしまった以上、それでは済まないよと言う話なんですね、これは。

例えばですね、テレビの健康相談番組なんかで、医師の資格を持つ人が出て来て「こういう症状があるって思った人は、Potassium cyanideって薬品を使ってください。薬局に行けば誰でも手に入りますから」というようなことを言ったとします。
 ところがその薬品は強力なんだけど、クスリの知識がある人からすれば取り扱いを慎重にしないと危険なものだったとしましょう。
 買うだけなら有資格者じゃなくても買えるけども、その扱いには相応の知識がないとヤバいものを「誰でも買える」などといって購買を煽り、実際にそのヤバい薬品が薬局で大量に買われるような事態になったら、これはえらいことです。

 そうなると、クスリを取り扱う人やそのクスリに関する知識のある人が、テレビの健康番組で安易にその薬品の購入を勧めた医師の資格を持つ人物を批判/非難するのはごく自然なことではないでしょうか。

橋下氏のやったことは、これに近いです。
なお参考までにPotassium cyanideとは青酸カリのことですが、必要書類さえそろえれば薬局で普通に買える薬品です。

No.68 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月15日 14:58 | CID 90699  (Top)

昨夜ネットで漂っていたら、とある板で、「弁護士会に懲戒請求を出したら、その請求書が、今枝弁護士に開示されていた。弁護士会が個人情報を勝手に漏らすなんて、ひどい」という趣旨のことが書き込まれているのを複数見ました。

ひっくり返りました。

まさしく、「懲戒請求」=匿名(希望)の告発 という感覚なんでしょうね。

確かに認識のずれは、大きいですよね。

でも、これって、誰のせいなんでしょう。
最近、商品の注意書きでも「何々にお気をつけ下さい」とか、テレビのテロップでも「よい子のみんなはまねしないで下さい」とか、やたら見かけますが、日弁連も各単位弁護士会も、HP上に「懲戒請求とは・・・」とくどいくらい書いて、一瞥して分かるような表示をしないと、「そんなの知らなかった」「ちゃんと説明していない方が悪い」ってなっちゃうのでしょうか?

誰かが、「まさか懲戒請求した相手方に私の申立書を見せるなんて、思っても見ませんでした。私の住所と氏名が、相手方にわかちゃったんです。先生、弁護士会のしたことって、違法じゃないですか?」って相談したら、橋下弁護士もさぞかし、返事に窮するでしょうね。

No.69 みてるだけのひと さんのコメント | 2007年10月15日 15:18 | CID 90701  (Top)

>No.65 たぬきのポン太郎 さま
表現がいたらずご不快にさせたのであれば失礼いたしました。

個人的には“ズレ”ははじめからあったもので、今回表面化しただけのことと考えています。
もしもこれ以前の段階で弁護士に対する“御意見箱”のようなものが存在し、かつ広くPRされていたなら、始めから
“あの記者会見は見てるだけで不快”
の旨を入れればよかっただけのことだろうと思います。

ですが、少なくともこれまで、そういった存在、ないしは方策について知っている人はごく少数だったのではないでしょうか?
これまで知らなかった(考えもしなかった)手段を目の前に吊り下げられて、調べもせずに飛びついて他人を批判した人に同情する気はありません。
しかし、不快感を表明する手段が広められていなかったことには問題を感じます。

不快感を表明したいなら法律を学んでから、というのは文句を言うなということに近いと思います。

>懲戒請求は、懲戒請求者の認識はどうあれ、強力な武器です。

確かにその通りで、懲戒請求者はそれを噛み締めるべきです。
ですが
弁護士からの質問書が度をこした強力な武器と認識された
ことを法律関係者が理解しないと、話が前に行かない気がします。

お互いの間にもう少し理解しあう努力をしていたのなら
テレビで橋下弁護士がなにを言ったところで、こんな事態にはならなかった。
そんな気がして残念に思うだけなんです。

>No.66 opapi さま
コメントありがとうございます。

>その方たちは今どうすればいいと思っていらっしゃいますか?

との事ですが、
どんな風に考えていたといえ、
自らの行いが原因で他人を傷つけたのならば
その責は取るべきだと思います。

ただ、傷つけられた側の反応如何によっては
被害者への印象も変わってしまう、
そんな風に思っています。

ご質問の回答になりましたでしょうか?

No.70 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 15:21 | CID 90702  (Top)

>No.68 ヘムヘム さん

>日弁連も各単位弁護士会も、HP上に「懲戒請求とは・・・」とくどいくらい書いて、一瞥して分かるような表示をしないと、「そんなの知らなかった」「ちゃんと説明していない方が悪い」ってなっちゃうのでしょうか?

変な懲戒請求が来ないように、わかりやすく表示しとくのが
いいとは言えますが、懲戒制度って法律で決まっていることなので、
日弁連や弁護士会に表示「責任」があるというのはどうでしょう・・・
懲戒制度って、日弁連や弁護士会が作ったものではないので。
やっぱり法律専門家のくせに、リスクを説明せず、
懲戒請求が簡単にできるみたいに言った人に、いちばん責任が
あるのではないでしょうか。

No.71 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 15:44 | CID 90711  (Top)

>No.69 みてるだけのひと さん

いえ、全く不快になっておりませんよ。
ちょっと話が平行線だなとは思いますけど・・・

>しかし、不快感を表明する手段が広められていなかったことには問題を感じます。

とおっしゃいますが、不快感を表明する手段なんて、別に、
その弁護士や弁護士会に苦情の手紙を書けばいいだけなのでは
ないでしょうか・・・

>弁護士からの質問書が度をこした強力な武器と認識された
>ことを法律関係者が理解しないと、話が前に行かない気がします。

そもそも懲戒請求というものが、単なる苦情をはるかに越える
度をこした強力な武器だったわけです。
その法律上の意味からすると、あの質問書はぜんぜん大したものではありません。
あの質問書は、お前の職を剥奪してやる、と言ってるわけではないからです。
その意味を一般人がどう認識しようが関係ありません。
「ミサイルだと思ってなかったんですよー。なんでそんなに怒るんですか?」
なんて言い草が通ると思いますか?
そもそも最初に、懲戒請求を簡単な苦情みたいに言った、専門家の責任なんです。

>お互いの間にもう少し理解しあう努力をしていたのなら
>テレビで橋下弁護士がなにを言ったところで、こんな事態にはならなかった。

「お互い」って、誰と誰のことですか?

No.72 テテ さんのコメント | 2007年10月15日 15:49 | CID 90712  (Top)

ある企業の欠陥製品にクレームをつけたいとして、企業のサービス窓口に苦情を申し立てる以外に、消費者センターに相談するなどの方法がありますよね。

問題のある(と申立人が考えている)弁護士について苦情を申し立てるとすれば、所属弁護士会に懲戒請求を出す以外に何か方法はなかったんでしょうか。
言葉は悪いですが「悪徳弁護士110番」みたいな。

それこそ、テレビの橋下弁護士より信用できる身近な法律相談所がなかったのか、知ることができなかったのかと思うと残念です。

懲戒請求が殺到すれば処理に追われる広島弁護士会も音を上げ、安田弁護士たちにけん責処分くらいは下すに違いない。それで多少なりと正義はなされたと溜飲を下げる、と言うのが扇動された懲戒請求者たちの頭の中のシナリオだったんでしょう。
必要だったのは「ガス抜き」でした。

軽率な行動を取る人間は痛い目を見ればいいんだ、と思う気持ちも多少はありますが、それよりも今現在においても(社会正義のために戦っていると信じている)信者を洗脳し続ける橋下弁護士の行動に怒りが沸きます。

No.73 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月15日 16:06 | CID 90716  (Top)

市民相談窓口というのがあります。
ここで、弁護士に対する苦情をお聞きし、事案によっては、当該相談者の了解の元、弁護士に「こういう苦情が来ていますよ」と連絡したり、さらには、相談者に紛議調停や懲戒申立の手続きをお教えすることもあるようです。

ただ、この手続きは、依頼した弁護士に関する相談とか、法律相談で応対した弁護士に関してとか、相談者と対象弁護士の間に、ある程度の関わりがあることを想定した手続きだと思いますので、「テレビを見たけど、あれは・・・」という相談が持ち込まれても、相談を伺った上で、どう対応するか(「こういう苦情が来ています」と伝えるかも含めて)苦慮することになるでしょうね。

No.74 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月15日 16:10 | CID 90717  (Top)

追記
大阪の場合、市民相談窓口は、弁護士会のHP上で、「相談」に関するページに載っています。

この分類は、どうかと、心密かに思ってます。

No.75 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 16:50 | CID 90734  (Top)

他の方の発言と重複してしまいますが。

一般市民は弁護士の行為に問題があると思っても、一切苦情を言ってはいけないの?

それって、不当な言論弾圧だ!

といった見解をお持ちの方もいらっしゃるようですが、苦情を申し立てたいのであれば、弁護士会に苦情の電話を掛けるとか、苦情のお手紙を出すとか、他のやり方もあったわけです。

弁護士会の側も、申し立てられた苦情の内容が、該当する弁護士の懲戒理由に当たると判断すれば、申立人に対して「懲戒請求することもできますよ」とアドバイスしたであろうし、また、弁護士会自身が独自に、懲戒処分を下すための手続きを検討されたかもしれません。

他のやり方があったにもかかわらず、敢えて懲戒請求という手段を選んだために、今回のような騒動が起こってしまったのです。

そして、懲戒請求という手段を選んでしまったその原因は、橋下弁護士が、懲戒請求についてTVで不完全な説明しかしなかったところにあるのです。

No.76 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月15日 16:50 | CID 90735  (Top)

 今後電話会社は、
「マスメディア等で煽られたからといって、特定の電話番号にクレームの電話をかけた場合、同種の電話が当該電話番号に大量にかかり、当該電話番号がその通常の用を果たすことが困難となった場合には、損害賠償責任を負わされることがあります」
という注意書きを大きな文字で書いて契約者各戸に配布すべきでしょうか。

 私は、普通の国語力があれば、「懲戒請求」という文字をみただけで、通常のクレームとは違うのだと言うことは分かると思うし、仮に通常のクレームと同じと考えたとしても、テレビ番組の煽動に応じてこれを行えば、相手先に多大なる迷惑がかかるであろうことは想像可能だと思うのですが。

No.77 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 16:56 | CID 90738  (Top)

No.75 訂正させて下さい。

(誤)不完全な説明
 ↓
(正)不十分な説明

No.78 PINE さんのコメント | 2007年10月15日 17:05 | CID 90741  (Top)

うちんとこの弁護士会の苦情処理担当役員は、毎日会員(弁護士)に対する苦情の電話の対応でひぃひぃ言ってます。
自分の仕事ができんと。
で、苦情申立ての内容や処理の結果については、定時総会の活動報告書に記載され、全会員に配布されています。
必要であれば、紛議調停(報酬などで揉めてる場合)や懲戒請求の説明をしているようです。

No.79 惰眠 さんのコメント | 2007年10月15日 17:06 | CID 90742  (Top)
一般市民は弁護士の行為に問題があると思っても、一切苦情を言ってはいけないの?

それって、不当な言論弾圧だ!

いますねえ、見ますねえ・・・正当な請求に対する門戸が閉ざされたわけでもないのに。
「不当な請求」をした自分のことを棚に上げてよく言うよって感じですわ。

今回の求釈明の話もそうなんですが、その程度の順当な手順にビビって「脅迫だ!」とか思っちゃうような人は、そもそも『通常人であれば払う普通の注意』を払ってないって自分で言ってるようなもんじゃん。とか思うわけですよ。

こういう言い草を敷衍していくと、例えばエスカレーターで「ゴム底の靴は機械に巻き込まれて怪我をする恐れがある」ってアナウンスも『脅迫』になっちゃうよね。って思うわけですよ。

それとか、自動車保険とか健康保険の請求でも、保険会社は書式に一々「事実と異なる内容を記載した場合には詐欺罪に問われる場合があります」とか注意書きしないといけないのかよ、とか。

そういえば昔、ファーストフードで買ったホットコーヒーで子供がやけどしたとか言って損害賠償を請求した親がいたなあ・・・。

No.80 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 17:19 | CID 90744  (Top)

>No.71 自己レス

>そもそも最初に、懲戒請求を簡単な苦情みたいに言った、専門家の責任なんです。

↑この部分を若干訂正します。
小倉先生がおっしゃるように、「懲戒」請求なんだから、
いくら弁護士がTVで軽そうに言ってたからって、
その重みはわかってたか、あるいは、わかるべきだった、
とも言えるからです。
いずれにせよ今回の懲戒請求事件の責任は、
橋下弁護士か懲戒請求者にあることになると思います。

No.81 傷心者 さんのコメント | 2007年10月15日 17:33 | CID 90748  (Top)

懲戒請求がそんなに重大なもので損害賠償の対象にもなり得るとは知らなかった、説明しない日弁連が悪い、旨の意見を見ての所感。

ヾ蔽韻暴侏茲襪箸い辰得霪阿靴真佑砲海宗△修糧稟修向けられるべきでしょう。
¬戯拠に他者の批判を行なうと、不特定または多数の人に伝播する可能性があれば、懲戒請求でなくとも名誉毀損・業務妨害が成立し、やはり損害賠償の対象となりえます。
例えばトイレの落書きとされる2chでも、トイレの落書きそのものでも名誉毀損は成立します。
むしろ、懲戒請求という法定の手続だからこそ損害賠償の要件が過重されているというべきです。

つまり本件の本質は、懲戒請求ということにあるのではなく、事実関係を調べもせずに公然と他者を批判したことにあるのであって、その点は、いつどこでも一緒です。
そして、そのことすら分からなかったというのであれば、それは基礎教育の問題であり、国家全体で対応を検討すべきでしょう。個人的には現在の法教育には強い不満があります。

No.82 通りすがり さんのコメント | 2007年10月15日 17:38 | CID 90749  (Top)

 今回の釈明書は今枝弁護士の不当な請求なんだが・・ 正当な請求ならその根拠を挙げてみてくれ。 懲戒制度のルール上では弁護士会(綱紀委員会)しかこの手の質問を行う事は出来ない筈だが?
 因みに、保険の契約書には虚偽の申告の場合の注意書きは有るはずですよ。 詐欺罪とまでは書いてないが、支払を拒否する事がある旨を書いているんでないかな。

 あと気になってるが、今枝弁護士が懲戒請求を出した人の住所を知り得た事実。 広島弁護士会しか懲戒請求の申請者の個人情報を知らないはずだが、もしそれを理由無く漏洩したのなら個人情報保護法に掛かるんではないか?

No.83 惰眠 さんのコメント | 2007年10月15日 17:42 | CID 90750  (Top)

なんか「一般人」氏臭のする書き込みだなあ(笑)。
と言う判断に基づき、相手にしてあげません。

No.84 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 17:44 | CID 90751  (Top)

No.75 追記

なお、橋下弁護士の懲戒請求に関する発言は、森本 敏さんの、「弁護士っていう者を公的に資格を奪うっていう方法はないんですか?」という問いかけに対する回答としてなされたものです。

ですから、視聴者は、懲戒請求というのは「公的に資格を奪う」可能性のある制度だ、ということを、知り得たはずです。

わたしは、橋下弁護士の発言は、懲戒請求に関して不十分かつ不正確なものであった(かつ、そのことに関して、橋下弁護士は強く非難されるべきである)とは思っていますが、視聴者が懲戒請求を苦情申し立てのようなものと誤解したのであれば、それは、視聴者の自己責任であると考えています。

No.85 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月15日 17:51 | CID 90752  (Top)

懲戒請求書の写しが被請求人に届けられる(被請求人は、それをみて弁明書を作成する)のだから、被請求人たる今枝弁護士が懲戒請求者の住所を知りうるのは当然のことです。

No.86 みてるだけのひと さんのコメント | 2007年10月15日 18:11 | CID 90758  (Top)

>No.71 たぬきのポン太郎さま

>弁護士や弁護士会に苦情の手紙を書けばいいだけなのでは
ないでしょうか・・・

無論、私もそう思います。
ただ、そういった手段を知らない人が多くいたのではないかという推論が、今回の結果から考えられると思うんです。
常識がない、の一言で片付けるのなら話は簡単ですが、、、

>「お互い」って、誰と誰のことですか?

重ねて言葉足らず申し訳ありません。
法律関係者とそれ以外の人、というつもりで書かせていただきました。

後者が法律や、弁護士の仕事、組織などに理解があれば、苦情の電話で済んだ話だと思いますし(普通、わざわざ書類提出したりはしないと思います)橋下弁護士の発言の問題も理解できたと思います。

前者が一般にどういう目で見られているか、ということを考えていれば、ああいう記者会見はしないと思いますし、
苦情の電話をかける先があることを伝えていれば、それだけで、実際請求したひとの多くも電話どまりと思います。

>そもそも懲戒請求というものが、単なる苦情をはるかに越える度をこした強力な武器だったわけです。
その法律上の意味からすると、あの質問書はぜんぜん大したものではありません。

法律上の意味からするとその通りなんでしょうね。
今回の騒動で多くの人が懲戒請求が度をこした武器であったことに気付かされたと思います。
ただ、もっと早い段階でそれを知らしめる努力をしていれば
ここまでのことにはならなかったという印象を受けるのが一点、
もう一つ、大した事ではないとのことですが、それがどういうものか解らない一般の人から見れば、感覚的に
質問書が度をこした武器と認識されている。
という点が問題なのではと思ってしまいます。

法律で語る方と
感覚で語る一般の人との間
埋まりそうにないように思える両者の溝を埋めていけるのは法律関係の方々ではないのでしょうか?

今回の問題の責任の多くが橋下弁護士と、それに考えなしに乗った人にあるのは間違いないと思います。

ですが、一旦起きた問題に対して、あっちが悪い
ではなく、自分側でできたことを考えることにも意味があるように思い、コメントした次第です。

感覚で語っているため、法律関係の方がご不快を覚えたのであれば重ねて謝罪します。


No.87 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月15日 18:13 | CID 90759  (Top)

時間があるので、ちょっと(現実逃避とスタッフに怒られそうですが)。

大阪弁護士会綱紀調査手続規定

(懲戒手続きに関する通知)
第21条
会長は、綱紀委員会に事案の調査をさせたときは、速やかに、対象会員、懲戒請求者、懲戒の手続きに付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び連合会に、その旨及び事案の内容を書面により通知しなければならない。
2、前項の書面に記載する事案の内容は、懲戒請求書の副本または謄本を添付することをもって代えることが出来る。

懲戒請求書には、請求者の氏名・住所を記載することが第17条で規定されています。

今回の求釈明書は、確かに綱紀委員会を通して、送付された物ではありませんが、手続き規定を読む限り、被請求者が請求者に直接、質問したり、書面を送ることを禁じた規定はありません。

ちなみに、被請求者は、調査期日に、懲戒請求者を審尋してくれるように、申立することが出来ますが、その場に同席して、直接質問することも可能です。
↑これに比べれば、質問書の方が、まだ、請求者の方の負担は軽いんじゃないでしょうか?

民事訴訟手続きでは、当事者照会なる制度があるくらいで、裁判所を通さないと、相手に連絡を取っちゃいけないとは、なってません。

No.88 ミ ´Å`彡 さんのコメント | 2007年10月15日 18:13 | CID 90760  (Top)

>懲戒請求書の写しが被請求人に届けられる(被請求人は、
>それをみて弁明書を作成する)のだから、被請求人たる
>今枝弁護士が懲戒請求者の住所を知りうるのは当然のことです。


 制度上なのか運用上なのか知りませんが、問題なのでは?

 それが本件で今枝辯護士を批難する理由にはならないとしても。

No.89 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 18:20 | CID 90762  (Top)

>No.82 通りすがり さん

>今回の釈明書は今枝弁護士の不当な請求なんだが・・ 正当な請求ならその根拠を挙げてみてくれ。

不当かどうかというのは、マナー違反なのかどうかというレベルで、
評価の分かれるところだと思います。
(私は、懲戒請求という厳格な攻撃を仕掛けられたのだから、
攻撃を受けたほうが、どういうつもりだったのか?と問うことは、
別に不当ではないと思います。)
少なくとも、今枝弁護士の行為は違法ではないと思います。
「違法ではないことの根拠」と言われれば困るのですが・・・
(手紙を送ることが適法だという根拠を言え、と言われましても・・・)
もちろん、この求釈明はまだ民事訴訟の手続きに乗っているものではないので、
手続法の中に、回答する義務が規定されているわけではなく、
その意味で、橋下さんも、みなさんには回答義務無しとおっしゃってるのだと思いますが、
(このあたり不確かですので、間違っていましたら、どなたかフォロー願います)
手続法中の義務ではなくても、回答しないことの効果として、
あとあと法律上不利益が生ずるおそれはあります。
その意味では、「回答する法的義務無し」と言い切ってしまって大丈夫なのか、
大いに疑問があるところです。

No.90 たぬき(その他) さんのコメント | 2007年10月15日 18:50 | CID 90766  (Top)

No.86 みてるだけのひと さま
>法律で語る方と感覚で語る一般の人との間
埋まりそうにないように思える両者の溝を埋めていけるのは法律関係の方々ではないのでしょうか?<

溝ってどこにあるんでしょうか。司法のシステムを『懲戒請求』という形で攻撃なさった方々がいた。された一方はとりうる一番穏やかな方法で意図を確認した。まったく溝の存在を理解できません。

No.91 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 19:00 | CID 90769  (Top)

>No.86 みてるだけのひと さん

>ただ、そういった手段を知らない人が多くいたのではないかという推論が、今回の結果から考えられると思うんです。

うーん・・・
苦情を言いたければ、苦情の手紙なり書けばいいというのは、
ふつうに考えられることだと思うんですけどね・・・

>法律関係者とそれ以外の人、というつもりで書かせていただきました。

それでは、前におっしゃってたのは、
「法律関係者とそれ以外の人、お互いの間にもう少し理解しあう努力をしていたのなら
テレビで橋下弁護士がなにを言ったところで、こんな事態にはならなかった。
そんな気がして残念に思うだけなんです。」
ということになりますね。
それはまあ、そういう面はあるかもしれませんね。
でも、

>苦情の電話をかける先があることを伝えていれば、それだけで、実際請求したひとの多くも電話どまりと思います。

これはどうですかね。なぜそこまで伝えなければいけないんでしょうか。
苦情を言いたい人が、弁護士会の電話番号調べて、掛ければいいだけかと・・・

>今回の騒動で多くの人が懲戒請求が度をこした武器であったことに気付かされたと思います。
>ただ、もっと早い段階でそれを知らしめる努力をしていれば
>ここまでのことにはならなかったという印象を受けるのが一点、

度を越した武器なので、懲戒請求は、各弁護士会で年間数十件程度だと聞きます。
国民が広くめったやたらに使うような制度として予定されていないので、
そんなに周知徹底するようなものでもないと思います。
みてるだけのひとさんがどれだけおっしゃっても、やっぱり、
簡単な制度であるみたいに言った橋下弁護士の責任が重いと思います。

>もう一つ、大した事ではないとのことですが、それがどういうものか解らない一般の人から見れば、感覚的に
>質問書が度をこした武器と認識されている。
>という点が問題なのではと思ってしまいます。

それはもう、誤解している人が悪いというしかないんじゃないでしょうか。
もし、誰かがその誤解を解かなければならないのだとしたら、
その責任は橋下弁護士にあると思います。
懲戒請求ってそれだけ法的に重いものだから、そういう反応も
覚悟しないといけないんだ、って。

>法律で語る方と
>感覚で語る一般の人との間
>埋まりそうにないように思える両者の溝を埋めていけるのは法律関係の方々ではないのでしょうか?

今回の件は、橋下弁護士に説明責任があるのですが、説明しないもんだから、
モトケンさんや小倉さんなど、多くの弁護士さんたちが、ボランティアで、
懇切丁寧に解説してくださってるということだと思います。

>ですが、一旦起きた問題に対して、あっちが悪い
>ではなく、自分側でできたことを考えることにも意味があるように思い、コメントした次第です。

それもわかるのですが、本当に責任のある人に責任があると、
皆で声を上げていくってことも大事だなと思います。
他の人がやるのもいいのですが、基本は、責任のある人に
後始末させるようにしないといけないと思います。

>感覚で語っているため、法律関係の方がご不快を覚えたのであれば重ねて謝罪します。

私も素人で、素人感覚で語っておりますので、
不快に思われた方があればお詫びいたします。

No.92 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 19:14 | CID 90774  (Top)

日弁連や各弁護士会の広報活動が不足しているというご意見は、それぞれ真摯に受け止めるべきであろうとおもいます。

もっとも、日弁連のホームページでは、

弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。(中略)弁護士会には、弁護士の活動についてのご意見やご質問、不満や苦情をお伺いする制度があります。ご意見をお伺いする窓口のご案内や懲戒制度について説明します。

として、続く本文で「市民窓口」が設けられていることを 明記して います。

また、google で、「弁護士」「苦情」「相談」というキーワードで検索すれば、このように 参考になる情報を得ることもできます。

もちろん、PCなんか使ったこともない、という人にとっては、HPでの広報活動にアクセスすることは不可能ですが、少なくともネットの掲示板に書き込みをしたり、このブログを閲覧したり、懲戒請求テンプレートを探し出したりすることが出来る人にとっては、現在の広報活動が著しく不足しているとまでは言えないのではないでしょうか。

No.93 青烏賊 さんのコメント | 2007年10月15日 19:18 | CID 90775  (Top)
青空さんの書き込みから


「視聴者は、懲戒請求というのは「公的に資格を奪う」可能性のある制度だ、ということを、知り得たはずです。」


懲戒請求した方々は知っていただけでなく、「公的に資格を奪うつもり」だったのではと思います。


懲戒請求してしまった方々の懲戒請求についての感覚は「苦情を言う、クレームをつけるくらいだった」という話がありますが、半分当たっていますが、半分外れていると思います。


行為や責任の重さをについての感覚はそうだったでしょうけど、「自身の行為の効果」についてはただのクレームと違い実際に弁護士の首を取ることができると思っていたのではないでしょうか。


というか、懲戒請求してしまった方々の感覚は「ムカツクから苦情を言ってやる」程度のなまぬるいものではなく、「この弁護士たちを首にできるし、してやる」だったのではと。


橋下弁護士が「教えてくれた」のは「苦情の言い方」ではなく「この弁護士たちの首の取り方」だと認識し、実際に首を取れると確信したからこその盛り上がりだったのではないでしょうか。


だから、「苦情窓口をもっと広報しておけばよかった」みたいな話にはならないと思います。「苦情を言う」程度で満足するなら、惰眠さんやたぬきのポン太郎さんがおっしゃっていたように弁護士会に手紙を出すなり電話するなりするだけでいいし、実際にそういう人たちはそうしていたのではと思います。


懲戒請求してしまった方々がやりたかったことは「苦情を言う」ではなく「この弁護士たちの首を取る」で、苦情だけで満足できない方々が、実際に首を取ろうと決意した方々が懲戒請求に走ったのではと。

No.94 青空 さんのコメント | 2007年10月15日 19:39 | CID 90776  (Top)

No.93 青烏賊 さん

行為や責任の重さをについての感覚はそうだったでしょうけど、「自身の行為の効果」についてはただのクレームと違い実際に弁護士の首を取ることができると思っていたのではないでしょうか。

なるほど! 素晴らしいご推察ですね。

わたしは個人的には、「苦情を言いたい人」と、「首にしてやりたい人」と、両方いらっしゃったのかな、と考えていますが、青烏賊さんの、責任と効果を別々に考えていたのでは、というご見解に、強く同意いたします。

No.95 一公務員 さんのコメント | 2007年10月15日 19:53 | CID 90788  (Top)

私はまったくの素人ですが、確かに「橋下弁護士が言うのだから(保障付き?)」という理由で懲戒請求なさった方がおられる、というのは十分納得できますし、責任重大だと思います。

この事由は橋下弁護士に懲戒請求する理由になると思うのですが、どなたか懲戒請求された方はおられるのでしょうか?

私は損害賠償の判決が出てから・・・と思ってるのですが。それともやはり当事者以外は沈黙していたほうがよろしいでしょうか。

的外れな意見と思われましたら、どうぞ無視して下さい。ふと、疑問に思ったものですから。

駄文、失礼いたしました。

No.96 テテ さんのコメント | 2007年10月15日 19:55 | CID 90789  (Top)

>No.73 ヘムヘム さん
市民相談窓口ですね。ありがとうございます。

調べてみるとネット上でもあっさりと見つかりました。懲戒請求をするくらい強力な動機とエネルギーがある人なら、怒鳴り込む先くらい自分で見つけられたように思いますね。

それなのに、「そこまで言って委員会」で大きく取り上げられるまでは懲戒請求の動きも活発ではありませんでした。それ以前からテンプレサイトは既に存在していたと言うのに。
結局、懲戒請求に動いた人たちは、「そこまで言って委員会」で仕入れた情報を元に、テンプレサイトを検索するという手続きしか踏まなかったのでしょう。


日弁連や弁護士会の広報不足が問題とも言われますが、いくら自サイトで大々的に取り上げていようと、懲戒請求者たちのほとんどは読むことはなかったろうと思います。

そういう人たちにも、制度について広く知らしめるのはマスコミの仕事なのでしょうが、現状それを期待しにくいのが残念なところです。

>No.93 青烏賊さんの考えを見て、これもなるほどと思いました。見知らぬ他人に向かっていきなり敵意むき出しにする、いわゆるキレる大人が増えていますね。

「そこまで言って委員会」は、「文化人」がキレまくる芸を見せる番組ですが、それが実社会に及ぼす影響について番組関係者は真剣に考えてほしいものです。

No.97 感熱紙(刑) さんのコメント | 2007年10月15日 19:59 | CID 90790  (Top)

>No.93 青烏賊 さん
>懲戒請求した方々は知っていただけでなく、「公的に資格を奪うつもり」だったのではと思います。
同意です。
通常ネット上での「祭り」などでは、「電凸」つまり対象の連絡先を探し出し、その電話番号に直接電話し、相手の言質を取ったり、苦情を伝えたりするような行為が常態化しています。
本件においても、「苦情を出すこと」が目的であるならば、懲戒請求などという初めて聞く手段ではなく、手馴れた電凸という手段により苦情を(大量に)送っただろうと思います。
にもかかわらず、懲戒請求という手段を選択した人達の目的は、自分たちの請求によってもたらされる「弁護団の排除と資格の剥奪」を望んでいたのではないかと想像できます。

No.98 青烏賊 さんのコメント | 2007年10月15日 20:37 | CID 90798  (Top)

青空さん、


「わたしは個人的には、「苦情を言いたい人」と、「首にしてやりたい人」と、両方いらっしゃったのかな、と考えていますが」


私も両方いたと思います。


ただ、「苦情を言いたかっただけなのでは」という言説に対して、「いやいや、苦情だけで満足しない、実際に首にしてやろうと思った人たちがけっこう多かった」のではと。


懲戒請求してしまった方々の全員かどうかはともかく、「リアルに首をとるつもりだった」という視点が巷の議論に抜けているようなと思ったわけです。


テテさん、


「青烏賊さんの考えを見て、これもなるほどと思いました。見知らぬ他人に向かっていきなり敵意むき出しにする、いわゆるキレる大人が増えていますね。」


「なるほど」と思っていただきありがとうございます。ただ、「○○が増えている」や「最近の○○は」みたいな言説については、社会科学的に、実証的に考えてどんなもんなんだろうかと慎重に考えたいと思っています。


感熱紙(刑)さん、


私も「電凸」が念頭にありました。「苦情」ならば。


ただ、普段電凸しているような人たちが実際に懲戒請求したのだろうか?電凸系は面倒だから懲戒請求しなかったのでは?今回懲戒請求をした方々の多くは電凸系とは違った層なのでは?電凸系は安全地帯から煽るだけに留まっているのでは?みたいな疑問というか思いも私にはあったりするんですよね。


というかモトケンさんのエントリー内容からズレまくりですみません。

No.99 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 20:46 | CID 90799  (Top)

>No.93 青烏賊 さん

>懲戒請求してしまった方々がやりたかったことは「苦情を言う」ではなく「この弁護士たちの首を取る」で、苦情だけで満足できない方々が、実際に首を取ろうと決意した方々が懲戒請求に走ったのではと。

なるほど。そうですね。考えを改めます・・・
あの番組での橋下弁護士の言葉を聞いて懲戒請求してしまった人たちは、
「この弁護士たちの首を取る」気持ちだった人が多かったでしょうね。
それだけの効果があると思わないと、盛り上がらないですよね。
そして、そんなに責任が問われるような行為じゃないと思っていたと。
(そうでなければ、やらないですよね。ローリスク・ハイリターン?)
この点は橋下弁護士の言葉によるところが大きいでしょうね。
橋下弁護士も、一般人に責任が問われることになるとは
思ってなかったかもしれませんね。

No.100 opapi さんのコメント | 2007年10月15日 21:17 | CID 90810  (Top)

橋下さんのブログ更新してますね。

「2ちゃんねらーの方,大変残念ですが 」

No.101 竹鶴 さんのコメント | 2007年10月15日 21:33 | CID 90812  (Top)

 懲戒請求に関する広報活動が足りないという意見をここ以外でも散見しますが、
ちょっとしっくりしない気持ちを持っています。
 といいますのも、これまで一般市民の人が弁護士を懲戒請求するというのは、事件の依頼者か、事件の相手方というのが通常だったと思います(さいわいまだ懲戒請求をされたことがないのでこのあたりはよくわかりませんが)。
 事件に全く関係のない第三者が懲戒請求をするということ自体(さかのぼれば、事件に何の関係もない弁護士が、TVで懲戒請求を呼びかけるということ自体も)、日弁連はじめ各単位弁護士会も全く想定をしていなかったと思います。
 そういう意味では、今回のケースは、異例中の異例であり、こうした事態を想定してまで、日弁連や各単位弁護士会が広報活動をすべきであったのかなと思っています。
 

No.102 竹鶴 さんのコメント | 2007年10月15日 21:38 | CID 90816  (Top)

連投すみません。
>こうした事態を想定してまで、日弁連や各単位弁護士会が広報活動をすべき
>であったのかなと思っています。
というのは、根拠なき懲戒請求は、民事上損害賠償の対象になりますよという広報活動のことです。

No.103 opapi さんのコメント | 2007年10月15日 21:40 | CID 90817  (Top)

No.69 みてるだけのひと さま

遅くなりましてすみません。

ご質問の回答になりましたでしょうか?

もちろんある種の回答を強いたわけではありませんので充分です^^。

私は既に懲戒請求を行った人のうち何割かは今枝さんからの求釈明書が届く以前に、このモトケンさん等の情報を得て取り下げていたのではないかと推測しています。今回の求釈明書効果(?)+橋下ブログで、更に多くの人が取り下げるのではと推測してます。私は迷っている人は一旦取り下げるのが良いと思っています。それで、マッサラな状態にしてもう一度考えてみて、それでもやる、ということであるならば改めてやり直すのが良いと思っています。

No.104 MultiSync さんのコメント | 2007年10月15日 22:12 | CID 90822  (Top)

>読者 さん

あらぬ疑いを掛けてしまって、ごめんなさいm(__)m
確信は無かったので質問の形で書きましたが、失礼しました。

>みてるだけのひとさん

法律で語る方と感覚で語る一般の人との間
埋まりそうにないように思える両者の溝
を埋めていけるのは法律関係の方々ではないのでしょうか?

無関心な人は無関心なまま、懲戒に走った人はTVにもろに感化されて判断を失って居ますが。

その溝を拡大したのは(橋下氏を含む)マスコミでしょう。

唯一マスコミには溝を埋め戻す力が有り、責任も有りと思います・・・が奴等は権利だけ主張して責任回避している。

今枝弁護士の動向報道でも、彼の説明努力を、当初のマスコミ論調は全く違っていたのに「我々(マスコミ)の主張と通じる」などと誤魔化しています。

No.105 kiriko さんのコメント | 2007年10月15日 22:23 | CID 90827  (Top)

ふと思ったのですが、「たかじんの〜〜委員会」の出演者・司会者で懲戒請求を出した人はいたのでしょうか?
あんなに弁護団に怒っていて、橋下弁護士に“良い手段”を教えてもらったのに(たかじん氏は「オレが相手したるわ!」と言ってたような)。

橋下氏本人は出していないことが判明しています。他の出演者も出していないなら、「ホントはこんなの迂闊に出せない」ことを分かっていたのじゃないか、と思います。TVによく出る人たちは懇意の弁護士(橋下氏以外)もいるでしょうし。

たかじん氏、宮崎氏、勝谷氏、等に、「あなたがた、出したのですか?」と聞いてみたい…。

本題からズレた話にて失礼しました。

No.106 子育て中 さんのコメント | 2007年10月15日 23:02 | CID 90846  (Top)

橋本弁護士・今枝弁護士のサイトを拝見しました。

私はテレビの裁判についての報道を見て、弁護団に怒りを覚えました。
が、今枝弁護士のサイトを見て、少しは理解できました。許される犯行ではないと思いますが。

懲戒請求をした一般の人の多くは、同じ感覚だと思うのですが。

懲戒請求がなければあのサイトも存在しなかったですよね?

今枝弁護士も勉強になった、と思ったりしないのでしょうか。
本当に懲戒になったら問題ですが、懲戒にはならないですよね?

橋本弁護士の発言は、弁護活動理解への効果も大きかったのではないでしょうか。

弁護士さんのサイトを拝見すると、橋本弁護士をいじめているように見えてしまいます。
橋本弁護士は確かにいいすぎたかもしれませんが、よってたかって責めるのも大人げがないように思います。
今回の騒ぎは、いい問題定義になったのではないでしょうか。

No.107 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月15日 23:26 | CID 90854  (Top)

>No.106 子育て中 さん

確かに、いろいろな意味でいい問題提起にはなったと思いますが、
今枝さんに、「勉強になったんだからよかったじゃないかー」
とは、よう言いません。
無実の罪で告発されまくった人に、「これも勉強!」などと言うようなものです。
よほど近い人しか、そんなこと言う権利ないでしょう。
やっぱり橋下さんのなさったことは、ひどいと思います。

No.108 暗闇の虎 さんのコメント | 2007年10月16日 00:12 | CID 90869  (Top)

 皆様、はじめまして。

 つい最近ROMし始めたばかりで、書き込みも今日が初めてです。
 ちょっと緊張しています(笑)。

 さて、早速なんですが、橋下弁護士は、ブログ中で「虚偽告訴罪は,真実を偽った告訴をした場合です。」と明言していますよね。

 ですが、昭和33年7月31日最高裁決定中の「虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうと解釈され」るという判示から考えて、橋下弁護士の言い分はそのまま受け取ってよいのか、寧ろ否定されるのではないかと疑問を感じています。

 実際のところ、どうなのでしょうか?

No.109 まーる さんのコメント | 2007年10月16日 01:41 | CID 90892  (Top)

 んー、懲戒請求関係をだらだらと見ていたから思うのかもしれませんが、橋下弁護士が番組で発言されるよりも前に懲戒請求を出されていた人たちがいたと思うのですが、その人たちに対しても同じように発送して求めれるのでしょうかと。>求釈明書
 まとめサイトとかも早くからできていましたしね。

 で、こういう求釈明書を「弁護士会」に対して、とある弁護士に対して「懲戒請求」を行った人に常に求めていける行動として規定されても良いのかなとちょっと思いました。

 弁護士会に対して申し立てるのですから、弁護士会と請求者が当事者同士になるのではないかと思ったりも。
 なので、弁護士会が釈明書を送る分には問題ないとは思うのですが今回の例は、弁護士会は懲戒請求を行った人の個人情報を懲戒請求を受ける弁護士に公開し、懲戒請求を受ける人から何らかの(正当なもの・悪用されることに関わらず)アクションを行える、という例になるのではないかと。
 「弁護士会を通して規定の釈明を求めることができる」とかなら心配いらないのでしょうが、個人として行えているわけですから、自浄作用が足りないと言われてもおかしくないようなそうでないような。
 むしろ取り下げろという圧力とも取られかねませんし(というか、そうとってますね橋下弁護士は)

 いや、橋下弁護士は軽率すぎると思ってますけど、皆さんの意見が段々エスカレートしていってますしその結果として弁護士会の自浄作用が信用できなくなる・機能しなくなるのも問題と思いますし。橋下弁護士を一人(結果的にかもしれませんが)スケープゴートにすることによって。

 悪用されることが杞憂であったらええんですけどね。

No.110 モトケン さんのコメント | 2007年10月16日 02:07 | CID 90899  (Top)

>まーる さん

 すでに触れているのですが、今枝弁護士の求釈明書の問題は、それが「懲戒手続における求釈明書」として発送されたことだと考えています。
 「民事提訴の検討・準備段階における質問書」として発送されたのであれば何の問題もなかったと思います。

 弁護士会の自浄作用との関係についての指摘はぴんときません。
 追加説明をいただければと思います。
 自浄作用という以上、弁護士会のどこかが汚染されているという認識が前提になっていると思われますが、どこが汚染されているのか明確にしないと議論になりません。
 単なる印象操作コメントになってしまいます。

>むしろ取り下げろという圧力とも取られかねませんし

 懲戒請求自体が圧力ですよね。
 その圧力に対する当然の反作用と思います。

>スケープゴートにすることによって。

 橋下弁護士はスケープゴートではありません。
 主たるターゲットです。

 スケープゴートというのであれば、橋下弁護士が懲戒請求者の皆さんをスケープゴートにしていると見ることができます。
 橋下弁護士自らが懲戒請求をするのであれば撤回しますけどね。
 その意思はなさそうです。

No.111 モトケン さんのコメント | 2007年10月16日 02:51 | CID 90907  (Top)

>子育て中 さん

>弁護士さんのサイトを拝見すると、橋本弁護士をいじめているように見えてしまいます。

 そう見えるかも知れませんが、私から見ますと橋本弁護士のテレビやブログでの発言には容認できない点が2点あります。

 その一つは、刑事弁護とマスコミ及びそれに誘導される世論との関係についての誤った認識を、マスコミやインターネットを使い弁護士という権威をもって広めているという点です。
 これは裁判員制度の実施を間近に控えた現時点において、刑事司法に対して極めて重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。

 もう一点は、懲戒請求者に対して誤った認識を与えている点です。
 これは懲戒請求者の現実生活に具体的影響を及ぼす恐れがあります。

 いじめるというような次元の問題ではないと考えています。

No.112 fuka_fuka さんのコメント | 2007年10月16日 03:42 | CID 90916  (Top)

No.88 ミ ´Å`彡 さま に限らず、懲戒請求者の個人情報が被請求者に伝わることを問題視する意見がよく見られますが。

匿名で申し立てたのに、IPアドレスや指紋や筆跡なんかで個人が特定されてしまったというならともかく、ハッキリクッキリと自分の意思で住所氏名を明記して申し立てているのに、それがそのまま相手方に伝わることは絶対ないはず!という期待が生まれる理由がよくわかりません。

そんな匿名性の保障が発生するのは内部通報の場面くらいではなかろうか、対立当事者であるという意識が希薄すぎ、ナイーブすぎではなかろうか、と感じるのは、すでに一般市民の感覚とズレてしまっているからなんでしょうか?

いずれにしても、懲戒請求の場合も、一般の民事訴訟手続などと同じように、申立人の提出した資料が相手方に送付されることが当然に予定された手続である以上は、 「懲戒請求は苦情の投書の受付とは全く異質の制度である」 という広報は今後も必要なのだろうな、と思いました。

No.113 pon さんのコメント | 2007年10月16日 09:38 | CID 90959  (Top)

懲戒請求をした人間を一般市民と位置づける方が多いようですが、実際に懲戒請求を送ったのは推計たったの300人です。
たった300人の特殊な人々をやったことをさも世論の代表のように扱われては困ります。
私も一般市民の一員ですので。

懲戒請求を送った人間をして「一般市民」と呼んでいる方も、同じ一般市民である自分と彼らでは明らかに違うことはわかってるはずです。

あなたは懲戒請求を送りましたか?
これから懲戒請求を遅れますか?

No.114 山田 さんのコメント | 2007年10月16日 10:17 | CID 90965  (Top)

ponさま
>懲戒請求を送った人間をして「一般市民」と呼んでいる
>方も、同じ一般市民である自分と彼らでは明らかに違う
>ことはわかってるはずです。
>あなたは懲戒請求を送りましたか?
>これから懲戒請求を遅れますか?

激しく同感です。いまだに取り下げない連中を「橋下扇動市民」とでも呼びましょうか。

No.115 yoko さんのコメント | 2007年10月16日 11:18 | CID 90976  (Top)

>No.109 まーる さん
>橋下弁護士が番組で発言されるよりも前に懲戒請求を出されていた人たちがいたと思うのですが、
> まとめサイトとかも早くからできていましたしね。

突然横からレスですみませんが、質問させてください。
まとめサイトが「早くからできていた」というのは、橋下弁護士の発言より前、ということですか?

どこかそれを確認できる所があれば(掲示板の過去ログとか)教えていただきたいのですが…
私が探した限りでは、橋下発言の翌日くらいに作成されたのが最初だったのですよ。
私もこの件をブログにまとめておきたいのですが、まず時系列を正確に把握しようと思っています。
初期のまとめサイト等の存在がわかれば、たいへん助かります。
どうかよろしくお願いします。

No.116 ひよっちゃ さんのコメント | 2007年10月16日 11:21 | CID 90977  (Top)

ponさま、山田さま

>橋下扇動市民
300人がいったいどんな気持ちで懲戒請求を送ったのかも分から
ないのにそういった蔑称でくくってしまうのはいかがなものかと。
とはいえ、一度「ふるいにかけた」上で通常の何倍も請求があった
わけですが、それでも300人という数字が代表という言葉に程遠い
事は同意できます。>一般市民の代表

fuka_fukaさま

>期待が生まれる理由
単に個人情報保護法の知識不足による誤解かと。
私もfuka_fukaさまの書き込みを見るまでは個人情報保護法
について調べはしませんでした。

>懲戒請求に関する広報
当事者たちの感情を考えるとかなり複雑な気持ちでしょうね(汗)
そもそも弁護士会が懲戒権を持ってるのが異常だと思うんですが、
それは話題が脱線してるのでスルー(笑)

No.117 kaku さんのコメント | 2007年10月16日 12:13 | CID 90984  (Top)

橋下ブログを読んだ懲戒請求者の皆さんへ
橋下ブログ批判(その1)の記事を読ませていただきました

橋下弁護士と懲戒請求者の利害関係が異なると書かれていて、
文面から、いざとなったら橋下氏が懲戒請求者を
切り捨てて保身を図ると読み取れますがそういう意図でしょうか?

橋下氏の発言内容から今回の弁護団から提訴されることもあり
ある一定の防御線は張らないといけないし、張るべきだとは思いますが
これだけ世間に注目されている問題ですし、橋下氏のメディアでの露出度から考えて
そこまで懲戒請求者を突き放すとは私は思えません

No.118 モトケン さんのコメント | 2007年10月16日 12:40 | CID 90985  (Top)

>No.117 kaku さん

>いざとなったら橋下氏が懲戒請求者を切り捨てて保身を図ると読み取れますがそういう意図でしょうか?

 正直に言いますと、
 既に保身を図っていると見ることができます。
 専門家としての民事訴訟戦術的観点から見れば、そう見る余地があります。

No.119 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月16日 13:18 | CID 90991  (Top)

>ひよっちゃ様

横レス失礼いたします

>300人がいったいどんな気持ちで懲戒請求を送ったのかも分から
>ないのにそういった蔑称でくくってしまうのはいかがなものかと。

これだけ穴だらけの懲戒請求(懲戒請求の意味すら理解していない、懲戒事由もまともに検討していない、既成のテンプレートに安易に乗っかっている等)が多かったことを考えると、その「気持ち」の出所の安易さやどれほどそれが「本気」であったかも批判されてしかるべき時期に来ているのではないでしょうか。

No.120 ひよっちゃ さんのコメント | 2007年10月16日 14:33 | CID 91000  (Top)

黒的九月さま、ponさま、山田さま

大変失礼致しました。今枝弁護士に対する300件だったのですね。
取り下げの末4000→300に至ったのかと。早合点してました。
そうであれば私の考えは的確であるとはいえませんね。

…そうなると先ほどの自分の書き込みはほとんど無意味ですが(汗)


No.121 pon さんのコメント | 2007年10月16日 18:44 | CID 91034  (Top)

橋下氏ブログの2ちゃんねらーが脅迫云々の記事の中で
「警察とも相談し・・・」って下りありますけど
あれどうなんでしょうかね。
警察がこの手の案件に積極的になるとは思えないんですが。

ひよっちゃさん
300人が4000人でも私のコメントは変わりませんよ。
例えば、最近沖縄で11万人(公称)の集会がありましたけど、
彼らは別に日本国民を代表してるわけじゃないでしょ?

No.122 まーる さんのコメント | 2007年10月16日 20:09 | CID 91057  (Top)

 なんか一日過ぎたらいろいろとツッコミが。
 しかもブラウザソフトが固まって一度書いたのが消えてしまい・・・というのはこちらの事情ですので、おいといてレスを。
 素人意見ですので、厳しいツッコミ等はなるべくご勘弁を。

>モトケン様

 心配しているのは個人情報の取り扱いを間違うことによって二次被害がでないか?ということです。
 今回の事件だけではなく、弁護士会に悪徳弁護士の懲戒を求めた請求者の情報を、悪徳弁護士が請求者に対し不利益を被らせるような行動をとる可能性は否定できないと思いますし、起こりえることだと思います。(今回の事件に関係なくです、想定できないと言われるとしょんぼりですが)
 そのような事件が起きた場合、弁護士会の自治というか自浄作用が問われるのではないかと思ったわけです。
 なにせ請求者の情報が、請求者が悪と思っている弁護士に筒抜けになっているわけですから(所定の手順が決められていたらまた別の問題になるとは思いますが)、請求者の個人情報はある程度守られなければならないと思いますし。
 ええ、危惧しているという意見ですので、印象操作コメントと言われるとそこまでかなと思います。
 幸い、明確な事由が起きていないと思いますが。

 スケープゴートと言う言葉は適切な言葉ではなかったと思います、言いなおします。
 主たるターゲットとして橋下弁護士に責任をとらせた上で、今回の反省を踏まえ、弁護士会が懲戒請求を弁護士にとって都合の良いものにしてしまわないか思ったわけです。
 意見と言うか、橋下弁護士へのエスカレートする意見を見てそう思った次第です。(まあ、橋下弁護士も火に油注ぎまくってますからしょうがないといえばしょうがない気もしますが)
 反動の反動は歪しか生まないのではと。

>yoko様

 えーと、まとめサイトが消滅していますし、5月27日には放送されていますので、5月25日と26日にまとめサイトの原型が出来つつあり、その後まとめサイトへと進んで行ったことがどこかに残っていればいいのですが、懲戒請求を求めたいという書き込みが2chに残っているくらいです。
 それに反応して、テンプレートが出来上がって言ったと記憶しています。始めは安田弁護士に対してのみの懲戒請求騒ぎだったと思います、まとめサイトも橋下弁護士の言われていた「説明責任を果たしていない」という理由での請求ではなく、「品位を損なう弁護だ」の理由だったと思います。
 というわけでソースが見つかりません・・・、確定情報でなくて申し訳ありません。

No.123 fuka_fuka さんのコメント | 2007年10月16日 20:24 | CID 91058  (Top)

No.122 まーる さま

>二次被害

を作出するような行為があれば、それこそ懲戒ものでしょう。
(客観的にみて不当な 「被害」 である必要は勿論あるでしょうけど)

あとはほぼ No.112 と重複しそうなので割愛します

No.124 kaku さんのコメント | 2007年10月16日 21:37 | CID 91071  (Top)

>No.118 モトケン さん
>正直に言いますと、
 既に保身を図っていると見ることができます。

コメントありがとうございます
懲戒請求者が提訴されることは、懲戒理由が私怨的な場合や
まったく根拠がない場合だと思います

その点で懲戒請求者に莫大な賠償請求は発生しないと思いますが
橋下氏は今回扇動をしたと見られているように、多大な賠償請求を受けています
それゆえ橋下氏がある一定の保身を図るのは当然だと思います
橋下氏が裁判に簡単に負けるようだと、彼の発言の信頼性も薄れますしね

橋下氏は自身の保身もしながら、懲戒請求者の安全も維持する方向で行くと思います

No.125 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月16日 22:01 | CID 91078  (Top)

まーるさん
しょんぼりしないでください。
ある意味、「想定」できることですから。

今枝弁護士の10月9日付けのブログを拝見すると、自分に来た懲戒請求書を、住所・氏名を抹消することなく利用してしまった希有な例を知ることができます。

弁護士にとっては、懲戒請求を受けたということは、「めげるようなこと」だと思います。たとえ、それが、理由がない懲戒請求だと思っていても。
ですから、懲戒請求書を入手しても、それを別途、利用しようとも、できるとも思わないはずです。手続き規定を作成する過程に携わった人も、添付された懲戒請求書が当事者間とは全く無関係なところで別途利用されることは「想定」していなかったと思います。

まーるさんが心配しておられるのは、上記のような特殊なケースではないと思いますが、それ以外に住所・氏名を悪用して・・・となると、「嫌がらせ」ですが、そんなことをすればそれこそ、懲戒ですよね。
懲戒にかかってもいいから、住所・氏名を悪用して相手に不利益を被らせたい・・・というのは、ちょっと、正常な判断ではできないと思います。

上記ブログで紹介されている例も、別に、懲戒請求をしてきた人を困らせる意図でおこなったものではないと思います。

うーん、ちょっとややこしくなりましたが、懲戒請求書が被請求者に送られたことにより、個人情報が・・・とおっしゃる皆さんにとっては、確かに上記具体例は心配材料ですよね。

No.126 noah さんのコメント | 2007年10月16日 22:09 | CID 91082  (Top)

橋下弁護士が、真に懲戒請求者のことを考えているなら、「今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。」とは書かないでしょうね。

橋下弁護士の発言を聞いて懲戒請求した。懲戒請求は取り下げると返答する道もあることを示した上で、橋下の考えに共感、同調される方は〜と書くべきでしょう。

求釈明に返答せず、無視する事により一番利益を得るのは、橋下弁護士なのだろうと思います。

No.127 MultiSync さんのコメント | 2007年10月16日 22:10 | CID 91083  (Top)

>橋下氏は自身の保身もしながら、懲戒請求者の安全も維持する方向

無理っぽいと思いますよ。

橋下氏勝訴には、懲戒請求に根拠が有るか、請求者には根拠が有ると信じるだけの理由が有るか(今回はTVを見ただけで根拠と信じる理由と言えるか)が必要です。

光市弁護団の場合は「TVでの発言がけしからん」では理由にならないことが(調べれば)容易に解る。それ以外には有効な理由が無い。

懲戒請求者が理由と通せる根拠は「TVで弁護士がそう言った」以外には無い、と見えます。

橋下氏が受けている懲戒は「彼自身のTVでの発言を問題にして」が多いと想像できますが、それならばTVを見ただけで十分、ここの違いが有りますね。

No.128 YUNYUN(弁護士) さんのコメント | 2007年10月16日 22:12 | CID 91084  (Top)

> 請求者の情報が、請求者が悪と思っている弁護士に筒抜け(No.122 まーる さま)

通常の懲戒請求は、事件の相手方や元依頼者など、既に弁護士と見知った間柄で行われるものです。私はこの弁護士にこういうヒドイ目にあわされたから、何とかしてくれという申立です。
だから、弁護士側でも請求人の名前を聞いただけで、あーあの人か、てなもんで、住所も電話番号も分かっているので、個人情報保護は問題になりません。

No.129 ひらの さんのコメント | 2007年10月16日 22:16 | CID 91086  (Top)

>>No.124 kakuさん

懲戒請求者が提訴されることは、懲戒理由が私怨的な場合や
まったく根拠がない場合だと思います

その点で懲戒請求者に莫大な賠償請求は発生しないと思いますが
橋下氏は今回扇動をしたと見られているように、多大な賠償請求を受けています
それゆえ橋下氏がある一定の保身を図るのは当然だと思います
橋下氏が裁判に簡単に負けるようだと、彼の発言の信頼性も薄れますしね

橋下氏は自身の保身もしながら、懲戒請求者の安全も維持する方向で行くと思います


 求釈明に対して無視することが懲戒請求者と橋下弁護士のそれぞれにもたらす可能性を考えると、橋下弁護士が懲戒請求者の安全を守ろうとしているとは到底思えないです。

 確かに懲戒請求の中身によっては無視しても不利益のない人はいるかもしれませんけど、全ての中身を検討したわけでもない橋下弁護士が一律の対応を指示するのは不自然です。

 最終的には懲戒請求者の自己責任になりますが、橋下弁護士は今まで味方としてきた人たちによって足をすくわれるかもしれません。

>>No.125 ヘムヘムさん
 今枝弁護士が自分の所に来た懲戒請求の請求者の住所、氏名を公表してしまったのかと思い一瞬ドキッとしました。

No.130 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月16日 22:24 | CID 91089  (Top)

ごめんなさい。

もちろん、今枝弁護士が懲戒請求書を、別の機会に利用したということではありません。

今枝弁護士が、そういう案件をご存じだと、ブログで紹介されているという意味です。
正確性を期するために、元記事に当たって頂きたく、書かせて頂いたのですが、注記を施すべきでしたね。
すみません。

No.131 ひらの さんのコメント | 2007年10月16日 22:32 | CID 91091  (Top)

>>No.130 ヘムヘム さん
 いえいえ。私も文章・文脈をよく読まずにまさかとは思って実際のブログを見たんですけど。(;^_^

 ただJ-CASTだとか2ちゃんなんかではわざと誤解されるような引用をしかねないのでその点注意したほうがいいかもしれませんね。

No.132 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月16日 22:32 | CID 91092  (Top)

個人情報保護について

もし、企業内で同様の個人情報の流出があれば、大問題であると思うのですが、法律のプロの先生方のご意見は違うのでしょうか?

例えば、東京弁護士会のプライバシーポリシーには
http://www.toben.or.jp/privacy.html


すべての個人情報について、利用目的を厳格に特定した上、その利用目的に適った取り扱いを行うこととします。特に、個人情報を本人以外の第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることを原則とし、同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用を心がけます。

と謳ってあります。
もし、懲戒請求者がこの文言をたてに個人情報の流出だと騒いだ場合には問題になりませんか?

No.133 名無しさん さんのコメント | 2007年10月16日 22:32 | CID 91093  (Top)

>No.124 kaku さん
いや、求釈明書を「無視してください」って指示してる時点で、懲戒請求者を危険に陥れてる可能性があるわけですよ。
Aさんが無視する=Aさんは釈明すべきものがない=Aさんは根拠無く懲戒請求した、って判断される可能性があるわけですから。
そうするとAさんは今枝弁護士から訴えられるかも知れません。
橋下弁護士は懲戒請求者に、そういうリスクを負いかねないような内容の指示を出しているわけですね。

橋下弁護士は「無視してください」と呼びかけることによって、懲戒請求者が橋下弁護士にとって不利になる回答をすることを防ごうとしている可能性があります。
つまり、自分の保身のために懲戒請求者を誘導している可能性があります。
あまり橋下弁護士の言うことを真に受けないほうが。。

No.134 noah さんのコメント | 2007年10月16日 22:36 | CID 91096  (Top)

No.110 モトケン さん


 すでに触れているのですが、今枝弁護士の求釈明書の問題は、それが「懲戒手続における求釈明書」として発送されたことだと考えています。
 「民事提訴の検討・準備段階における質問書」として発送されたのであれば何の問題もなかったと思います

と書かれていますが、これだと懲戒請求で知りえた個人の氏名、住所を他に利用する(橋下弁護士への提訴)事となり、また問題ではと思うのですが、どうなんでしょうか?

No.135 きゃんた さんのコメント | 2007年10月16日 22:48 | CID 91100  (Top)

>No.132 薬屋の企画屋 さん

懲戒手続きとして懲戒請求書の写しが対象弁護士に送られることは最初から予定されていることなので、流出の問題は生じないものと思われます。
つまり、対象弁護士に情報が渡ることも利用目的に適った取扱いということです。

No.136 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月16日 23:17 | CID 91106  (Top)

No.135 きゃんたさん

ご回答ありがとうございます。
東京弁護士会のプライバシーポリシーにある「東京弁護士会が保有する個人情報データベースと利用目的」の2.と3.の違いは恐らくきゃんたさんが説明された通りであろうとの推測はできるのですが、


2、会員懲戒請求・紛議申立関係データ
弁護士法・本会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。
3、市民窓口データ
弁護士法・当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。また、これらの情報は統計を取り分析・検討に用いることもありますが、その場合には申立人の名前は特定できない形でのみ利用します。

日弁連の懲戒手続きの説明からは、懲戒請求者の個人情報が対象弁護士に送られることが“予定された手続きである”旨は読み取れません。
「対象弁護士に情報が渡ることも利用目的に適った取扱い」であることが明記されている箇所がありましたら、お教えいただければ幸いです。

補足:
しつこいようですみません。
個人情報管理の具体的事例として、どの程度まで許されるのか法律のプロの方の事例として興味があります。
個人情報が第3者に渡ることを公知としていなくても、「社内手続きに則って適正に処理します」などとすれば、個人情報を第3者に渡すことができるのかということです。

No.137 kaku さんのコメント | 2007年10月16日 23:33 | CID 91110  (Top)

>No.127 MultiSyncさん >No.129 ひらのさん >No.133 名無しさん

懲戒請求者の内容によっては一律に求釈明を
無視することが不利益になる場合もあるのですね

今回の懲戒請求にはテンプレート的なものがあったとはいえ、
イタズラ半分で請求を行った方もいる可能性を考えるとその危険性も納得できます

今枝弁護士のブログにも書いてありますが
「私が懲戒請求者に送っている「求釈明書」については、各懲戒請求者の意識や根拠等を調査するために送付しています。」とあります

懲戒請求者が今枝氏の私的な調査に答える義務はあるのでしょうか?
今回の懲戒請求者の大半は法律に疎い素人だと容易に判断できますが
その素人に対して、専門家である今枝氏が二週間以内に書面で返答を求めるのは
懲戒請求者がいくらかの責任を保有すべきとしても、いささか圧力的で性急的な印象を受けます

No.138 inti-sol さんのコメント | 2007年10月16日 23:44 | CID 91111  (Top)

> 今回の事件だけではなく、弁護士会に悪徳弁護士の懲戒を求めた請求者の情報を、悪徳弁護士が請求者に対し不利益を被らせるような行動をとる可能性は否定できないと思いますし

まーる様
私も素人ですが、最高裁の判例などと突き合わせて考えるに、懲戒請求というのは基本的にその弁護士から何らかの具体的不利益を受けた依頼者が起こすことがもっぱら想定されているのではないかと思います。まさに悪徳弁護士の被害にあったような人たちですね。

その場合、懲戒請求を受ける弁護士は、すでに懲戒請求者の指名や連絡先は知っているのではないでしょうか。

No.139 しゅう さんのコメント | 2007年10月16日 23:47 | CID 91112  (Top)

権利義務という意味の義務であれば無いでしょう。
答えるかどうかは、このエントリでモトケンさんが書かれている様に、単に「自分の判断と責任において決定しなければならない」だけの事柄ではないでしょうか。利害を考慮の上で。

No.140 戸波高橋派 さんのコメント | 2007年10月16日 23:53 | CID 91114  (Top)

求釈明書に答える法律上の義務はありません。
答えるか答えないかは各請求者の自由です。
同時に,答えるか答えないか,答えた内容がどのようなものかについても,各請求者の責任です。
自分の判断で懲戒請求をしたことで,自らそういう立場に立ってしまったのですから,致し方ありません。

懲戒手続においては,懲戒請求人の特定情報が申し立てた懲戒事由の内容と共に,対象弁護士に通知される規則になっていますし,対象弁護士には懲戒請求書を含めて申立記録を閲覧謄写する権限があります。
そうしなければ,対象弁護士の弁明の機会と権利が制約されてしまうからです。
これは,弁護士会内の通常の事務手続に沿ったものですし,懲戒制度を知っているひとならば通常想到する利用目的であるといえますから,目的外利用・第三者提供の点で法律に違反することはありません。
「そんな規則になっているとは知らなかった」などと言うのは,それ自体が調査不足を物語っています。

No.141 名無しさん さんのコメント | 2007年10月17日 00:01 | CID 91117  (Top)

No.137 kaku さん
調査に答える法的義務はないと思います。
だから無視するのも自由です。
ただ、その結果どういう事態になるかは分かりませんけど。

二週間という回答期限についてですが、これは元々きちんとした根拠があって懲戒請求をしていたなら、特に短い期限ではないはずです。
素人かどうかも関係ないですね。
元々の根拠があったかどうかの問題ですから。

それに橋本弁護士自身が、今枝弁護士に対して不法な懲戒請求が何件あるのか等を明らかにするよう求めてるんですよね。
今枝弁護士は橋下弁護士の要求に応えるために通知を送付したと考えることも出来ます。

No.142 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月17日 00:04 | CID 91118  (Top)

 今枝弁護士のブログの最新記事を読みましたが、弁護団からつまはじきにされたようですね。
 被告人本人が死刑判決に上訴の意向を示さなくても、上訴をする弁護士がいるそうですが、なんか示唆されているのかな、と勘ぐってしまいました。結局のところ、弁護団の方針は死刑回避の一点なのかと思えました。
 殺される被害者もいることで、世論は死刑制度を支持しているそうですが、理解からほど遠い、でたらめな弁護をしていれば、その分誤判も増えそうな気がしますし、誰かにお鉢が回ってくるのかもしれません。
 そんな人は、富山強姦冤罪事件の人みたいに、無視されそうな気もします。あれは、警察の自己申告のようなものでしょう。真犯人が名乗り出ても、あの事件は解決済みだという強弁で、取り合わないという選択肢があったのかもしれませんので。
 長野の宗教団体の暴行死の報道で、教団内では「医者に行くな、行くぐらいなら死ね」というお達しがあったとのことですが、それを聞いていて、どこか似たようなところがあるような気がしました。真相に一番近いのは、やはり今枝弁護士なのかもしれません。
 あくまで報道の範囲内での、個人的な感想です。

No.143 戸波高橋派 さんのコメント | 2007年10月17日 00:17 | CID 91120  (Top)

なお,個人情報保護法では個人データを同意なく第三者に提供することが原則禁止されていますが,法令に基づく場合には,同意なく第三者提供をすることが許されています(同法23条1項1号)。

対象弁護士に懲戒請求の内容を伝達したり,記録の閲覧謄写を許したりすることは,弁護士法64条の7や,綱紀・懲戒に関する弁護士会の会規等の法令に従ったものであり,法令による第三者提供といえるでしょう(もっとも,弁護士会会規が「法令」に該当するとはどうか,弁護士法64条の7にいう「事案」に請求者の氏名住所が含まれるかどうかは議論の余地がある。)。

さらにいえば,懲戒請求者の個人情報が単なる「個人情報」ではなく同法にいう「個人データ」に該当するかどうかも,疑問の余地があります。「個人データ」でなければ第三者提供の禁止にあたりません。弁護士会が容易に検索できるような状態で保有していなければ,単なる「個人情報」です。

No.144 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 00:26 | CID 91122  (Top)

No.138 inti-solさん
No.140 戸波高橋派さん

「懲戒請求手続き」は「何人でも」できるわけですよね。
ということは、対象弁護士が「本来知りえない人」から懲戒請求手続きを受けることを想定しているとは考えられませんか?

対象弁護士には懲戒請求書を含めて申立記録を閲覧謄写する権限があります。 そうしなければ,対象弁護士の弁明の機会と権利が制約されてしまうからです。
弁明は弁護士会に対して行うわけですし、「何人でも」できる懲戒請求で「個人情報」が弁明に必要な理由が理解できません。
「そんな規則になっているとは知らなかった」などと言うのは,それ自体が調査不足を物語っています。
「弁護士会内の手続き」は「何人でも」知ることができる手続きなのですか?
No.145 モトケン さんのコメント | 2007年10月17日 00:30 | CID 91128  (Top)

>No.134 noah さん

 懲戒手続においては、対象弁護士に反論の機会を保障するために誰からどんな理由による懲戒請求があったか通知されますし、その懲戒請求が不当または虚偽の事実に基づく場合は、対象弁護士において民事提訴や虚偽告訴罪による刑事告訴ができることは当然と考えられます。

No.146 モトケン さんのコメント | 2007年10月17日 00:40 | CID 91129  (Top)

>No.144 薬屋の企画屋 さん

>「弁護士会内の手続き」は「何人でも」知ることができる手続きなのですか?

 弁護士会に電話で問い合わせただけですぐに分かります。

No.147 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 00:42 | CID 91130  (Top)

No.143 戸波高橋派さん

詳細なご説明ありがとうございます。
個人情報保護法ではそうなのでしょうが、No.132でも例示させていただきましたが、東京弁護士会のプライバシーポリシーには「特に、個人情報を本人以外の第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることを原則とし、同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用を心がけます。」と明記してあります。
「弁護士会内の手続き」が公知となっていない状態で第3者に個人情報を提供することはこの「一文」を持って個人情報は提供されないのだと理解することに論理的な矛盾を感じません。
(それが法律違反かどうかは別です。)

また、手続きとしては良しとしても、懲戒請求され実際に懲戒された弁護士が、懲戒請求者に対して逆恨み等の被害に合う可能性などは想定されていないのでしょうか?
正直なところ、リスクマネジメントのできていない制度だなという印象を持ちました。

No.148 きゃんた さんのコメント | 2007年10月17日 00:44 | CID 91131  (Top)

>No.136 薬屋の企画屋 さん

疑問の点に関しましては、No.140 戸波高橋派 さん のコメント後半部分のとおりです。
どこの誰が懲戒請求をしたのかということは、対象弁護士の防御・弁明のためには無視できない情報です。
元依頼者からなのか、相手方からなのか、それとも全く無関係の第三者なのかで対応の仕方も変わってきます。
また、不当な懲戒請求に対しては損害賠償請求も認められるのですから、そのような対抗手段を取ることを可能にするためにも対象弁護士に通知する必要性もあるでしょう。
他方、通知の弊害ですが、上記の必要性を否定するほどのものはないように思われます。

ご指摘の「3.市民窓口」は統計処理のデータとして扱う場合についての規定なので、個々の懲戒手続きとは関係ないと思われます。

個人情報保護法の施行に伴い各弁護士会は保有している個人情報のチェックと、その利用目的の設定・確認をしていると思われます。大阪でもやりましたし、東京もやっていると思います。

No.149 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 00:50 | CID 91132  (Top)

No.146 モトケンさん

なるほど、単純な話でしたね。
No.147の前段は了解いたしました。

後段のほうはいかがでしょう。
悪徳弁護士から逆恨みされるようなことは想定されていないのでしょうか?それとも、懲戒請求する人間は逆恨みのリスクも背負って懲戒請求をすることが要求されているのでしょうか?

No.150 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月17日 00:53 | CID 91134  (Top)

>No.147 薬屋の企画屋 さん
>正直なところ、リスクマネジメントのできていない制度だなという印象を持ちました。

すいませんが、だれのどのようなリスクについての誰が行うリスクマネジメントのことを想定されているのでしょうか。

No.151 モトケン さんのコメント | 2007年10月17日 00:56 | CID 91136  (Top)

>No.149 薬屋の企画屋 さん

>悪徳弁護士から逆恨みされるようなことは想定されていないのでしょうか?

 この問題はすでに回答があったと思いますが、要するに、逆恨みをした(悪徳であろうがなかろうが)弁護士がどのような行動を取るかが問題です。
 その行動が懲戒理由にあたれば懲戒請求すればいいわけですし、犯罪に該当すれば刑事告訴することになると思います。
 つまり、逆恨みによる不当または違法な行為については、それなりの抑止策があると考えられます。

 逆恨みの問題は一般的な問題であって、懲戒手続に限った話ではないと思います。

No.152 fuka_fuka さんのコメント | 2007年10月17日 00:56 | CID 91138  (Top)

懲戒請求(弁護士法58条1項)があった

懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない(58条2項)

綱紀委員会に事案の調査をさせた場合、速やかに 調査をさせた旨及び事案の内容 を対象弁護士に書面により通知しなければならない(64条の7第1項1号)

個人情報保護法
23条1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 1号  法令に基づく場合

法律上の根拠としては、↑てことになるんでしょうか。


No.147 薬屋の企画屋 さま

同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用

ということで、同意を得ないで第三者提供する場合があることを前提に、それをなるべく限定的にしようという趣旨と読むのが自然かと思いますが。

懲戒請求され実際に懲戒された弁護士が、懲戒請求者に対して逆恨み等の被害に合う可能性などは想定されていないのでしょうか?

すでに私を含め複数言及があるとおり、懲戒によって一般予防・特別予防がはかられているんではないかと思うのですが。
懲戒制度の運用を見る限り不足だ、という批判はあるかもしれませんが、「想定されていない」 という指摘は当たっていないのでは、と感じます。

No.153 きゃんた さんのコメント | 2007年10月17日 00:58 | CID 91139  (Top)

>No.149 薬屋の企画屋 さん

逆恨みというのは、例えばどのような行為に及ぶことを想定されていますか?
その行為が問題であればそれこそ懲戒処分されるでしょうし、犯罪行為であれば刑事罰だって科せられます。これらのペナルティにより相当程度抑止されるものだと思いますが。

No.154 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月17日 01:02 | CID 91140  (Top)

 品位が問題になっていたような気がしますが、虚偽告訴罪とは穏やかではないですね。鳥を割くに牛刀を用いるの感なきにしもあらずですが、いろいろと誤解も招きそうな気がします。
 旧誣告罪のことだと思いますが、自分の記憶では構成要件に刑務所内の懲罰は明記されていたはずですが、弁護士会の名前はなかったような。限定列挙ではなく類似列挙というかたちなのでしょうか。興味もなので調べてはいませんが、拡大解釈のような気もします。
とはいえ、調べてみたところ。刑事または懲戒と書いてあるので、該当はしそうですね。
 でも品位が問題のはずなのに、犯罪と言えるのかどうか。被告人に偽証教唆をしたと申告したのであれば、当て嵌まりそうですが。普通、偽証教唆というのは被告人が、第三者に偽証をさせた場合だったと思いますので、これもそのまま当て嵌まるとは思いませんが。
 なお、申し訳ありませんが、コメントの流れを把握はしていません。ただ、高圧的とは感じたので、率直に思うところを述べました。
 安易な懲戒請求は戒めるべきですよね。それは理解しているつもりです。
 そういえば、今枝弁護士は身元引受人になったそうなので、仮に死刑判決が確定しても、面会など出来そうですね。通常の受刑者なら、10年ほど前になりますが、4級生で月に1回、3級生で2回、2級生で一週間に1回という、面会、信書発信回数でしたが、死刑囚の場合はどうなるのでしょう。ふとそんなことも考えました。
 いろいろと期待するところもありますよ。今枝弁護士には。表面的な決裂で、内部で通じていたりしていなければいいのですが。
 刑事弁護に大きな風穴を開けてくれるかもしれません。都合の悪い異端児としてはじかれてしまうのかもしれませんが。
 「顧慮することなく、嘲弄的に暴虐に、かく智慧は我らに求める、智慧は女だ、智慧は戦士のみを愛する(ニーチェ)」
 果敢にやってもらいたいところです。

No.155 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 01:06 | CID 91142  (Top)

>No.149 薬屋の企画屋 さん

民事で提訴したって、どこの誰べえが誰を訴えているのか明らかにされるわけですが、それって問題になります?
甲論乙駁が保障されなければ、公平さも公正さも確保できないんじゃないでしょうか。

それとも、弁護士に対する懲戒請求は「自分は石を投げても絶対に反撃されない安全圏から攻撃できるような制度であるべきだ」と主張なさりたいのでしょうか。

No.156 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月17日 01:09 | CID 91143  (Top)

私は、
>No.151 モトケン さん
>No.152 fuka_fuka さん
とは、若干説明方法が違う認識になるかと思いますが、懲戒制度で、懲戒を請求された弁護士に請求人の氏名・住所・主張が渡されるのは、懲戒制度が当事者が対立する対審構造あるいはこれに類似した構造を取っているからだと思います(合理的かどうかは別として、別の構造の選択もありうると思います。)

 で、典型的な対審構造を取っているのは訴訟ですが、当然、訴訟においても、訴訟を起こされた被告が原告に対し、逆恨みすることは想定されます。ただ、それは、裁判所がすべてのリスクをマネジメントしなくてはならないことでしょうか。

 むろん、この前提として、
>つまり、逆恨みによる不当または違法な行為については、それなりの抑止策があると考えられます。
はあるのでしょうが。

No.157 fuka_fuka さんのコメント | 2007年10月17日 01:23 | CID 91144  (Top)

薬屋の企画屋さまの疑問の前半部分は、
「本人が “懲戒請求かけた当の弁護士に自分の住所氏名が明かされるとは思わなかった” という認識を前提に、個人情報保護法(ないしプライバシーポリシー)上、どうやってそのような個人情報開示(漏洩)が正当化されるのか、その根拠は」
の1点ピンポイントかな、と理解しました。

当不当、賛成反対よりもまず、法律上の根拠が何なのか、という疑問かと。

で、No.152 が説明になっていればよいなと思うのですが。

No.158 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 01:33 | CID 91145  (Top)

No.146でモトケンさんに指摘されたことが「これでは自分の求めている内容とずれているな」と思い、追記しようとベッドから戻ってきたら、たくさんのコメントがついていてビックリ^^;;

まず、ある程度前提が違うことは認識した上で
『「同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用」と書いてあるから、同意を得なかったし、社内手続きについては電話で確認してもらえば教えたのに』と言っても、弊社では通らないなと感じたことが一点。
というか、それで個人情報保護という観点から、本当に非難されることはないのでしょうか?(法律に違反しないと言う意味ではありません。)

No.150 L.A.LAWさん

懲戒請求者の対象弁護士からの懲戒を受けた後の逆恨みを受けるリスクについて、弁護士会が行う公的組織としてトラブル発生を未然に防ぐリスクマネジメントです。

No.151 モトケンさん

懲戒請求を受け、その請求が正当であり、対象弁護士が懲戒を受けた後のことを想定しています。


逆恨みによる不当または違法な行為については、それなりの抑止策があると考えられます。

個人情報がなければ、不当または違法な行為そのものが発生しないと思います。
懲戒請求が不当または虚偽の事実に基づく場合が判明した時点で、弁護士会が責任を持って対応する、もしくは対象弁護士にその段階で個人情報を提供しても遅くはないのではと考えました。
リスクマネジメントとしては、その方がより良いと思いませんか?

No.152 fuka_fukaさん

事案の内容に個人情報が必要かどうかが気になるところです。

文面上は確かに「同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用」とは書いてあるんですが、“原則同意を得る”とその前にあるわけですし、“原則”って書いてあれば、私ならそれを信用してしまいます。
法律家の皆さんはきっと捉え方が違うのでしょうね。

No.153 きゃんたさん

想定しているのは、懲戒請求され、実際に懲戒された後の弁護士です。例えば、弁護士会から除名となった弁護士がそれこそ刃傷沙汰におよぶとか・・・
個人情報がなければ、そんなことが起きませんよね。
不当な懲戒請求については、上述の通りです。

No.159 モトケン さんのコメント | 2007年10月17日 01:40 | CID 91146  (Top)

>No.158 薬屋の企画屋 さん

 およそ制度や手続というものは、常に必要性と弊害(濫用の危険)のジレンマの中で成立しています。

No.160 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 01:42 | CID 91148  (Top)

No.155 惰眠さん

「自分は石を投げても絶対に反撃されない安全圏から攻撃できるような制度であるべきだ」
ここまでは言っていません。
懲戒請求が不当または虚偽の事実に基づくということが判明した時点で、弁護士会が責任を持って対応する、もしくは対象弁護士にその段階で個人情報を提供しても遅くはないのではと考えました。

日弁連のホームページには「弁護士会には、弁護士の活動についてのご意見やご質問、不満や苦情をお伺いする制度があります。ご意見をお伺いする窓口のご案内や懲戒制度について説明します。」と書いてありますし、不満や苦情をお伺いする制度なのであれば、こういった配慮が必要ではと思います。
(もちろん、懲戒制度自体はモトケンさんのところで勉強させていただいて、告訴に近い制度であることは理解しましたが。)

No.161 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月17日 01:51 | CID 91150  (Top)

よくわかっていないのに口挟みますスミマセン。
要するに弁護士の懲戒制度って、日弁連などが勝手に作ってるものじゃなくて、
国会で作った法律が根拠なので、しょうがないのでは?
その法律の解釈上、懲戒請求者が誰々であることが対象弁護士に知らされることが
読み取れるならば仕方ないのではないかと。
その点はっきりさせたければ、弁護士会を相手どって訴訟を起こしてもいいのかも。
勝てなさそうですけれど、わかりませんので。

No.162 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月17日 02:02 | CID 91154  (Top)

テレビを見て義憤を覚えた人が何の覚悟もなくお手軽に懲戒請求が楽しめるようなシステムにする必要って、そもそも感じないのですが。といいますか、そこまで懲戒請求のカジュアル化を勧めるのであれば、一見して懲戒事由がないと思われる請求については窓口段階で簡易却下するようにしてもらいたいものです。

No.163 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 02:12 | CID 91160  (Top)

>No.162 小倉秀夫 さん

そこまで懲戒請求のカジュアル化を勧めるのであれば、一見して懲戒事由がないと思われる請求については窓口段階で簡易却下するようにしてもらいたいものです。
虚偽告訴罪・信用毀損罪等による刑事告発と損害賠償提訴が自動的に発動する制度になっていることも必要かと。
No.164 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 02:19 | CID 91165  (Top)

なおNo.163の記述は、近頃流行の「厳罰化」と「自己責任」をためしに取り入れてみただけで、特に他意はありません。

No.165 kaku さんのコメント | 2007年10月17日 03:11 | CID 91171  (Top)

>No.139 しゅうさん No.140 戸波高橋派さん No.141 名無しさん

コメントありがとうございます
求釈明を無視すること、求釈明に返答すること双方にリスクが生じることは理解できました
二週間以内というのも、橋下氏への資料作成のため速やかに返答がほしいという旨理解できました

ここで橋下氏のブログを引用したいのですが
9,長くなりましたが,懲戒請求を行った一般市民の皆さん,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
〜中略〜
注意して頂きたいのは,皆さんの書かれた懲戒請求の内容に,虚偽がないかどうかです。(中略)噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を弁護士会に送付して下さい。

とあり、一律に求釈明を無視するようには書いていません
これは誰の利害にも関係なく、ごく一般的なアドバイスと思うのですがいかがでしょうか?

No.166 テテ さんのコメント | 2007年10月17日 05:28 | CID 91187  (Top)

長文の最後の最後に、リスクは自分で勝手に判断してくれと、しっかり書いてありますね。

橋下弁護士は、懲戒請求された人たちを全面的に信用していたので、まさか噂話程度の内容を書いて提出している人がいるなどとは夢にも思わなかった、ということでしょうか。

No.167 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月17日 08:08 | CID 91212  (Top)

>No.158 薬屋の企画屋 さん

批判ではありませんが、どうも、薬屋の企画屋さん等のご意見をお聞きすると、一般の皆様の多くには、懲戒制度の目的、意味が理解できないようですね。

 例として適切かどうかはわかりませんが、会社であれば、第三者から、裁判所に対し、破産の申立をされるのと同じという言い方もできるかもしれません。薬屋の企画屋からすると、こういう場合でも、債務超過等破産申立の原因がなさそうだとわかるまでは、誰が申し立てたか秘匿すべきであるということになるのでしょうか。

 もっとも、こんなことを言っていてもしょうがないので、弁護士会もHPで、懲戒制度のリスクをもっと記載せざるを得ないのかもしれません。本来は、リスクが生じるのはレアのケースであるし、萎縮効果が発生しないようにということから、今の記載にとどまっている面もあるのでしょうが。

No.168 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 09:11 | CID 91221  (Top)

>>No.165 kakuさん
 橋下弁護士は虚偽の事実を書いていない限り求釈明を無視してもよいと言ってるわけですね。これもどうかと思いますが・・・。

 でも橋下弁護士がアドバイスが適切であるかどうかというのは問題の一部に過ぎません。最大の問題は求釈明を無視することにより生じうる懲戒請求者のリスクが、橋下弁護士の利益になりうるのにそれを説明していないことです。

 これをしない橋下弁護士が懲戒請求者を切り捨てて自己保身に走ってるんじゃないかと思われても仕方ありません。

No.169 欄外 さんのコメント | 2007年10月17日 09:21 | CID 91223  (Top)

>>No.165 kakuさん
橋本弁護士は、
・求釈明書は無視。
・噂レベルの話などをもし書いたのであれば、訂正する書面を弁護士会に送付。
と言ってるような気がしますが。

No.170 せっせ さんのコメント | 2007年10月17日 09:47 | CID 91229  (Top)

薬屋の企画屋さま

「懲戒請求が不当または虚偽の事実に基づくということ」を判断するためには、やはり弁護士側の釈明なり反論が欠かせないのではないでしょうか。その反論に当たっては、請求者が弁護士とどういう関係のある人物なのかという点は無視できない重要な情報だと思います。

たとえるなら、レストランの料理が原因で腹を壊した客が保健所に通報することは当然ありえます。この場合はレストランと客の間には直接の関係があり、客の身元も自ずから明らかになります。しかし、レストランの料理をTVで見た視聴者から「料理の見てくれの悪さ」を根拠に保健所に訴えられたら、レストラン側としては「相手は誰? TVで観た? そんな人の訴えを真に受けるのかよ!」と反論したくなるのではないでしょうか。

あと、逆恨みの問題ですが、これは弁護士も依頼人や相手側から逆恨みされるリスクを負って(実際に危害が加えられる例もある)業務を行なっているわけで、誰かと法的に関係するならリスクを背負わないわけにはいかないのではないでしょうか。懲戒請求者は内部告発者とは違いますからね。
どうあっても個人情報を知られたくないなら、苦情電話か匿名の手紙にとどめておくしかないように思います。

結局、他の方もおっしゃる通り、懲戒制度の規定は、直接的な利害関係が全然ない(面識すらない)第三者が懲戒請求してくることを想定していないんでしょうね。

No.171 yoko さんのコメント | 2007年10月17日 10:25 | CID 91240  (Top)

>No.122 まーるさん
コメントありがとうございます。
2chの過去ログを見ていると、例の「たかじんの〜」が放送される前日にも橋下弁護士が別の番組(関西ローカルの)で懲戒請求のことを話しているみたいなんですね。
ですから、5月26日にはまとめサイト作成への動きがあってもおかしくないと思います。
ただ、具体的に請求手続きなどを問い合わせて情報が集まりだしたのは、私が見た限りでは週が明けた28日以降のようなのですが……。

もう少し過去ログを探してみます。ありがとうございました!

No.172 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月17日 11:44 | CID 91261  (Top)

議論が錯綜しているので、「個人情報論議」について、ちょっとシンプルに。

1、懲戒請求書を、被請求者に送付するのは、個人情報保護 法違反か?
2、被請求者がもらった懲戒請求書に記載された住所・氏名 を利用して、書面を送付したら、個人情報保護法違反か?
3、その後得た回答書を別の民事訴訟の証拠で提出する行為 は、個人情報保護法違反か?

 1、については、弁護士法と、弁護士会会則(手続規定を含む)に「法令上の根拠」を見いだすことが出来ます。
 上記根拠を定めた(手続き上、懲戒請求の書面を被請求者に送るとしたこと)のは、もともと、当該手続きが、不利益を受ける者に弁明の機会を与えることを核としているからです。
 この点について、会則で定めたことをもって、法令上の根拠といえるかについては、別の方がコメントされたとおり。

 (別の視点から)
 会則では法令上の根拠に当たらないとした場合は、「利用目的達成に必要な範囲内」に当たるかが問題になるでしょう。しかし、懲戒・綱紀手続きにおいて、資格剥奪を含む重大な不利益を課すかどうかを判断するに当たり、告知・聴聞の機会を保証するのは当然です。反論を用意する側からすれば、誰とのトラブルが問題となっているかを知ることは重要なので、「利用目的達成に必要な範囲内」だと思います。
ただし、一般論ね。
今回、ここまで議論になるのは、本件事案で、「懲戒請求書」を送る必要性があったのか、という思いが根底にあるのではないでしょうか?
「弁護団の発言が品位を汚したかどうかを綱紀委員会レベルで判断すればよく、被懲戒請求者の弁明を待つまでもない」という場合です。
確かにこう考えると、懲戒請求書を被懲戒請求者に送るまでもないですが、他方で刑事弁護の本質を弁護士会が見誤ることはないこと、懲戒という不利益処分を本人の弁明無しに、下すことはありえないことを考慮すると、上記の簡便な方法では、請求者の皆さんが望む結果を引き出すことができないことは明らかです。

 2、については、「適法」か「違法」かを等のであれば、むしろ「違法」の根拠こそが示されるべきで、懲戒・綱紀手続きでは、直接連絡することを禁じる規定はありません。
では、個人情報保護法に違反するかといれば、この法律の適用を受ける「取扱事業者」に該当することを前提に、「取得した情報」の「目的外利用」といえるかが問われるのでしょう。
 しかし、(ここからモトケンさんと少し見解が異なるのですが)、懲戒請求者に、懲戒請求の根拠を質問すること自体は、まさに、手続きの目的の範囲内だと思います。
では、それが別件の民事訴訟の訴訟資料とするためだった「目的外利用」に当たらないかが問題になります。
 私見としては、目的外かどうか異論が出てもおかしくないと思いますが、民事訴訟自体が、「懲戒請求」があったことをきっかけにしたものであることを考えると、当該利用方法も「目的内」と考えることも出来ると思います。本件では、「綱紀手続きの求釈明」という形を取っている以上、目的内と判断出来るのではないでしょうか?
 もともと被懲戒請求者と対峙して、被懲戒請求者からの質問に答える手続きまで予定されている制度ですから、懲戒請求の根拠について質問をすること自体は、目的内であり、あえて、今回のことを問題にするなら、綱紀委員会を通さずにしたことの適切不適切(適法・違法ではない)だと思います。
 そして、最後に問題となるのが3で、懲戒請求者が質問に対する回答書を送付した場合に、その回答書の利用の仕方だと思います。民事訴訟で証拠として提出する場合に、住所・氏名を開示するのであれば、事前に、同意を得ておくべきだと思います。
 以上は、あくまでも個人的な見解です。どなたか、個人情報保護法にお詳しい方、解説お願いします。

いつも、書いては消し書いては消しをしている内に、どんどん議論が進んでしまっている、トロい私。今回も流れを遮断しているようならお許し下さい。

No.173 YUNYUN(弁護士) さんのコメント | 2007年10月17日 11:58 | CID 91264  (Top)

> 懲戒請求者が質問に対する回答書を送付した場合に、その回答書の利用の仕方
> 民事訴訟で証拠として提出する場合に(No.172 ヘムヘム さま)

1点確認ですが。
ヘムヘム様がおっしゃる「民事訴訟」とは、
 回答者以外の人に対する民事訴訟、例えば橋下弁護士との訴訟
という趣旨ですよね。

回答者に対して訴訟をする場合に、その証拠として提出されても、個人情報保護の問題は生じません。
(今枝弁護士が、今後に個々の懲戒請求者に対して訴訟するつもりかどうかは分かりません。)

No.174 ys さんのコメント | 2007年10月17日 12:14 | CID 91267  (Top)

LAWLAWさん

>一般の皆様の多くには、懲戒制度の目的、意味が理解できないようですね。

法に素人の私から見ると、今回の件は、

交通違反の取り締まりをしている警官の態度があまりに横柄・乱暴であったために警察の監察室に連絡したら、当の警官が自宅にやってきて「俺の態度のどこが気に入らないんだ」と凄まれたような感じです。

No.175 素人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月17日 12:20 | CID 91277  (Top)

>小倉秀夫さま
 テレビを見て義憤を覚えた人が何の覚悟もなくお手軽に懲戒請求が楽しめるようなシステムにする必要って、そもそも感じないのですが。といいますか、そこまで懲戒請求のカジュアル化を勧めるのであれば、一見して懲戒事由がないと思われる請求については窓口段階で簡易却下するようにしてもらいたいものです。

共感します。自分の考えを述べさせて頂くと、
弁護士自治に対しての信用が最近下がってきています(と感じます)。法曹の大量養成による質の低下も懸念されます。こういう状況では、弁護士に対する対抗手段としての懲戒制度はある程度アクセス容易なモノが望ましいと思います。{弁護士に依頼して弁護士を訴えるというのも普通の感覚としてはやりにくいと感じるモノです(と思います)。}

ですから、小倉様の言われるような、たとえば難関大学入試のように願書は誰でも出せるが、足切りをするというようになればいいのではないでしょうか?

さて、今までの議論を自分なりに考えてみますと、私も含めて非法曹の中でも知識のない方(私だけ?)は、この懲戒制度というモノの位置付けがよく分かっていないと言うことが一番の問題ではないでしょうか?
しかし、だからといってその知識不足を個人の責任にするなら医療訴訟で説明不足なんて問題にならないはずだと思うので、ここはやはり、制度上の不備と考えるのが妥当で、法曹である弁護士・弁護士会が法務省?にでも働きかけて、法改正なり何なりをするべきではないでしょうか?

No.176 kaku さんのコメント | 2007年10月17日 12:26 | CID 91282  (Top)

>No.166 テテさん No.168 ひらのさん No.169 欄外さん
コメントありがとうございます
懲戒請求者が求釈明を無視することのリスクを危惧されているようですね

懲戒請求者と請求対象弁護士とは対立構造になく、
懲戒請求者が今枝弁護士の求釈明に返答する義務がないのはわかりました

ここで今回の件で大半と思われる、日常生活における報道に基づいた内容で懲戒請求を行った方が求釈明を無視した場合の具体的なリスクとはどのようなものなのでしょうか?

イタズラ半分や軽い興味本位で懲戒請求を行った場合、
それが今枝弁護士の業務妨害にあたる可能性は否定できませんが
それ以外の正当な懲戒請求者が被害を受けるとは思えません

No.177 Lega さんのコメント | 2007年10月17日 12:30 | CID 91285  (Top)

No.174 ys様
>交通違反の取り締まりをしている警官の態度があまりに横柄・乱暴であったために警察の監察室に連絡したら、当の警官が自宅にやってきて「俺の態度のどこが気に入らないんだ」と凄まれたような感じです。

なんか今までで一番わかりやすいたとえに思います。
ちょっと違うのは「俺の態度に気に入らないところがあるようだが、それはなぜ気に入らないと思ったのか?」と聞いてきたという感じでしょうか。

求釈明書の可否について私自身の考えはまだ決まってないのですが、No.170 せっせ様の、
>懲戒制度の規定は、直接的な利害関係が全然ない(面識すらない)第三者が懲戒請求してくることを想定していないんでしょうね。
ということなんでしょうねえ。

No.178 豊太 さんのコメント | 2007年10月17日 12:59 | CID 91292  (Top)

はじめまして
懲戒請求した人たち+橋本弁護士 → 自分の正義感に酔っ払ってたのかな?
21人の弁護団 → 目先の利益(死刑回避)にはしって、モラルを越えたのでは?
と思うものです。

ちょっと皆さんの議題と違うんですが、
以前聞いた裁判の話です。
A会社がBさんに誤解で訴えられました。
BさんはA会社より誤解であることを詳細にわかりやすく事情を説明されましたが、納得いかず裁判を起こしたのです。
長い長い年月をかけ、裁判がA会社の勝利で終わりましたが、この裁判でA会社は多額の弁護士費用がかかりました
(成功報酬でしたので)
弁護士さんにこの裁判費用はBさんに請求する裁判を起こしたら勝てるかどうか聞くと
「勝てます。ただし、普通はしません。
プロ(A会社)は素人(B)に対してはそこまでしないものです。例えば医者が患者から裁判を起こされて勝っても
自己負担分を新たに患者に請求する裁判を起こさないようなものです」
とお答えいただきました

私は納得できたのですが、今枝弁護士のなさりようは
このブログを読む限り、?と思いました。
皆さんどう思われます?


No.179 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 13:10 | CID 91299  (Top)

>No.176 kaku さん
うーん(^^; 私の書き方が悪いせいかどうも言いたいことをうまく伝えられないようです。

 私は懲戒請求者のリスク自体についてはあまり興味ありません。求釈明を無視するもしないも「自己責任でどうぞ」です。
 問題視しているのは橋下弁護士が自分と利害の対立する可能性のある懲戒請求者にアドバイスをしていることです。それこそが懲戒請求者を切り捨てた保身なんです。
 モトケンさんが利害関係のない弁護士などに相談した方がいいとアドバイスしているのもそれが理由のはずです。

イタズラ半分や軽い興味本位で懲戒請求を行った場合、 それが今枝弁護士の業務妨害にあたる可能性は否定できませんが それ以外の正当な懲戒請求者が被害を受けるとは思えません

 ここでの議論は正当な懲戒請求はないだろうということを前提にしています。正当な懲戒請求というのは懲戒事由が存在するか、結果的に存在しなかったとしてもきちんと調査を尽くしてその可能性が認められるものです。

 イタズラ半分や軽い興味本位で行っていた場合はもちろんですが、正義感から弁護団の人たちを懲戒しようとした人でも上記事由がなければ正当な懲戒請求にあたりません。

No.180 せっせ さんのコメント | 2007年10月17日 13:21 | CID 91300  (Top)

No.178 豊太さん

豊太さんのお話は「今枝弁護士の求釈明書は懲戒請求者への訴訟の準備だ」という前提に立っておられるようですね。あの堅苦しい文体のせいで、素人の請求者がそう受け取る可能性があることは否定しません。
ただ、今回の文書は第一義的には「どれが橋下弁護士に煽られた懲戒請求なのか」を調べるための手段に過ぎないと思います。それを調べろと言ったのは他ならぬ橋下弁護士です。それがはっきりわからないのに損害賠償を請求するのは不当だ、というのが橋下弁護士の主張でした。
要するに、素人(懲戒請求者)ではなくプロ(橋下弁護士)を相手にしたプロ(今枝弁護士)の訴訟戦術の一環ということではないでしょうか。

>21人の弁護団 → 目先の利益(死刑回避)にはしって、モラルを越えたのでは?

おっしゃることは気持ちとしてよくわかるんですが、被告人自身の立場としては、モラルを優先して死刑を甘受するのはなかなか難しいでしょうね。この事件の被告人は死刑に値するとは思いますが。

No.181 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 13:38 | CID 91316  (Top)

No.174 ys様
お書きになった比喩の趣旨は理解した上で申し上げますが、その喩えに則ると、弁護士に対する懲戒請求は「監察官室に連絡した」程度の行為ではない、ということを指摘させていただきたいと思います。

橋下弁護士も自身で述べておいでのようですが、懲戒請求を出すのは、相手を被告とした民事の訴訟を提起したより以上の法律的行為です。請求者の認識がどうであったかにかかわらず。

その点についての認識が欠けていた懲戒請求者が驚くのは無理からぬこととは思いますが、請求を行ったことをもって紛争の「当事者となってしまった」訳です。

相手方当事者が直接に求釈明を行ったことは私も少々意外の観がありますが、そうしたことも含めて「法律的手続きの一環」として、当事者が負担すべき事柄と受け入れるより他ないでしょう。

No.182 ys さんのコメント | 2007年10月17日 15:59 | CID 91396  (Top)

No.181 惰眠 さん

>弁護士に対する懲戒請求は「監察官室に連絡した」程度の行為ではない

おっしゃりたいことは理解できます。では弁護士にとって監察官室に相当するものはあるのでしょうか。一般市民が弁護士の職業倫理に反していると感じたとき、(該当弁護士に対して)匿名で処分を求めることは不可能なのでしょうか?

>「法律的手続きの一環」として、当事者が負担すべき事柄と受け入れる

そのことは十分に周知されていたのでしょうか?生命保険の約款のようにどこかに目立たなくかかれているのだとは思いますが、たとえそうであっても、やはりまず弁護士会から請求者に対して説明があってしかるべきではないでしょうか。一般人が(思慮が足りず)苦情窓口程度のつもりで懲戒請求をしたら、突然当事者から脅迫まがいの文書が送りつけられるようでは「市民に開かれた弁護士会」とは言えませんね。

No.183 mastacos さんのコメント | 2007年10月17日 15:59 | CID 91397  (Top)

今までのコメントの中でだいたい出てしまったんですが、

1.悪徳弁護士などから不当な圧力を直接受け反撃したい。
→懲戒請求
 訴訟されるリスクはあるがその時点で既に当事者として訴訟されるリスクを抱えているので仕方がない。

2.悪徳弁護士の活動に対し抗議したい。(直接の当事者でない)
→弁護士会市民窓口に相談・抗議
http://www.yabelab.net/blog/2007/10/14-120907.php#c90774


問題は弁護士会がきちんと活動しているか、ということでこれは信用するほかないです。

ひとつ思ったのは弁護士会も最高裁判事のように選挙の時に一緒に国民の審判を受けると言うのはどうか、です。
各弁護士会ごとに×の数が出ることで各弁護士会が国民への理解を深める活動をするようになれば
…やっぱり無理かなあ(^^;;


#関係ない話ですが当時、この番組を見ていて
「『このストーリーを弁護団が作って言わせているなら』ってそんなの証明できないでしょ、それは無理だよ、品格にしてもそんな主観的判断が絡むようなのは無理だと思うけどな」
って思っていたのであんなに懲戒請求がでたことにはちょっとびっくりしました。
懲戒請求の事由の集計結果を見てみたい気がします。
どう言う事由が多かったのかそれとも意外に散っているのか。

No.184 せっせ さんのコメント | 2007年10月17日 16:21 | CID 91408  (Top)

>ひとつ思ったのは弁護士会も最高裁判事のように選挙の時に>一緒に国民の審判を受けると言うのはどうか、です。
>各弁護士会ごとに×の数が出ることで各弁護士会が国民への>理解を深める活動をするようになれば

それが実現すると、有名凶悪事件の弁護はみすみすXの数を増やすことになるので引き受け手がいなくなるでしょうね。なるべく表に出ない企業の顧問とか民事訴訟(勝ち目が薄いのは不可)とかに集中するかもしれませんw

No.185 よっしー さんのコメント | 2007年10月17日 16:21 | CID 91409  (Top)

“懲戒請求”は、即ち「クビ切り要求」ですよね。
「気に入らない」とかの文句とは訳が違うと思います。

他のエントリー(今枝弁護士の求釈明書について)で書いたので、重なる部分も多いと思いますが、
私でしたら、自分の仕事をよく知りもしない人が、いきなり自分と同業種の人に煽られた(と見られる)形で、自分の上司に「気に入らないからクビにしろ」と言ってきたら、徹底的に戦うと思います。
「自分に非が無いか」をまず考える、と仰る思慮深い方もいらっしゃる様ですが、自分の仕事に忠実に必死に仕事をしているという自負があれば、クビを訴えてきた相手にその根拠と理由を聞くのは当然ではないでしょうか。その上で、自身にも納得出来る理由を述べられたのであれば、当然改めようと思うし、それ以前の自分の仕事への考え方にも影響すると思います。
しかし、今回の懲戒請求された方々の、一体何割が「刑事裁判における弁護士」の仕事を理解した上で請求されたのでしょうか。

当エントリーと脱線気味なコメントとなりましたが、やはりどういう理由や気持ちであれ、第三者へのクビを求めるという事は、それ相応の責任と、義務が生じるものだと思います。

No.186 ky さんのコメント | 2007年10月17日 16:50 | CID 91421  (Top)

初めてコメントをさせて頂きます。
横レスですみません。(長文になってすみません。m(__)m)


個人情報保護について、日弁連や広島弁護士会の個人情報取扱いの方針を見ると、第3者へ提供する場合は同意が必要となっています。

また、日弁連HPの中にある懲戒制度のフローチャートを見ると、該当弁護士と懲戒請求者のみで直接やり取りをする場面は無いと思います。

また、現在の懲戒制度は、2002年に改革された(?)もののようなので、個人情報保護法施行前ですし、個人情報保護法の配慮された制度ではないのかもしれません。


また、今枝弁護士が出された求釈明は、懲戒制度の崩壊に繋がる行為だと思います。
懲戒制度は、民事訴訟と違って、告訴の意味合いに近い制度だと理解しました。
そうすると、第3者(弁護士会)を抜きに該当弁護士が懲戒請求者と直接やり取りをする場面を考えてみてください。
普通、該当弁護士は円満解決を模索すると思います。
でも、それを懲戒請求者が固辞した場合、取り下げを強要したり、エスカレートすると恫喝や脅迫に繋がります。
圧力を掛けて有耶無耶にすると、正しい審査をする機会が無くなってしまいますし、弁護士自治は自浄されなくなります。
そのような事態にならないために、第3者である綱紀委員会があるのだし、綱紀委員会や懲戒委員会で審議されるのです。
本来、日弁連HPにあるフローチャートの流れに沿って、厳格に審査されるものだと思います。
フローチャートによると、懲戒請求者が関わる場面は、申立てをした場面以外は無いですからね。
不明瞭な場合も、弁護士会や綱紀委員会と懲戒請求者間でのやり取りのみで、該当弁護士と請求者の双方の言い分が違った場合の事実確認の問い合わせはあるかもしれないけど、それ以外の場面では懲戒請求者は部外者になってしまうと思うのです。

告訴の経験は無いですが、告訴の場合は、告発者の安全を考慮してある程度は匿名性を持たせてあったと思います。
懲戒制度が告発の意味合いの持つ制度だとしたら、本来は、もう少し匿名性が必要だと思うのですが、民事訴訟と告訴の中間の制度らしいので、懲戒請求者が提出した懲戒請求の申立て書の副本が該当弁護士に渡っているのかも知れませんね。

また、懲戒制度の綱紀委員会や懲戒委員会は、弁護士の委員が過半数を占めるものの、法学部教授等法律関係者に限らず、有識者たる市民からも選任されることが決まっています。
したがって、この制度は、弁護士や法律関係者の声以外にも、市民の声も聞きながら審査をしようという趣旨の委員会なんだと解釈しました。
弁護士法で「何人も」と煽っておきながら、弁護士のみの制度だからと一般市民を門前払いするようなお粗末な制度ではないようです。
お互いに常識の範囲で運用されるべき制度だと思います。

それと、今回の今枝弁護士が出された求釈明は完全なマナー違反です。
懲戒理由が不明瞭な場合は、綱紀委員会を通して懲戒請求者に質問するべきことです。
また、広島県弁護士会に電話をして問い合わせましたが、この制度は、該当弁護士が懲戒請求者に直接求釈明のようなものを送りつけてくるようなことは一切ありません。
また、今回の件は、広島県弁護士会綱紀委員会は一切関与していません。
また、このような問い合わせは既に何件も届いてあり、綱紀委員会はこれらのクレームを聞いて初めて事態を知り、当該弁護士より求釈明書を入手した次第でと・・・、綱紀委員会として大変に困惑されている様子でした。
また、個人情報の取扱いに関しては、上にも書いたように、懲戒請求者の申立書の副本が該当弁護士に渡る仕組みになっているそうです。
また、どなたかが心配されているような、該当弁護士が、懲戒請求事件以外の目的で懲戒請求者の個人情報を利用することは一切ありませんと言われました。(個人情報の第3利用に関しては建前論だと思うけど。)
もし、懲戒請求事件以外の第3目的で利用されるようなことがあるならば、その点はもっと追及すべきことなのかもしれません。

また、皆さんが言われるように、この求釈明が橋下弁護士との民事訴訟への資料であったり、今後、請求者への民事訴訟を考慮しての求釈明だとすれば、それは、現在綱紀委員会がなされている懲戒請求申立て事件とは別件の求釈明となりますよね。
それなのに、この求釈明書には、弁護士会の懲戒請求申立て事件の事件番号が記載され、あたかも懲戒請求事件に関係のある書面のように錯覚させていて、「悪意」を感じます。
また、将来行うかも知れない民事訴訟の中で使う求釈明だとして考えて見ると、訴状の提出も無く釈明を求めるって、訴訟の事件番号も無いのに突然求釈明が届くなんて、本来ありえない話ですよね。
また、請求者は、橋下弁護士と今枝弁護士のなされている民事訴訟の当事者でもない人に求釈明を求めるなんて、民事訴訟法の手続きの中にも記載されていないですよね。
当事者ではない第3者に釈明を求めるには、訴訟上での証人尋問になりますよね?
また、この求釈明の書面は民訴法149条の手続きなのでしょうか?


私は、今枝弁護士の出された求釈明書を見て、脅迫に近いものを感じました。
私は、懲戒請求者ではないです。
一般の主婦であり素人ですが、幾つかの民事訴訟を本人訴訟で提起し、高裁の控訴審まで裁判をした経験があり(負け知らずで全て勝訴でした。)、弁護士さんが書かれた法律的な書面は沢山見てきたし、相手方より求釈明をを貰ったり、逆に私が釈明を求めたこともあり、裁判の手続き上で有効な書面であることは理解していますが、それでもこのような恫喝、脅迫とも取れるような文章を頂いたことはありません。
また、訴訟を提起する前段階での双方でやり取りをした段階で相手方弁護士さんとも相当書面の応酬をしてやりあいましたが、このような下劣な書面を貰ったことは1度も無かったです。
もし、これが普通の文章で、何の威圧もない普通の書面だと言われるのならば、それは、コメントをされている弁護士さんたちの神経が麻痺をしてしまっているのかもしれません。
裁判を知らない一般の人には、そのような手続きも知らないと思いますし、法律という武器を振りかざして、取り下げを迫る姿は醜いと感じました。


あと、最後に、この求釈明は、何の効力も無いですよ。
橋下弁護士との裁判に利用するにしても、橋下弁護士がTVで言ったこととテンプレートを利用したことの因果関係は無いです。だって、TVでは制度について話されましたがほんの1・2秒で、懲戒請求者がそれを聞いてスムーズに手続きできるような内容ではなかったですから。
因果関係があると主張するならば、あると主張した人が立証しなければならないのです。
無いものを無いと立証させることは、悪魔の証明になりますからね。
まぁ、橋下弁護士の民事訴訟は現在係争中ですし、当事者でもありませんし、素人の私がプロ同士が行われている裁判に気遣ってあれこれ考えるのは、プロの方たちに大変失礼だと思いますので、これ以上のことは書くのをやめます。

また、自身への損害賠償を危惧するのもどうかと思います。
この質問状は、もともと法的根拠のない釈明書ですし、仮に、この書面が基で損害賠償請求で訴えられたとしても、違法行為を立証する責任は訴えた側にあります。
懲戒理由が懲戒請求の制度に該当しなかったことが不法行為へとすぐに繋がりません。
問題となっている最高裁の事例は、元々あった別件の民事訴訟上の原告と被告という関係で、裁判に負けた弁護士が逆ギレして勝った弁護士を懲戒請求したため、懲戒審査をかけられた弁護士が逆ギレして懲戒請求者を損害賠償請求で訴えた事例です。
だから、元々懲戒請求前から争いがあり、当事者同士という利害関係があるもの同士の最高裁判決です。
今回の懲戒請求者は、懲戒請求をする前から双方に争いがありましたか?
無いのなら、今回の懲戒請求は、問題の最高裁判決とは全く異なった事例だということくらい充分に分かりますよね。
また、今回の懲戒請求が仮に虚偽の内容だったとしても、それを理由に直ちに損害賠償請求に繋がりません。
相手を陥れるために、故意に虚偽の内容を書いてこの制度を濫用した場合は、問題の最高裁判決のように損害賠償請求できるかもしれないですが、今回の懲戒請求された方たちは、そのように虚偽と知りながら懲戒請求をされた人はいないと思います。
懲戒請求者には「悪意」を感じませんでした。
もし、それでも損害賠償請求をされるかもしれないというならば、どのような法律根拠があって不法行為なのか、またその行為は「悪意」に該当するのか教えて欲しいと思います。

それでも、懲戒請求をした人に向かって、損害賠償云々と恫喝に近い発言をされる人は、醜いと感じましたし、言葉の暴力だと思います。
弁護士の品位を相当落とす行為だと思いました。
弁護士って信用できない。
私はそういう気持ちを強く持ってしまいました。非常に残念です。

あと、懲戒請求をして、ビクビクと慌てふためいている人は、これを機会に少しは自分の身を守るために勉強が必要と感じました。
自分の身に降りかかるリスクは、自分で払い除けないといけません。
「知らない」「知らなかった」は言い訳でしかないのですから。
これを機会にきちんと勉強して自分で起こした行動には責任を持って行動して欲しいと思いました。
仮に、本当に誰かに扇動されたとしても、たったそれだけの理由であの面倒な懲戒請求の手続きをしたわけではないでしょうし、誰かに強要されたものではなく、自分の意思でされた行為だと思います。
あの面倒な手続きができた人なんだから、もし取り下げたいと思ったら、自分の意思で最後まで処理できるはずです。

私のコメントは、このブログの皆さんに取っては、腹立たしい内容のコメントかもしれません。
でも、弁護士としての誇りや良心があるならば、誤った法律論で無知な市民を恐怖に陥れるのでなく、公平に、紳士や淑女的な対応をして欲しいと思います。

モトケン様、大変長文になってしまい申し訳ございません。

No.187 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月17日 17:08 | CID 91426  (Top)

懲戒請求をTVで煽った(あるいは呼びかけた)橋下弁護士にまず責任があり、
一般人でも懲戒請求の内容によっては損害賠償責任を負う場合があり、
今枝弁護士が求釈明書を送ることには何ら違法な点はなく、
懲戒請求者が回答する義務は無いが、回答しないことにより、
あとあと不利益を負う可能性もある。
というところでしょうか、まとめれば。

No.188 Lega さんのコメント | 2007年10月17日 17:18 | CID 91432  (Top)

横から失礼します。
No.182 ys様の後段、
>そのことは十分に周知されていたのでしょうか?生命保険の約款のようにどこかに目立たなくかかれているのだとは思いますが、たとえそうであっても、やはりまず弁護士会から請求者に対して説明があってしかるべきではないでしょうか。
こう思われる気持ちはよくわかります。懲戒請求をすることのリスク説明がなされてしかるべきだと。おそらく橋下弁護士反対派の方は、この説明は橋下弁護士がしなければならなかったということでしょう。一方擁護派は弁護士会が説明しなければならないということでしょうか。(ys様が擁護派だと断定しているわけではありません^^;)

まあ、客商売していた立場からすると、どちらも説明不足って感じがするんですよね。橋下弁護士はテレビでああいった発言をするには気をつけなければならなかっただろうし、リスクについての説明もあってしかるべきだった。一方弁護士会も法曹関係者でない人から懲戒請求が来た場合、「こういったリスクがあるがご存知か?受け付けてよいのか?」という一報があってもよかったのではないかと。もちろん義務ではないでしょうけど。
また、ホームページに記載されているというレスもあったように感じますが、これだけネットが普及してきたといえども、やはりまだまだな部分もあると思います。会社のIRちょっとやってますが、電話の問い合わせの多いこと多いこと。ホームページに載せてます、なんて説明しようもんなら、怒られます。かといって懲戒請求者には何の落ち度もなかったのかというとはたしてそうでしょうか。「懲戒」という言葉からしてもけっこうすごいことしようとしてるんだなとは思うべきだったと。単なる意見箱に投書するような気持ちで懲戒請求を行ったのであれば、それは過失があったのではないかと思います。それを橋下弁護士のせいにするのは、ちょっとみにくいと思います。

文章力の無さからだらだらととりとめもないことを書いてしまいましたが(反省・・・)、橋下弁護士、弁護士会、懲戒請求者、三者三様ちょっとずつ意識の欠如があったんじゃないかと思うのですが。前2者は配慮が足りないといったほうがいいのかなあ。誰が悪い、という犯人探しではないですが、みながちょっとずつ意識をもって行動すれば、このような事態にはならなかったのではないかと思います。ま、発端は橋下弁護士かもしれないですけどね・・・。論理的でなくすみません。

No.189 テテ さんのコメント | 2007年10月17日 17:20 | CID 91433  (Top)

>No.186 ky さん

今枝弁護士の求釈明書送付には、この掲示板でももろ手を挙げて賛成と言うわけではないですよ。違法性はなくても特に懲戒請求に必要な手続きだと思えませんし、今枝弁護士が橋下弁護士を「釣った」という書き込みもありましたし。


それでも、そもそもの懲戒請求殺到の原因を作ったのは橋下弁護士です。これは懲戒制度の崩壊を招きかねない重大な問題ですし、混乱している懲戒請求者の方々を今なお自分に都合よく利用しようとする態度は許されるものではないと思います。


橋下弁護士が弁護士としての良心にのって、懲戒請求者の救済に乗り出されることを望みます。

No.190 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月17日 17:28 | CID 91435  (Top)

YUNYUNさんへ

 はい、私が問題と言っている「民事訴訟」は、「回答者の方以外」を対象者とした民事訴訟です。

 今枝弁護士は、とある弁護士が、自分に来た懲戒請求書を住所・氏名を消さずに証拠として提出した行為を問題視されていますので、ご自身がそういう問題のある利用の仕方をされる心配はないと思います。
回答される方が、その点を懸念される必要はないと思います。
 

No.191 ky さんのコメント | 2007年10月17日 17:43 | CID 91445  (Top)

たぬきのポン太郎さま

>懲戒請求をTVで煽った(あるいは呼びかけた)橋下弁護士にまず責任があり、

私は、橋下弁護士がTVで呼びかけた行動は、軽かったと思います。
その点は、現在民事訴訟で係争中であり、責任云々は法廷の中で裁判官が決めることだと思います。
第3者である私たちが橋下弁護士の責任追及する権利は何処にもないのです。

>今枝弁護士が求釈明書を送ることには何ら違法な点はなく、

違法行為かどうかは、綱紀委員会が決めるでしょう。
第3者がとやかく言う問題ではないと思いますが、広島県弁護士会で電話問い合わせをした解答によると、このような懲戒請求制度の中の手続きにおいて、該当弁護士がこのような求釈明書を懲戒請求者に直接郵送するようなことは一切ありませんということでした。

>般人でも懲戒請求の内容によっては損害賠償責任を負う場合があり、

それは、最高裁事例のように、双方に利害関係があって、相手を陥れて利益を得ようとするような場合であって、今回のように、懲戒請求者と該当弁護士との間には、利害関係は一切無いですから、これで損害賠償なんてあり得ないと思います。

>懲戒請求者が回答する義務は無いが、回答しないことにより、
>あとあと不利益を負う可能性もある。

不利益は一切無いと思います。
むしろ、懲戒請求者は、今回の求釈明を基に精神的苦痛の負わされたのですから、その慰謝料を請求しようと思えばできるような気がします。(って書いたからと言って、本気で行動起こさないでね。)
そのくらい、今回の求釈明は悪質で、今枝弁護士さんは自分で墓穴を掘ってしまった行動だったと思います。

最後に、誤解されているかもしれないので1つ釈明を。

ビクビクされている方に向けた言葉の中で使った
>自分の身に降りかかるリスクは、自分で払い除けないといけません。
>「知らない」「知らなかった」は言い訳でしかないのですから。

上記の言葉について。

私は、「無知」だからと、許される行為って無いと思います。
自分の起こした言動には責任があると思います。
それは、今回言われている損害賠償云々の話ではなく、ごく普通に生活する上でも、自分の知らないところで法律は守らなければいけない規律ですから、当然最低限の規律は知っておかなければいけないと思います。(憲法論ではないですよ。一般常識の規律のことです。)
それを、「知らなかった」「知りません」と言うことは恥ずかしいことだと思うので、勉強が必要だと思います。ということを言いたかったのです。

たぬきのポン太郎 さんは、無理やりにでも、損害賠償云々に話を持って行きたいのでしょうか?


No.192 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月17日 18:08 | CID 91452  (Top)

>No.191 ky さん

>私は、橋下弁護士がTVで呼びかけた行動は、軽かったと思います。

軽かった、ぐらいで済む問題ではないと思っています。
まあ、私がそう思うだけですが。

>その点は、現在民事訴訟で係争中であり、責任云々は法廷の中で裁判官が決めることだと思います。

それはそうですね。

>第3者である私たちが橋下弁護士の責任追及する権利は何処にもないのです。

「責任追及」しているわけではありません。
橋下弁護士に責任があるんじゃないかって言ってるだけです。

第三者が橋下弁護士の責任を追及する権利が無いとおっしゃいますが、それは違います。
橋下弁護士に懲戒事由があると思えば、懲戒請求する権利は我々にはあります。
私はするつもりはありませんが。

>>今枝弁護士が求釈明書を送ることには何ら違法な点はなく、
>違法行為かどうかは、綱紀委員会が決めるでしょう。

これはどういうことですか?
今枝弁護士が求釈明書を送ったことが、訴えられているのですか?
前例が無ければ違法なのですか?

>>懲戒請求者が回答する義務は無いが、回答しないことにより、
>>あとあと不利益を負う可能性もある。
>不利益は一切無いと思います。

絶対に無いと言い切れますか? 絶対に?

>たぬきのポン太郎 さんは、無理やりにでも、損害賠償云々に話を持って行きたいのでしょうか?

いいえ。別にそんな意図は持っておりません。
無理やりってか、ふつーに考えて、損害賠償の話になるんじゃないかと。

No.193 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月17日 18:10 | CID 91453  (Top)

>>それは、最高裁事例のように、双方に利害関係があって、相手を陥れて利益を得ようとするような場合であって、今回のように、懲戒請求者と該当弁護士との間には、利害関係は一切無いですから、これで損害賠償なんてあり得ないと思います。

この点については、賛同致しかねます。
判例の射程距離についての解釈は、「事案の構造が違う」というだけでは、不十分だと思います。

>>むしろ、懲戒請求者は、今回の求釈明を基に精神的苦痛の負わされたのですから、その慰謝料を請求しようと思えばできるような気がします。

これは、懲戒請求が理由のないものと判断されたときは、「今枝弁護士は、今回の懲戒請求を基に精神的苦痛を負わされたのですから、その慰謝料を請求しようと思えばできるような気がします。」と読み変えることも可能だと思います。もちろん、必ずできるという意味ではなく、可能性が0ではないという意味です。

私は、懲戒請求者の方が、法律相談に見えられて、「損害賠償請求を受ける可能性があるのでしょうか」と聞かれたら、何を懲戒事由としたのか、何を根拠に懲戒理由に当たると判断したのか、懲戒請求をしようと思ったのはどういう理由からか等、諸事情をお聞きした上で、回答するつもりですが、少なくとも個別事情も聞かず、広く「今回の懲戒請求について、(どのようなケースでも)損害賠償請求の対象にはならないと思います」とは回答できないと考えております。

No.194 ky さんのコメント | 2007年10月17日 18:23 | CID 91454  (Top)

>No.189 テテ 様

>今枝弁護士の求釈明書送付には、この掲示板でももろ手を挙げて賛成と言うわけではないですよ。

了解しました。

でも、この求釈明について、誤解している人がいると思ったので、このような書き込みをさせて頂きました。
また、できるだけで、事実に基づいて書きたいと思ったので、弁護士会にも問い合わせをして事実関係を重視して書こうと思いました。

>それでも、そもそもの懲戒請求殺到の原因を作ったのは橋下弁護士です。

それは、充分に理解しています。
私は、中立的な目で見てコメントを書いたつもりです。

橋下弁護士も、その点は充分に承知して自身の民事訴訟を行われていると思います。
橋下弁護士の件は、広島地裁に任せるべきで、係争中の裁判の責任問題を第3者である私たちがとやかく口出すことではないと思います。

>これは懲戒制度の崩壊を招きかねない重大な問題ですし、

制度上の不備を懲戒請求者の責任に押し付けるのは、ちょっと首をかしげてしまいます。
殺到して機能不全になるような制度を考えたのは、一体何処ですか?
この制度は、日弁連の総会で決議されてそれに疎って実施されている制度のような気がするのですが、違いますか?
(首相官邸の過去ログの中より「綱紀・懲戒制度改革に関する基本方針」という文書を見つけ、私はそのように解釈しました。)

もし、殺到して機能不全に陥るような制度ならば、日弁連に働きかけるのだ筋なんだと思います。
テテ様の言われることは、筋が通っていないと思います。

>混乱している懲戒請求者の方々を今なお自分に都合よく利用しようとする態度は許されるものではないと思います。

橋下弁護士が懲戒請求者を利用しているようには見えないですけど。
むしろ、助けたのではないですか?

そもそも、この懲戒請求者と橋下弁護士の因果関係を立証したくて今枝弁護士は、今回求釈明を送付したと考えると、橋下弁護士にしてみたら、ブログで懲戒請求者に向けてあのようなコメントを出すこと自体、自分は窮地に追いやられるかもしれない状態なのに、あえてあのようなコメントを入れたというのは、自分の裁判よりも懲戒請求者を優先させたと考えた方が自然だと思いますけど。

第一、裁判の手続きの中においても、求釈明が出たからと言って絶対に返答しなければいけない書面ではなかったと思います。
私は、自分の裁判の中で、求釈明について担当書記官に聞いたとき、そのように教えてもらい、自分に不利なことは、必ずしも答える必要は無いと判断して回答を出さなかったし、相手方弁護士もそのように言っていました。

法律根拠の無い文書だから、出す必要は無いですよ。 ということなんじゃないでしょうか。
裁判の法廷内の正式なやり取りですら、このような状態なのですから、それを一般の法律をしらない人たちに向かって無知を良いことに強要するのは、酷な話だと思いますけど。

だから、一般の人たちに、「無知」は恥ずかしいことだから、最小限の一般知識は必要ですよと言いたいのです。

>橋下弁護士が弁護士としての良心にのって、懲戒請求者の救済に乗り出されることを望みます。

それは、裁判の結果を見てからでも良いのでは?
たって、懲戒請求をしたのが全て橋下弁護士の責任ではないですから。
切欠は橋下弁護士の言葉だった蚊も知れないですが、請求された人たちは、皆それぞれ思う事があって自分の意思で行われた行動なのです。
誰かに強要されて行った行動ではないのです。

No.195 しゅう さんのコメント | 2007年10月17日 18:25 | CID 91455  (Top)

>No.191 kyさん
 とりあえず、今枝さんの求釈明のことは置いておいて、最高裁の話について、異論があるので述べさせていただきます。

 判決には、いわゆる射程というものがあります。つまり、理由・論理が、その事案固有のものなのか、もっと一般的なのかということです。
 そして、例の懲戒の事案の判決文を読むと、事案については確かにkyさんのおっしゃるとおりですが、不法行為が成立する基準については、必ずしもあの事案特有のものとは読めません。つまり、もっと広い射程を持っていると読むことも十分出来る書きぶりです。

 最高裁は、以下のようにいいます。
------------------------------------
懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
------------------------------------
 そして、その後で、弁護士同士の争いからの懲戒が、上記基準に当てはまるか検討をしているのです。

 そうすると、一般人の懲戒でも、同じ基準の下、具体的にその基準に当てはまるか検討するということは十分ありうることです。不当な懲戒が、それ自体相手の権利を侵害するから、まずいのだ、だから、相当の注意をしないと不法行為になりますよということであれば、利害の有無はさしたる問題ではありません。懲戒された人に害があることが問題であり、それは、どのような懲戒請求であっても共通です。

 そして、実際に当てはまるかということについても、例え虚偽であることを知らなくても、通常の人であれば知りえたのに知らなかった場合には、責任があるとの文言ですから、TVをみてけしからんと思って弁護士が言ってたから懲戒した、などでは、責任があると判断されるかも知れません。
 悪意・害意ということについては、懲戒を行うだけで害意があると考えることも出来ますし、仮に無いとしても、懲戒自体が相手の名誉等を侵害するおそれのある行為なのですから、うっかりがひどければダメなのです。

 もちろん、私は最高裁の中の人ではないですから、分からないですよ。違っているかもしれません。でも、これで損害賠償なんてありえないと思いますと言い切ることは出来ないですよ。

No.196 O さんのコメント | 2007年10月17日 18:27 | CID 91458  (Top)

>NO185.よっしーさん

全く同感です。

今、私はこのエントリをすべて読み終わってから、何とも表現しがたい憤りと怖さを感じております。

(指定して書き込むとバッシングが相当あるかもしれませんが)

>NO174 ysさん
>NO175 素人の通りすがりさん
>NO186 kyさん

のコメントを拝見して、

私も法律関係は全くのズブの素人ではあります。
ですが「懲戒」という意味を持つ事の重要性は理解しているつもりです。しかし「自己責任」ということに対しては日常生活の中でも、もっと自覚しながら日々送っていかなければいけないんじゃないでしょうか。(相互信頼もなければ車の運転もとてもできませんけど)
感覚的な話になってしまい恐縮ですがが、あるラインを超してしまったら、それ以上は自己の責任の下で、ぐうっーと、堪えて享受しなければいけないことがあると思います。
語弊が生じてしまう言い方かもかもしれませんが、そこ堪えずに、無知であったことを楯にして、説明責任を追及しまくっていても・・・私はこのような現象が最近、溢れまくっていることに、一抹の恐怖と危惧を感じずにはいられません。確かにあれらのコメントは心情としては解らないではありませんが、そして建設的な議論がなされ法制度がより良い方向へ改正されていく事も望んではおりますが、これだけこのブログの中でも議論がなされているのに、重箱の隅を突付くようなことを仰られても、という感じです。 

No.197 しゅう さんのコメント | 2007年10月17日 18:49 | CID 91463  (Top)

>No.191 kyさん
 言いたいことを言い忘れてしまいしましたが・・・

 だから、懲戒を行ってしまった人は、既にそれぞれ程度の差はあれ、リスクを負っていると見ることができるので、そのきっかけを作った橋本氏は、きちんと説明して適切な対処を行うというのが、あのTVを見て懲戒を行った人たちに対しての誠実な態度というものでしょう。
 たとえ、懲戒をすることを決定したのは各人であっても、懲戒という手続だけ教え、そのようなリスクはなんら説明せずに、きっかけをつくったのですから。

 ところが、実際に橋本氏がやっていることは、それとは全く別のことですよね。しかも、もう利害の対立すら生じるかもしれない関係になってしまっている。そうなると、もはや橋本氏の言うことを信じることそれ自体が危険です。だから、このエントリでわざわざモトケンさんが注意喚起を行っているのだと思いますよ。

No.198 通りすがり さんのコメント | 2007年10月17日 18:52 | CID 91466  (Top)

 私は懲戒請求を行った人に損害賠償請求自体は先ずやらないだろうと思いますよ。 やったら多分国民の支持失って弁護士法の懲戒制度の法改正が行われる可能性が高くなりますから。

 因みに司法制度改革審議会でこの懲戒制度は話題になっていて、法務省の見解では上手く機能していないから早急に改善する様な意見が出ています。

<司法制度改革審議会での法務省の見解>
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai44/44bessi3.html

 上位の懲戒の部分を読んでみて損害賠償請求する勇気があるかどうか考えてみたらいいと思います。
 もし国民から総スカンを食らって、法務省の内容に修正されたら、懲戒請求されたら一般国民が評決権を持つ綱紀委員会という恐ろしい場に向かう事になります。

No.199 猫又大魔王 さんのコメント | 2007年10月17日 19:05 | CID 91467  (Top)

>一般国民が評決権を持つ綱紀委員会

民意を反映する素晴らしいシステムですね。その次は医師免も同じように人民裁判で剥奪されるようになると。

No.200 ky さんのコメント | 2007年10月17日 19:11 | CID 91469  (Top)

>No.193 ヘムヘム様

> >>それは、最高裁事例のように、双方に利害関係があって、相手を陥れて利益を得ようとするような場合であって、今回のように、懲戒請求者と該当弁護士との間には、利害関係は一切無いですから、これで損害賠償なんてあり得ないと思います。
>
> この点については、賛同致しかねます。
> 判例の射程距離についての解釈は、「事案の構造が違う」というだけでは、不十分だと思います。

そうですか。
ただ、損害賠償の法律関係を立証する責任は、訴えた側にありますから。
訴える人が不法行為を立証できれば訴えられるかも知れませんね。
だけど、故意に制度を濫用したという立証って、どうやって立証しますか?

「故意に制度を濫用した」と言う「悪意」を証明しないと原告は勝てないと思いますよ。
また、不法行為という観点から見て、懲戒請求者は、一体どのような不法行為を行ったでしょうか?
制度に違反しているならば、綱紀委員会より何らかのお咎めが行くはずです。
弁護士法で「何人も」と呼びかけている以上、今回懲戒請求をした人に違法性は無いと思います。
また、懲戒理由の中に、よほど悪質な理由がない限り、濫用とみなされないはずです。


って、素人の私がプロの先生たちに言っても、反感を買うばかりですね。


>
> >>むしろ、懲戒請求者は、今回の求釈明を基に精神的苦痛の負わされたのですから、その慰謝料を請求しようと思えばできるような気がします。
>
> これは、懲戒請求が理由のないものと判断されたときは、「今枝弁護士は、今回の懲戒請求を基に精神的苦痛を負わされたのですから、その慰謝料を請求しようと思えばできるような気がします。」と読み変えることも可能だと思います。もちろん、必ずできるという意味ではなく、可能性が0ではないという意味です。


すみません。
ご指摘のの言葉は、ちょっと軽かったかもしれませんので撤回します。

今枝弁護士が、今回の懲戒請求で精神的苦痛と訴えた場合、先の話に戻ると思うのです。

単に、精神的苦痛だけで損害賠償って普通考えられないと思うのです。
だから、もしそのような訴えをされるとすれば、精神的苦痛となった原因の懲戒請求に不法行為があったかどうかの話にまた戻るような気がします。
精神的な苦痛がどのような法律根拠によるものなのかの争いなんだと思います。

>
> 私は、懲戒請求者の方が、法律相談に見えられて、「損害賠償請求を受ける可能性があるのでしょうか」と聞かれたら、何を懲戒事由としたのか、何を根拠に懲戒理由に当たると判断したのか、懲戒請求をしようと思ったのはどういう理由からか等、諸事情をお聞きした上で、回答するつもりですが、少なくとも個別事情も聞かず、広く「今回の懲戒請求について、(どのようなケースでも)損害賠償請求の対象にはならないと思います」とは回答できないと考えております。

そうですね。
営業されていれば、自分の身に掛かるリスクは最小限に留めることを最優先に考えるため、私のような答え方はしないでしょうね。

でも、上記に述べたことで分かると思うけど、懲戒請求者の被る不利益は、最小限に留めることは可能であり、そんなに損害賠償云々でビクビクすることは無いと思います。

No.201 ひとり選考委員会 さんのコメント | 2007年10月17日 19:17 | CID 91470  (Top)

No.198 通りすがり さん

> 因みに司法制度改革審議会でこの懲戒制度は話題になっていて、法務省の見解では上手く機能していないから早急に改善する様な意見が出ています。

政府・各省庁は・・・自分たちが国民に指示されてないことを・・・責任転嫁してるようにしかみえない・・・。

同時に、検察、裁判の、より公正な透明化もしないと意味がないのでは・・・。

No.202 猫又大魔王 さんのコメント | 2007年10月17日 19:17 | CID 91471  (Top)

業務連絡(読んだら削除してください): モトケンさん、メールボックスが一杯だから投稿内容をメールで送信できないっていうメールが投稿者に流れていますよ。お疲れでしょうが、メールボックスを空けられた方がいいかと。

No.203 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 19:24 | CID 91473  (Top)

>>No.198 通りすがりさん
 私は損害賠償請求をする可能性は高いとは思っていませんが、したからと言って弁護士法が改正されるとも思いません。懲戒請求者に対する損害賠償については今春出た最高裁判例も含めて複数の裁判例がありますが、そのような意見を今まで聞いたことがないです。

 要は最高裁判例の基準に則って懲戒請求が違法といえるかどうかが問題です。適法なら損害賠償請求は棄却されるし、違法なら賠償が認められるだけの話です。懲戒事由があると確信している方は堂々とされればいいと思います。

 むろん現行の懲戒制度のあり方については議論はありうると思いますが、下記のご指摘の部分を読んでもあなたの言うような恐ろしい制度になるとも思えません。懲戒請求がどのような制度になるとしても不当な懲戒請求に対するペナルティが必要なことには変わりありませんから。

>○綱紀委員会・懲戒委員会の委員構成の見直し
 (会員,学識経験者以外の者の参加,外部委員の過半数化等
>○外部委員に対する評決権の付与
>○懲戒制度への市民参加の実施
>○綱紀委員会・懲戒委員会の公開等透明性の確保
>○懲戒処分の標準処理期間の設定
>○懲戒処分内容を不服とする懲戒請求者に対する司法審査請求権の付与
>○綱紀委員会の調査の対象となった弁護士に対する調査協力義務の明確化
>○弁護士会に対する会員への強制調査権限の付与
>○懲戒処分の客観的な判断基準の作成
>○懲戒処分の官報,ホームページなどへの公表

No.204 pon さんのコメント | 2007年10月17日 19:27 | CID 91474  (Top)

(投稿者の要請により削除)

No.205 pon さんのコメント | 2007年10月17日 19:30 | CID 91476  (Top)

横入りご無礼

ky様
まずはこちらを参照ください。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727
あなたの主張に対する回答が載っております

>「故意に制度を濫用した」と言う「悪意」を証明しないと原告は勝てないと思いますよ。

本件懲戒請求の損害賠償に関しては故意は構成要件として必要とされていません。

>また、不法行為という観点から見て、懲戒請求者は、一体どのような不法行為を行ったでしょうか?

大雑把に言えば、
・充分な調査義務を果たすことなく懲戒請求を送り、
・当該弁護士に多大な信用、利益の侵害を負わせた。

という感じになるでしょうかね。

>単に、精神的苦痛だけで損害賠償って普通考えられないと思うのです。
精神的苦痛だけを理由にすることはないでしょうね。

>懲戒請求者の被る不利益は、最小限に留めることは可能であり、そんなに損害賠償云々でビクビクすることは無いと思います。

よっぽどお金持ちの方なんでしょうが、例えば北海道在住の人が
提訴された場合、結構な負担になりそうですけど。

No.206 テテ さんのコメント | 2007年10月17日 19:31 | CID 91477  (Top)

>No.200 ky さん

>単に、精神的苦痛だけで損害賠償って普通考えられないと思うのです。

kyさんのこの意見は不思議だなと思いました。
今回、懲戒請求された方々は、光市弁護団が説明責任を果たしていないことで、被害者遺族や世間の人々に、不安や怒りなどの精神的苦痛を与えたことを問題にしていたのではないかと思っていたんですが。

精神的苦痛をそんなに軽々しく扱いますか。

何にせよ、求釈明書を脅迫だと感じるほど繊細な方は、一度法律の専門家に相談された方がいいと思います。

No.207 pon さんのコメント | 2007年10月17日 19:32 | CID 91478  (Top)

(投稿者の要請により削除)

No.208 pon さんのコメント | 2007年10月17日 19:44 | CID 91481  (Top)

ky様

>営業されていれば、自分の身に掛かるリスクは最小限に留めることを最優先に考えるため、私のような答え方はしないでしょうね。

それを言うのなら、請求者に何の責任も持ってない、
単なる素人のあなたならそりゃ好き放題言えるでしょうね、
という言い方もできます。

仮に、あなたのアドバイスに従って請求者が
求釈明を無視した場合、裁判において求釈明を無視したことを
悪材料として使われる可能性があるわけですが、
その際あなたは何にも責任とらないでしょ?

とりあえず、現時点で懲戒請求者がリスクを最小にする行動は
懲戒請求を取り下げることであることは議論の余地がないと思うんですが、いかがですか?

No.209 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 19:48 | CID 91484  (Top)

No.200 ky さん

>弁護士法で「何人も」と呼びかけている以上
えっとですね、そこはテンプレサイトの作者さんを初めとして懲戒請求を正当なものだとする人たちが、法律の読み方として「間違ってる」部分の一つです。

これ、当事者適格性のことを述べてるだけですよ。
職業や年齢性別、人種や国籍、学歴や年収etc.によって門前払いされることはいたしません、と言うだけのこと。
つまり「誰でもディーラーに行けばベンツが買える」というような意味で、一見さんお断りとか、セレブ以外は入店できませんって訳じゃないよと、そういうことです。

でも実際にベンツを買うには商品代金の支払い能力とか車庫の確保とかの要件充足性が必要で、それが満たされていないのに購入契約を結んだら債務不履行とか、最悪詐欺の罪にだって問われるわけです。
弁護士への懲戒請求で言えば「懲戒すべき事由」を示しなさいということですね。

で、またベンツの話をしますと、購入契約したのが例えば自称女王様のエリカ様とか言う若い女性で、「私の自筆サインは1000万円の価値があるわ!」とか言って自筆サインで支払に代えようとしたら・・・通用しませんよね。本人がどれほど自分のサインに価値があると信じきっていたとしても。
「懲戒すべき事由」も同じです。
エリカ様は自筆サインが通貨の代用になるか確かめておくべきだったように、懲戒請求者も自分の持ち出す理由が「懲戒すべき事由」として通用するか確かめる責任があります。


私の理解では弁護士懲戒制度と言うものは
〃沙罰や行政罰等々に相当の、法の定めに抵触し社会に損害を与える行為を為した弁護士に対し
∋碧,砲いては弁護士資格に影響を及ぼす処分を下せないことから(これは他の法曹2者も同じ)弁護士会が主体的に、裁判で下される罰とは別に、弁護士資格に制限を加える制度
です。

つまりもともと「犯罪を犯した弁護士」に対し罰を与える仕掛けですから、「誰でも気軽にできる」ようなものではなく、敷居が高いんです。
西武警察のロケ中に事故を起こした俳優が乗ったスポーツカーのように、「乗るだけなら誰にでもできるが、きちんと運転するには相応の知識や技量が必要」な仕組みなんです。十分な技量がないと、件の俳優のように事故を起こしてしまうような。

で、これは丸っきりの想像ですが、この「敷居の高い」制度を利用して他人に罰を与えようとする人ならば、当然相応の知識はあるに違いないという「ユーザーへの信頼」があるんじゃないですかね、取扱説明書が完備されていないってのは。

No.210 pon さんのコメント | 2007年10月17日 19:52 | CID 91485  (Top)

惰眠様

>当然相応の知識はあるに違いないという「ユーザーへの信頼」があるんじゃないですかね、取扱説明書が完備されていないってのは。

というか、現実的な運用として素人が請求する際には
代理人立てるのが一般的だったんでしょうね。

No.211 ky さんのコメント | 2007年10月17日 19:57 | CID 91488  (Top)

> 第三者が橋下弁護士の責任を追及する権利が無いとおっしゃいますが、それは違います。
> 橋下弁護士に懲戒事由があると思えば、懲戒請求する権利は我々にはあります。

橋下弁護士に懲戒請求をする権利は、誰にでもありますよ。
弁護士法では「何人も」と言ってますから、誰でもできると言うことになると思いますよ。

では、私の言った権利が無いという言葉は撤回します。
でも、私はそういう意味で権利は無いといったわけではなかったのですが。
屁理屈ですね。すみませんでした。


> >>今枝弁護士が求釈明書を送ることには何ら違法な点はなく、
> >違法行為かどうかは、綱紀委員会が決めるでしょう。
>
> これはどういうことですか?
> 今枝弁護士が求釈明書を送ったことが、訴えられているのですか?
> 前例が無ければ違法なのですか?
>

あの〜 大変失礼で恐縮なんですが、懲戒制度をきちんと知っていますか?

弁護士法
第五十六条
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。


第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。

懲戒請求をできるのは、「何人も」だけでなく、弁護士会からも懲戒事由があると判断をすれば、綱紀委員会は動くことが可能な制度なのです。

今回の件は、弁護士会はどう判断するでしょうね。


>No.196 O 様

> 「懲戒」という意味を持つ事の重要性は理解しているつもりです。しかし「自己責任」ということに対しては日常生活の中でも、もっと自覚しながら日々送っていかなければいけないんじゃないでしょうか。

勿論、「懲戒」という意味の重みは充分に承知していますよ。
しかし、法律の条文に、「何人も」と大きく扉を開いている以上、誰でもを門前払いをするようなお粗末な制度にしてはいけないのだと思います。

また、おそらく、今回のようなケースを想定された制度ではなかったのだと思います。
その点は、弁護士会が改めて検討する問題であって、一般の私たちがこの制度のことで口出しはできないと思っています。

また、弁護士が独立自治制をとっている以上、内部の人間だけでは監視能力を問われるので、「何人も」と外部の人間の意見も取り入れることによって、自浄能力を高める趣旨があって、「何人も」という条文がある以上、制度の不備でしたとも言えないと思うし、不備ならば、今後の検討課題なんだと思います。

また、「自己責任」についても、私は、懲戒請求者の自己責任を蔑ろにしたこと書いていないと思いますよ。
当然、自分の意思でい行った行動なんだから、最後まで自分の意思で考え、行動すればよいのです。
取り下げをしたければ、自分で取り下げ方法だって調べることできるだろうし。
と言うか、綱紀委員会が動いている段階で、懲戒請求者はこの制度からは部外者なんだと思います。

だから、今回のことを機会に、しっかり社会勉強をして、自分の行動に責任を持ちましょうと言っているのです。

また、これを機会に、弁護士会は弁護士自治を正常な形にするためにはどうしたらよいか、検討して改革が必要なんだと思います。

No.212 青空 さんのコメント | 2007年10月17日 20:03 | CID 91490  (Top)

No.186 ky さん

二箇所ほど気になるところがございましたので。

>この求釈明の書面は民訴法149条の手続きなのでしょうか?

民事訴訟法149条に定められた釈明権とは、裁判所が訴訟指揮権の一環として行使する権限であり、今回の求釈明とはなんら関わりのない条文です。

>懲戒請求者には「悪意」を感じませんでした。
>もし、それでも損害賠償請求をされるかもしれないというならば、
>どのような法律根拠があって不法行為なのか、またその行為は
>「悪意」に該当するのか教えて欲しいと思います。

不法行為責任は、行為者に「悪意」があったことを理由に生じるものではありません。行為者が「故意」または「過失」によって他人に損害を与えたときに生じるものです。

ですので、懲戒請求が過失によってなされたものであれば、不法行為責任が生じる可能性がないとはいえません。

No.213 O さんのコメント | 2007年10月17日 20:14 | CID 91493  (Top)

ky 様

ご気分を害してしまった事へ、お詫び申し上げます。

No.214 mastacos さんのコメント | 2007年10月17日 20:53 | CID 91501  (Top)

No.184 せっせ さんへ
> 有名凶悪事件の弁護はみすみすXの数を増やすことになるので引き受け手がいなくなるでしょうね

いや弁護士個人じゃなくて弁護士会に対してです。
それ言い出すと最高裁判事も国民審判受けるから世間とずれた判決が出せない、ってことになります。
私は司法の方が刑事弁護とはどういうものかもっと発信してほしかったと思うので弁護士会もそういう風に動いて欲しいのです。
刑事事件における弁護がもっと国民に伝わっていればこんな多数の懲戒請求がくることも無かったのでは、と思うので。
でもあの主張を裁判で言うのはともかく、わざわざ記者会見開いて言うのは私には意味がわかりません。


あと別件
第3者へ個人情報をわたすのはどうか、というのは懲戒請求受けているんだから第3者じゃないように思います、素人考えですが。

No.215 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月17日 21:00 | CID 91508  (Top)

>No.211 ky さん

>懲戒請求をできるのは、「何人も」だけでなく、弁護士会からも懲戒事由があると判断をすれば、綱紀委員会は動くことが可能な制度なのです。

はい。
で、

>>今枝弁護士が求釈明書を送ることには何ら違法な点はなく、
>違法行為かどうかは、綱紀委員会が決めるでしょう。

求釈明書の違法性が問題になっているのですか?

No.216 俺様解釈では? さんのコメント | 2007年10月17日 21:31 | CID 91514  (Top)

No.209

ずいぶんとケンカ腰で、しかも俺様解釈ですね。
「懲戒請求者も自分の持ち出す理由が「懲戒すべき事由」として通用するか確かめる責任」は、どんな法律のどの条文に書いてあるというのです?
ちなみによく例示される最高裁判例は、弁護士同士のトラブルで懲戒請求を使って、業務妨害しようという意図がありありの判例で通常の事例ではないのでお間違いなく。

誰でも使える製品に取説が不備でトラブルが起こったら、PL法で訴えられますな

No.217 pon さんのコメント | 2007年10月17日 21:46 | CID 91516  (Top)

またまた横入りご無礼

俺様解釈では? 様
>ちなみによく例示される最高裁判例は、弁護士同士のトラブルで懲戒請求を使って、業務妨害しようという意図がありありの判例で通常の事例ではないのでお間違いなく。

という解釈がなぜか一部でいまだにまかり通っていますが、
以下をお読みください。NO.205のリンク先一部抜粋です。


ア 弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事
由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人
の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。これ
は,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護
士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用される

- 7 -
ことを期したものと解される。しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,
根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その
弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意
的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかで
あるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に
侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏
付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい
て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに
よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒
制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし
て不法行為を構成すると解するのが相当である。

以上、弁護司法58条1項について一般的な解釈を述べています。
この解釈がこの事件だけではなく一般的なものだということはお分かりかと存じます。
どういう意味で言ってるのかは存じませんが、今枝氏に対する
懲戒請求もこの判例の事件も「通常の」事例です。
何ら特殊な事情はありません。

>弁護士同士のトラブル
判例の事件の高裁判決をお読み下さい。
一般人である申立て人も同様に損害賠償命令を負った旨記されております。

>PL法で訴えられますな
端的に申し上げて、懲戒請求はPL法の適用外です。

No.218 しゅう さんのコメント | 2007年10月17日 21:54 | CID 91519  (Top)

 その判例の解釈こそ、俺様解釈だと思いますが・・・

 事案が特殊ということだけで、その判例の射程が当該事件に限られるわけではありません。あの判決ではどうみても懲戒制度一般について述べた後、本件事案ではどうかということを検討しています。
 そして、あの判例では、懲戒制度が、弁護士に不当な損害を与えるおそれがあることを理由に、請求者に調査を義務付け、その上で懲戒事由が無いことを知りながら、あるいは無いことに過失がありながら懲戒を行うことが不法行為に当たるとしています。
 そうすると、弁護士に不当な損害を与える恐れがあるというのは、弁護士が懲戒を行おうが、一般人が行おうが変わらないので、弁護士同士の場合に限られない以上、あの事案に限定されない規範だと思うのですが。

 事案が特殊だという以外に、判例が及ばないと解する合理的理由ってあります?

No.219 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月17日 21:55 | CID 91520  (Top)

kyさんへ

他の方もコメントされているので、以下の点だけ、レスさせて頂きます。

>>また、不法行為という観点から見て、懲戒請求者は、一体どのような不法行為を行ったでしょうか?
制度に違反しているならば、綱紀委員会より何らかのお咎めが行くはずです。

文脈から察すると、「制度に違反している」かどうかは、懲戒請求者の行為のことですよね。
しかし、綱紀委員会は、懲戒請求が理由のあるものかどうかを判断するのであって、請求行為そのものの違法性を判断する機関では有りません。したがって、「制度違反」=不法行為を指しておられるのであれば、制度違反があったからといって、綱紀委員会が懲戒請求者に対して、別途何らかの判断を下したり、「お咎め」をすることはないと思います。
「制度違反」が懲戒請求手続きそのものに対する違反を指す場合、綱紀委員会が違反部分の是正・補正(必要事項に記載漏れが有るなら、その追加を促すような場合)を求めるということはあるでしょうが、それを指して「綱紀委員会から何らかのお咎めが行く」というのは、ちょっと違うのではないでしょうか?

>>弁護士法で「何人も」と呼びかけている以上、今回懲戒請求をした人に違法性は無いと思います。
また、懲戒理由の中に、よほど悪質な理由がない限り、濫用とみなされないはずです

懲戒請求が違法なものと判断されるかどうかは、「理由中によほど悪質な理由があるか」どうかだけで、決まるのではありません。このことは他の方がコメントされているとおりです。

>>そうですね。
営業されていれば、自分の身に掛かるリスクは最小限に留めることを最優先に考えるため、私のような答え方はしないでしょうね。

私は、「自分の身にかかるリスク」を度外視しても、あなたのような答え方はできそうにありません。
そもそも「自分の身にかかるリスクは最小限に止めることを最優先に考えて」答えなきゃいけないような質問ではないと思っています。

No.220 万年下っ端プログラマ さんのコメント | 2007年10月17日 22:06 | CID 91523  (Top)

ky さん>

>また、これを機会に、弁護士会は弁護士自治を正常な形にするためにはどうしたらよいか、検討して改革が必要なんだと思います。

私は、法曹関係者では有りませんが、今回の懲戒請求騒ぎのような事が、今後も起こるようであれば、懲戒請求の敷居を高くするのも止むなし、と思います。
今回の騒動は、一歩間違えば、「懲戒請求」と言う物を機能不全にしかねないものでは無いか、と思うので。
それに比べれば、懲戒請求制度が、今より使いにくく、制限が多い物になったとしても、懲戒請求制度が、ちゃんと機能する事を保証できる方が、遥かにマシでは無いかと。

No.221 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 22:11 | CID 91527  (Top)

>>No.216 俺様解釈では?さん

「懲戒請求者も自分の持ち出す理由が「懲戒すべき事由」として通用するか確かめる責任」は、どんな法律のどの条文に書いてあるというのです?

 それがまさに示されているのが判例(最判平成19年4月24日です)。 最高裁判例は業務妨害の意図を問題にしていません。

 判決文を読めば分かりますが原審では

「弁護士の懲戒請求は,請求者において懲戒事由が存在しないことを
 認識し,あるいは容易に認識することができたに もかかわらず 
 当該弁護士の名誉を毀損したり,その業務を妨害する意図に基づいて
 されたものであるなど,当該懲戒請求に,弁護士の懲戒請求制度の
 趣旨を逸脱し,懲戒請求権の濫用と認められるなどの特段の事情が
 認められる限り違法性を帯び,不法行為を構成する場合があり得るが」

と業務妨害の意図などが必要だと述べています。


しかし原審が採用した解釈は最高裁で一蹴されました。


「しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。」以下がそれです。

 最高裁の採用していない要件を持ち出して、要件を満たしていないから損害賠償請求が認められないというのはナンセンスです。

 懲戒請求のテンプレサイトの一つにも最高裁で否定された原審の判断を持ち出して「業務妨害の意図などがない限り不法行為を構成するとはいえない」とありますが極めて無責任だと思います。

No.222 俺様解釈では? さんのコメント | 2007年10月17日 22:12 | CID 91528  (Top)

No.217

最高裁判例の俺様解釈はここで何度も見てますよ。
重要なのは「懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるとき」であって、例示はあくまで例示でしょう。
裁判の結果を見て、恥ずかしい思いをするのはどっちでしょうかね。
そのころ、また来ますよ。

No.223 タロ さんのコメント | 2007年10月17日 22:16 | CID 91530  (Top)

私も法律は素人ですが、

『請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに』

というところを読むと、「請求者」に「通常人」を想定していると考えるのが普通だと思うんですが。

追伸
209の惰眠さんの説明が分かりやすい上に、面白いですね(笑)

No.224 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 22:21 | CID 91534  (Top)

 うーん、俺様解釈では? さんはもしや例のテンプレサイトに書いてあったことを鵜呑みにしているのでは・・・。弁護団のみならず懲戒請求者に対しても罪深いサイトですな。


あなたが引用しているのは全部最高裁に否定された原審の判決なんですよ。

No.225 きゃんた さんのコメント | 2007年10月17日 22:25 | CID 91539  (Top)

>No.222 俺様解釈では? さん

最高裁の規範は不当な懲戒請求にあたるかどうかの一般的な判断基準として定立されていることは動かしようがありません。
判例をきちんと読み取るトレーニングをある程度詰んでいる人間であれば、この点について異なることはないでしょう。
本件(橋下弁護士と弁護団との間の訴訟)においては、懲戒請求を呼びかけた者についても、懲戒請求をした者と同様の最高裁が立てた規範が妥当するのかが問題になってます。
この問題については、肯定否定いずれの結論もあり得るでしょう。結果が出てみなければわかりませんが、私は原告側の主張に説得力があると感じます。

No.226 まーる さんのコメント | 2007年10月17日 22:28 | CID 91541  (Top)

 一日たったらまたすごい数が・・・。
 前のコメントから流して読んでみると、なるほどなと言う感じです。ほかの方が聞きたいところとか押さえてくれていましたし、回答もふむふむと。

 個人情報云々に関してとか、こういった意見がでてくるのはやはり懲戒制度に対する認識のずれがあったのではないかと。

 自分の認識としては「告発」を含めた懲戒制度を弁護士会として運用していると思っていたので、「告発」という概念が含まれない懲戒制度である以上、請求により「告発」した(と思っている)請求者は、告発者保護の観点からも弁護士会と言う組織が告発者をある程度は守らなければならないと思っていたので、請求者の個人情報が悪用される可能性を考えた上で告発された弁護士に公開されるのはどうかと思ったわけです。
 むろん、告発(懲戒請求)者が、悪意や言いがかりをもって告発してきた場合は、弁護士会がその告発(懲戒請求)を処理(弁護士への営業妨害としての法的処分を含む)するのだと。

 ところが、どうもそういう制度ではなく、お互いの利益がぶつかった結果としての懲戒請求を基本的に想定してたようで、この立場だとお互いが当事者同士となり、そりゃあ個人情報保護もへったくれもないわけなのだなと。
 弁護士会はその経過をみつつ、あまりにも目に余る場合があると判断したときに懲戒すればいいだけですから、あとは個人と個人の戦いと言うことで。

 これって、なんか法的に定められているはずの懲戒制度の意味があまりないような・・・。
 告発者保護の観点の無い懲戒制度に対し、明らかに弁護士が問題行動を起こしており、第三者がその行動に気づいた場合(例えば買収現場を見たとか)、第三者はリスクを犯してまで懲戒処分を請求するでしょうか?自分だったら見逃しますよ。(いやほんとに、ヘタレと言われてもいいですよ)

 とりあえず、今回の騒動によってなにかいい結果が得られればよいのではないかとは思います。
 とまとめてまたROMに戻ります。

No.227 ひらの さんのコメント | 2007年10月17日 22:37 | CID 91545  (Top)

どうも、俺様解釈では? さんはもういらっしゃらないようですね。

原審→懲戒請求が違法になるには業務妨害の意図などが必要だよ
最高裁→そんなもの必要ないよ。懲戒事由がないことを知ってたか、知り得ただけで十分だよ。


 ところで上の方で懲戒請求制度について議論がありますが、橋下弁護士のもう一つの罪は刑事弁護ひいては刑事司法を崩壊させかねない発言をしたことだと思います。

No.228 惰眠 さんのコメント | 2007年10月17日 23:19 | CID 91559  (Top)

>No.223 タロ さん
お褒めに預かり光栄です(笑)。
で、ご指摘の「通常人であれば普通の注意を払うことにより」云々の言い回しですが、これは「特別に猜疑心が強かったり人一倍注意力があるような人でなくても、ごく当たり前に気をつけている程度のレベルでも」って言うような意味です。
交通事故で信号無視が争点になってるような(あの信号はドライバーからは見えない!とか被告が自己弁護してるような)裁判とかで割とよく見かける表現だと思います。


>俺様解釈では? さん
ご期待に沿えず申し訳ありませんが、私の書いていることは、法学部に合格したばかりの学生が初めて手にする法律学の入門書(それでも専門書ではあるのですが)に記されているようなことの受け売りに過ぎません。
法律関係の言葉遣いというのはかなり独特ですので日常の言葉遣いと同じ認識で解釈すると、間違います。
逆に、その言葉遣いが判ってくると、かなり正確に意味内容を理解することができます。

No.229 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月17日 23:30 | CID 91564  (Top)

仕事から帰ってきたら、すごい量のコメントですね。
亀レスみたいで恐縮ですが、お返事を。

仕事をしながら考え直して見ると、自身の得たかった答えはNo.152 fuka_fukaさんのお答えでずばりでした。
その後の返信で混乱させてしまい申し訳ありません。>皆様
「懲戒請求における個人情報の取り扱いについては、その対象者に対し、懲戒請求者の個人情報を伝達する法的根拠がある」
ということですよね。
しかしながら、これでは企業における個人情報保護とはあまりにも条件が違いすぎて(私には)参考になりませんね。

リスクマネジメント云々については、No.226 まーるさんのと同じ印象です。懲戒制度というのは弁護士会に対して行うものかと理解していましたが、個人対個人の争いなのですね。

No.230 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月18日 00:34 | CID 91598  (Top)

 単純に刑事弁護に対する不信感が表出した問題のように思われますが、ことさらに非を鳴らす人が多いようで、火消し代行業者が暗躍しているのではないかと感じるほどです。

No.231 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月18日 00:41 | CID 91602  (Top)

追記
 問題の本質はそっちのけの感があります。身元引受人にまでなってくれた今枝弁護士に対し、被告人は安田弁護士と接見したとたんに、「会いたくない」と拒絶しているわけでしょう。
 それだけの影響力があり、被告人は藁にすがる思いで、死刑を回避したいのでしょう。
 個人的にそんな印象があります。

No.232 人として さんのコメント | 2007年10月18日 01:29 | CID 91617  (Top)

ここで質問する問題なのか分からないのですが

今枝弁護士ら4人が橋下弁護士を提訴した問題で

1、懲戒申請を煽動された人間と、懲戒申請の存在を知らされたことで自発的に申請した人間の区別って出来るのでしょうか?
(テンプレートを使っていても根拠にならないと思うし、
懲戒申請を取り下げている人間でも「煽動された」とはっきり証言しない限りこれも根拠にしにくいと思うのですが)

2、懲戒申請の違法性は綱紀委員会の結果が出る前に審議できるものなのでしょうか?
(まるっきり根拠が無かったり、ちょっと調べて分かることなら綱紀委員会がすでに棄却しているはずでは?)

3、業務に支障といった理由も挙げているけどテンプレートが多いのであれば、ひとつの調査結果を基に他の懲戒申請の判断を下す仕組みの無い綱紀委員会荷は問題は無いの?
(このあたりは前々から思っていたのですが某弁護士のブログでも同じようなことを言っていたので逆に不安になりました)

もしかしたらどこかで回答されているのかもしれませんが、
見つけられませんでした。
よろしければどなたかこの疑問にお答えいただければ幸いです。

No.233 普通の人 さんのコメント | 2007年10月18日 02:04 | CID 91645  (Top)

少しだけ発言します。
「懲戒請求」
という言葉の意味は簡単にすると、
懲戒=こらしめること
請求=もとめること
になります。
つまり「こらしめてほしーの」と第三者に対していう行為になると思います。喧嘩相手に自分で自分をこらしめることを頼んだら変です。それは謝罪要求とかです。懲戒とはまた「クビ・解雇」に直結する表現ではありません。第三者判断の「こらしめ」を意味します。また資格剥奪に関しても結果職をおわれたとしても請求者は意識しなくて良いものです。例えは好きませんがトラック運転者には交通違反取り締まりに慎重な警察官がいるようなものです。あくまで間接的な結果と考えるべきです。つまり、第三者不在でのやり取りを主にするのであれば「懲戒請求」という命名に問題があるか、第三者不在という内容に問題があるかのどちらかだと思います。一致しておりません。大きくは司法ではなく立法の問題だとも思います。

>No.229 薬屋の企画屋 さん
のおっしゃる民間に対して課している個人情報保護法と法を司る機関との必要のない差異も生じておりこれは大きな問題がまた露呈されていると考えます。また弁護士も民間人に違いがなく現行の個人情報保護法と無縁とも思えません。しかし、この一連の騒動は沢山の問題が浮き彫りになっているため弁護士という資格・地位の擁護の姿勢に固執し問題そのものを考えようとしない弁護士は認識が低いという印象を受けます。

No.234 素人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月18日 02:24 | CID 91648  (Top)

どうも誤解がある様で言いたい事が伝わっていないと思いますのでまた投稿させて頂きます。

どう考えても、懲戒請求者は他に懲戒請求者が多数いると知りえないですから、別に結託して業務妨害してやろうとか思っていたわけではないでしょう?このことに異論がある人はいないですよね?

そうであれば、独立した行為ですのでひとつひとつの懲戒請求について個別に考える必要があるはずです。
そうすると、総体としては大変迷惑なことと考えることでしょうが、それは請求者個人のせいではないですよね?あえて被懲戒請求者以外で言うなら、橋本弁護士の責任でしょう。

個別の案件として考えたら、一つの素人による懲戒請求によりそんな被害をこうむるものでしょうか?
被害があるとしたら具体的にどういうものかも示唆していただきたいです。ちょっと想像できないもので。
一般論でなく、今回の個別案件で考えていただきたいです。

ちなみに、私は懲戒請求もしていませんし、橋本弁護士擁護もしません。
説明責任の要請が高まっていることにも危惧を覚えますし、自己責任のバッシングにも懸念を覚えております。
どちらも適度に必要で過剰は良くない。
ただ、法曹は医療訴訟においては、説明不足とか期待権とかを言い募るのに、いざ自分達の番になったら自己責任というのはちょっと受け入れにくいと感じます。

これで最後にしたいと思うのですが。ちょっと蛇足があるかもしれませんね。

No.235 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月18日 02:39 | CID 91651  (Top)

この問題は、個人対個人の問題ではなく、テレビ局対弁護士の問題であって、テレビ番組で煽られて懲戒請求を行った自称一般人はテレビ局側の「道具」でしかないですからね。
この問題で今枝先生が懲戒されることになれば、今後は重大事件で弁護活動を行う弁護士は、テレビ局から懲戒の煽動を受けないように、スポットCMでも出さないといけなくなるかもしれませんし。

No.236 ky さんのコメント | 2007年10月18日 03:29 | CID 91662  (Top)

>No.197 しゅう様
レスが遅くなってすみません。m(__)m
切欠を作ったのは、橋下弁護士かも知れませんが、懲戒請求者って行動を起こすに当たって、懲戒制度とは何ぞやということくらい調べなかったのでしょうかね。
あれだけ手間のかかる手続きをしておきながら、「調べませんでした。」「知りませんでした。」という返答はもはや言い訳でしかないと思います。
自分のしたことに対する責任くらいはきちんと取るべきだと思いますよ。
懲戒請求をされた方って、大人なんでしょう?
それとも、高校生や中学生などの子供なのですか?

って、橋下弁護士のせいにするのは簡単ですよ。
皆彼に責任を負わせれば、懲戒請求者は安泰なんでしょうかね。
懲戒請求をした人皆さん、個々に自分の意思でされた行動ですよね?

橋下弁護士が現在懲戒請求者にできることがあるとしたら、懲戒請求者の精神的負担を軽くできるように努力することかなと思います。
ブログで情報発信をしても、周囲の人たちが損害賠償請求を盾に恫喝まがいの発言をされていたら、橋下弁護士のできることが全て無になっていますよね。(まぁ、それが目的で脅している人もいるみたいですが。)

あと、モトケン様も言われているように、今回の騒動の本当の騒動の火付け役は、あの番組の製作者だと思います。
いくら橋下弁護士がスタジオであのような発言したとしても、編集でカットすることは可能だったはずです。
そのことは、おそらくメディア側も気づいていると思いますが、そのことに言及する人は誰もいません。
やはり、メディアに出ている人も、自分の既得権は守りたいのでしょうね。そう思っています。

ただ、製作者側も、このような騒動にまでなるとは予測していなかったのかもしれません。
その部分に関しては、双方に言い分があると思いますが、どちらにも改善すべき問題点がある思います。

No.237 ky さんのコメント | 2007年10月18日 03:37 | CID 91663  (Top)

>No.208 pon 様

> とりあえず、現時点で懲戒請求者がリスクを最小にする行動は
> 懲戒請求を取り下げることであることは議論の余地がないと思うんですが、いかがですか?
>

取り下げて済むものなら、すぐにでも取り下げればよいと思います。
しかし、日弁連のフローチャートを見れば分かるように、懲戒請求者は、懲戒請求の審査を依頼したに過ぎません。
だとすると、取り下げて聞き入れてくれるのか、それとも綱紀委員会は一通りの審査をするのか、私には分かりません。
懲戒請求者が取り下げたいと思ったら、自分の意思でどうすれば良いのか考えて、行動すれば良いのでは?
一々他人が口出しすることではないと思います。自己判断、自己責任、それくらいは自分でする事柄でしょう。


>No.209 惰眠 様

惰眠様の言おうとしていることは分かります。
「懲戒」と言う面だけを見たら、惰眠様の言われるとおりの制度なのです。
この条文は、単に弁護士に対して、懲罰を与える制度だけでなく、弁護士としての品位も問うために作られている制度だと思うのです。
そのため、外部からの監視も強化して、できるだけ透明性を持たせたいと言う趣旨の制度なんだと思うのです。
独立自治ならば、弁護士は誰にも監視されないし、何をしても仲間内の甘い判断で懲罰制度なんてあってもなくても同じ。
と言うならば、弁護士天国になって弁護士は暴走してしまいます。
そうならないように、「何人も」と言う言葉をいれ、少しでも外部の意見を取り入れようという姿勢を見せ、弁護士としての襟を正した制度だと思うのです。
そのために、綱紀委員会には一般の識者も選ぶように義務付けられていますよね。

確かに、「何人も」だけでは懲戒請求できません。それは条文にも書いてあるとおり「懲戒の事由があると思料するときは」懲戒請求ができるのですよね。
そのくらいは知っています。
だから、懲戒請求をされた方は、懲戒請求があると自分で思ったのでしょう?
「思料する」すなわち、いろいろと思いをめぐらし考えること。思いはかること。ですよね。
また、懲戒請求者も挙党を組んでなした行動でもないので、懲戒理由は、各人に聞いてみないと分かりません。
でも、理由があったから、面倒な手続きをして懲戒請求をしたのではないのですか?
中には、本当に何も考えずに懲戒請求をした人もいると思いますけど。
本当は、そういう人たちの、その行動が一番怖いのですけどね。

勿論、この制度には、色々な問題点があると思います。
このまま、弁護士会の中で改革していくのか、憲法改正へと進むのか、私には良くわかりませんが、裁判陪審人制度が始まりますし、法や制度に何らかの影響がある問題のような気がしました。

No.238 ky さんのコメント | 2007年10月18日 03:39 | CID 91664  (Top)

>No.212 青空 様

> >この求釈明の書面は民訴法149条の手続きなのでしょうか?
>
> 民事訴訟法149条に定められた釈明権とは、裁判所が訴訟指揮権の一環として行使する権限であり、今回の求釈明とはなんら関わりのない条文です。
>
レス、ありがとうございます。

> 不法行為責任は、行為者に「悪意」があったことを理由に生じるものではありません。行為者が「故意」または「過失」によって他人に損害を与えたときに生じるものです。
>
> ですので、懲戒請求が過失によってなされたものであれば、不法行為責任が生じる可能性がないとはいえません。
>

「過失」責任を忘れていました。
ご指摘ありがとうございました。
今回の件で、もし生じる責任があるとしたら、「過失」の部分のような気がしました。
ありがとうございました。

>No.213 O 様

気分を害していませんので、大丈夫ですよ。
と・・・言うか、私の発言が不味かったかな。
気を使わせてしまいました。すみません。m(__)m

No.239 ky さんのコメント | 2007年10月18日 03:44 | CID 91674  (Top)

>No.219 ヘムヘム 様

>、「制度違反」=不法行為を指しておられるのであれば、制度違反があったからといって、綱紀委員会が懲戒請求者に対して、別途何らかの判断を下したり、「お咎め」をすることはないと思います。

そうですか。
この部分は、私の認識誤りかもしれませんね。
私は、懲戒請求者の行為が違反なのか、そうでないのか。
それによって、損害賠償請求の原因になるか、ならないかの判断だと思ったのです。
だから、懲戒請求者がした請求の行為に違法性を感じなかったので、損害賠償請求の対象にはならないと思っていました。

だけど、懲戒請求をされた方が、どのような理由で、皆さんが同じ理由で請求されたわけではないし、悪質な理由の場合は、綱紀委員会か弁護士会から、何らかの小言か警告くらいの言葉はあるのかなと思っていました。この部分は、私の完全な主観ですので、私の誤りかもしれません。
ご指摘ありがとうございました。

> 私は、「自分の身にかかるリスク」を度外視しても、あなたのような答え方はできそうにありません。
> そもそも「自分の身にかかるリスクは最小限に止めることを最優先に考えて」答えなきゃいけないような質問ではないと思っています。
>

言葉が悪かったと思います。すみません。
でも、今まで、私は自分の抱えていた問題で、弁護士さんに依頼しようとしたけど、私の相談に行った何人かの弁護士さんは、皆さんしり込みして自身の利益を一番に考えていましたけど。
私は、そのために、自分で法律勉強をして、分からないところは、法テラスや弁護士会、司法書士会、町の法律相談、もっと身近な法律関係の仕事をしている人、あらゆるところで聞きながら、自分で勉強をして裁判を提起したし、勝訴判決を貰っても相手に控訴されて控訴審で争ったり、今1件上告されていて、これは高裁なんですけど、上告受理の判断待ちの訴訟を抱えています。
って、私の愚痴を書いてすみません。
でも、皆が皆、弁護士さんってこんな人ばかりじゃないのですが、事業主、事業者と考えるとヘムヘム様が言われたことは当然の言葉だと思いますが、何となく私の依頼しようとした弁護士さんとダブってみてました。
失礼なことを言ってすみません。

>No.220 万年下っ端プログラマ様

確かに、今回のことで、問題点が沢山あることは明らかになりました。
それをどうするか・・・ それは、私たち一般のものがどうこう言うのはおこがましいと思っています。
それは、弁護士会なり、法務省なり、首相官邸の中にある〜〜部会のような調査検討委員会で審議して決めることだと思うのです。

プログラマーさんなら分かると思うのですが、コンピュータのプログラムを作成する時、イレギュラーな事態も考慮しながら、あらゆる角度から考えてシステムを組みますよね?
そうしないと、万が一誤動作をして企業のデータを潰したら、すみませんでしたと言って、頭を下げるだけですまない事態もあると思うので。

懲戒制度・懲戒請求システムもそのように、イレギュラーな考慮が必要だったのに、それに適応していなかっただけなんだと思います。

No.240 ky さんのコメント | 2007年10月18日 03:51 | CID 91679  (Top)

モトケン様

今日は、長文のレスを沢山書き、どうもすみませんでした。m(__)m

No.241 琴織 さんのコメント | 2007年10月18日 08:03 | CID 91731  (Top)

ここまで議論が進んでいる中で今更こんな質問をするのも気がひけるのですが、どうにもわからないのでよろしくお願いします。

・懲戒請求について
最高裁判例以外に調査・検討について触れられているものはあるのでしょうか?
どうも皆さんは調査・検討は当然だというスタンスだと感じるのですが、最高裁判例を個別に探し出し、その内容についてもきちんと把握し、調査・検討を十分にする必要があると認識して行動できるような「懲戒請求という制度すら知らなかった程、法律に疎い素人」というのが想像できないんですよね…^^;
そしてこの最高裁判例の話は懲戒請求が騒ぎになってから取り上げられるようになっているわけで、それを懲戒請求当時に知っていない事を問題視するのはどうかと思います。

・求釈明書について
読んで字のごとく釈明を求める書類なのはわかるのですが、今回の場合だと懲戒請求をした時点の状態についての釈明ではないのでしょうか?
私は求釈明書という名前から、懲戒請求をした動機や理由・根拠や問題点としている部分の明確化を目的とした文書だとばかり思っていたのですが、今枝弁護士の求釈明書を読むと懲戒請求当時では知りえなかった情報を根拠にして釈明を求めているように思えますが、これが一般的なんでしょうか?

・訴訟の可能性について
求釈明書に回答しない事で明確な理由もなく懲戒請求をしたと解釈される可能性がある事はわかります。
では、正直に回答したら大丈夫なのか?と考えると、その場合でも今枝弁護士が十分な調査がなされていないと判断すれば同じ事ですよね?
また、懲戒請求を取り下げた場合でも、釈明を求められただけで取り下げる程度の根拠でしかなかったと見なされてしまえばやはり同じ事ですよね?
すると、今枝弁護士が納得できる程度の理由を返すしかないのでしょうけど、納得の基準なんて本人にしかわからないですしね〜^^;
現状、何をしてもするだけ無駄のように思えるのですが、どうなんでしょうか?


>モトケン様
個人情報の議論で、懲戒相当だとされた弁護士からの報復について、報復があったとしても法で裁かれるから問題ないというような意見でしたけど、この場合、報復をうけてしまう事自体が問題なのではないでしょうか?(例えば逆恨みで殺されるとか)素人質問ですみませんが、その辺りはどうなんでしょうか?

No.242 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月18日 08:39 | CID 91737  (Top)

別に最高裁判例など知らなくとも、テレビ等を見て得た知識だけで、他人の仕事を奪おうとすることがよくないことだと言うことくらいは、普通の人は常識として分かるのではないかと思うのですが。まして、いくら情報バラエティ番組で呼びかけられたからと言って、1人で懲戒請求をしても処分されないであろう弁護士についても、何万、何十万単位で懲戒請求を行うことにより、数の圧力で懲戒処分に持ち込もうと言うことが、概ね真っ当ではないことは、むしろ世間の常識にも合致しているのではないかと思われます。

No.243 青空 さんのコメント | 2007年10月18日 09:08 | CID 91743  (Top)

No.241 琴織 さん

横から失礼いたします。

>報復をうけてしまう事自体が問題なのではないでしょうか?
>(例えば逆恨みで殺されるとか)

おっしゃりたいことはわかります。
報復を受けるようなきっかけは、あるよりはないほうがいいですものね。

ただ、個人的には、「報復が!」とおっしゃる方々は、やや、想像力が豊かに過ぎるようにおもうのです。

たとえば、街で刃物を持っている男に刺されたことがあったとします。いわゆる通り魔事件ですね。
その後、加害者は逮捕されて、傷害罪の実刑をくらった。
けれども、被害者にしてみれば、自分は怪我をして通院しなくてはならないハメにもなったし、いま現在も、酷いPTSDで、通院治療を余儀なくされている。
だから、民事訴訟で治療費や慰謝料を損害賠償請求したいとおもった。

そういう場合に、「でも民事で訴えて、逆恨みされてまた刺しに来られたりしたらどうしよう」という恐怖を感じること、というのは、ごく自然な反応だとおもいます。

その背景には、相手は一度はそのような暴行行為をした人間であるのだから、またおんなじようなこと(場合によってはもっと酷いこと)をするかもしれない、という考えがあるのだとおもいます。

それに対して、第三者による懲戒請求の場面は、それ以前に相手方弁護士から、なにか犯罪的被害を受けていたわけではないですよね?
にも関わらず、「逆恨みで殺されたら」って、なにもされないうちから、相手を犯罪者予備軍のように見てしまっていませんか?

もちろん、弁護士さんにだって、感情がありますから、実際に職を失うようなことになったら、恨みにおもうことはあるかもしれません。

けれど、誰かを恨むことと、誰かを恨んだから犯罪行為におよぶこととでは、かなりの飛躍がありませんか?

誰だって、強い感情を抱くことはあるし、場合によっては、心の中に殺してやりたいほど憎んでいる相手がいることもあるでしょう。
それでも、そのような感情を抱いている人のほとんどは、だからといって人を殺したりはしないのです。

それが、人間の尊いところだと、わたしはおもっています。

No.244 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月18日 09:13 | CID 91745  (Top)

>No.232 人としてさま

私は弁護士ではありませんが、いままで繰り返し法曹の方々が言及されたコメントを、出来るだけ専門的法律用語に拠らずに平易に解説してみると、人として様の提示された疑問に対する回答は次のようになるかと思います。

<疑問1について>
煽動された人間と自発的に申請した人間の区別を付けるために今枝弁護士が求釈明書を送付したと考えています。
求釈明書の回答に「お前ら弁護団が何をやったか良く知らねぇけど、TVで橋下が言っているから懲戒請求を出したんだ」と書いて返答する思慮の足りない人間が居るかもしれません。今枝弁護士には約300名が懲戒請求しているそうですが、こうした回答が1通でもあれば、扇動された請求者が「居る」という証拠になります。

こうした軽率な回答者が現われることは橋下弁護士にとって大変困ったことですので、「求釈明書に回答する義務はない」と橋下弁護士はアピールされているのだと推測できます。
また、モトケンさまやこちらのブログでの常連の弁護士の方々が、橋下弁護士のアドバイスを盲信するのではなく、中立的な立場の専門家(弁護士など)の意見も聞いて、請求者が自分の意志でどのように対応するか決断すべきだ、と再三助言されているのもこうした背景から出ていると考えられます。


<疑問2について>
綱紀委員会の結果が出る前に違法性を判断して良いのか、という疑問ですが、もし仮に上記のような自ら正当な事由無しであることを認める者が居れば、その者については綱紀委員会の審査結果を待つまでもないでしょう。自ら率先して自白したようなものですから。
もちろん求釈明に無回答で請求者の意図が明確でない場合や、一つ一つの求釈明事項にキチンと返答があった場合などは、綱紀委員会での結論を待つべきでしょう。


<疑問3について>
ひとつの調査結果を基に他の懲戒申請の判断を下す云々という疑問は、全部まとめて一括審査という手段は出来ないのかという意味かと解釈しました。弁護士法の懲戒請求の規定や弁護士会での手順を定めた規定については、元々今回のような同一書式で数百、数千と殺到することを想定して作られていません。原稿の規定の上では、1件1件の懲戒請求ごとに審査するよう制度設計されていますので、そのを無視して全ての請求を一括処理とは出来ません。
仮に規定を無理矢理拡大解釈して一括審査した結果が「全ての請求が懲戒に相当せず」となった場合、懲戒請求者から手続違反で訴えられる可能性が出てきますので、各綱紀委員会は1件1件手順を踏んで処理しなければなりません。

こうした点はから、とかく弁護士は理屈っぽくて融通が利かない、というイメージを持たれることは理解できますが、融通を利かせろと要求するのは無理があります。

ただし、今回のケースでは各弁護士会の綱紀委員会は、法令や諸規定の範囲内で、可能な限りの審査処理の定型化やスピード重視で処理しているはずで、数日前の今枝ブログでも一部の請求については近々審査結果の目処がつきそうだとの参考情報が書かれていました。

なお、法令や処理規程がこうした大量請求に対処できていないので改善を検討すべきだという意見もあるようですが、これは将来の検討課題であり、今回の懲戒騒動とは分けて検討するべき意見だと思います。

No.245 惰眠 さんのコメント | 2007年10月18日 11:48 | CID 91770  (Top)

>No.237 ky さん

「思料する」すなわち、いろいろと思いをめぐらし考えること。思いはかること。ですよね。

この辺が、法律で使われる言葉のおっかないところで、「法律家」なる専門職が成り立つ理由の一つかな、なんて私は思ってます。
と言うのは、日常語(「思料」なんて日常普通に使う言葉じゃないですが)の意味合い、辞書的な意味としてはおっしゃる通りなんですが、法律関係の場面で使われている場合には「単に思いをめぐらせて考え、思いはかるだけでは足りない」んです。

例えば刑訴法には「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」との文言がありますが、「おや、あいつ挙動不審だぞ。これはきっと犯罪者に違いない」とか「あれ、あのマンションから女性の悲鳴がしたぞ。これは犯罪に違いない」なんてことで身柄拘束したり踏み込んだりしたらアカンわけです。

つまり法律の文言で「思量する」「思料される」というのは、資料や状況、物証、経緯などの事実関係、関連法規、先例や判例なんかにあたって検討し、「これはもう間違いないだろ〜」と確信できるくらいのところまで持ってくことを要求してますよ、と言う表現だ――と習った覚えがあります。
これはマスコミの誤報が「仕方ない」として裁判で許されるケースと近いかもしれないですね。

そうすると、弁護士に対する懲戒制度と言うのは、「何人も」として間口を広く取っている一方で、「思料する」として敷居を高くしていると見ることができるかと思います。

なお弁護士の「品位」の問題ですが、これもまた我々が普通に「品位」という言葉から想像する解釈と、法律が想定している概念範囲とは、多分異なります。重なる部分もあるでしょうが。

No.246 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月18日 12:59 | CID 91798  (Top)

法律の文言は、「オレ解釈」ではアカンのですね。
いくら橋下先生がそうおっしゃろうとも。
裁判所は専門家解釈しますよってことですね。

No.247 人として さんのコメント | 2007年10月18日 13:06 | CID 91800  (Top)

法務業の末席様

大変分かりやすいご回答いただきありがとうございます

質問1、2については理解できました。

質問3についてですが綱紀委員会でテンプレートの懲戒申請を
一括してほしかったのではなく、
一つ目のテンプレート懲戒申請を
調査した結果得られた証拠、証言を用いて
他のテンプレートの審議を個別に行うことは出来ないのか?
といった意味だったのですが
私の文章がつたないため、誤解を与えてしまい申し訳ありませんでした。


別件の綱紀委員会にて得られた証拠、証言は
他の懲戒申請の審議に用いてはいけないのでしょうか

No.248 コップ さんのコメント | 2007年10月18日 13:10 | CID 91801  (Top)

惰眠 さん

警察の職質も

資料や状況、物証、経緯などの事実関係、関連法規、先例や判例なんかにあたって検討し、「これはもう間違いないだろ〜」と確信できるくらいのところまで検討

しないとできないのですか?

No.249 惰眠 さんのコメント | 2007年10月18日 13:21 | CID 91805  (Top)

>No.246 たぬきのポン太郎 さん

ですね。
んでも専門家でも解釈が分かれたりするんですよね(笑)。
私も学生時代に受けた講義でありましたけど、判決要旨なんか出してきて教授が「これ、裁判官が法解釈を間違った例です」とかあるんですよ。

このツリーのトピックスに準じると、例の弁護士懲戒請求を巡る地裁判断と、最高裁判断が違ってるみたいな感じで。

法律ってのは素人の手には余るなあと思う瞬間です。

No.250 惰眠 さんのコメント | 2007年10月18日 13:33 | CID 91810  (Top)

>No.248 コップ さん

この件は、私より感熱紙(刑)さんのほうが適切な回答ができるものと思いますが、一応私の認識の範囲において。

職質については、警察官職務執行法において「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りうる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と、具体的に(ということは、かなりの限定が付されて)定められています。

ただ、先の「思料」にかかる話と関連付けて言いますと、私のよな門外漢は一々文献書籍を当たらなければ判断がつかないようなことであっても、その業務に慣熟した人物であるならば、殆んど直感的に「思料」のプロセスを完了し結論を出すことができるのではないかと思います。

No.251 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月18日 14:12 | CID 91818  (Top)

>No.247 人としてさま

疑問3については少々私の解釈違いがあるようで、お詫び致します。

綱紀委員会でテンプレート請求者の1人を、何らかの順番(例えば到着受理順など)で審理する筈です。最初のテンプレ請求人から請求の経緯や詳細な事由について個別に聴き取りを行なった(これは各弁護士会で実際に行なっています)ときに、最初の者が「法律的な言葉の正確な意味はよく知らないが、テンプレの文書を使えば簡単だから請求したんだ。テンプレの文書以外に提示できる資料は無い」と答えたとします。

最初の回答者がこうであったから、2番目、3番目のテンプレ請求者も同じであろう、と推定してどんどん処理していくことは出来ません。2番目、3番目のテンプレ請求者にも必ず問い合わせを行なう必要があります。もしかしたら何十番目かのテンプレ請求者が「テンプレを使うと簡単だから使ったが、私はコレコレの懲戒事由があると考えているし、その根拠と資料は追加で提出する」という回答があるかもしれません。ですので、綱紀委員会はテンプレ請求を一つ一つ審査していく必要があります。

綱紀委員会で実際に最初に50件のテンプレ請求を審査したところ、全て同じ回答だったから残り250件もテンプレ文書が同一だから回答もどうせ同じであろう、と先の調査結果を用いて推定して処理することは有り得ないし、あってはならないことと思います。

ただし、テンプレ請求者の一人である××さんが「私と○○さんは一緒にTVを見て、すぐその場で2人とも書いて投函した」と回答したとしたら、○○さんを審査するときに先の××さんの回答は証拠として使えるとは思います。また、先に△△の行為が懲戒にあたるとの回答に対しその△△の行為は懲戒に相当せずと審査結果がすでに確定した場合、次に同じ△△の行為が懲戒にあたると回答した者があれば、前の審査結果を援用して懲戒に相当せずと決定することは行なっていると思います。この辺は裁判においての判例の利用と同様かと思います。

また同一人物が複数の弁護士に対して懲戒請求していた場合、A弁護士に対する懲戒審査の結果をもって別のB弁護士の懲戒請求も同様であろうと推定したくなりますが、必ずしもそうとは言い切れないケースもあり得ます。例えば同じ請求者が安田弁護士と今枝弁護士の2人に対して同一書式のテンプレで懲戒請求していた場合、テンプレでは単に「品位を汚す行為」と書かれた懲戒の真の事由がまったく同じとは言い切れ無いからです。

いずれにせよ、大量の請求を審査する綱紀委員会にとっては大変な作業負担であることは間違いありません。

No.252 ラケット さんのコメント | 2007年10月18日 14:21 | CID 91819  (Top)

(重複投稿につき削除)

No.253 ラケット六法 さんのコメント | 2007年10月18日 14:21 | CID 91820  (Top)

>No.248 コップ さん

職務質問については、何の犯罪がおこなわれているかはわからないが、なにかあるのではないか、といういわゆる「不審事由」がある場合にすでにみとめられます。何の犯罪か特定することはいりません。
これに対して、刑事訴訟法にいう捜査は特定の犯罪について嫌疑がある場合にはじめて認められるものです。
「不特定だがなんとなくあやしい」でも職務質問はできますが、捜査は「この犯罪を犯したのではないか」という場合に出来るという点で異なると思います。

>No.245 惰眠 さん

>例えば刑訴法には「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」との文言がありますが、「おや、あいつ挙動不審だぞ。これはきっと犯罪者に違いない」とか「あれ、あのマンションから女性の悲鳴がしたぞ。これは犯罪に違いない」なんてことで身柄拘束したり踏み込んだりしたらアカンわけです。

というのは結論としてはその通りだとおもいますが、その理由は特定の犯罪への嫌疑自体が存在していないので、その段階であれば、職務質問ができるにとどまるから、ではないでしょうか。
またもし仮に嫌疑があっても、身柄拘束および住居への踏み込みは、逮捕状等の令状を必要とする強制捜査ですから、現行犯の場合をのぞいてはできないからではないでしょうか。

>つまり法律の文言で「思量する」「思料される」というのは、資料や状況、物証、経緯などの事実関係、関連法規、先例や判例なんかにあたって検討し、「これはもう間違いないだろ〜」と確信できるくらいのところまで持ってくことを要求してますよ、と言う表現だ――と習った覚えがあります。

「思料する」というのはそこまでのものとはならないのではないでしょうか。
「なんかあやしい」という程度ではだめですが、「この犯罪について疑わしいと思う一応の理由がある」、という程度で足りると思います。
例えば、複数の首吊り死体を検視したら、なぜかおなかからおみくじがでてきた、というような場合に、「自殺ではなく殺人ではないのか」あるいは「自殺幇助等があったのではないか」という疑いをもって、殺人という特定の犯罪につき、聞き込みや任意同行等の任意捜査を行うことは許容されますよね。

No.254 コップ さんのコメント | 2007年10月18日 14:24 | CID 91822  (Top)

No.250 惰眠 さん

直感的に「思料」のプロセスを完了し結論を出す。

プロと素人とでは思料の深さに差が生じるのはわかるのですが、慣熟した人物ならば、「思料する」=「直感」でよしとする解釈には理解に苦しみます。

私は、警官の職質にはそれほどハードルの高い思料を求められてないように思います。

ただ歩いているだけで警官に呼び止められた経験のある方は結構いると思います。

No.255 ラケット六法 さんのコメント | 2007年10月18日 14:27 | CID 91823  (Top)

>No254、253、252
重複どころか3重になってしまい申しわけありません。
お手数おかけしますが削除をお願いします、モトケンさま。

No.256 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月18日 15:02 | CID 91836  (Top)

>ラケット六法さん
>ただ歩いているだけで警官に呼び止められた経験のある方は結構いると思います。

昔のオイコラ警官はともかく、最近の警官は事前に
盗難自転車の疑いの職質の場合、
「ママチャリ後ろにリングキーが付いていない」
「無灯火だった」(もっともこれは道交違反ですが)
などの理由をいちおう説明することが多いです。

No.257 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月18日 15:16 | CID 91839  (Top)

失礼しました
>ラケット六法さん
ではなく
>コップさん

ですね。

No.258 惰眠 さんのコメント | 2007年10月18日 15:21 | CID 91841  (Top)

>No.254〜254 ラケット六法 さん

あくまで「思料」と言う言葉の「使われ方」の例として引いただけですので、引用例個別の厳密な解釈に踏み込むと、やや全体の論旨からずれてしまうのですが、基本的には仰るとおりだろうと思います。
ただ、私が引用した部分は司法警察職員の職務に関し概括的なことを定めた部分で、職質や令状に関しては運用則にかかる部分(下位概念)ではないかと。

もう一点に関しては「一応の理由」では足りないと思います。
ただし、例えば、複数の首吊り死体を検視したら、なぜかおなかからおみくじがでてきた、というように、背後に何らかの事情が存在することを疑うに足る「合理的な根拠」があるならば別です。
言葉尻を捉えるようで申し訳ないんですが、この点はしっかり押さえておきたいと思うんです。

>No.255 コップ さん
この言い回しにはそういう指摘があるだろうな、と予想しながら書きました。釣ったようで申し訳ありません。
直感「的」としたのは、数をこなしたベテランであれば最短ルートで(つまり極めて瞬間的に)最適解にたどり着くという程度の意味で、根拠なくひらめくこととは違います。

ただ、先にも書きましたとおり、職質に関する法律の決まりは「思料」を求めるものではなく「合理的に判断して疑うに足りうる相当な理由」さえあれば十分だという点が異なります。
とは言え職質の妥当性自体が争われる裁判も時々ありますので、「相当な理由」についての理論武装の準備なしに職質はできない、と言うのが、まあ理屈です。

No.259 モルモン さんのコメント | 2007年10月18日 15:35 | CID 91844  (Top)

自分も懲戒請求出すことにしました
光の件のではなく、求釈明書の件での懲戒を求めます。
何とかしないと弁護士の暴走を止められるものが誰も居なくなってしまいますね。
釈明書が来ても戦います。
弁護士だけが何をやっても自由というのは認められませんね。

No.260 コップ さんのコメント | 2007年10月18日 15:46 | CID 91846  (Top)

〔物依存と疑わしき挙動不審者を発見
    ↓
⊃質をかける
    ↓
身体検査、尿検査をする
    ↓
じ醜堡搬疂

どこまでが職質で、どこからが捜査になるのでしょうか?

職質で必要な思料と捜査で必要な思料の違いはこの場合どこにあるのでしょうか?

No.261 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月18日 16:17 | CID 91853  (Top)

>モトケンさん

No.259 モルモン さんのコメントは問題ないでしょうか?
実質的に煽りになっていないでしょうか。

No.262 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月18日 16:23 | CID 91854  (Top)

弁護士には、刑罰法規に触れる行為を行う自由は認められていませんし、また債務不履行や不法行為を行っても賠償責任を免れる特権も認められておりません。したがって、一般の方がわざわざ懲戒請求など起こさなくとも、「何をやっても自由」など弁護士には認められていません。

問題は、情報バラエティ番組のコメンテーターの感情を害する自由が弁護士に認められるかと言うことです。

No.263 マイコー さんのコメント | 2007年10月18日 17:16 | CID 91869  (Top)

>No.261 たぬきのポン太郎 さん

そういう発言は新規者のコメントを萎縮させる原因となりますので控えたがよろしいかと思います。

>No.259 モルモン さん
>光の件のではなく、求釈明書の件での懲戒を求めます。
>何とかしないと弁護士の暴走を止められるものが誰も居なくなってしまいますね。

求釈明書の話を取り上げた時点で、あなたは法的根拠に基づいた懲戒請求理由を挙げないと損害賠償請求の対象になると思われます。
今枝弁護士の求釈明書には釈明を求めるとともに懲戒請求がどのようなものであるかの説明もされています。
これを承知した上で懲戒請求を行うのですから、知らなかったという言い訳すらできません。

求釈明書に関しては別のエントリにも取り上げられていますので、熟読した上熟考されて行動されてください。

>弁護士だけが何をやっても自由というのは認められませんね。

懲戒請求者だけが何をやっても自由というのも同時に認められませんよ・・・

No.264 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月18日 17:34 | CID 91872  (Top)

>No.263 マイコー さん

>そういう発言は新規者のコメントを萎縮させる原因となりますので控えたがよろしいかと思います。

そうですか?
懲戒請求出したきゃ黙って勝手に出しゃあいいのに、
自分は出すぞなどとわざわざ宣言することは、
誰かさんみたいな煽りなんじゃないの?と思いまして、
そんなメッセージがモトケンさんのブログに載っていることは
適切なのかなぁと思ったのです。
私の発言が不適切ということであれば削除してください>モトケンさん
どうもすみませんでした。

No.265 ラケット六法 さんのコメント | 2007年10月18日 18:05 | CID 91879  (Top)

No.245、258 惰眠 さん

>「思量する」「思料される」というのは、資料や状況、物証、経緯などの事実関係、関連法規、先例や判例なんかにあたって検討し、「これはもう間違いないだろ〜」と確信できるくらいのところまで持ってくことを要求してますよ、と言う表現だ――と習った覚えがあります。

>あくまで「思料」と言う言葉の「使われ方」の例として引いただけですので、引用例個別の厳密な解釈に踏み込むと、やや全体の論旨からずれてしまうのですが、基本的には仰るとおりだろうと思います。
ただ、私が引用した部分は司法警察職員の職務に関し概括的なことを定めた部分で、職質や令状に関しては運用則にかかる部分(下位概念)ではないかと。

「思料」の用いられる場面には二つあります。
一つは裁判官が判決で用いられる場合、もう一つは条文で用いられる場合です。

ええとですね、思料という語が判決において用いられる場合にはご記憶の通りでよろしいかと思います。
つまり裁判官の判決文において「思料する」と用いられるのは、そのような内容に間違いが無い、との意味が含まれるでしょう。「思料」の語で判例検索すると1万件以上HItしますが、これらのほとんど全ては「思料」という条文の解釈をおこなったものではなく、惰眠さんのおっしゃる意味でもちいられたものです、多分。

もう一つ、「思料」が条文で用いられる場合ですが、これは個々の条文の立法趣旨、制度目的、他の条文との関係における位置づけ等から、個別に解釈されなくてはなりません。

そこで刑事訴訟法189条2項にいう「思料」という語を解する場合には、「犯罪があると思料するとき」との条文の解釈にしたがって「思料」の語を判断すべきです。
コンメンタールを調べましたがこの条文においては、「要求される根拠、資料については『その原因の客観性すら必要ない』」とか「認定の根拠となる資料のいかんを問わない。一応の心証を形成するに足りる資料があればよい」とか「証拠能力のある資料であることを要しない」、といった解釈がとられています。
したがって概括規定と解するよりはむしろ、「犯罪があると思料する」という段階から、捜索差押の「捜査の必要がある」、逮捕の「相当の嫌疑がある」、緊急逮捕「充分な嫌疑がある」、という嫌疑の度合いについての他の条文との関係で解釈されていると考えるべきですから、ここでいう「思料」とは、そう考えることに一応の理由がある、という位の意味でしょう。

これだから法律は難しいですよね。

No.266 コップ さんのコメント | 2007年10月18日 18:22 | CID 91883  (Top)

やはりそうですか・・・


惰眠 さんの

法律の文言で「思量する」「思料される」というのは、資料や状況、物証、経緯などの事実関係、関連法規、先例や判例なんかにあたって検討し、「これはもう間違いないだろ〜」と確信できるくらいのところまで持ってくことを要求してますよ

この主張は、素人の私から見ても違和感のあるズレた主張だなと思いました。

No.267 惰眠 さんのコメント | 2007年10月18日 18:56 | CID 91890  (Top)

なるほど。納得しました。
やはりこういう専門分野の話では、門前の小僧程度じゃ高が知れますね。

No.268 ラケット六法 さんのコメント | 2007年10月18日 19:05 | CID 91891  (Top)

No267惰眠さん
いえいえ、門内に一歩入った程度で専門とまでいえなかったので、勉強になりました。ありがとうございます。

No.269 人として さんのコメント | 2007年10月18日 19:27 | CID 91897  (Top)

>法務業の末席様

回答頂き有難うござます。

300通の懲戒申請者の中にテンプレに加えて
資料提出、又は説明を行ったものが多く存在し、
且つそれらが多様化していたため、
一件一件の懲戒申請に対し綱紀委員会は
対象弁護士の証言又は説明文書が必要となった。
対象弁護士4人はこれらの対応に追われ業務に支障をきたした。

と言った流れでしょうか。
勝手な想像ですが、これ以外だと対象弁護士が対応に追われる姿を
想像するのは難しいと感じました。

品質保証と言う職業柄、どうしても今回の煽動者よりも
システムに不備がないかの方が気になって仕方が無かったのです。
素人の稚拙な質問に最後までお答え頂き有難うございました。

No.270 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月18日 19:59 | CID 91902  (Top)

ところで、懲戒請求のシステムの不備について問題にされる方が時折見受けられますが、多数の懲戒請求に至った経緯としてTV番組における橋下氏の煽動に何らかの因を認めるのであれば、外部要因を内部システム不備に結びつけるという無茶苦茶な事をいっていると自覚されたほうがよろしいかと思います。

 そもそもTV放送(この場合YTVですね)などでは放送法に基づく基準として

(8)
国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。

とあるのですから、今回の事態に関して言えば、不備があったのは日弁連のシステムではなく橋下発言をそのまま放送したYTVの体制とするのが妥当と思えます。 それとも日弁連は係争中事案について一方的な見解を垂れ流すマスコミに合わせシステムを構築することを要請されるのでしょうか。

No.271 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月18日 21:22 | CID 91914  (Top)

テレビ番組での悪意の煽動に基づいていたずら電話やいたずらFAXが特定の個人や企業に膨大に押し寄せられて業務が妨害されているときに、そのようないたずら電話等による業務妨害を防止し得ない固定電話システムを問題することで議論のすり替えを行い、悪意の煽動を行ったテレビ番組や煽動に乗っかっていたずら電話等を行った方々は悪くないと言い張るようなものでしょう。

No.272 とわ さんのコメント | 2007年10月18日 21:23 | CID 91916  (Top)

こちらのブログやコメントを拝見して気になった点があり書き込みします。

TVで弁護士解任の方法はありますか?という旨の質問に対し橋下弁護士が答えた発言が、今ひとつの問題になっている訳ですが。
そのTV発言以前に懲戒請求が 多数 送られていたという事実を、こちらでコメントされている多くの方は認識されているのでしょうか?

最初の懲戒請求は被害者家族の方からだったと記憶しています。それとTV発言以前に届いた数々の懲戒請求の存在。それを踏まえた上で、TV発言以前と以後の懲戒請求を分けて考えなければならないと思います。

それと懲戒請求には勿論その理由が書いてある筈です(書いてなければ不備になるかと思いますが?)。

No.63のモトケンさんのコメントにて「今回の問題は、懲戒理由がないのに弁護士がテレビで一般市民に懲戒請求を煽ったという前代未聞の事件です。」とありますが、
この懲戒理由が無いという言葉には、甚だ疑問です。

今枝弁護士・又は弁護士団が橋下弁護士のTV発言以前・以後の懲戒免職について『理由無き』と考えているなら、これらの懲戒請求に書いてある理由は〜(誰にでも分かりやすい説明)で事実無根であると弁明すればいいのではないでしょうか?

そもそも理由無きというならば、貴方の懲戒請求には〜の為不備ですと通達なり、書類不備として無視すればいいこと。懲戒請求者達に求釈明書なるものを送る意図自体が意味不明の行動です。今枝弁護士は、懲戒請求者らに求釈明書なるものを送る前に(請求理由が誤解であるなら誤解であると)弁明すべきだったのでは。

なのに大量の懲戒請求に対するリアクションは、それは駄目だという旨の3桁の弁護人集団結成でしたね…NHKで3桁弁護人のニュースを見て、愕然としたのは自分だけでしょうか。
他の請求をだされていない弁護士が大多数介入したら、それは結局問題としている大量請求と同じになり、ダブルスタンダードなのでは。

それと橋下弁護士がTVで煽ったかどうかについてですが、わたしは関東在住ですので件のTV番組は視聴出来ませんし、今枝弁護士が橋下弁護士に懲戒請求したというニュースで初めてその番組の存在を知りました。
何故請求が大量に送られたかを、橋下弁護士のTV発言のせいだけにする考え方は短絡的かと思います。
弁護団側がTV発言以前の懲戒請求を事実上無視の状態で話を進めている以上、煽ったかどうかで争うのは元々の【何故懲戒請求が多量に送られるのか】という問題を誤魔化しているのではと感じました。

このコメントを書いてる最中に、今枝弁護士がこの件の裁判の弁護から解任されたと聞きました。今後も今枝さんと橋下さんの、煽ったかどうかについて議論が続くかと思いますが、この二人の争いについてはこれからも見守りたいと思います。

No.273 人として さんのコメント | 2007年10月18日 21:28 | CID 91919  (Top)

>黒的九月様

>外部要因を内部システム不備に結びつけるという無茶苦茶な事をいっていると自覚されたほうがよろしいかと思います。

原因追求と言った意味では、発生原因と流出原因に分けて考えるのが通常です。
発生原因としては某弁護士の煽動及び片面報道が要因と考えられますが、
某弁護士が番組中で適切な説明を行った場合にも
あの暴走じみた世論の状態であったならそれなりの数の
懲戒請求があった可能性があります。
私自身、某弁護士の懲戒請求に対する説明不足及び
その後の対応は腹立たしく思いますが、
懲戒請求の存在を世間に公表したことは
悪いことだと思っていません。
よってこれについて私はあまり考慮しておりません。
(議論しなくて良いと言う意味ではありません)

とすると、流出原因として
(懲戒申請対象弁護士を中心に考えております)、
なぜ懲戒請求された弁護士たちに業務負荷がかかるのか、
そのシステムに問題は無いのか、と考えるのは至極当然のことだと思います。
懲戒申請の認知度が上がった現在では
この部分を議論せずしてどうするのか?
とさえ思うほどです。
弁護士法で決められていて今すぐ改善できないところを除き
運用面での改善は検討すべきでしょう。

今回の質問はそういった意味合いから発生したものでした。

No.274 ヘンケル さんのコメント | 2007年10月18日 21:46 | CID 91921  (Top)

No.271 小倉秀夫さま

>テレビ番組での悪意の煽動に基づいていたずら電話や
>いたずらFAXが特定の個人や企業に膨大に押し寄せ
>られて業務が妨害されているときに、そのようないた
>ずら電話等による業務妨害を防止し得ない固定電話シ
>ステムを問題することで議論のすり替えを行い、悪意
>の煽動を行ったテレビ番組や煽動に乗っかっていたず
>ら電話等を行った方々は悪くないと言い張るようなも
>のでしょう

例えて仰ってるようですが「いたずら電話やいたずらFAX」
と同じにしていいものでしょうか?
仰られているケースでは私も同意いたしますが、少々偏った
例えのように感じます。


No.275 普通の人 さんのコメント | 2007年10月18日 21:48 | CID 91922  (Top)

>No.270 黒的九月 さん
>No.273 人として さん
問題をすり替えることとシステムの不備を認識するなら改善するというのは別の話だと思います。勿論問題をすり替えるのは良いことではないです。また裁判に関することは結果がでればはっきりすることなので、どちらかというと一般人が間接的に参加のできる立法を論することは建設的意見とも思えます。結果的に刑事裁判の妨害になるのであれば防衛を考えるべきとも考えます。弁護士に限らず国家の損失に繋がるとも思います。

>今回の事態に関して言えば、不備があったのは日弁連のシステムではなく橋下発言をそのまま放送したYTVの体制とするのが妥当と思えます。

僕もそう思います。この点においては橋下弁護士と今枝弁護士が争うことでは責任を追求できないと思います。

No.276 傷心者 さんのコメント | 2007年10月18日 21:55 | CID 91926  (Top)

>>No.272 とわ さん

内容の是非はひとまずおいて、

>そのTV発言以前に懲戒請求が 多数 送られていた
とか
>大量の懲戒請求に対するリアクションは、それは駄目だという旨の3桁の弁護人集団結成でしたね…NHKで3桁弁護人のニュースを見て、愕然としたのは自分だけでしょうか。

などの、前提事実の誤認があります。事実関係を調べてから意見を述べられてはいかがでしょうか。

No.277 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 22:01 | CID 91931  (Top)

橋下弁護士の行き過ぎは否めませんね。

ところで、今回の弁護団のやりかたは正しいの?
一般人には無茶苦茶な弁護に見えるのですが。。。

No.278 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月18日 22:03 | CID 91932  (Top)

>とわ様

>そのTV発言以前に懲戒請求が 多数 送られていたという事実を、こちらでコメントされている多くの方は認識されているのでしょうか

 これは初耳なのですが、「発言前から」『多数』送られてきたというのは何処の情報に基づくものでしょうか?実数はどれくらいのものでしょうか?

>人として様

>某弁護士が番組中で適切な説明を行った場合にも
>あの暴走じみた世論の状態であったならそれなりの数の
>懲戒請求があった可能性があります。

 私はその「暴走じみた世論」が生成されるに至った経緯についてもマスコミに主因があると考えています(例えば、被告側主張が紹介される場合にはオドロオドロしいBGMが使用されるなど)。
 今回は外部要因の異常さのほうがより大きな問題であり、今回の問題を基準に考えた場合、「すべての地域で大地震で多くの人がいっせいに電話を掛けた時を想定して電話事業を行う」ような事に陥りかねないのではないでしょうか。 当然、弁護士の通常の職務や一般の依頼人に経済的に跳ね返って来るレベルで、です。勿論そこまでの問題があるとの判断でしたら流出原因として分析すること必要と思われますが。

 あと、個人的には流出原因の多くに日弁連の情報公開やシステム以上に「社会教育の至らなさ」を読み取ってしまいます。 求釈明書を受け取った方のブログやたかじんの番組掲示板を見ての感想ですが。以前の当て逃げ動画スネーク事件から思ったことですが、ここに話が至らないのが不思議でなりません。


>弁護士法で決められていて今すぐ改善できないところを除き
運用面での改善は検討すべきでしょう。

これに関しては異論ありません。

No.279 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月18日 22:06 | CID 91933  (Top)

橋下弁護士の呼びかけ自体が、大量に懲戒請求を行うことによって(本来は懲戒事由がなくとも)懲戒処分せざるを得ない状況に(弁護士会を)追い込むことを目的としたものであり、各請求人はこれに加担したわけです。また、十分な調査をせずに行う懲戒請求が不法行為にあたることは最高裁判例の示すとおりです。したがって、「「いたずら電話やいたずらFAX」と同じに扱って何の問題もないように思います。

No.280 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月18日 22:13 | CID 91934  (Top)

>No.272 とわ さま

>そのTV発言以前に懲戒請求が 多数 送られていたという事実を、こちらでコメントされている多くの方は認識されているのでしょうか?

上記のご指摘ですが、今枝弁護士に対しては放映前には懲戒請求が無かったとの情報を、私は下記の情報源より得ております。とわ様が別の情報をお持ちでしたら、具体的に提示して頂けると私の不認識を改める上で役立ちますので有難いのですが。

2007/09/03-19:44 時事通信社配信:橋下弁護士を提訴=テレビで「懲戒を扇動」−光市母子殺害差し戻し審で・広島

<以下は配信記事引用>
(前略)差し戻し審の弁護団に対する懲戒請求はそれまで1件もなかったが、放映後、今枝弁護士ら4人それぞれに300件を超える請求が広島弁護士会に届いた。このため、弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けたなどと主張している。

No.281 けん さんのコメント | 2007年10月18日 22:42 | CID 91943  (Top)

No.279 小倉秀夫さん

貴ブログ、いつも楽しく拝読させて頂いております。


>「いたずら電話やいたずらFAX」と同じに扱って何の問題もないように思います。

 弁護団の各弁護人の電話番号とファックス番号は日弁連のHPに出ていますし、また、各弁護人の電話番号だけならくだんの懲戒請求のテンプレサイトにも出ていますので、懲戒請求をした人たちの多くはいたずら電話やファックスを選ばず、懲戒請求をしたような気がするのですが…

 もちろん、いたずら電話&ファックスのような感覚で懲戒請求をした人、いたずら電話&ファックスと懲戒請求の両方をした人も相当数いるとは思いますが、心は優しいが無知であるがゆえの義憤から懲戒請求をしてしまった人のほうがむしろ多数なのではないかと推測します。

No.282 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 22:43 | CID 91944  (Top)

まったく法律に詳しくない、一般人の質門にどなたかお答えください。

 今枝弁護士は、事実に基づいて自信を持って弁護されているなら、そのことをしっかり求釈明書上でもなんでもよいので懲戒請求者に説明したらいいのではないのでしょうか?
 懲戒処分される理由がないなら、泣いてないでどっしり構えていればよいのではないのでしょうか?

 その上で、懲戒請求するということは「こういう重大で責任が伴う行為なんですよ。」と、この機会に一般人に教えるくらいの事をしたら、株が上がったのに。

 一般人からしたら、今回の弁護の手段は???がつきます。自分が被害者だったら愕然とします。弁護団の方達がもし被害者だったら、今回のような弁護に納得できるのでしょうか?

 懲戒請求の重大さを伝えず煽ったような橋下弁護士や、詳しく知らずに請求してしまった人達にも非はあると思います。特に、橋下弁護士には。

 ただ、事件に関心を持ち問題意識をもって懲戒請求した人達はすばらしいと思います。他人事だと思っている人よりは。

 一般人としてはとにかく今回の弁護の仕方は納得ができません。判決が出て、今回の弁護の方法におかしな点があれば私も懲戒請求をしたいと思います。

 これが一般人の意見だと思うのですが。

No.283 hogehoge さんのコメント | 2007年10月18日 22:53 | CID 91946  (Top)

No.282 ひとことだけ さん

> ただ、事件に関心を持ち問題意識をもって懲戒請求した人
>達はすばらしいと思います。他人事だと思っている人より
>は。

問題意識を持っているなら、ちゃんと調べてから懲戒請求しないようだと、他人事だと思って何もしないよりも厄介な人だと思いますがどうでしょうか?

> 一般人としてはとにかく今回の弁護の仕方は納得ができま
>せん。判決が出て、今回の弁護の方法におかしな点があれば
>私も懲戒請求をしたいと思います。

弁護団の弁護を精査する過程で、刑事弁護について勉強なさるとよいと思います。そこを飛ばして懲戒請求すると、今求釈明書を受け取って右往左往している人と同じですから。

No.284 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 23:00 | CID 91951  (Top)

No.283 hogehoge さん

そうかもしれませんね。よい機会なので勉強してみます。
ありがとうございます。

hogehoge さん が今回の事件の被害者なら納得できますか?
(ここは、懲戒請求についての意見の場か。。。)

ついでに質問。例のドラえもん発言などが、もし”嘘”だった場合ってどうなるんですか?

No.285 モトケン さんのコメント | 2007年10月18日 23:04 | CID 91953  (Top)

>No.284 ひとことだけ さん

>ついでに質問。例のドラえもん発言などが、もし”嘘”だった場合ってどうなるんですか?

 裁判官が騙されるか、被告人が報いを受けるかのどちらかでしょう。
 前者の可能性は低いと思いますが。

No.286 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 23:14 | CID 91955  (Top)

No.285 モトケン さん

ありがとうございます。今回の事件の真実は当然私にはわかりませんので、この事件とは無関係な質問になりますが、もし弁護士の方が嘘の弁護をしたら何か罰則とかあるのでしょうか?当然裁判には証拠や裏付けがなければ通らないと思いますが、その証拠まで捏造されていたら?

 証拠不十分や信憑性がないという事で取り上げられないだけで、捏造した事に対しては何もないのでしょうか?

 すいません。詳しい方からしたら低レベルな質問でしょうが。
 自分でも勉強してみますのでお許しください。

No.287 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月18日 23:22 | CID 91958  (Top)

>ひとことだけさん

ここ最近はずっとROMってたんですが
久しぶりにコメントします
ちょっと口出ししたくなったものでして。


>今枝弁護士は、事実に基づいて自信を持って弁護されているなら、そのことをしっかり求釈明書上でもなんでもよいので懲戒請求者に説明したらいいのではないのでしょうか?


個人的にはですが、そのことを今枝弁護士は今枝ブログ設立前より行っています。それで十分なのではないかと。

懲戒請求をしていない人ですら一生懸命情報収集しているのに、肝心の懲戒請求者が今枝ブログなどを知りもせず、今なお数ヶ月前のTV報道の情報のみしか持っていないようであれば、ちょっとおかしいと思いますね。ある意味無責任とすらいえます。

本村さんらのことを考え義憤にかられて懲戒請求をされた方も多いと思うのですが、人のためになにかをしてあげようという精神自体は褒められるべき要素かもしれません。
でも一方で、失礼かもしれませんがあくまで見えやすいこと、わかりやすい事に関して飛びついてるようにしか思えません。

というのも、もちろん一部弁護士の最高裁欠席や弁護団の主張が被害者感情をひどく傷つけるというのはわかるんですが、そこからすぐに懲戒請求によって弁護士等の資格を奪おうと考えに至るのが不思議です。
その結果万一弁護士資格を奪われた場合その人達がどのようになるか考えないのかなーって思います。人を無職にしかねいないことをするのにどうして慎重になれないのでしょうか

被害者遺族が傷つけられているということは理解し、それこそ憤慨するのに、一方犯罪をしたわけでもないのに、弁護活動で酷い事があるだけで(しかもその酷い事は法律違反というわけでもない)無関係の人から弁護士資格を奪う意図で懲戒請求された場合の衝撃、その結果万一弁護士としての活動が制限された場合の感情は考えないのでしょうか?

私としては、たとえ裁判所への欠席だったり、弁護活動上被害者に失礼なことがあるにせよ、さすがに弁護士資格を奪ってしまおうとまでは思えませんね。
当の被害者遺族がそれを望むのならわかるんです
でも、第三者、この事件と全く無関係の人が他人の職業活動を停止させる意図で懲戒請求をするというのがよくわからないですね。


>一般人としてはとにかく今回の弁護の仕方は納得ができません。判決が出て、今回の弁護の方法におかしな点があれば私も懲戒請求をしたいと思います。これが一般人の意見だと思うのですが

これが僕としては非常に怖いです。
あなた様に限らず、第三者が人の職業活動を停止させようと一生懸命働きかけるというのがどうも・・・
納得できないのは構いませんが、そこからすぐに懲戒請求に飛ぶのがどうも・・・
納得できないという程度なら、別に苦情や抗議等でいいじゃないですか。

法で定められているとはいえ、なぜに弁護士の方がこのようにいちいち第三者から弁護士生命をたたれかねない請求をなされているのかが腑に落ちないですね。しかも、なかなか懲戒処分がないとなるとすぐに身内びいきとか甘いとなる。

今後も弁護士に対して懲戒請求が頻繁になされるようなら、それこそ民間企業であれ公務員であれ広く国民からの懲戒制度が存在してもおかしくないとすら思います。
言ってしまえば、懲戒請求をした方方の勤め先にも懲戒制度をおいてほしいとすらいいたくなります。
そうして、はじめて懲戒請求をされる側の痛みがわかるんじゃないでしょうか

駄文、長文失礼しました。

No.288 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 23:45 | CID 91969  (Top)

No.287 法学部生Y さん

無知な者にコメントいただきありがとうございました。
事件により刑事弁護がいかに大変かは今枝弁護士のブログを拝見し理解しておりますし、私自身無責任に懲戒請求をしようとも思っていません。ここのブログで勉強させていただきましたので。また、すでに請求されてる方にも非があるとコメントも残しております。
 ただ、法学部生Yさんのコメントは、絶対にすでに請求した人に見てほしい!
 誰もがわかりやす言葉で”懲戒請求”の重大さがわかるから。
 無知な一般人にとっては法学部生Yさんのようなコメントがあると1番よくわかるんです。(知らないヤツが口出すなといわれればそれまでですが。。。)
 
 そういう意味では橋下弁護士の発言はやっぱり…ですね。

 ほんとによい機会なので勉強してみます。日本で生きてるんですから本来当然ですよね^^;

 法律に詳しいみなさん、もっともっと一般に向けて情報の発信をお願いします。(受取る側に興味がないのは問題ですが・・・。)

 でも、私のコメントレベルの人がココをみて、皆さんのコメントからいろいろ学ぶきっかけになればいいな。

 こういうことをしっかり学校が教えてくれたらいいんですけどね。

 法学部生Yさんありがとうございました。

No.289 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月18日 23:46 | CID 91970  (Top)

>No.282 ひとことだけ さん

ちょっと気になったので、ひとことだけ。

>これが一般人の意見だと思うのですが。

どうも、勝手に一般人や世間を代表する人が多いので、辟易しています。
私も一般人のつもりですが、ひとことだけさんとは全然異なる意見を持っています。
勝手に一般人の意見だなんて言わずに、
一般人の意見かどうかは知らないが自分はこう思う、
という言い方をされたほうがいいのではないかと思います。
一つの提案です。ではでは。

No.290 hogehoge さんのコメント | 2007年10月18日 23:49 | CID 91971  (Top)

No.288 ひとことだけ さん

まず、入門用のテキストを図書館で借りてきて読むのが良いかと思います。タダですし、webページをみるより体系的でよいでしょうし。

私は法学系ではないのでどのテキストがいいかなどはちょっと分かりませんが。

No.291 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月18日 23:55 | CID 91974  (Top)

No.289 たぬきのポン太郎 さん

ありがとうございます。「一般人の意見だと思います。」は間違っておりました撤回します。

No.290 hogehoge さん

わざわざありがとうございます。しっかり意見できるくらいの知識を身につけます。

ここの方たちは、無知な人にもやさしいよいサイトですね!

No.292 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月19日 00:03 | CID 91975  (Top)

>けん様

>弁護団の各弁護人の電話番号とファックス番号は日弁連のHPに出ていますし、また、各弁護人の電話番号だけならくだんの懲戒請求のテンプレサイトにも出ていますので、懲戒請求をした人たちの多くはいたずら電話やファックスを選ばず、懲戒請求をしたような気がするのですが…

FAXは発信元が分かりますし、電話番号でもナンバーディスプレイがありますから、安全圏から明らかなイタズラをやるとなったらそれなりのコストとリスクが掛かります(コンビニから送信するとか飛ばしのケータイ使うとか)。

今回懲戒請求の形をとったのは、「効果的な嫌がらせ」且つ「この手法さえ採れば正当性が保障される」という錯覚によるところが大だと思います。 自分で文章を書くFAX送信は後で送信内容を後で鑑みれば「イタズラ」「嫌がらせ」と認めざるを得なく事もあるでしょうが、今回の件はテンプレを使いさえすれば一見イタズラには見えづらいですし、その呵責に耐える必要も無いですからね。

No.293 琴織 さんのコメント | 2007年10月19日 00:06 | CID 91977  (Top)

>No.242 小倉秀夫さん

これは私への返答なんでしょうか?(違っていたらすみません)
もしそうだとしたら質問に対する答えにはなっていませんよね?

>No.243 青空さん

丁寧なレスをありがとうございます。
見事にスルーされていたので軽くへこみ気味ですが、青空さんのレスがあって助かりました^^

青空さんの意見はとてもよくわかります。
文章も私のような素人にもわかりやすくて本当にありがたいですし。
この件については、モトケン様と薬屋の企画屋さんのやりとりが微妙にすれ違っているように感じたので質問してみた次第です。
とはいえ、私にとっても良い勉強になりました。
また、機会があったらよろしくお願いします。

No.294 inti-sol さんのコメント | 2007年10月19日 00:11 | CID 91980  (Top)

「一般人」というハンドルネームを名乗る方もいらっしゃったようですが、一般人と言ったって考え方は人により様々です。あまり「自分個人の考え方」を一般扱いしない方が良いと思います。

「もし自分が被害者だったら」、このような弁護の方法という以前に、極悪非道の犯人を弁護する奴がいる、というただそれだけのことでも愕然とし、許せないと思うでしょうね。被害者には、自分を(犯罪の被害から)守ってくれる弁護人などいないわけですから。
それこそ、検察と一緒になって「おまえは死刑だ」と叫んでくれる弁護人でなければ、被害者としては受け入れがたいでしょう。

だからといって、弁護士も検察官と一緒になって被告人を吊すように努力しないと社会的にバッシングされる、という制度が望ましいとは思えないのです。

残念ながら、何らかの意見の対立のある問題で、誰かを弁護するということは、対立する誰かを傷つける(そこまで言わずとも不快にさせる)ことに繋がります。これは、裁判だけに限った話ではないと思います。意見の対立のある問題で、誰も傷つけないで何かの行動をとることは、現実的には不可能です。誰も傷つけたくなければ、何も行動せず黙っているしかない。何かを取ることは何かを捨てることであり、すべての人にいい顔を見せることはできません。
そこで自分がどういう立ち位置を取って、誰の側について誰を傷つける(不快にさせる)かは、それぞれの人間の選択の問題ですよね。

No.295 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 00:14 | CID 91981  (Top)

>ひとことだけ さん

誤解していた部分については謝罪します
すみませんでした。
最近、というか今になってもとにもかくにもあの弁護団は許せない⇒懲戒請求という考えが存在しているので
苛立ちがあり、反射的にコメントしてしまいました
感情的な部分もありすみません。
また私などのコメントにお褒めの言葉を下さりありがとうございました。


なお学習されたいということですが
憲法だとか刑法だとかについてそれなりの知識を持ちたいというのであれば基本テキストなどでじっくり読むのもありですが、
様々な事例においての法律上の問題点(どんな法律違反となるかなど)を知りたいということであれば、一から法律を学ぼうとするよりも
例えば ○○をした場合はこういう罪になる、みたいな事例
型の本(要はQandA集みたいなもの)を読まれる方がいいと思います。深い理解を得るのは難しいですが、そっちのほうが手っ取り早いかと。


No.296 ひとことだけ さんのコメント | 2007年10月19日 00:27 | CID 91986  (Top)

法学部生Yさん

ありがとうございます。

 このブログの「医療崩壊問題も重要ですが、刑事弁護に対する無理解をこうも見せ付けられるともうちょっとその面でものを言わなければいけないみたい。」のタイトルの趣旨にあったやりとりができました。


今回の問題の根本が、日本の問題なんでしょうね。

俗な例ですが、沢尻エリカさんの件や亀田家問題。政治でいえば給油活動の件。結局、マスコミに無知な人間は流されてしまうというかコントロールされてしまうというか。

 もっと本質を見抜く習慣と、個人の意見として主張する国民性を身につけなければ、日本は危ないですね^^:

No.297 英王室御用達紅茶 さんのコメント | 2007年10月19日 00:45 | CID 91999  (Top)

初めて投稿します。
光市母子殺害に関する他のエントリーも一通り読ませてもらいましたが、私の感想は「法曹関係者のコメントはお役所的な既得権への執着が感じられる」です。

No.287 法学部生Y さん

横から失礼します。

>私としては、たとえ裁判所への欠席だったり、弁護活動上被害者に失礼なことがあるにせよ、さすがに弁護士資格を奪ってしまおうとまでは思えませんね。

私としては、裁判所への欠席は、懲戒されるべきだと思います。まぁ、見解の相違です。

しかし懲戒処分=失職ではないはずです。弁護士資格を奪うのは懲戒請求ではなく、処分を下した者でしょう。

>法で定められているとはいえ、なぜに弁護士の方がこのようにいちいち第三者から弁護士生命をたたれかねない請求をなされているのかが腑に落ちないですね。

ご自身で書かれているとおり、法で定められているからです。理由はそれで十分だと思います。

>しかも、なかなか懲戒処分がないとなるとすぐに身内びいきとか甘いとなる。

懲戒処分=失職というわけではないにもかかわらず、非行に応じた懲戒処分が行われていないことが、身内びいき、甘い、自浄能力の欠如と言われる所以です。

>言ってしまえば、懲戒請求をした方方の勤め先にも懲戒制度をおいてほしいとすらいいたくなります。
そうして、はじめて懲戒請求をされる側の痛みがわかるんじゃないでしょうか

国民からの懲戒請求は弁護士自治とのトレードオフだと思います。

No.298 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月19日 01:51 | CID 92011  (Top)

弁護士自治が保障されているからと言って、弁護士会やら対象弁護士やらが、遊び半分の懲戒請求による不利益を黙って甘受しなければいけない理由ってないと思いますが、いかがなものでしょうね。

No.299 素人の通りすがり さんのコメント | 2007年10月19日 02:29 | CID 92019  (Top)

何というか、医療崩壊関係のエントリでもそうでしたが、法曹関係者のスタンスというか、考え方は、「現状はこうだから仕方がない。」というものが支配的で、非法曹の「こういう問題があるからこうした方が」という提案にも否定的なことが多い印象です。

No.297 英王室御用達紅茶 さま

 大体に於いて同意します。

No.298 小倉秀夫 さま

 現状の問題を認めて、ご自身でもいわれていた綱紀委員会による申し立ての選別をするというような提案を同じ法曹に対してしてはどうでしょうか?
 素人にちょこちょこっと書きなぐったような突っ込みを入れるような姿勢では、今回の問題が改善しないのではないでしょうか?
 いいかげん自己弁護にすら聞こえてきました。

No.300 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 03:16 | CID 92025  (Top)

>No.297 英王室御用達紅茶 さん


初投稿とのことですが、以前そのお名前をどこかで拝見したような気がします。どうであれ印象に残りやすいお名前ですね。


まず、先にお断りしておきますと、
戒告を含む懲戒処分が妥当という見解を否定する気はありませんし、そもそも懲戒処分に戒告が含まれていることや、弁護士自治が定められているからこそという点も理解しています。

先ほどの私のコメントで特に問題にしたかったのは、懲戒請求者の処分感覚です。

私は、懲戒請求をした人の多くが弁護士資格剥奪(懲戒処分で言えば除名)を意識して行ったと考えており、(そもそも懲戒請求=弁護士資格剥奪ととらえた人もそれなりに多いんじゃないでしょうか?)その意識、処分感覚を問題にしているわけです。

なぜ弁護士資格剥奪を意識して行ったと考えるかは、懲戒請求殺到の発端にあります。

今回懲戒請求殺到のきっかけとして橋下弁護士の扇動行為とテンプレート集が大きな要因だと考えますが、橋下弁護士の扇動行為においては、番組の流れ上あくまで弁護士を辞めさせる方法として橋下弁護士が回答したものです。
 その回答に触発されて懲戒請求した人達は、あくまで弁護士資格を奪う為のものとして懲戒請求したのではないでしょうか?
 それは、私が2ちゃんを含めインターネットの幾つかの掲示板での多数のコメントを見た限りではそういった印象を受けたことによる判断です。
 具体的なコメントとして多かったのが、「こんな人間が弁護士をやってもいいのか(あるいは弁護士といえるのか)」などが挙がります。
ここまでの事を言う人が戒告処分や業務停止を期待しているとは思えません。


以上を前提として、私は最高裁を欠席した弁護士を含め弁護団の方方に弁護士資格の剥奪目的で懲戒請求した人の感覚はおかしいと言いたいのです。
 おかしいというか厳しすぎる、なぜ他者の職業活動を安易に奪おうと思えるのかということです。
 
なお私は、最高裁欠席をした弁護士以外には懲戒処分すべき事由があるとは調べた範囲では思えませんし、最高裁を欠席した弁護士らにも懲戒処分をするとしても「戒告」程度だと思っています(それは彼等の欠席理由からの判断です)
 

ところで懲戒処分としてどのような処分が下されるかは処分を下す者次第ですが、今回仮に懲戒処分が下された場合、かつその処分が「戒告」だった場合果たして懲戒請求した方方は満足できるのでしょうか?むしろ弁護士会は身内に甘いとか言うのではないでしょうか?

その処分感覚、どうしても理解できません。

なお、貴方様のコメントに対して個々に述べると

>非行に応じた懲戒処分がない

ということですが、その非行とは具体的に何をさしてますか?


>>言ってしまえば、懲戒請求をした方方の勤め先にも懲戒制度をおいてほしいとすらいいたくなります。
そうして、はじめて懲戒請求をされる側の痛みがわかるんじゃないでしょうか
>国民からの懲戒請求は弁護士自治とのトレードオフだと思います。

今回ほどの殺到につき弁護士自治とのトレードオフとして片付けることはできないでしょう
ま、それは制度や法への今後の改善策によるのでしょうが
国民側の改善も必要だとは思っています。

No.301 普通の人 さんのコメント | 2007年10月19日 03:45 | CID 92027  (Top)

>No.278 黒的九月 さん

今回の問題を基準に考えた場合、「すべての地域で大地震で多くの人がいっせいに電話を掛けた時を想定して電話事業を行う」ような事に陥りかねないのではないでしょうか。

この場合陥る問題ではないと考えます。
想像の規模に備える必要性と現実に既に発生した規模に対処すること・事後改善することの必要性とは大きく違います。今回の問題を基準に考えた場合、事後少なくとも同規模程度に対して再度起こることを視野に入れ改善することは可能であり必要なことだと思います。問題点のすり替えではなくあくまで制度的な改善の観点です。煽動に関しては裁判の結果を受け入れれば良いと思っております。

>No.297 英王室御用達紅茶 さん
なかなか筋が通っていてわかりやすいです。

>No.287 法学部生Y さん

言ってしまえば、懲戒請求をした方方の勤め先にも懲戒制度をおいてほしいとすらいいたくなります。
そうして、はじめて懲戒請求をされる側の痛みがわかるんじゃないでしょうか

国家資格である弁護士と民間企業を同列で考えてもらってはちょっと困るなぁ...と1国民としてちょっと思います。そして、クレームで解雇というのは民間企業ではとってもポピュラーですよ...転職・失職もポピュラーです...。

>No.298 小倉秀夫 さん
遊び半分か、理由があるかどうかはある程度裁判の結果でわかるのではないかな?と思います。

No.302 テテ さんのコメント | 2007年10月19日 04:49 | CID 92041  (Top)

懲戒請求を処理する綱紀委員会は、弁護士がボランティアでやっているものですから、単純に人数増で対応できるものではないでしょう。公費負担する訳にもいかない。

今回のような懲戒請求殺到事件が今後も起きることを前提に話をするのではなく、それを二度と起こさないように社会を変えていかなければいけないでしょう。


まずは、懲戒請求についての知識がありながら濫用することを扇動した橋下弁護士と、それを放送し多くの市民を混乱させたよみうりテレビに厳正な処分が必要です。

そして、市民に対しては懲戒請求の仕組みを詳しく説明する機会を作らなければなりません。市民が法律について無知であることもこの事件の原因なのですから。基本的な法律を学ぶことを国民の義務とすることも必要かなと思います。

No.303 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 05:14 | CID 92048  (Top)

関係ないですが
昼間寝るとなかなか寝付けないですよねw


さて、No.301 普通の人 さん


>国家資格である弁護士と民間企業を同列で考えてもらってはちょっと困るなぁ...と1国民としてちょっと思います。

同列に考えるべきでないのはわかっています。
私が言いたいのは、安易に懲戒請求されることの意味を理解させる為にはそのような立場におかせるのがよいということです。
ただ、例えとして誤解を生んでしまったのでしたらお詫びします。

>そして、クレームで解雇というのは民間企業ではとってもポピュラーですよ...転職・失職もポピュラーです...。


クレームによって解雇がなされるのがポピュラーとのことですが、
.レームをする者が解雇を要求している為に、その要求に従い会社から解雇がなされるのか
▲レーム内容からすると酷いことを社員がした為に解雇がなされるのか

どちらの場合をさしてポピュラーなのでしょうか?

△任△譴侈簑蠅△蠅泙擦鵝9鵑せをした以上これは民間であれ、弁護士会(界)であれ変わらないでしょう(解雇されても仕方ないでしょう)

しかし,砲弔い討蓮△修離レームが些細な事である場合、会社の判断は誤りだと思います(現実の社会では国民の信用との関係でやむをえないのかもしれませんが)
この場合解雇されるのは理不尽であり、この場合会社もそうですが、特に些細な事で解雇を要求する人がおかしい、非難されるべきではないでしょうか?
僕はこのような些細な事で解雇を要求するクレーマーを批判しています。

なお、民間において仮に,里茲Δ幣豺膣覿箸凌用問題等の観点から首切りが行われているとしても、それを弁護士業界に導入すべきとは到底思えません。弁護士業界と民間では国民の信頼の重みというか優先度が異なるからです。

ただ、どうなんですかねえ
私は社会人でないのでわからないのですが
些細な事によるクレームで解雇が成立しているのであれば民間で働いている方方は納得できるのでしょうか?

そのような理不尽な解雇にあっている方がいるとすれば
余計に安易に他人の仕事を奪う事を意図して懲戒請求などしないと思うのですが。

No.304 と さんのコメント | 2007年10月19日 08:36 | CID 92075  (Top)

私的には、非行というのは軽微でも法に触れることだと思うので、マナーに関するところは、普通に(経済学的な)神の手にゆだねれば良いと思います。マナー違反でいちいち発せられたら、懲戒に重みがなくなりますし……

No.305 と さんのコメント | 2007年10月19日 08:57 | CID 92082  (Top)

続けて失礼します。

弁護士自治と言っても国との関係なので、あまり関係がないかもしれません。実際に国が懲戒している医師でも、品格と言う言葉はありますが、いちいちマナー違反で処分しているわけではありませんよね。

医師法第7条 2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

No.306 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月19日 09:18 | CID 92085  (Top)

>No.303 法学部生Y さま

全くの横レスですが、雇用・労務管理を業とする社会保険労務士として一言。

>些細な事によるクレームで解雇が成立しているのであれば(後略)

些細なクレームを事由とする解雇は労基法違反です。
(クレームの内容が謝罪の電話1本で済む程度でしたら…)

ただし、クレームがあったことを理由として、退職しろと言わんばかりの厳しい叱責を上司(雇用主)から受ける事例は良く見聞することです。
度が過ぎるならば労基署にご相談下さい。
労基署では事情を聞いた上で、労基法違反の疑い、もしくはパワハラによる労働者の権利侵害として、訴え(労基署への申告)を取り上げてくれるかと思います。


あとこれは弁護士懲戒制度についての資料提示ですが、日弁連のHPでは過去10年間の懲戒請求の数と、戒告・業務停止(1年未満・以上の別)・退会命令・除名の懲戒決定の数、不相当として処理された数、などのデータを公表しています。
議論の参考となると思いますので、ご紹介致します。
2006年懲戒請求事案集計報告 (PDF形式・20KB)

No.307 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月19日 10:08 | CID 92111  (Top)

 きちんと事実関係や法規範等を調査・検討もせずに、テレビ番組やネットなどで煽られるがままに懲戒請求を起こしてしまう人たちにまず相応の責任をとってもらった方がよいと私は考えております。簡易却下するにせよ、綱紀委員は簡易却下すべきか否かを検討するために資料の読み込みを行ったり、書類に不備があれば簡易却下する前に補正要請等をしないといけないでしょうから、相当の手間をとられるわけですし(そのために綱紀委員の負担がボランティアとして受任できる範囲を超えた場合は、綱紀委員の有給化を検討しなければいけませんし、その場合、また弁護士会費が値上げされます。)、メディアに煽られてなされた大量の懲戒請求をことごとく簡易却下したら、それが実体的には当然であっても、綱紀委員会や単位弁護士会がメディア等から囂々たる非難を受けるのだろうと予想できますし。
 
 そういう意味では、今枝先生には、お気楽な気分で懲戒請求を申し立てた人にがんがん損害賠償請求訴訟を提起していただきたいと期待しています。

No.308 と さんのコメント | 2007年10月19日 10:16 | CID 92113  (Top)

更に言うなら、一般企業でも法律に触れることをすれば、所轄官庁(経済産業省や公正取引委員会とか)から行政指導や処分が出ます。当然、マナー違反で申し出があっても官庁にスルーされますが、それをもって自浄能力がないとは言いませんよねえ。

No.309 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 11:46 | CID 92141  (Top)

>No.305 と さん

いやいや、油断できませんよ。
「ドクター・ハラスメント」なんて言葉もできてきたくらいですから。
「私はお医者のこんな言葉に傷つけられた!」っていう『被害者』やそのシンパが「品位」を楯に「ひどい医者を処分しろ」って厚労省に押し寄せるかもです。

No.310 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 12:08 | CID 92154  (Top)

No.307 小倉秀夫 さん

きちんと事実関係や法規範等を調査・検討もせずに、テレビ番組やネットなどで煽られるがままに懲戒請求を起こしてしまう人たち

テレビの報道を信頼していたのであれば、「事実関係や法規範等を調査・検討」は省略してもおかしくないですよね。

私の感覚からすれば、常にテレビの報道を斜に構えて見てる人の方が特殊で、概ね真実であろうと思って見てる人の方が多数派だと思います。

懲戒制度のシステムに不備があったとしても、報道を信じて自分なりに良く考えたうえで懲戒請求を出したのであれば請求者に非はないと思います。

No.311 pon さんのコメント | 2007年10月19日 12:15 | CID 92156  (Top)

イスラム過激派の自爆テロは彼らにとってはジハードであり
彼ら自身にとっては全く非がないわけですが、非イスラム教徒の全人類にとっては紛れもないテロ行為であって、許されざる犯罪行為ですよね。

コップ様
>報道を信じて自分なりに良く考えたうえで懲戒請求を出したのであれば請求者に非はないと思います。

「非がない」と断ずる根拠が何かは置いておくとして、
彼らのやったことは紛れもない不法行為であり、
弁護団のさじ加減一つでいつでも責任を追求される立場にあるわけですが、裁判においてその主張は有効なものですか?
有効でないとしたらその主張にはどのような意味があるのでしょうか?

No.312 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 12:18 | CID 92158  (Top)

>No.310 コップ さん

ちょっときつい言い方になりますが、その仰りようだと
「霊の世界はある。丹波哲郎が言ってたから間違いない」と言うのと同列ですよ。
もっとひどい喩えをしますと「ポアされてよかったね。尊師が言ってたから間違いない」というどっかの信者と大差ありません。

No.313 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 12:52 | CID 92169  (Top)

>No.310 コップ さん

たしかに、TVなんて、そんなによく考えて見てるわけではないので、
信じてしまうのも仕方ないかもしれませんね。
でも、「懲戒請求」を出すとなれば、もうちょっと踏み込んで、
いろいろ調べるべきだったと言えると思います。
それすら、TVを信じたんだから仕方ない、と言うとすれば、
やはり橋下弁護士やTVの責任だということになりそうですね。

No.314 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 12:53 | CID 92171  (Top)

pon さん

死刑執行人は、殺人者として罪に問われますか?死刑制度によって殺人を許されてますよね。

懲戒制度も同じです。請求者が信頼できるソースを根拠に自分なりによく考え請求したとすれば、結果として、弁護士に不利益があったとしてもそれはシステム上の問題であり、請求者に非はないと思います。


彼らのやったことは紛れもない不法行為であり

「紛れもない不法行為」・・・なぜそこまで言いきれてしまうのか不思議です。

不法行為にあたるかどうかは、請求の根拠とするソースを請求者がどの程度信頼していたかによって変わってくるのではないでしょうか?

No.315 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 12:53 | CID 92172  (Top)

 どっかの健康番組を見て納豆に殺到するくらいなら笑い話で済みますが、懲戒請求はちょっとシャレにならないですね。

 まあテレビ局にも責任の一端があることは確かでその点は原告のいう「橋下弁護士にそそのかされた被害者」という面は否定できないですが、自分で考えて署名・捺印したことについて責任を持てないというのもおかしな話です。

No.316 pon さんのコメント | 2007年10月19日 13:06 | CID 92177  (Top)

コップ様

私は例の最高裁判例を根拠にコメントをつけてますが、

>不法行為にあたるかどうかは、請求の根拠とするソースを請求者がどの程度信頼していたかによって変わってくるのではないでしょうか?

違います。


対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏
付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務

を果たしたかどうかです。

あなたが信じる教義と法の正義は異なることを
念頭においてください。

No.317 昼寝 さんのコメント | 2007年10月19日 13:07 | CID 92178  (Top)

初めてコメントします。

ここの議論は求釈明書の送付の是非だと思うのですが、私達
一般市民は、弁護士に対する不服申し立て全般に関する問題
として威圧的な印象を受けている意見が多いのではと思います。

私も、本年、とある事件に関しまして、弁護士さんに調停
をお願いした経験があります。貸した金の回収案件です。

その折に、弁護士さんと話が出来たのは最初の一回だけで、
あとは、すべて事務員さんの応対でした。
アポをとっているにも関わらず、多忙を理由に会っても
頂けません。
金を貸した相手への電話連絡もすべて事務員さんがやって
いました。
書面の署名だけは弁護士さんです。

不安になり、県の弁護士会の市民窓口に相談いたしました
ところ、その相談を受けてくれた弁護士さんは非常に良く
話を聞いてくれたのですが、相談した翌々日に依頼していた
弁護士さんから辞任の通知がきました。

理由は、今回の求釈明書と同じように威圧的と感じる文面
で、「貴殿は直接、当職ではなく市民窓口に相談にいかれた。これはお互いの信頼関係を著しく損なう行為である。
よって貴殿の責において辞任せざるを得なくなった」

との内容です。

モトケンさん、こんな実態もあるのですよ。

No.318 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 13:07 | CID 92179  (Top)

>>No.314 コップ さん

不法行為にあたるかどうかは、請求の根拠とするソースを請求者がどの程度信頼していたかによって変
わってくるのではないでしょうか?

信じるものは救われる・・・わけではないのです。

 このあたりは最高裁判例(最判平成19年4月24日)に不法行為が認められるための要件が書いてあるのでそれを参照してください。

懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」

 どの程度信頼していたかではなくどの程度の調査、検討をしていたかです。「テレビでそう言っていた」という程度では到底調査、検討を尽くしていたとは言えません。

No.319 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 13:39 | CID 92182  (Top)

No.316 ponさん No.318 ひらのさん

言葉足らずで申し訳ありません。訂正します。

不法行為にあたるかどうかは、請求の根拠とするソースを請求者がどの程度信頼していたか、さらに、世間がそのソースをどの程度信頼のおけるものと認知されていたかによって変わってくるのではないでしょうか?

さらに、弁護団に否定的なテレビ、新聞等の報道が何度も繰り返しなされていた事を考えれば、請求の根拠が橋下弁護士の発言だけとは考え難いです。

今回の請求者は、複数の信頼のおけるソースから懲戒請求の根拠を得てる可能性が高く

紛れもない不法行為

とは言い切れないのではないでしょうか?

No.320 pon さんのコメント | 2007年10月19日 13:47 | CID 92184  (Top)

コップ様
私が不法行為と断じたのは、今枝氏曰く懲戒請求の大半を占めるテンプレートを使用した懲戒請求が対象です。

他人の作ったテンプレを使用している時点で相当の
調査義務を果たしていないことは明らかですよね。

さて、コップ様がこれ以上の議論を続けるつもりがあるのならば、コップ様が想定している懲戒請求が
いかなる懲戒自由に基づくものなのか、懲戒請求を作成するに当たっていかなる調査を行ったのかを具体的に明らかにしてもらわなければなりません。

No.321 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 13:59 | CID 92190  (Top)

>>No.319 コップ さん

複数の信頼のおけるソースから懲戒請求の根拠を得てる可能性が高く

 問題はこの「信頼のおけるソース」ですね。私は前提として請求者の大半はテレビや雑誌、ネット等の不確かな情報に基づいていると思っています。

 もしコップさんのおっしゃる通り独自の信頼できる情報ソースに基づいて懲戒請求しているのなら、確かに結果的に懲戒事由がなかったとしても損害賠償責任はないでしょう。

 この場合の信頼できるというのは当然裁判所から見てどうか、という視点になってきます。

 なおponさんがおっしゃているようなテンプレをそのまま使ったものは論外でしょう。

No.322 bg さんのコメント | 2007年10月19日 14:17 | CID 92193  (Top)

No.317 昼寝 さん

そのような弁護士こそ懲戒請求を行ったほうが良いかと思います。
アポイントを取っているのに会わない、セカンドオピニオンを聞こうともしない、こじつけたような辞任理由。これでは職務怠慢でしょう。

深読みすると、最初から受けたくない案件で、辞任の理由にする依頼者の落ち度を探していたのでしょうかね。

No.323 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 14:39 | CID 92197  (Top)

No.321 ひらの さん

私には、一般市民に「独自のソース」を求めるのは現実的ではないように思えます。

複数の新聞やテレビの報道を信頼のおける根拠とし懲戒請求をすることが

調査,検討をすべき義務を欠いた紛れもない不法行為

と断言できてしまうことなのでしょうか?


テンプレートに関しては、形式的な書類を作成する際は、常識的な範囲で使用されますし、見解が一致しておれば多少の修正加筆で済むと思います。

No.324 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 14:45 | CID 92198  (Top)

No.323 コップ さん

>私には、一般市民に「独自のソース」を求めるのは現実的ではないように思えます。

独自である必要はありませんが、「テレビではこういってるけど、それってマジ?」と疑問に感じて自力で裏取りすることくらいはできるでしょ。
それをしないで「うわー、納豆ってダイエットに効くんだー」とか「ビリーズブートキャンプ、いいらしいねー」と飛びつくのがダメや、ということですよ。

それさえもできないというのならば、そもそも一般市民が懲戒請求を出すこと自体が「現実的ではない」んです。

No.325 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 14:56 | CID 92201  (Top)

No.324 惰眠 さん

テレビの報道を新聞の記事が裏付けている可能性は高いと思います。


私が今、論点にしていると言うか、皆さんにお聞きしたい事は

複数の新聞やテレビの報道を信頼のおける根拠とし懲戒請求をすることが、

調査,検討をすべき義務を欠いた紛れもない不法行為

と断言してよいのかどうかについてです。

No.326 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 14:57 | CID 92202  (Top)

議論の邪魔になる形ですみませんが


>No.306 法務業の末席 様


今更ですが、ご指摘ありがとうございました。
労基法違反とのことでいい勉強になりました。
また、懲戒処分の資料も参考になります


ちなみに社労士の方だったんですね。どのような法務業かと前々から疑問に思っていたものでして。


さて、個人的には問題は

。圍屬覆匹離泪好瓮妊アの情報がどれだけ信用できるかということ
■圍屬覆匹離泪好瓮妊アのみから調査・検討といえるか

にあるように思います。

橋下氏を支持される方もよく国民がメディアを信頼して懲戒請求して何がおかしい、それ自体が調査につながっていると言われます。

ただ、僕自身はメディアの情報は安易に信じてはいけないという価値観、加えて特に刑事弁護の内容なんて詳細にわたるわけで報道では情報量の限界があるとの認識があるため
,凌頼度は低く、△眸歡蠹です。

ただ、人によってはメディアの情報がほぼ全てと認識しているわけで、裁判所が仮にメディアの情報のみでは調査検討として不十分とみなしたとしても、納得してもらえるかがわからないですよね。

ある意味その人物がどれだけ学ぼうとするか、情報収集手段がどれだけあるかによって認識に違いはでるんでしょうね。
もちろんあくまで最後は裁判所次第ですが。

なお懲戒請求される方としてはTV情報だけで判断するなよとおっしゃりたいのではないですかね。
僕も同意見です

No.327 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 14:58 | CID 92203  (Top)

>>No.323 コップ さん

 むろんマスコミで言っていることをただ鵜呑みにしているのなら調査・検討義務を欠いたことになります。マスコミ報道はきっかけとしては良いもののどのように裏取りをしたかが問題です。

 たとえば反対当事者、この場合だと弁護団側の言い分を知る努力をしたかどうかなどもその一つです。

No.328 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月19日 15:00 | CID 92204  (Top)

>惰眠様

いつも書き込みを楽しみにしております。女王様の件では盛大に笑わせていただきました。

さて、

>独自である必要はありませんが、「テレビではこういってるけど、それってマジ?」と疑問に感じて自力で裏取りすることくらいはできるでしょ。

 自分のブログでも書いたのですが、仮に訴訟になった際に「信じるに足ると判断した報道を出せ」と言われた場合、信頼のおける該当の報道を提出するのは非常に難しいと思われます。

 実は「被告の主張は弁護団が捏造した」ってはっきり示唆している新聞なんかはまず無いですから。 三浦和義氏の裁判でも週刊朝日における安部譲二のコメントが対象になっていても朝日新聞本紙は対象になっていなかったりしますし。

 実際に裁判になた場合、個人的には福島瑞穂コピペのように「良く分からないけど見た気がする」としか言えないか、いざ精査したら自分の誤読が明らかになる事例が多いんじゃないかと。
 新聞を材料にせずにTVや週刊誌だけで判断を下したとしたら、何らかの不用意さを指摘される可能性が高いのではないでしょうか。

No.329 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 15:05 | CID 92205  (Top)

>テレビの報道を新聞の記事が裏付けている可能性は高いと思います。

論外です。
富士見産婦人科事件、三浦和義事件、松本サリン事件、奈良妊婦「たらい回し」報道事件等々、メディアスクラムで集中砲火が浴びせられたけれども実態は全然違ったなんて例があることくらい、通常人が払う程度の注意で十分認識できることです。
複数社が同一論調で報じていることなんか、なんの根拠にもなりません。
第一「マスゴミ」なんかの言ってることですよ?

「新聞やテレビはこう報道してるけど、本当の所はどうなんだろう?」と調査,検討をするのが義務だってことです。

No.330 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 15:16 | CID 92206  (Top)

惰眠 さん

論外と言ってしまう傲慢さは、惰眠さんの見識を狭くしている可能性があります。

新聞やテレビの報道は、取材と言う過程を経て報道されており、当然、専門家による裏づけはすでになされております。

素人である一般市民が専門家以上の取材能力を駆使して裏をとる行為は、現実的には不可能だと思います。

No.331 bg さんのコメント | 2007年10月19日 15:20 | CID 92208  (Top)

No.323 コップ さん

素人考えですが、テレビや新聞からの情報は受動的な情報で、読者視聴者自らが調査、取材して得られた情報ではありません。
いわゆる「聞きかじり」です。
能動的な調査活動を行わずして懲戒請求を出した場合、「調査不足」と認定されても仕方なく、また懲戒請求に関する最高裁判例で

懲戒請求を行うにあたってどのような調査活動を行ったかということが不法行為の成否を決める重要なファクターとなる

と結論付けられています(小倉氏のエントリより

No.332 と さんのコメント | 2007年10月19日 15:21 | CID 92210  (Top)

無料の法律相談もあるし、それこそ弁護士会のホームページに問い合わせても良いでしょう。専門家へのアクセスが極端に難しいわけではないと思います。その程度のことをしていないとしたら、マスメディアの信頼性云々を抜きにして「調査,検討をすべき義務を欠いた紛れもない不法行為」でよいのではないでしょうか。

まあ、医者よりみのさんのほうが信用されていると言う話を聞くぐらい、実際にメディアの力が強いのは事実でしょうが、専門家の意見も聞かずメディアのみで物事を断定する姿勢は、積極的に否定したいです。

No.333 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 15:26 | CID 92211  (Top)

NO.330 コップさん

現実的には不可能という事ですが
少なくともTV以外の媒体から可能な限り調査することは
必要だと思いますがね。

専門家による裏づけとのことですが
その専門家とはどのような方ですか?
記者のみの判断で記載することはあると思うのですが。


ただ、万一懲戒請求をきっかけとして訴訟になった場合
懲戒請求した者はTV番組を証拠として述べることは難しいので、証拠提出がない場合裁判で負ける可能性が高く
その意味でもTV情報のみでの懲戒請求はオススメできない気がしますね。

No.334 とわ さんのコメント | 2007年10月19日 15:39 | CID 92218  (Top)

No.323 コップさん

今までのパターンなら、請求者は弁護士から直接不利益を蒙った人ばかりだから、請求の根拠になる物証(着服された金の預り証とか)や記録(弁護士が暴言を吐いた通話記録とか)などの「独自のソース」が周囲にあって、それを揃えることが調査に該当したんでしょう。

ところが今回は、弁護士たちとの直接の接点が全くなく何の利害関係もない一般人が、テレビの情報をそのまま受け入れて請求したわけですよね。これって、初期の松本サリンの報道を鵜呑みにした視聴者が、河野さんを殺人罪で告発するのと同レベルではないでしょうか。
義憤に駆られて苦情電話をかけるくらいならともかく、署名捺印までして見知らぬ他人のクビを求める行為の準備としてはやはり重さに欠けると思います。

No.335 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 15:41 | CID 92219  (Top)

>素人である一般市民が専門家以上の取材能力を駆使して裏をとる行為は、現実的には不可能だと思います。

なんだかコップさんへの十字砲火の様相を呈してきたので他の方と重複しそうな部分は省略して申し上げますが、上記引用のようなことを仰るのであれば、それは即ち「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」だということです。

>論外と言ってしまう傲慢さ
マスコミ報道を鵜呑みにするのが論外なのは事実ですよ。
事実を事実として受け入れられず、そうした指摘を「傲慢」などと切って捨てようとすることのほうが、よほど見識を狭めると思いますけど。

No.336 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 16:18 | CID 92228  (Top)

No.331 bg さん

能動的な調査活動を行わずして懲戒請求を出した場合、「調査不足」と認定されても仕方なく、

橋下弁護士の発言だけでなく、その他、複数の新聞やテレビの報道を自分なりによく精査した上で懲戒請求を出されたのであれば能動的な調査活動にはなりませんか?

No.335 惰眠 さん

「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」

そうですね。一般市民に専門家以上の取材能力を求めているのだとしたら、懲戒請求を起こすのは現実的に難しくなりますね。

ですが、裁判所が、そこまでの取材能力を一般市民に課しているとする根拠はどこにあるのでしょうか?

No.337 うんざり さんのコメント | 2007年10月19日 16:20 | CID 92229  (Top)

「過去ログ嫁」

No.338 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 16:27 | CID 92231  (Top)

これだけ膨大な過去ログを読めと言うのですか?
一般人には無理でしょう。
ここの人の感覚は世間とはズレてます。


って来ますよ。

No.339 うんざり さんのコメント | 2007年10月19日 16:34 | CID 92233  (Top)

つーかさ、マスゴミ記者は専門家だつって認めてるわけじゃん。
だったら弁護士つったらもっと専門家じゃん。法律の。
テンプレが出たあと色んな弁護士がやめとけやつって注意したじゃん。
マスゴミは専門家だつって信じるつってんのに、法律の専門家の言うことはシカトこいといて、都合のいいとこだけつまみ食いしてるようなヤツがなに言ってんだってーの。

No.340 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 16:44 | CID 92235  (Top)

個人的には橋下「弁護士」が請求できるといったなら、通常人であれば、それが法的に問題になるとは思わないだろう。けだし、法的問題の有無を相談し、アドバイスしてくれるのが弁護士だからである。
マスコミを信用するのはおかしいといっても、弁護士が懲戒請求できるというであれば、それなりの裏づけがあってのことと普通は思う。それ以上の調査義務があるとは思えないだろう。それだけ、事法律に関して、弁護士の責任は思いといえる。

そういうことで、橋下弁護士に「扇動」されて懲戒請求した人に過失責任を問うのは難しいのでなかろうか。

No.341 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 16:44 | CID 92236  (Top)

個人的には橋下「弁護士」が請求できるといったなら、通常人であれば、それが法的に問題になるとは思わないだろう。けだし、法的問題の有無を相談し、アドバイスしてくれるのが弁護士だからである。
マスコミを信用するのはおかしいといっても、弁護士が懲戒請求できるというであれば、それなりの裏づけがあってのことと普通は思う。それ以上の調査義務があるとは思えないだろう。それだけ、事法律に関して、弁護士の責任は思いといえる。

そういうことで、橋下弁護士に「扇動」されて懲戒請求した人に過失責任を問うのは難しいのでなかろうか。

No.342 とわ さんのコメント | 2007年10月19日 16:44 | CID 92237  (Top)

うんざりさん

言葉遣いはいただけないけど、内容にはけっこう同意。
委員会の会議室で、すちゅわーですさんに「弁護士が知識が沢山あるからって俺たちを洗脳する気か!」みたいなことを言ってる人多いけど、同じ弁護士である橋下弁護士に洗脳されるのはオッケーなのかよ! みたいなw
あの各種書面やブログの長ったらしい文章なんて、まさしく知識をかさにきて洗脳しにかかってるじゃんか!

No.343 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 16:57 | CID 92244  (Top)

>No.340 YO!! さん

>それ以上の調査義務があるとは思えないだろう。

一般人にも、調査義務はありそうです。
テレビで聞いて、テンプレを利用しただけという(たぶん大半の)場合、
調査義務を尽くしたとは言えなさそうです。
本人がこれで十分と思っていようが何であろうが、関係ないようです。

No.344 ととろ さんのコメント | 2007年10月19日 16:59 | CID 92245  (Top)

初めて書き込みさせていただきます。
私も弁護士から直接不利益を蒙った人以外は

> 「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」

だと思います。もし、私が弁護士から直接不利益を蒙ったとして、その弁護士に対して懲戒を申し立てるなら、必ず代理人を立てるでしょうし代理人(弁護士)がその懲戒請求に無理があるもしくは私の覚悟する以上のリスクを生じる可能性が高いというなら、私は懲戒請求を諦めるでしょう。

「腐っても鯛」という言葉があるように、弁護士というのは法の専門家です。弁護士に対して素人が自らの判断、解釈で法的請求を起こすのは無謀であると考えます。それが可能と思うこと自体、専門家の過小評価、自己の過大評価だと考えます。

世間一般の人たちの大部分はそれほど自惚れていないと私は思いますが。

No.345 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 17:03 | CID 92247  (Top)

>No.336 コップさん

前提をすっ飛ばすした挙句、結論をすりかえるようなことをするのはやめて下さいね。
きちんと文意を把握して、それに即した応答をしてください。

念のために指摘しておきますが、私は「マスコミを越える取材能力を素人一般が発揮する必要性」のようなものについて論じたことはありません。
それは、貴方が「できるわけないんだからマスコミを鵜呑みにしても仕方ない」と言う結論に持ってく為の、貴方の主張です。

No.346 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 17:07 | CID 92248  (Top)

>No.343 たぬきのポン太郎 さん

>テレビで聞いて、テンプレを利用しただけという(たぶん大半の)場合、
調査義務を尽くしたとは言えなさそうです。
本人がこれで十分と思っていようが何であろうが、関係ないようです。

調査義務を尽くしていなくとも、それに過失があるかどうかということです。
過失がなければ賠償責任は問えません。

No.347 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月19日 17:13 | CID 92249  (Top)

 この場合、調査・検討義務というのは、過失を構成する結果回避義務の一内容と解されますので、調査義務は尽くしていないが過失はないという事態は考えがたいと思いますが。

No.348 う さんのコメント | 2007年10月19日 17:13 | CID 92250  (Top)

法を運用する人間の質がグッと落ちてきた感が否めないです。

弁護士自治は、この国の制度のひとつですが、その制度は日本という法治国家の元に保障されており、その権利の源泉は憲法の前文に明記されている通り、常に主権者であるはずです。

自治権を与えている主権者が弁護会に対し、広く報道されている内容(周知の事実)を元に懲戒請求しているのですから、懲戒理由は自明ですし、そのことに対し、調査・検討し説明する義務を負うのは弁護士会なんじゃないですか?

今枝弁護士が送りつけてきた求釈明書は、懲戒請求者に調査・検討の義務を課し、説明せよと要求しています。今村弁護士の行為は、広島弁護士会のお墨付きを得ているようですが、これは広島弁護士会に自治能力がないことの証明ですよ。自分達の都合のいいように弁護士自治を行っていることに気づくべきです。

No.349 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 17:14 | CID 92252  (Top)

>No.336 コップ さん

>裁判所が、そこまでの取材能力を一般市民に課しているとする根拠はどこにあるのでしょうか?

思うに判例によります。可能な限り近い事例を探してきて、その判決から根拠を導き出します。
弁護士さんなら普通やっていることと思いますので、そういった意味で法律行為?をするのであれば先ずは弁護士さんに相談すべきなのです。

No.350 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 17:18 | CID 92253  (Top)

>No.346 YO!! さん

>過失がなければ賠償責任は問えません。

あーどうも。存じております。(笑)
「調査義務を尽くしていない」ということは、過失があるということです。
調査義務を本人が知っていようがどうであろうが、関係ありません。

No.351 うんざり さんのコメント | 2007年10月19日 17:18 | CID 92254  (Top)

その「主権者」とやらの質が落ちてるんじゃねーの?
ろくすっぽ法律の仕組みもわかってねーくせに「その権利の源泉は憲法の前文に明記されている通り」とかって手前ぇの権利ばっかは声高に主張したりしてさ。

つーか自治なんてフツーにどこだってやってんじゃん。
会社の懲罰制度だって自治だしさ。役人や教師が免職されたりすんのも自治だわな。
お国が一々クチバシ突っ込んできたりしねーでもケリついてることなんざ世の中幾らでもゴロゴロしてるよ。

No.352 passerby さんのコメント | 2007年10月19日 17:21 | CID 92258  (Top)

>No.287 法学部生Y さん

今後も弁護士に対して懲戒請求が頻繁になされるようなら、それこそ民間企業であれ公務員であれ広く国民からの懲戒制度が存在してもおかしくないとすら思います。

一般の公務員については存じませんが、

検察官に関しては、
・〔検察官適格審査会〕

所   掌   事   務
(注) 一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。

で、「職務を執るに適しないか」≒「免職、停職?」に対する審査の開始するかを検討してくれるようです。

http://www.yabelab.net/blog/2007/10/10-191247.php#c91569

No.353 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 17:22 | CID 92259  (Top)

>No.347 小倉秀夫 さん

尽くすという言葉が微妙ですね。弁護士に相談して警告を発しても責任は取られるケースはあるようです。ただ、この場合は法人ですけど。最高裁の件の判決も具体的にはどの程度まで調査するのか示してはいないようです。
この場合は、やはり類似事件、しかも被告が一市民である判例から検討するのが適切でしょう。
例えば、新聞記事をもとに他人を誹謗中傷した一個人に対する名誉毀損の事件なんてありそうな感じがしますが。

No.354 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月19日 17:27 | CID 92263  (Top)

日本国憲法上主権が国民にあるということは、主権者たる国民の一員である1個人が、憲法上規定された諸手続を履践することなく、直接国家機関その他に対して一定の行為をなし又はなさないことを命ずることまで認めるものではありません。

といいますか、そんなことを認めたら、社会が成り立っていきません。懲戒請求者も主権者たる国民の一部ならば、対象弁護士もまた主権者たる国民の一部なのですし、件の被告人もまた主権者たる国民の一部です。「主権者たる国民である私に、国家権力が刑罰を科すなど許せない」という議論がおかしなものであることを考えてみてください。

No.355 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 17:31 | CID 92264  (Top)

>No.348 う さん

なんだかよくわからないんですけれども・・・
個々の国民が主権者だから何でもできる、って憲法解釈にはなってないと思いますよ。
ナシオン主権?プープル主権?
とにかく、憲法前文の主権から引っぱってくるのは上手じゃなさそう。
むしろ、憲法15条1項が大事なんじゃないですか。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
これですら、個々の国民に、公務員の罷免権を保障したものではないと
解釈されてると思います(たぶん)。
弁護士は公務員じゃないのでね。
弁護士の懲戒制度の趣旨から考えたほうがいいんじゃないかと思います。
(よくわからないコメントですみません・・・)

No.356 マイコー さんのコメント | 2007年10月19日 17:33 | CID 92265  (Top)

>No.354 小倉秀夫 さん

物を買う時になんでお金を払うのかってことを考えるとわかると思うんですけどね…
普段行っている権利と義務をセットにして考えれば、懲戒請求も権利と義務がセットだということに気付いてほしいですね。

No.357 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 17:36 | CID 92266  (Top)

>No.350 たぬきのポン太郎 さん

>「調査義務を尽くしていない」ということは、過失があるということです。


そうですね「尽くしていない」じゃなくて、「尽くしている」といってもいいわけですよね。弁護士が懲戒請求できるといったわけですから。
そもそも調査するのは事実の探知ですから、懲戒請求すべき事実がすでに現れているならあえて調査する必要性もありません。

No.358 う さんのコメント | 2007年10月19日 17:37 | CID 92267  (Top)

>うんざりさん

>その「主権者」とやらの質が落ちてるんじゃねーの?
ろくすっぽ法律の仕組みもわかってねーくせに「その権利の源泉は憲法の前文に明記されている通り」とかって手前ぇの権利ばっかは声高に主張したりしてさ。

あらら、大上段な位置から見下したご返答ですこと。法律を理解しきっている自信の表れと、侮蔑がにじんでいますね。これが弁護士の言葉なら、弁護士自治について考え直す契機になりそうです。

No.359 bg さんのコメント | 2007年10月19日 17:42 | CID 92268  (Top)

No.336 コップ さん
> 橋下弁護士の発言だけでなく、その他、複数の新聞やテレビの報道を自分なりによく精査した上で懲戒請求を出されたのであれば能動的な調査活動にはなりませんか?

だからその"精査"をどのようにどれだけ行ったかが問題になるのです。
そしてその精査はウラ取りと呼ばれるものですよね。

No.360 うんざり さんのコメント | 2007年10月19日 17:46 | CID 92269  (Top)

なんか、憲法に由来してとか愉快な主張があるけどさ、それだったら俺ら主権者様は皇居宮殿松の間に上がりこむ当然の権利があったりしねーとおかしいよな。
皇位継承も俺ら主権者様が決める権利があるんだよな。なにしろ天皇の地位は主権者の総意で決まってるんだからさ。

ま、あれだ。身長120センチの子供から見りゃ150センチの小男の視線でも「大上段から見下ろしてる」ように感じられるだろうな。
手前ェがレベルアップすりゃいいのにそういう努力はぜんぜんしねーで、相手が手前ェのレベルに下りてくることばっか期待してさ。そういうのを「甘ったれ」って言うんだよ。ガキのころ親にそうやって叱られたわ。

最近の「主権者」はそういう躾を受けてねえんだろうな。

No.361 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 17:48 | CID 92271  (Top)

>No.357 YO!! さん

おそらく多くの、テレビ見て、テンプレ使って、
懲戒請求したという人たちの場合、
裁判所が要求するであろう「調査」をしたのか?と言われれば、
していないことになろうし、
調査すべきだったというのは、「懲戒」請求である以上、
容易にわかっただろう、と判断されてしまうような気がします。
そこに一弁護士のアドバイス(?)があったとしても、
免れないんじゃないかと思います。
個人的な関心としては、たとえばこうして損害賠償責任を
負うことになった懲戒請求者が
橋下弁護士に対して損害賠償請求できるのか?ということです。

No.362 う さんのコメント | 2007年10月19日 17:52 | CID 92275  (Top)

主権者が日本の最終決定権を持つということと、あらゆる不当権利を認められているということをごっちゃにしている人がいます。

いちいちひねくれた返答で特に足しにならないですよ。

No.363 小倉秀夫 さんのコメント | 2007年10月19日 17:54 | CID 92276  (Top)

物を買う時になんでお金を払うのかってことを考える、電話加入権を買った以上、義務として、いたずら電話で業務妨害されることも甘受しなければならないことが分かると言うお話をされたいのでしょうか。それとも、懲戒請求権を行使するにあたっては、調査・検討義務を負うという形で、権利と義務がセットになるというお話をされたいのでしょうか。

No.364 うんざり さんのコメント | 2007年10月19日 18:00 | CID 92277  (Top)

マジうんざり。
手前ェがごっちゃにした屁理屈こね始めたくせして、そこ突いた皮肉にだけはビビッドに反応しちゃうのかよ。
最終決定権?おいおい、制度が担保してるかって話だぜ。
主権者であることタテにして制度やシステム飛び越して手前ェの権利とやらを主張すんのはオカシイだろっつってんの。
そのくらい理解しろよ。

つーか、これ以上やってるとブログ主に出入り禁止されっからやめにしとくわ。

No.365 コップ さんのコメント | 2007年10月19日 18:06 | CID 92280  (Top)

No.359 bg さん

複数の新聞やテレビの報道記者が裏づけを取ったものを根拠とした場合でも、調査義務違反にあたるのでしょうか?

だとすると、裁判所は一般人に専門家以上の取材能力を課しているものと考えられますが、その根拠はどかにあるのでしょうか?

No.366 う さんのコメント | 2007年10月19日 18:09 | CID 92281  (Top)

うんざりするのはあんたの勝手。

弁護士自治権がどっかから降って湧いた絶対無二の権利だとでも思っているのか?法律に精通している口を利きながら、憲法も理解せず、詭弁で論点をずらしているだけでしょ。もしそれでメシが喰えているなら詐欺師も同然。

No.367 マイコー さんのコメント | 2007年10月19日 18:11 | CID 92282  (Top)

>No.363 小倉秀夫 さん
後者です。
懲戒請求という権利を行使した以上、その釈明に答えるのは義務ですから、決して懲戒請求者の権利を侵害していることにはならないということです。

No.368 スルー さんのコメント | 2007年10月19日 18:12 | CID 92285  (Top)

弁護士は公務員ではない。三百代言を防ぐために国家資格とはされているが。国民の利益擁護のため国家権力と対峙することもある弁護士を国家が懲戒するというのは不適当。そこで、弁護士自治が認められ、懲戒権も弁護士会が有する。という話ではないでしょうか?

No.369 まーる さんのコメント | 2007年10月19日 18:14 | CID 92286  (Top)

 ROMに戻ると言ってまた書き込みに戻ってくるんですが、どうしても気になったので。

 なんか懲戒制度を使うことによって責任が問われるとか、犯罪を犯したかのような言い方は不適当では無いかと思われるわけです。
 「懲戒制度を利用して営業妨害を行う行動」があった場合、犯罪であるわけですから、懲戒制度を利用してその理由が不適格であった場合だけだと責任は問えないと思うわけです。
 むしろ調査不足なら「請求の用件を満たしておりません」とか「証拠不足です」とか理由をつけ「不受理」なり「却下」するなりして懲戒請求者に返送すればよいわけですから。(返送の手間がかかるとか言うなら、公告すれば良いだけです)
 マスコミからの伝聞・報道だけで懲戒請求を起こした請求に関しては、窓口である弁護士会が「不受理」なり「却下」なりすれば良いだけの事だと思ったわけです。
 煽動事由があるなしに関わらずです。「懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」の義務を果たしていないわけですから。

 そういった手続きなしで、個人情報を横流しし、報復行為ととらえかねない行動を誘発するのはおかしいと思うわけです。そして責任を窓口である弁護士会は関与せずに、双方のみで争って、やれ損害賠償だ辞任しろだーってのはどうなのかと。
 「弁護士さん、係争事案がでましたよ!民事裁判の仕事ですよ!!お仲間同士仕事増えて儲けてよかったですね〜」という皮肉でも言いたくなります。

 特に、だれも問題にしておられないのが不思議なのですが、弁護士である小倉秀夫様の(なりすましコメントでしたらごめんなさい)

> そういう意味では、今枝先生には、お気楽な気分で懲戒請求を申し立てた人にがんがん損害賠償請求訴訟を提起していただきたいと期待しています。

 との文言には弁護士への信頼と言うか、社会的に信用というモノに対して疑念を持ちたくもなります。(ある種の皮肉ということも差し引いてです)
 弁護士が懲戒請求を煽った事が問題としているのに、弁護士が損害賠償請求訴訟を煽り返しているわけです。軽率にもほどがあると思うわけです。(ええ、軽率すぎるという指摘だけですから懲戒請求なんかしませんよ、リスク怖いし第三者だし)
 まあ・・・元はといえば橋下弁護士が軽率すぎるのがダメすぎなわけですが・・・。

No.370 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 18:14 | CID 92287  (Top)

>No.361 たぬきのポン太郎 さん

>おそらく多くの、テレビ見て、テンプレ使って、
懲戒請求したという人たちの場合、
裁判所が要求するであろう「調査」をしたのか?と言われれば、
していないことになろうし、

テレビをみるのも立派な情報収集、調査といえなくもない。


>調査すべきだったというのは、「懲戒」請求である以上、
容易にわかっただろう、と判断されてしまうような気がします。

弁護士が請求できるといっている以上、それ以上なにをすればいいのでしょうか。素人が調べて容易にわかるものであれば、弁護士ならとっくにわかっているはずです。

>そこに一弁護士のアドバイス(?)があったとしても、
免れないんじゃないかと思います。

個人的には、裁判所が弁護士をどの程度評価しているのかが伺えそうで関心があります。弁護士風情のいうことなんて真に受ける庶民がわるいんだ、とは裁判所はいえないでしょう。なにせ訴訟ではうるさいくらい弁護士をつけるように勧めるようですから。


懲戒請求に理由がないことくらい、普通の弁護士ならわかりそうなもので、かくもそうなる自体を法律が想定し

個人的な関心としては、たとえばこうして損害賠償責任を
負うことになった懲戒請求者が
橋下弁護士に対して損害賠償請求できるのか?ということです。


>個人的な関心としては、たとえばこうして損害賠償責任を
負うことになった懲戒請求者が
橋下弁護士に対して損害賠償請求できるのか?ということです。

個人的には可能と思います。
裁判所は、法律専門家として弁護士の社会的影響力を重くみると思います。

No.371 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 18:16 | CID 92288  (Top)

>No.366 う さん

うさんも、まぁ、そのへんで^^;

私もうんざりさんと同じく、「国民主権」概念を根拠にするのは、
大上段に過ぎるかなーと思います。
「国民主権」から具体的な権利を引き出すのは、いささか大ざっぱかと。

「国民主権」概念は、憲法学でもやっかいもののようです。
「ほとんど無内容」と言ってしまう学説もあるようです。

No.372 スルー さんのコメント | 2007年10月19日 18:22 | CID 92289  (Top)

No.369 まーる 様

 一言だけ。

>個人情報を横流しし

 これは不適当な表現かと。見た人が違法なことだと誤解します。

No.373 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 18:22 | CID 92290  (Top)

 私は医療関係の話題でこのブログをROMするようになったものですが初めてコメントさせていただきます。

 私自身も法律の専門家ではないのですが、所謂一般の方たちが「ちょっとでもおかしいと思ったら熟慮せずに簡単に弁護士の懲戒請求を出してもいい」という方に議論の軸足を置いているとは思えません。というより今の流れは「何で弁護士は一般人からの批判を受け付けるハードルをこんなに高く不公平にしている(と思われている)のか?」ということではないでしょうか?
 No.317 昼寝 さんのケースに対する批評が法律関係と思われる方たちからまるっきりスルーされているのも私の感覚からすれば信じられません。
 
 なので法律専門家の方たちには今回の事案についてのどうこうよりも、
「こういう弁護士の行為」なら「ここまで調べれば」懲戒請求してもよい、とご自身ではお考えになるのかを是非お聞きしたいのですが。大分建設的な議論になると思いますよ。

>>うんざり さん

ストレス解消はご自分の日記帳にでもお書きになったらどうですか?

No.374 L,A,LAW さんのコメント | 2007年10月19日 18:22 | CID 92291  (Top)

>No.365 コップ さん
>複数の新聞やテレビの報道記者が裏づけを取ったものを根拠とした場合

 これは具体的にはどのような報道を想定されているのでしょうか。あの弁護士には、これこれの懲戒事由があるというような報道という意味でしょうか。
 
 しかし、このような報道をすれば、それこそ名誉毀損になりかねませんので、このような内容の報道されるとは思えませんが(もっとも確かにこのような報道に基づいて懲戒を申し立てたのなら、調査義務の問題をクリアーできるかもしれませんが)。

 むろん、既に懲戒された弁護士について、懲戒された事実を報道することは考えられますが、そうであればそもそも問題が生じない。

 根拠といっても、どういう事実の報道かが問題かとも思います。

No.375 きゃんた さんのコメント | 2007年10月19日 18:28 | CID 92294  (Top)

>No.365 コップ さん

その報道がきちんと裏をとったものなのかどうかを可能な限り確認する程度のことは要求されるでしょう。
テレビや新聞報道は情報収集の手がかり程度に考えておいた方がいいですよ。

No.376 Lega さんのコメント | 2007年10月19日 18:29 | CID 92296  (Top)

No.366 う様

まあまあ、落ち着いてください。

ただね、
>調査・検討し説明する義務を負うのは弁護士会
の根拠を「国民主権」に求めるのはちょっと無理があるんじゃないかなあ。うんざり様は言葉遣いは悪いですけど、けっこう的確なとこついてると思いますよ。

No.377 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 18:30 | CID 92297  (Top)

>No.370 YO!! さん

>テレビをみるのも立派な情報収集、調査といえなくもない。

私はよくわかりませんが、裁判所はそんな甘いことを言ってくれないような気がします。

>弁護士が請求できるといっている以上、それ以上なにをすればいいのでしょうか。素人が調べて容易にわかるものであれば、弁護士ならとっくにわかっているはずです。

専門家の言に従えば責任が無くなる、というわけでもなさそうですよ。
法の不知は恕せずと言いますか、このあたりの裁判所の基準は厳しいと思います。
よほど権威ある機関の具体的な判断に従った場合にはじめて責任を免れるとか、
そのぐらい厳格な判断をするんじゃないでしょうか。わかりませんけれど。
専門家の言に従ったのに責任を負わされたという場合は、
その専門家に対する賠償請求などが問題になるだけではないでしょうか。

No.378 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 18:31 | CID 92298  (Top)

>No.369 まーる さん

一瞬頷きそうになってしまいましたが、懲戒請求の結果なんらかの処分が下ると、文字通り「営業」が阻害されるわけですから(原因が本人の「非行」にあったにせよ)、懲戒を請求すること自体にも一定の責任が問われるのはむしろ自然かと思います。

また、この制度は弁護士に対する懲罰的対応を要求するもので、これは橋下弁護士も言っているようですが、民事訴訟以上刑事告発未満の重みを持つ法律的行為ですから、刑事に誣告罪・・・いまは虚偽告訴罪でしたっけ?があるように、必要要件を満たさないのに懲戒を請求したとしたならば、罰を受けることも必然かと思います。

事実誤認をしている素人相手に法律のプロが正論を持ち出して本気の喧嘩を仕掛けるのは大人げないと言う気も致しますが、言葉は悪いですが一罰百戒と言うか、見せしめと言うか(警察なんかは時々そういう感じの事件化をしてるようですが)そんな対応も必要なのかな・・・と思う次第です。

本当は、法廷闘争なんかに持ち込まないで、別の形で解決が図れれば一番だと思うんですけどね・・・。

No.379 う さんのコメント | 2007年10月19日 18:38 | CID 92303  (Top)

>たぬきのポン太郎さん

「国民主権」を無内容とと定義する学説は、日本の最高法規を否定しているのも同然ですね。学説もいろいろありますし、弁護士の見解もいろいろでしょう。でも、弁護士自治という強力な保護機能を認められるその源泉が、何によるのかはハッキリさせて欲しいです。答えてください。

弁護士自治を盾に取りながら、被調査人からの損害賠償請求を進めさせる広島弁護士会のやり方に、こんなのに自治を認めてはいけないと切実に実感しております。

No.380 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月19日 18:46 | CID 92305  (Top)

> No.373 ぐれぐれ さん
> 私は医療関係の話題でこのブログをROMするようになったものです

>というより今の流れは「何で弁護士は一般人からの批判を受け付けるハードルをこんなに高く不公平にしている(と思われている)のか?」ということではないでしょうか?

 弁護士の場合、弁護士会が懲戒制度により、その資格取消・停止等の処分を行います。
医師、歯科医師、理学療法士・作業療法士などの免許取消・停止などの行政処分とその手続を行うのは厚生労働省の医道審議会です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E9%81%93%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A

 この医道審議会については「昨今の医療訴訟の増加など、医療不信の高まりを受けて、厚生労働省は、医師・歯科医師等に対する行政処分の厳格化を打ち出している。すなわち、従来は、医療事故が刑事事件となっても、裁判所で有罪判決が確定するまでは、行政処分を行ってこなかったのに対して、今後は、刑事裁判の結果が出る前であっても、厚生労働省が独自に迅速な処分を行うとされている。」(Wikipedia)

 とされていますが、最近のデーター
http://www.mhlw.go.jp/shingi/idou.html
を見ても、処分をされているのは、刑事事件で有罪判決となった方々のようです。

 「何で弁護士は一般人からの批判を受け付けるハードルをこんなに高く不公平にしている(と思われている)のか?」というのは、どうしてこう思われているということでしょうか。

No.381 pon さんのコメント | 2007年10月19日 18:52 | CID 92306  (Top)

う様 他

>弁護士自治を盾に取りながら、被調査人からの損害賠償請求を進めさせる広島弁護士会のやり方に、こんなのに自治を認めてはいけないと切実に実感しております。

つまりこうですか?
「ろくろく調査せずとも匿名で気に入らない弁護士を免職に追い込める制度を作ってほしい」

あなたがどんなつもりでコメントを投稿したのかはわかりませんが、あなたの主張を実現するとこうなります。

こういう社会が実現されることを本気で望んでいますか?

No.382 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月19日 18:55 | CID 92308  (Top)

>No.379 う さん

「国民主権」の「国民」って誰なんだよ?ってことなんですよね。
有権者なのか、現在の国民なのか、過去・現在・未来の国民なのか、
個々の国民なのか、ばくぜんとした「国民全体」なのか。
国民の福利のために政治機構があるのは当たり前なので、
何もわざわざ「国民主権」なんて言わなくてもいいとか。
「君主主権じゃない」ってだけの意味だ、という考え方もあります。
よく考えれば始末に困る概念なので、憲法学では理屈づけるために
いろいろ苦心されているようです。
まぁ、「国民主権」から具体的な権利が引き出されるわけではない
というのが大方の意見のようではありますね。

弁護士自治の根拠は、私もただの素人ですのでわかりませんし
うまく説明できませんが、どなたかがおっしゃっていたように、
弁護士は国家権力と対峙する立場なので、自治が保障されているのでは
ないでしょうかね。

損害賠償請求権が生じれば、損害賠償していけるというのは、
当たり前のことだと思いますけれどもね。
損害賠償は弁護士会が判断するんじゃなくて、裁判所の判断なんですね。

No.383 pon さんのコメント | 2007年10月19日 19:07 | CID 92311  (Top)

自己レス

>「ろくろく調査せずとも匿名で気に入らない弁護士を免職に追い込める制度を作ってほしい」

私こんな制度が実現したら弁護士いなくなっちゃうと思いますけど。
もしくは制度自体形骸化するか。

だって紛争の敵方から懲戒請求乱発されること必死ですから。

No.384 L,A,LAW さんのコメント | 2007年10月19日 19:08 | CID 92313  (Top)

>No.370 YO!! さん
>弁護士が請求できるといっている以上、それ以上なにをすればいいのでしょうか。素人が調べて容易にわかるものであれば、弁護士ならとっくにわかっているはずです。

>個人的には、裁判所が弁護士をどの程度評価しているのかが伺えそうで関心があります。弁護士風情のいうことなんて真に受ける庶民がわるいんだ、とは裁判所はいえないでしょう。なにせ訴訟ではうるさいくらい弁護士をつけるように勧めるようですから。

>個人的には可能と思います。
裁判所は、法律専門家として弁護士の社会的影響力を重くみると思います。

 この点が、橋下弁護士を過小評価しているというか、他の弁護士が怒る最大の原因だと思います。

 私も、橋下弁護士の言動を精査しているわけではありませんが、「弁護士が請求できるといっている以上」とというのは、「懲戒事由がある」と言っているのですか。「懲戒請求があると思う人は」等言っているのではないでしょうか。

 その文言通り、解釈すれば、懲戒請求があると思った人が請求しているのであって、橋下弁護士には、責任がないことになります(むろん、裁判所がそう解釈するかどうかは別です。)

No.385 う さんのコメント | 2007年10月19日 19:12 | CID 92314  (Top)

>ponさん

>つまりこうですか?
「ろくろく調査せずとも匿名で気に入らない弁護士を免職に追い込める制度を作ってほしい」

それはあなた個人の曲解です。
懲戒請求は実名と住所を明記したものであり、懲戒理由は広く報道されたことを元にしています。それがテンプレートであっても、署名しているからには同意していると見なされます。報道が誤報であるとの証明もせず、テンプレートを使ったことを問題には出来ません。

弁護士を強力に守っている弁護士自治権は、一体何処から与えられた権利なのでしょう?その源泉を是非とも教えてください。世間の批判を真摯に受け止められない自治組織に、このまま自治を認めることに同意できません。

No.386 ミ ´Å`彡 さんのコメント | 2007年10月19日 19:19 | CID 92320  (Top)

>No.383 pon さん

 懲戒請求者に与する主張をする気はありませんが、「綱紀委員会に対しても匿名で懲戒請求できること」と、「被懲戒請求者に対して、不処分決定までの間の匿名でおくこと」では、意味が違ってくると思うんですがどうでしょう。

No.387 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 19:20 | CID 92321  (Top)

>No.377 たぬきのポン太郎 さん
>私はよくわかりませんが、裁判所はそんな甘いことを言ってくれないような気がします。

どらえもんよりは益しと思いますが。
まあ、当人がそれを調査と思っているならそう主張すべきでしょう。


>法の不知は恕せずと言いますか、このあたりの裁判所の基準は厳しいと思います。

弁護士のアドバイスに従った結果が法の不知といわれるのでは納得できないでしょう。法を知らないからこそ弁護士のアドバイスに頼るわけですから。


>よほど権威ある機関の具体的な判断に従った場合にはじめて責任を免れるとか、
そのぐらい厳格な判断をするんじゃないでしょうか。わかりませんけれど。

法律相談ですから、弁護士こそが最大権威のある機関というべきです。

No.388 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 19:21 | CID 92322  (Top)

逆に、テレビ番組の放送内容がどんな事実関係を証明しているのか示すべきなんじゃないでしょうか。
それはともかく、懲戒請求した根拠が「テレビでそう言ってたから」って、一人前の大人が口にするには、ものすごく恥ずかしくありません?
私だったら恥ずかしくて「テレビで報道されていたから」なんてよう言いません。

No.389 大学教員 さんのコメント | 2007年10月19日 19:21 | CID 92323  (Top)

>No.384 L,A,LAW さん
ROMから突然失礼します。
発言の細かい部分はともかくとして、全体の要旨として
「被告弁護団の行動は懲戒事由にあたる。
懲戒請求を多数出せば弁護士会も動くから皆さんも
出して下さい。」という主旨の事を言ったのでは?

もし単純に「懲戒請求すべき事由があると思う人は」等と言って
懲戒請求の方法を紹介しただけでは営業妨害で訴えることは
できなかったと思いますが。

橋本弁護士と懲戒請求者が利害対立していると仰られるのも
この辺が原因ですよね。
橋本弁護士の責任大となれば、煽られた懲戒請求者の責任が小となり、
その逆もまた真ですよね。

No.390 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月19日 19:25 | CID 92324  (Top)

>No.385 う さん
>懲戒理由は広く報道されたことを元にしています。

これは具体的にはどのような報道のことをいっっているのでしょうか。あの弁護士には、これこれの懲戒事由があるというような報道という意味でしょうか。
 
 しかし、このような報道をすれば、それこそ名誉毀損になりかねませんので、このような内容の報道がそうそうされるとは思えませんし、少なくとも本件についてはこのような報道はなかったと思います。

>報道が誤報であるとの証明もせず、テンプレートを使ったことを問題には出来ません。

 う さんは、どういう内容の報道のことをおっしゃっているのでしょうか?
 報道といっても、どういう内容の報道かが問題かとも思います。

No.391 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 19:31 | CID 92327  (Top)

>>No.384 L,A,LAW さんの

>私も、橋下弁護士の言動を精査しているわけではありませんが、「弁護士が請求できるといっている以上」とというのは、「懲戒事由がある」と言っているのですか。「懲戒請求があると思う人は」等言っているのではないでしょうか。

そうですね。そのようなニュアンスのようですね。
このあたりは現在の裁判で争われていくので注視すると面白いです。

今枝弁護士としては、↓

>その文言通り、解釈すれば、懲戒請求があると思った人が請求しているのであって、橋下弁護士には、責任がないことになります(むろん、裁判所がそう解釈するかどうかは別です。)


を否定するように主張することになるでしょう。
そしてその論法は将来対立するかもしれない請求人が使える論法となります。そして今枝弁護士はかつて自分が主張した論法と戦うことになるかもしれない。

No.392 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 19:32 | CID 92328  (Top)

>>No.380 L.A.LAW さん
>「何で弁護士は一般人からの批判を受け付けるハードルをこんなに高く不公平にしている(と思われている)のか?」というのは、どうしてこう思われているということでしょうか。

 実際はどのようなケースで弁護士の懲戒請求が認められ、それがどのような処分結果となっているのか世間一般にはあまり知られておらず、またそれが自治組織内で行われているため、たとえ誤解だとしても、他業種と比べて甘い印象を持たれ易い今の現状を言っています。
 なので、『No.317 昼寝 さんのケースに対する批評が法律関係と思われる方たちからまるっきりスルーされているのも私の感覚からすれば信じられません。』と書いたのも、他のケースならどう考えるかを聞きたいのです。
 本当に弁護士の方たちが一般人に「法律教育の必要性」を感じておられるなら、多様なケースに応じて行うのが当然の帰結でしょう。

No.393 う さんのコメント | 2007年10月19日 19:33 | CID 92329  (Top)

>たぬきのポン太郎さん

>「国民主権」の「国民」って誰なんだよ?ってことなんですよね。
最高裁の判例では憲法前文にある「国民」とは日本国籍者と判事していたはずです。何でもありの学説は置いといて、今更あらそいの余地はないと思いますよ。

>弁護士自治の根拠は、私もただの素人ですのでわかりませんし
うまく説明できませんが、どなたかがおっしゃっていたように、
弁護士は国家権力と対峙する立場なので、自治が保障されているのでは
ないでしょうかね。

漠然とした推測ではなく、ハッキリした根拠が知りたいです。どなたかご説明願えますか?

No.394 風の精霊 さんのコメント | 2007年10月19日 19:34 | CID 92330  (Top)

 弁護士が自ら不当な事をしたと自白したわけでもないのに懲戒請求をしたということは、あの弁護士は信用ならんということです。

 しかし、法律の専門家が職務の範囲内で行ったことは信用しないのに、法律の素人であるテレビ関係者や橋下氏の言うことは全面的に信用してよくて、信用した結果に責任を取らなくていいって言うのはおかしいでしょう。自分にとって都合のいい発想は支持し、都合の悪い部分に目を瞑るダブルスタンダードです。

 それでもどちらか支持するというのは自己の責任であり、あの人が言ったからと言うのは通用しないと考えるべきです。

No.395 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 19:36 | CID 92331  (Top)

ややツリーの首題から外れるのですが、この問題について、橋下弁護士の発言を放送したテレビ局の責任が随分と小さく扱われていることをちょっと不思議に思います。

もしかしたら弁護士さんは所謂「表現の自由」を過大に慮って及び腰になっているのでしょうか。

所沢ダイオキシン報道裁判で最高裁が示した判断(私は、それが必ずしも適切なものだとは思っていませんが)によれば、『番組の全体的構成、登場した者の発言内容、フリップ、テロップなど文字情報を重視し、映像内容、効果音、ナレーション等映像、音声情報の内容と、放送全体から受ける印象を総合的に考慮して』視聴者の判断にどのような影響を及ぼしたかで線引きをするとしています。

この判例を引けば、YTVが無問責というわけには行かないでしょうし、それどころか放送局の伝家の宝刀『編集権』が逆に我が身を斬りつける(全責任は放送局に帰する)事態になるはずなんですが・・・

よくも暢気に『大会議室』なんか設置していられるもんだと、些か呆れます。

No.396 O さんのコメント | 2007年10月19日 19:37 | CID 92332  (Top)

NO385 う さん
横からすいません。
私は法律関係にはまったくのズブの素人ですが、たしかこちらのブログの別の議論だったか虚覚えですが、その議論の途中で、正確な文章は書けませんが、「刑事裁判に於いての弁護活動を正常に履行する為には弁護士(概ね日本に於ける刑事裁判での弁護人は弁護士となる)の身分等が国家とか第三者機関による圧力によって妨げられてはいけない」というような意味の文章を読んだ記憶があります。(注:「 」内は私の独自解釈文章ですので)
私はそのような文を読み、全くそうだよな。と素人ながら弁護士会の独自の自治権を理解する事ができました。
まあ、こちらにはもっと詳しくしっていらっしゃる方々ばかりでしょうが。
これが投稿される前にどなたかが応えているかもしれません。稚拙な文章で失礼いたしました。

No.397 pon さんのコメント | 2007年10月19日 19:45 | CID 92336  (Top)

ミ ´Å`彡 様
「被懲戒請求者に対して、不処分決定までの間の匿名でおくこと」
不処分決定の後は当然氏名開示するんですよね?
だったら今と大して代わらないかと。

ただし、今枝氏の事例のように綱紀委員会の審査の間に
懲戒請求者と非懲戒請求者の間での協議の結果、懲戒請求が
取り下げられ、関係者が余分なコストを支払わずにすむ、
というメリットはなくなります。

No.398 pon さんのコメント | 2007年10月19日 19:45 | CID 92337  (Top)

ミ ´Å`彡 様
「被懲戒請求者に対して、不処分決定までの間の匿名でおくこと」
不処分決定の後は当然氏名開示するんですよね?
だったら今と大して代わらないかと。

ただし、今枝氏の事例のように綱紀委員会の審査の間に
懲戒請求者と非懲戒請求者の間での協議の結果、懲戒請求が
取り下げられ、関係者が余分なコストを支払わずにすむ、
というメリットはなくなります。

No.399 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 19:48 | CID 92339  (Top)

>No.394 風の精霊 さん

>弁護士が自ら不当な事をしたと自白したわけでもないのに懲戒請求をしたということは、あの弁護士は信用ならんということです。

如何に弁護士といえども懲戒請求される当事者の主張ですから、不当なことをした、というわけがない。
信用度は、法律の専門家かどうかもあるが、常識的には立場も重要な要素となる。
そういった意味で橋下弁護士は中立的な立場であると判断してそのアドバイスを信用したとしても、それをもって直ちに責任があるというのは行き過ぎではなかろうか。

No.400 k さんのコメント | 2007年10月19日 19:48 | CID 92340  (Top)

>>No.335 惰眠 さん
>>素人である一般市民が専門家以上の取材能力を駆使して裏をとる行為は、現実的には不可能だと思います。

>なんだかコップさんへの十字砲火の様相を呈してきたので他の方と重複しそうな部分は省略して申し上げますが、上記引用のようなことを仰るのであれば、それは即ち「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」だということです。

 そう。そしてそこが一番問題だと思う。(調査義務を惰眠さんの解釈の通りだとすると)
 「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」だとすると、「弁護士自治」の名のもとに、第三者機関も無く、一般人の批判を形にする制度もないという事になる。そうすると弁護士業界の感覚・常識というものは世間の常識から段々と離れていく。今はそれでいいかも知れないが、いつまでもそんな形ではいられないと思う。いずれ「弁護士自治を見直す必要アリ」という世論が起こり、それは「法改正」という形の弁護士業界へのメスを入れることになってしまうんじゃないかと思う。
 そうなると困るから、弁護士会は「一般人からの批判」を受ける制度として「懲戒請求」の制度を取り入れてるんだろうに、その懲戒請求が「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」じゃあ意味が無い。
 このままだと結局、最終的には弁護士業界全体にしっぺ返しが来てしまうんじゃないかと思う。

No.401 pon さんのコメント | 2007年10月19日 19:53 | CID 92342  (Top)

見落としてた
う様

>報道が誤報であるとの証明もせず、テンプレートを使ったことを問題には出来ません。

あなたはそう言っても、現に訴訟提起という形で問題にしようと思えばできるわけです。
そして先の最高裁判を踏まえれば、請求者に何らかの責任が認められる余地は十分にあります。

>世間の批判を真摯に受け止められない自治組織に、このまま自治を認めることに同意できません。

ではどうするべきだと思いますか?

No.402 pon さんのコメント | 2007年10月19日 19:57 | CID 92345  (Top)

k様
>「弁護士自治」の名のもとに、第三者機関も無く、一般人の批判を形にする制度もないという事になる。

特定弁護士の行動について利害関係のない一般人の批判を形にする必要ってあるんですか?
具体的に言えば、本件弁護団が利害関係のない一般人の批判を
受けなければいけない理由って何かあるんですか?

No.403 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 19:57 | CID 92346  (Top)

>>No.400 k さん

 私も同意です。今までの議論では、法律専門家の方からは、橋下弁護士やマスコミ、それらにのせられて安易に弁護団の懲戒請求を行なった人たちに対する批判は十分に聞けましたし、またその理由や分析内容はかなり私自身納得でき勉強にもなったのですが、そこまでの議論だと、「じゃあ、どのような場合なら懲戒請求出来るのか?」ということは何も分からず、単にハードルをあげて萎縮させているだけのように感じてしまいました。

No.404 のら さんのコメント | 2007年10月19日 19:57 | CID 92347  (Top)

「報道をそのまま信じることの何が悪い?」というナイーブな意見を堂々と述べている方には正直びっくりです。
メディアリテラシーという言葉をご存知でしょうか。こんな人々が多数を形成しているとしたら,この国は為政者にとってはなんと御しやすい,うまみのある国でしょうか。

そして「『素人』『普通の人』『一般人』である,それゆえ義務も責任も負わない。無知も当然である。」といってはばからない意見が散見されるのですが,これは何なのでしょうね。こんな論理がまかり通るならば,「素人」であることは最強の立場,手放す手はないですよね。下手に勉強して「素人」の域を逸脱してしまうと責任を問われかねない。

No.405 惰眠 さんのコメント | 2007年10月19日 19:58 | CID 92348  (Top)

>No.400 k さん

「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」だとすると

その前提が正しくありません。
正しくない前提に基づいて仮説を展開しても益がありません。

No.406 学生その1 さんのコメント | 2007年10月19日 19:58 | CID 92349  (Top)

>No.393 う さん

日本も戦前は弁護士自治などなく国が管理していました。布施辰治弁護士という国家権力と対立するので資格剥奪された人もいます。
なので「過去の経験」が主要因だとおもいます。

>No.400 k さん
仮に国が管理することになれば最大の損害を受けるのは国民だと思います。弁護士が自分の職業を絶たれるリスクを犯してまで刑事弁護にかかわりたいでしょうか?
少なくとも現在よりも刑事弁護のなり手は減ると思います。

No.407 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 20:05 | CID 92351  (Top)

>No.400 k さん
>「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」だということです。

思うに、そのときは他の弁護士さんに相談すればいいのでは。

No.408 風の精霊 さんのコメント | 2007年10月19日 20:10 | CID 92353  (Top)

 全然行き過ぎではない。
 「弁護士であるから」信用するなどという理屈を使おうとするから、ダブルスタンダードという批判が出てくることになる。
 また、1兆歩譲って橋下氏が中立だとしても、ほかの弁護士がこぞって懲戒請求は行き過ぎだと非難しているのはあちこちで報道さえされているのに、今なおそれを信じたのに責任がないなどというのは強弁のそしりを免れない。

 なお、最高裁は、「懲戒請求を認める規定は、市民に広い免責を認める趣旨ではない」と断言している。また、刑事法の判例でも弁護士に相談して適法だといわれたからやった行為は有罪だと考えられている。
 最高裁にケンカを売るのは自由だが、最高裁にケンカを売る解釈を正しいように語るのはいただけない。
 

No.409 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 20:12 | CID 92354  (Top)

 視点を変えて、ここで懲戒請求をした人が根拠とした「報道」というのはどのようなものでしょうか?

 マスコミでは「ドラえもん」、「魔界転生」、「復活の儀式」などの法廷での弁護側主張を(その伝え方の是非はともかく)報道しています。懲戒請求をした人はこれらの報道をもとに弁護人に懲戒事由があると自分で判断したと考えられます。

 その中身は一体なにか?これは実際の懲戒請求書を見なければわかりませんがWEBを見た一例で言うと「弁護人が被告人に虚偽の事実を述べさせている」というものがあります。

 しかし「弁護人が被告人に虚偽の事実を述べさせている」という旨の報道は"ある一つの番組における例外"を除いて聞いたことがありません。

 そうするとそこは報道ではなく懲戒請求者の独自の見解になるわけですが、その結論に至るまでに調査・検討をどの程度したかが問題となるわけです。たとえば弁護団側の言い分をどれだけ聞いているかもその一つです。

 調査・検討をした形跡がなければ調査検討義務を尽くしていないと判断されるわけです。


 なお先に述べた"ある一つの番組における例外"をもとに懲戒請求した人がいればそれは報道およびその発言者の責任と言えるかもしれません。

No.410 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 20:12 | CID 92355  (Top)

>No.404 のら さん

>「報道をそのまま信じることの何が悪い?」というナイーブな意見を堂々と述べている方には正直びっくりです。

殺人事件の裁判でドラえもんが出てくるご時勢です。不思議ではないかと。

>メディアリテラシーという言葉をご存知でしょうか。こんな人々が多数を形成しているとしたら,この国は為政者にとってはなんと御しやすい,うまみのある国でしょうか。

そういえば、一昔前はニュースステーションが自民党の槍玉に上がっていたことを思い出します。為政者にとってうまみがあるとは限らないようです。

>そして「『素人』『普通の人』『一般人』である,それゆえ義務も責任も負わない。無知も当然である。」といってはばからない意見が散見されるのですが,これは何なのでしょうね。こんな論理がまかり通るならば,「素人」であることは最強の立場,手放す手はないですよね。下手に勉強して「素人」の域を逸脱してしまうと責任を問われかねない。

お怒りは理解できますが、裁判では責任能力の有無で争われるのは珍しくないのでは。

No.411 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 20:13 | CID 92356  (Top)

 私は今は安易な懲戒請求否定派です。でもやはり、最近の法律関係者のコメントは狭い範囲での批判ばかりで建設性ゼロとしか思えません。読みかえしてみてご自身でもそう思えませんか?
 議論のキモは、「主権在民」でも「メディアリテラシー」でもなく、どのような立場の一般人が、どのような行為をした弁護士に対してなら、懲戒請求を行うに値すると考えるか、我々を教育して欲しいんです。

No.412 F-15J さんのコメント | 2007年10月19日 20:13 | CID 92357  (Top)

しかしまあ、この一年くらいで弁護士の懲戒請求を
巡っては色々ありましたね。

東京高裁VS弁護士会(オウム裁判)から始まって、
弁護士VS弁護士(よく言われる乱用に対する判例)、
そして光市事件弁護団への大量の懲戒請求。

法曹関係者の間でも意見が真っ二つに割れそうなのは、
東京高裁VS弁護士会くらいですか。

結局、東京高裁の請求すら蹴った弁護士会ですから、
現実問題として素人ではどーにもならんとは思いますが。

No.413 死刑囚 さんのコメント | 2007年10月19日 20:23 | CID 92361  (Top)

死刑囚ですが、少し見てられなくて、投稿します。

>No.411 ぐれぐれ さん

同意です。

>うさん
弁護士自治について、素人考えですが。

刑罰は、国民に対する国家権力の発動です。民主主義が成立するまでの歴史において、民衆の立場は弱く国家が民衆に不当な圧力をかける事もあったようです。
そこで、人間には生まれながらにして、「自由に幸福を追求し、私有財産を守ることができる」等といった自然権を持っているという考えが生まれました。これが民主主義の基本精神の一つです。こうして民主主義国家の国民たる我々には、人権が認められることになりました。
国家が国民に対して不当に国家権力を発動する事がないように、刑事被告人は、いかなる場合にも、弁護人を依頼する事ができるようになっています。弁護人の職務は、犯罪人とされ(国家から)処罰を受けることから人権を保障することです。そのような弁護人の職務は、国家から独立性を維持するものでなければなりません。これが弁護士自治の根幹にある考え方だと思います。
国民主権の下で、一方では国家には犯罪人を罰する権能を与えられているが、他方では、人権を守るために、その権能が過剰に行使されることを抑えようとしています。

弁護士会から自治を奪う事で発生する上記リスクに見合う程、弁護士会には是正すべき腐敗があるのでしょうか。

まずは、ぐれぐれさんが議論のキモとして提示されていらっしゃる「どのような立場の一般人が、どのような行為をした弁護士に対してなら、懲戒請求を行うに値すると考えるか」について、弁護士さん達からのご回答を待ってみませんか。

No.414 YO!! さんのコメント | 2007年10月19日 20:27 | CID 92362  (Top)

>No.408 風の精霊 さん

>ほかの弁護士がこぞって懲戒請求は行き過ぎだと非難しているのはあちこちで報道さえされているのに、今なおそれを信じたのに責任がないなどというのは強弁のそしりを免れない。

ええ、そうなのですが、その場合は、他の弁護士が懲戒請求を非難していることを請求人が知っていたとどのように立証するのか、そしてそれが請求前であることを証明しないとなりません。それが可能であれば、上記の論法は通じるかと思います。


>刑事法の判例でも弁護士に相談して適法だといわれたからやった
行為は有罪だと考えられている。

弁護士に相談してもこの有様とは。


>最高裁にケンカを売るのは自由だが、最高裁にケンカを売る解釈を正しいように語るのはいただけない。

最高裁判例は拘束力があるのできわめて重視すべきであるが、それが正しいかどうか別問題。依頼人のためなら、最高裁判例をひっくり返してやるという意気込みとがんばりくらいは弁護士に期待してもいいだろう。まあ、通常は本件は最高裁の判例とは事案が違うとかそういった主張をするわけだが。

No.415 k さんのコメント | 2007年10月19日 20:30 | CID 92363  (Top)

>特定弁護士の行動について利害関係のない一般人の批判を形にする必要ってあるんですか?
具体的に言えば、本件弁護団が利害関係のない一般人の批判を
受けなければいけない理由って何かあるんですか?

 社会問題である以上全くの無関係だとは思えない。国全体の問題だと思う。裁判費用だって税金から出てるわけで、その裁判で無理矢理欠席するとかしたらやっぱ批判は受けてもしょうがないと思う。
 それに、たまたま今回は安田弁護士の欠席以前から「出頭命令」の法が出来てたけど、もしその法が存在しなかった場合、今回のケースが「あんな休みかたするなんて言語道断!」って世論を生み出して、「出頭命令」の法に繋がってたかも知れない。主権者が国民であるってのはつまりそういう事で、国民の目を全く無視した公的活動ってのはありえないと思うんだよね。法改正という逃れようの無い干渉が存在する以上はね。

No.416 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 20:39 | CID 92367  (Top)

>No.411 ぐれぐれ さん
 今の議論はもともと建設的な意見を構築しようとしているわけでなく、懲戒請求の不当性についてのものですからそう思うのも仕方ないかもしれません。

どのような行為をした弁護士に対してなら、懲戒請求を行うに値すると考えるか

 これを一律に定義するのも難しいですし、それこそ法曹関係者の間でも意見が分かれるでしょうね。しかし今回の騒動に関していえばそこまで風呂敷を広げる必要もないと思います。

 刑事弁護とはなにか、刑事司法とはなにか。これさえ国民が理解していれば今回のような懲戒請求騒動は起きなかったはずです。そういう意味では民事訴訟で勝訴したとしても、しこりが残って不毛かもしれません。

 そしてだからこそメディアに良く登場し、「果敢に世論の森に分け入」る(by宮崎哲弥)弁護士は世論を煽ることなく淡々と説明をして欲しかったです。

>No.412 F-15Jさん
 そんなことはないと思いますよ。懲戒の事例は現にあるわけですし、その中には一般市民(弁護士が代理人に付いているかもしれませんが)からのものもあるはずです。

No.417 う さんのコメント | 2007年10月19日 20:45 | CID 92370  (Top)

>L.A.LAW さん

>これは具体的にはどのような報道のことをいっっているのでしょうか。

「死者を復活させる儀式」「ままごと遊び」赤ん坊の首をひもでしめあげたのは「謝罪のつもりの蝶々結び」などの弁護内容です。

私が懲戒に値すると思う点は、上記のような遊び感覚で殺人、死姦に及んだとする少年の殺意の否定を、弁護士が真に受けたことです。遊びのつもりで人二人殺し、生き返らせるために死姦しちゃいましたなんて弁護は、常軌を逸しています。

彼が一審後に知人に送ったとされる手紙には、「昔から傷を付けては逃げ勝っている」「ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ。アケチ君」と書いているとされています。これらの言い回しを、どう誘導され、全文のなかでどんな脈略で使われているかは、やりとりした手紙の全文が全て公開されないので、一般の人間には知ることは不可能です。でも、彼は犯罪者として逃げ勝ちの処世術を昔から身に付けており、一審の無期懲役の判決によって、彼の逃げ勝ちの処世術が、今回も通用したことを彼自身の言葉で語っています。弁護団であれば、この不謹慎な告白を当然知っているはずです。しかし弁護団はその不謹慎な告白を何ら釈明もせず、上記の「荒唐無稽な弁護」を展開するだけで、弁護内容に証拠(被告が書いた手紙)との整合性が認められません。「荒唐無稽な弁護」が懲戒理由に値しないと結論がでているようですが、明らかに証拠に矛盾する「荒唐無稽な弁護」は、被告人の利益を擁護しうるものでもなければ、世間の弁護士に対する信用を著しく損ねものであることは否定できません。

一体どんな神経を持てば、自分は懲戒に値しないと強弁できるのか?ましてや広島弁護士会のように、被調査人に懲戒請求者に損害賠償請求をチラつかせることを許可するような自治権が、一体何を根拠として認められているのか?是非ともお偉い弁護士先生に、素人でもわかるように明確な根拠を示して簡単に教えていただきたいのです。素人の聞きかじりではなく。

No.418 風の精霊 さんのコメント | 2007年10月19日 20:55 | CID 92373  (Top)

 報道によって情報を知った人たちであれば、弁護士が508人で声明を出したことを知らないこと事態に過失があるとみなされる可能性が高い。
 また、よしんば知ったのが後であるとしても、その後に取り下げを行うなど被害を最小限に食い止める方法はあるはず。自分のまいた日は自分で刈り取る必要があるだろう。それをしないだけでも十分に不法行為と攻めることができる。

 最高裁の判例がおかしいというのはいい。
 でも、最高裁の判例が絶大な威力を持っている現在、最高裁判例に噛み付くのは人に勧めてよいことではない。どうあっても勧めたいなら最低限最高裁の判例がどうであるかを説明し、どうおかしいかを説明し、危険があることを通知しなければいけない。

No.419 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 20:58 | CID 92377  (Top)

>>No.416 ひらの さん
>しかし今回の騒動に関していえばそこまで風呂敷を広げる必要もないと思います。

 お返事ありがとうございます。ただ、我々からすれば、過去の具体例であっても、ご提示下さると非常に助かるんです。裁判員制度でもそうなのですが、そもそも一般人の法律や裁判に対する無知を矯正したいのであれば不可避事項だと思うのですが。
 もうスルーされっぱなしなのにしつこいですが、ひらのさんはNo.317 昼寝 さんのケースの弁護士に対してはどうお考えですか?

No.420 死刑囚 さんのコメント | 2007年10月19日 20:59 | CID 92378  (Top)
どのような行為をした弁護士に対してなら、懲戒請求を行うに値すると考えるか

一律な定義がなく、法曹関係者の間でも意見が分かれるとしても、一ご意見として拝聴したいものですが…。
ひらの様以外の方でも良いので、ご回答頂ける弁護士さんはいらっしゃらないのでしょうか?

No.421 父親 さんのコメント | 2007年10月19日 21:03 | CID 92382  (Top)

>NO.402ponさん

>特定弁護士の行動について利害関係のない一般人の批判を形
>にする必要ってあるんですか?
>具体的に言えば、本件弁護団が利害関係のない一般人の批判>を
>受けなければいけない理由って何かあるんですか?
>
一連の主張に相当なインパクトがあったことは認められるとは思います。
それを踏まえて申し上げれば、巷の小・中学校などでは
いじめの最中に発する言葉に、「ドラえもんが…」、「〜の儀式…」などあの主張をモジったものがあると聞きます。
今回の光市事件弁護団が弁護しているのは『精神未発達な…』としているわけですよね?
いじめ問題が起きている小・中学生はまさしく『精神未発達な少年』かと思います。
そのような少年たちが、あの主張を面白半分に軽率にゲーム感覚でシチュエーションに組み入れることは問題視されないのでしょうか?
もちろん、被告人の主張であり弁護団はコレを弁護する義務があるという意見をおっしゃられるかと思いますが、
ドラえもんなどは被告人が口走ったと認めるとして
儀式という言葉の出所は果たして被告人だろうかという疑問を持っておられる方がすくなからず居られるでしょう。
あの言葉がこれからもたらすかも知れない事件の可能性を恐れての今回の行動では?

No.422 pon さんのコメント | 2007年10月19日 21:03 | CID 92384  (Top)

No.415 k様
最高裁欠席の件については最高裁自身が懲戒請求を出しているのであり、やはり無関係な一般市民の懲戒請求は必要なかったという
結論が導かれます。

そして、その件を挙げるのであれば、最高裁を欠席していない
弁護団のほかの弁護士に対する懲戒請求に対しての必要性は
どうなるのでしょうか?

No.423 O さんのコメント | 2007年10月19日 21:04 | CID 92385  (Top)

NO417 う さん

>世間の弁護士に対する信用を著しく損ねものであることは否定できません。
(中略)
>素人の聞きかじりではなく。

お耳触りで申し訳ございませんでした。
しかし、上記「世間」ということばの引用は少々私としてはいただけません。
私も世間の中の極一部の個人ですが、弁護内容の主張が弁護士の方への信用を著しく損ねているとは私は思っておりません。なぜなら被告の主張を裁判で最大限論ずることが(被告に有益・不益は別としても)、弁護人の職責ですから。

No.424 pon さんのコメント | 2007年10月19日 21:08 | CID 92392  (Top)

父親様

その件に関してはそもそもいじめが発生していること自体が
問題であり、いじめの口実に何が用いられるかは本質的な点ではないと思います。
私には言いがかりに近いものに聞こえます。

No.425 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月19日 21:09 | CID 92393  (Top)

>うさん

>、彼の逃げ勝ちの処世術が、今回も通用したことを彼自身の言葉で語っています

 これは本村氏から差し入れられた本(それと、彼がこれまで触れてきたであろう知人や通俗的なマスコミ報道)により得られた間違った知識(7年程度で出てこられる)から誘導された勘違いで何の意味もありません。それゆえ裁判所も証拠として採用しなかったわけですが。

 尤もこの勘違いを共有している(可能性が高い)という意味で懲戒請求に至った方の情報収集の稚拙さもまた明らかになるわけで、なんとも皮肉なものです。

No.426 きゃんた さんのコメント | 2007年10月19日 21:13 | CID 92395  (Top)

>No.417 う さん

あなたは、弁護団の主張の中で「死者を復活させる儀式」「ままごと遊び」「謝罪のつもりの蝶々結び」がどの部分に位置づけられてなされているかご存じですか?
一審後の手紙については第一次控訴審の中心争点となっていましたが、控訴審がどのように評価しているかご存じですか?
そもそも、上告審及び差戻審でなされている弁護団の主張の全体像をご存じですか?
私はあなたが弁護団の主張を性格に把握しているとは到底思えないのです。
これらについて十分な情報を得、検討している人の中に、弁護団の主張の組み立て方等の巧拙を指摘する人はあれども、荒唐無稽なものであると評価している人は、私の知る限りで見たことがありません。

No.427 k さんのコメント | 2007年10月19日 21:14 | CID 92396  (Top)

>No.422 pon さん

>No.415 k様
>最高裁欠席の件については最高裁自身が懲戒請求を出しているのであり、やはり無関係な一般市民の懲戒請求は必要なかったという
結論が導かれます。
 そりゃおかしいんじゃないか?
最高裁が出そうと出すまいと、「アレはおかしい」「けしからん」と思った奴が出せば良いってだけの話でしょ?

>そして、その件を挙げるのであれば、最高裁を欠席していない
弁護団のほかの弁護士に対する懲戒請求に対しての必要性は
どうなるのでしょうか?
 俺はそこまでは問題にはしてない。俺の考えでは、欠席に関しては責任ってもんが掛かってくると思う。差し戻し審での主張が懲戒請求に値するとすれば、「野田教授と安田弁護士が結託して死刑回避を狙って嘘の鑑定結果を出させた」ケースくらいじゃないかと思う。(それとは別に、あの鑑定結果は怪しいと思うけど。精神科医の小田って人もいってたけど、退行してたなら勃起してたのは変だ、とか。)

No.428 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 21:15 | CID 92398  (Top)

>No.417 う さん
 今回の弁護内容がいかなる意味でも懲戒事由になり得ないことは他のエントリで既に議論がされてますので、まずはそちらを初めに見た方がいいと思いますよ。

 ですが議論が多岐にわたってますので最初はこちらの江川紹子さんの記事を読むのがわかりやすくていいかも知れません。


以下モトケンさんのエントリ(主なものを)

懲戒理由の存否と懲戒請求の違法性の存否
刑事弁護について
今枝仁弁護士のコメントの転載(さらに追加あり)

No.429 父親 さんのコメント | 2007年10月19日 21:19 | CID 92402  (Top)

>No.424 pon さん

レスをありがとうございます。

>その件に関してはそもそもいじめが発生していること自体が
>問題であり、いじめの口実に何が用いられるかは本質的な
>点ではないと思います。
>私には言いがかりに近いものに聞こえます。
>
そうですか
いじめ加害者側の少年が精神未発達であるがゆえに
あの言葉は弁護士も使ってるんだから
罪が軽くなる言葉なんだと誤解しているとしてもでしょうか?
または、相当に知恵が回り少年であることを傘にあの言葉を誤解したフリをしてもでしょうか?


No.430 pon さんのコメント | 2007年10月19日 21:20 | CID 92404  (Top)

No.427 k 様

>最高裁が出そうと出すまいと、「アレはおかしい」「けしからん」と思った奴が出せば良いってだけの話でしょ?

私たちの論点は「最高裁欠席に対する懲戒請求の必要性」です。
最高裁が懲戒請求を出した以上、それ以外の請求の必要性はありません。
懲戒請求が同一事由に対する請求の数ではなくその事由の内容によって判断されることはお分かりですよね?

>差し戻し審での主張が懲戒請求に値するとすれば、「野田教授と安田弁護士が結託して死刑回避を狙って嘘の鑑定結果を出させた」ケースくらいじゃないかと思う。

もちろん、それが事実だった場合もしくは相当の調査を果たした結果事実と信ずるに足る場合、ですよね?

No.431 のら さんのコメント | 2007年10月19日 21:21 | CID 92406  (Top)

>No.410 YO!! さん

お怒りは理解できますが、裁判では責任能力の有無で争われるのは珍しくないのでは。

引用された部分の意図が伝わっていないようで大変残念です。こちらの文章表現が稚拙でしたでしょうか。

「素人だから調査義務はテレビを見ただけで充分果たしたといえる」
「一般人だから橋下弁護士の言い分は鵜呑みにしたってしかたない」
「普通の人は懲戒請求を苦情申立てみたいなもんだと思っても責められない」
こういうエクスキューズを問題にしているのです。素人であったとしても,自己のとった行為内容に応じたレベルの義務は負うし,責任も甘受しなければならないのは当然ではないか,と言っているのです。
専門家はこれよりさらに重い義務を要求されることがあるのは別論ですが,だからといって素人だから義務がゼロ,にはなりません。

No.432 う さんのコメント | 2007年10月19日 21:26 | CID 92407  (Top)

>死刑囚さん

ご回答ありがとうございました。しかしせっかく解釈いただきましたが、できれば法律の専門家に根拠を示していただきたいのです。

>○さん

>お耳触りで申し訳ございませんでした。
しかし、上記「世間」ということばの引用は少々私としてはいただけません。
私も世間の中の極一部の個人ですが、弁護内容の主張が弁護士の方への信用を著しく損ねているとは私は思っておりません。なぜなら被告の主張を裁判で最大限論ずることが(被告に有益・不益は別としても)、弁護人の職責ですから。

いえ、せっかくお手間をかけていただいたのにすげない事を言ったとは重々承知しています。また、世間が気に食わないのであれば、私個人と訂正させていただきます。弁護士が被告人の利益のために最大限論ずる職責を負うということに異論はないです。しかし上記にも書きましたように、少年の手紙と、弁護内容に整合性がないことを私は問題視しています。

>黒的九月さん

あなたの回答は、私が書いたことについてではないです。別のことですり替えをされては困ります。私が書いたのは以下の二点です。

「昔から傷を付けては逃げ勝っている」
「ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ。アケチ君」

それに少年の手紙は証拠採用されたとこちらで読んだ記憶があるのですが、私の勘違いだったでしょうか?

No.433 k さんのコメント | 2007年10月19日 21:28 | CID 92410  (Top)

>No.430 pon さん

>私たちの論点は「最高裁欠席に対する懲戒請求の必要性」です。
最高裁が懲戒請求を出した以上、それ以外の請求の必要性はありません。
懲戒請求が同一事由に対する請求の数ではなくその事由の内容によって判断されることはお分かりですよね?

 いやいや、数だって関係ないし、「他人が出したかどうか」だって関係ない。自分の考え・意見・意志の表明なんだから、他人が出したからといって引っ込める必要無いよ。自分の意見を言葉に出来る奴は自分の言葉で書けばいいし、自分の意見を上手く言葉に出来ない奴は、(同意できるのなら)テンプレを使うのもまぁいいだろう。(ただ、やっぱ俺は自分の言葉で書いた方がいいと思うけど)

No.434 apj さんのコメント | 2007年10月19日 21:28 | CID 92412  (Top)

No.400 kさん、

「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、現実的には不可能」

 既にあるコメントに半分かぶりますが、前提が間違っています。
正しくは、
「素人である一般市民が弁護士に対する懲戒を請求する行為は、(懲戒したい弁護士が、自分の代理人であった場合あるいは紛争の相手方の代理人であった場合を除いては)現実的には不可能」
でしょう。

No.435 pon さんのコメント | 2007年10月19日 21:29 | CID 92414  (Top)

父親様

再度申し上げます。
その件ではいじめが発生していることがすでに問題です。
いじめの口実のひとつがなくなったら別の口実を探す、それだけです。
口実なんかなんだって良いんですから。

貴方はその件において、いじめの口実に弁護団の主張が
使われなくなったらそれで問題解決だと思われますか?
違うでしょ?
いじめそのものがなくならなければ結局問題解決にはなりません。

No.436 1955年5月生まれ さんのコメント | 2007年10月19日 21:31 | CID 92415  (Top)

横レス失礼。余談です。

自分が子供のころは、親から「民放」の報道は信じるな、スポーツ紙、週刊誌は嘘だらけ、NHKと大新聞の報道の方が信頼が置けると何度も何度も言われて育ちました。

自分の子供には大新聞の内容も嘘半分、社説なんて大衆受け狙いの作文程度の意味しかないものが多い、NHKの報道も鵜呑みにするな、嘘は少なくても偏りはたくさんある、と教育しました。本当は昔からそうだったのかもしれませんがね。

効果はありませんでした。結果は悲惨で、たまに子供と議論してみると、論拠となってる情報源は2チャンネルが主で脱力してしまいます。もちろん2チャンネル情報も玉石混合でしょうが、玉はあまりに少ない。

なんでこんな国になっちゃったんでしょうね?・・・

ちなみに自分は法律は素人ですが、懲戒請求してしまった人には責任があると思っています。いろいろな方が混在しているのでしょうが、受けて立つぞって人には戦いを仕掛けてもらっても仕方がないと思いますが、そんなつもりはなく、うかつに煽られて懲戒請求出してしまって後悔してる人とか、あるいはリスクを負ってまでは戦うつもりはないから離脱したいって人に対しては、これまでの経緯の中で肝を冷やしたって程度でちゃんちゃんってことにしてあげて欲しいとも思います。甘いかもしれませんが、きっと今枝さんもそんな気持ちなんじゃないかなって思っています。

いい加減な報道が大嫌いな自分としては、橋下って弁護士さんとは存分に戦っていただきたい。亀田化してしまえ!っていう野次馬の期待も含まれてはいますがね。

No.437 pon さんのコメント | 2007年10月19日 21:33 | CID 92417  (Top)

No.433 k様
>自分の考え・意見・意志の表明なんだから、
懲戒請求制度は特定個人の意見、意思を表明するためのものではありません。
そのような目的だったら弁護士会の市民窓口へどうぞ。

No.438 のら さんのコメント | 2007年10月19日 21:33 | CID 92418  (Top)

懲戒が認められる事例について議論したい方がいらっしゃるようですが,日弁連の毎月発行の機関紙「自由と正義」に懲戒事例が公告されていますので,ご覧になってはいかがでしょうか。
そして,懲戒処分を受けるに値する事例がお知りになりたければ,まずは弁護士の職務とは何かから勉強されるのが筋かと思いますが(とくに刑事弁護について)。

No.439 テテ さんのコメント | 2007年10月19日 21:38 | CID 92423  (Top)

一般人には弁護士と対峙できるだけの能力はないでしょうが、努力でその差は埋められるのではないでしょうか。

マスコミを頼るのもそれは正しいアプローチだと思います。報道された内容だけでなく取材した記者に全容を聞き取りにいく、集めた情報を元に自分なりのストーリーを組み立て、法律家や法学者に意見を聞くなどして自説を補強する。
そして作り上げた証拠を持って訴え出ればいいわけです。

これでも、国を相手に本人訴訟で争っている人たちに比べれば、ハードルはかなり低いのではないでしょうか。


そもそも懲戒請求をした人は300人以上いた訳です。それだけの人数がいたのなら、素人が思い思いの懲戒請求書を書いて送るのではなく、きちんとした運動にすればよかったのではないでしょうか。

運動に参加する一人一人が、裁判資料を調べたり世間の声として署名を集めたりして、確かな形にしたものを橋下弁護士が懲戒請求書として提出すればよかったのです。

No.440 きゃんた さんのコメント | 2007年10月19日 21:39 | CID 92425  (Top)

>No.433 k さん

懲戒請求にテンプレートを利用すること自体、間違っているのではないでしょうか。
あなた自身、懲戒請求には数は関係ないとおっしゃっています。
テンプレートがあるということは既にその理由で誰かが懲戒請求をしていると考えてほぼ間違いがないでしょう。
それでは不十分だ、自分なりに考えた懲戒理由で懲戒請求したいというからこそ、既に懲戒請求がなされていても、わざわざ懲戒請求するということであれば、懲戒理由が既に記載されたテンプレートは、その人にとって全く使い物にならないもののはずです。

No.441 k さんのコメント | 2007年10月19日 21:40 | CID 92426  (Top)

>No.437 pon さん
>>自分の考え・意見・意志の表明なんだから、
>懲戒請求制度は特定個人の意見、意思を表明するためのものではありません。
>そのような目的だったら弁護士会の市民窓口へどうぞ。
 違うというのならそれはそれでNo.400で言った問題が出てくるわけだ。具体的に国民の批判の声を形にする制度がなきゃ、No.400で言ったような問題になってくると俺は思う。その制度として今の所一番可能性があるのが「懲戒請求」だと思うのよ。「市民窓口」と違って、具体的に処分を検討する必要性がある分、形にする制度に近いから。だから弁護士の人だって懲戒請求は意識せざるを得ない。

No.442 死刑囚 さんのコメント | 2007年10月19日 21:41 | CID 92428  (Top)

>No.438 のら 様

全ての弁護士さん達が、すちゅわーです様のように、一般人に対して法教育を行う義務はございません。

このエントリの目的が、一般人に正しい知識を伝えるためではなく、今枝弁護士が橋下弁護士に民事訴訟を起こしている件で今枝弁護士が有利となるようフォローする目的だとみなしてよいならば、「日弁連の機関紙を読んで下さい」というご回答も納得が行きます。

懲戒請求者と名乗る方達のブログにお邪魔し、こちらのエントリのリンクを貼り、説明を試みて参りました。
しかし、こちらのエントリが正しい知識を伝える為の場所でないならば、もうリンクは貼りません。

No.443 ひらの さんのコメント | 2007年10月19日 21:43 | CID 92430  (Top)

>>No.419 ぐれぐれ さん
私は弁護士でもなんでもないただの法学部出です・・・。

 昼寝さんの不満の原因は弁護士の応対が最初の一回だけで以降は事務員が応対をしていることのように読めます。もし事務員さんが書類作成から相手方との応対等のほとんど全てを行い、しかも弁護士のチェックすら受けていないような場合非弁行為と言って弁護士法違反の疑いがあります。これは間違いなく懲戒事由です。

 金だけ受け取って依頼を長期間放置している場合も同様に懲戒事由にあたります(過去にそういう懲戒事例があったと思います)。

 そこまでは至らず弁護士が債権回収自体はきちんと行っているとすると、依頼人に対する態度に問題はあるが懲戒事由とまではいえないのでしょうか。断言まではできませんが。

 むろんお客様である依頼人に対してそんな態度を取る弁護士について弁護士会の市民窓口で苦情を言うのはなんの問題もないと思います。

No.444 ヘムヘム さんのコメント | 2007年10月19日 21:53 | CID 92436  (Top)

なんかすごいことになっていますね。

弁護士自治を、国民主権から説くというのは、ちょっと、私には、ついて行けない議論です。

>>弁護士のアドバイスに従った結果が法の不知といわれるのでは納得できないでしょう。法を知らないからこそ弁護士のアドバイスに頼るわけですから。

ある意味、貴重な意見ですよね。
私は、できることなら、綱紀委員会の皆さんや、広島裁判所の裁判官のみなさんに、このエントリーを全部読んでおいてほしいなぁなんて思います。

各単位弁護士会の執行部にもご一読頂き、将来的な検討課題を抽出して頂きたいですね。いや、それだけでは足りないな。今現在、傍観してて良いのかい!って、言いたいです。

反論したいことがいっぱいあったので、書きかけたのですが、気分が滅入ってしまいました。

いつも元気な小倉弁護士以外、ROMモードにはいった法曹関係者の方も多いのでしょうか。

一つだけ。
>>との文言には弁護士への信頼と言うか、社会的に信用というモノに対して疑念を持ちたくもなります。(ある種の皮肉ということも差し引いてです)
 弁護士が懲戒請求を煽った事が問題としているのに、弁護士が損害賠償請求訴訟を煽り返しているわけです。

H弁護士の行為は、「煽られたら、それに応えちゃう大勢の人に向けられた行為」であって、かつご自身が発言前にきちんと懲戒事由があるか検討していなかったのではと思われる(H弁護士は、弁護団の活動についての報告集会に出席した後は、弁護内容については一定の理解を示す発言に変わっておられることは、いわば「公知の事実」ですから)ところが、まさに問題なのです。
他方で、問題とされているコメントは、今枝弁護士に向けられたものではないですし、たとえ今枝弁護士が、当該コメントを目にしても、「できるんだ。よーしやってやろう」なんて、安直に煽られるはずがないと思います。この点は、今枝弁護士自身のブログや、このブログでの書き込みを見れば分かるわけで、コメント主もそれを意識して書いておられるのですから、H弁護士と同じ「煽り行為」でくくってしまっては、気の毒というものです。

というか、だんだん「賽の河原」の気分になってきました。

それなら、いっそ「損害賠償請求が認められるか否か、一体どっちなのか、はっきりさせる方法としては、損害賠償請求をして結果を見るというのが一番簡単なのだろうな」とつい、思ってしまう、今日この頃です。
これは、第三者だから言えることで、訴訟を提起する当事者からすれば、エネルギーのいる大変なことだと思います。

頑張って、書き込みをされている皆さんには、本当に敬意を表します。

No.445 k さんのコメント | 2007年10月19日 21:53 | CID 92437  (Top)

>No.440 きゃんた さん
 そりゃ正論だけどね、世の中には自分の意見というものをキッチリした形にするのがヘタな奴もいるんだよ。そういう奴でもね、自分の思い・考えを伝えたいって時はあるわけで。そういう時に例え100%自分の意見と合致しなくても、「この考えに俺は同意した。これは俺の考えだ」という意思表明を「自分の名前で」する事には意義はあると思うんだよ。勿論、借り物の言葉でも意思表明をする以上は責任は生じる。
 ただ、懲戒請求に関してはその責任の重さは問題となると思うけどね。「材した記者に全容を聞き取りにいく、集めた情報を元に自分なりのストーリーを組み立て、法律家や法学者に意見を聞くなど」なんて、普通に生活してる一般人には到底不可能で、そんな行為を強いるのなら「一般人の批判を形にする制度」としては機能できない。(だから、懲戒請求制度とは別のそういう制度を作るか、懲戒請求制度をそういう形にしていくかのどっちかは必要になってくると思う)

No.446 素人意見 さんのコメント | 2007年10月19日 21:54 | CID 92438  (Top)

 ここの議論において、一般人が懲戒請求を出せないと言われる最大の理由は「『弁護士の判断による』不当な請求が、賠償請求の告訴とワンセットにされている」点でしょう。
 弁護士に告訴されて裁判に勝てると思う一般人はまずいないと思います。
 つまり、「自分では正当と思っている懲戒事由が、弁護士の論理で不当とされた場合、確実に賠償請求をされる」と認識させている(させようとしている)点は、おかしいと思います。


 そもそも、懲戒請求は弁護士会に行ってから行うのだから、その窓口で「こんな事由では受け付けられない」とか「裁判における弁護士の主張で懲戒を出すことは出来ない」とかをやってれば、こんな大騒ぎにならないと思うのは素人考えなんですか?
 この件において、懲戒請求を受け付けたり、請求者への説明をしなかった弁護士会にも何かしらの責任はないのですか?

No.447 モトケン さんのコメント | 2007年10月19日 22:00 | CID 92442  (Top)

>素人意見 さん

 素人意見 さんに対する質問というわけではないのですが

 多くの懲戒請求者の方はどのような方法で請求書を届けたのでしょう?
 今まで、何の根拠もなく郵送かな、と思っていたのですが、窓口に持参した人も多いのでしょうか?

 ご存知の方、おられますか?

No.448 ミ ´Å`彡 さんのコメント | 2007年10月19日 22:01 | CID 92444  (Top)

>No.397 pon さん
>不処分決定の後は当然氏名開示するんですよね?
 そりゃあ、(不処分の内容にもよるんでしょうが)不当な懲戒で手数を煩ったなら賠償請求だって出てくるでしょうから、その場合は教えなきゃだめでしょう。でも

>だったら今と大して代わらないかと。
 これは乱暴では? 
 今回の例には当たらなくても告発人保護の見地から、そういう手続き・形式は重要ではないかと思うんですが。そういう場合には然るべき処理がされるというなら、「そういう場合」の判断基準や、処理の根據は何? (不開示に被請求人が異を唱えた場合の対処等)って疑問もあります。

>今枝氏の事例のように綱紀委員会の審査の間に
>懲戒請求者と非懲戒請求者の間での協議の結果、懲戒請求が
>取り下げられ、関係者が余分なコストを支払わずにすむ
 なんで直接する必要があるのですか。綱紀委員会で豫備審問的なことをやる段階でやればいいのでは? 今だって、請求者に追加書面の提出とかさせてるんですよね?

 あと、どうでもいいですが、コメント欄が長くなりすぎて形態じゃ「メモリ不足です」って出るようになりました( ´-ω-`)

No.449 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月19日 22:03 | CID 92446  (Top)

>No.446 素人意見 さん

>そもそも、懲戒請求は弁護士会に行ってから行うのだから、その窓口で「こんな事由では受け付けられない」とか「裁判における弁護士の主張で懲戒を出すことは出来ない」とかをやってれば、こんな大騒ぎにならないと思うのは素人考えなんですか?


多分、今枝氏からの求釈明書を「脅迫だ!」と騒いでる方はそれを行えば

「門前払いするのか!」
「身内でかばいあっているのか!」
「窓口の奴が請求を出させないよう妨害した!」

と逆切れする可能性が高いと思います。

No.450 きゃんた さんのコメント | 2007年10月19日 22:05 | CID 92447  (Top)

>No.445 k さん

No.437 pon さんのコメントのとおりです。
署名運動のような自分の名前で意思表明をするための制度ではありません。
批判など言いたいことがあれば、直接に当該弁護士あてに意見書を送付するというのではダメなのでしょうか?
少なくとも懲戒請求よりは穏当な方法です。

>No.446 素人意見 さん
>その窓口で「こんな事由では受け付けられない」とか「裁判における弁護士の主張で懲戒を出すことは出来ない」とかをやってれば、

これはこれで「弁護士会は一般市民の批判を門前払いした」と大騒ぎする人が必ず出てくると思います。
悩ましいところです。

No.451 普通の人 さんのコメント | 2007年10月19日 22:10 | CID 92451  (Top)

しかし凄い書き込み量です...。


>No.303 法学部生Y さん

あくまで国家資格の弁護士と民間企業・団体とは差異が大きく同一に考えることは意味をなさないと考えますので、比較に対してはお応えできませんが、民間の場合のみにお応えさせていただきます。(全てにはあてはまらないと思いますが)

>どちらの場合をさしてポピュラーなのでしょうか?

というのはどちらもさしてポピュラーと考えます。
おっしゃる、

>クレームをする者が解雇を要求している為に、その要求に従い会社から解雇がなされるのか

というのは、

>クレーム内容からすると酷いことを社員がした為に解雇がなされるのか

を含む事象です。
つまり結果としては、

>クレームによって解雇がなされるのがポピュラー

と考えます。

「クレームをする者が解雇を要求している」「酷いことを社員がした」かどうかを精査し結果「その要求に従い会社から解雇がなされる」ということは存在することだと思います。(しかし、ポピュラー=大衆的という意味ですので『一般的』という語句と同じく実態のある言葉ではなく、僕の経験と環境では少なくとも事実として存在していることの認知度がポピュラーくらいに深く考えずに軽くお受け取りください。また『一般論』を押し付けるのを意図はしていません)

僕は分離して論する点ではないと考えます。
おっしゃりたいことは『「精査」の部分がなされず懲戒処分に至った場合は不当ではないだろうか?』ということのように意図としてとれますのでこの部分に対してお返事いたします。

これに関しては不当と考えます。
また精査を怠る処理も不当であり相応しい結果で対処しないことも自浄能力の欠如にあたり戦略的失敗と考えます。

しかし...

>そのクレームが些細な事である場合、会社の判断は誤りだと思います(現実の社会では国民の信用との関係でやむをえないのかもしれませんが)?この場合解雇されるのは理不尽であり、この場合会社もそうですが、特に些細な事で解雇を要求する人がおかしい、非難されるべきではないでしょうか?

特に些細な事で解雇を要求する人がおかしいのではなく、会社がおかしいのではないでしょうか...特に...。なんと説明すれば良いのかわかりませんが...解雇決定ができるのは会社だからでしょうか...。些細な事かどうかを精査するのは企業・団体の責任下ですることです。些細な事ではなく重大なことだと判断するのも責任下で判断されます。クレーム対象者の判断ではないでしょう...。クレーム対象者が解雇に不満があっても不当解雇で争う事であって、クレーム発信者に損害賠償を請求するのは問題の解決になっていないと思います...。なぜそうなるのかどう客観的に何度読んでもわからないです...。僕が無知なのか、ご説明いただければ有り難いです...。

そして、

>僕はこのような些細な事で解雇を要求するクレーマーを批判しています。

これは民間企業・団体にはあてはまりません。大きくはふたつ「企業イメージ」と「マーケティング」の点でどんな些細なクレームでも受け入れられる体勢を確保できることは有益なことであるのです。企業・団体としての姿勢の表現と、フィードバック・顧客要求を吸い上げるということです。マーケティングにおいてモニター調査などをすることより直結で問題を認識でき改善できるという点で勝る重要不可欠な声です。これについて No.452 しゅう さんのコメント | 2007年10月19日 22:10 | CID 92452  (Top)

>No.446 素人意見さん
 不当な請求かどうかは、「裁判所」が判断します。損害賠償請求が認められるかを判断するのは裁判所であり、その中で不当な請求であったか検討するのですから。
 また、ワンセットという点についても、懲戒請求は、場合によっては弁護士の職を奪い、名誉を毀損し、弁護士自治を侵すような恐れがある行為なわけですから、請求をする側にも一定の責任がくっついてくるというのが自然ではないですか?
 単にクレームをいうというのと、わけが違いますからね。

No.453 穏便に さんのコメント | 2007年10月19日 22:11 | CID 92454  (Top)
多分、今枝氏からの求釈明書を「脅迫だ!」と騒いでる方はそれを行えば

「門前払いするのか!」
「身内でかばいあっているのか!」
「窓口の奴が請求を出させないよう妨害した!」

と逆切れする可能性が高いと思います。

その程度の苦情なら諭してあげてください。

No.454 のら さんのコメント | 2007年10月19日 22:12 | CID 92455  (Top)

>No.442 死刑囚 さん

ここは不特定多数の方が投稿していますので,それぞれ投稿者の「目的」は異なると思います。それともブログ主のモトケン先生の本エントリの「目的」を問題にしていらっしゃるのでしょうか??
いずれにしてもそこで「正しい」知識が得られるかどうかは必ずしも「目的」とは関係しないと思います。多くの投稿や情報源に当たり,何が正しいか何が正しくないか,各人が自ら判断するものです。

それから,懲戒になりそうな事例の範囲について目安となるものが欲しいとのことでしたら,「弁護士職務基本規程」(第82条の解釈運用指針に注意)が参考になるかと思います。ネットでも検索すれば拾えます。

No.455 k さんのコメント | 2007年10月19日 22:17 | CID 92457  (Top)

>No.450 きゃんた さん
 No.437に対してはNo.441で俺の意見を言ってるんで、それを参考にして貰いたい。 やっぱね、実効性があるってのが重要だと思うのよ。只の批判なら無視して構わないわけで、弁護士業界は独占業界だから不買運動も出来ない。そういう業界じゃ、実効性を持った制度(実際に処分が行われる制度)で無い限り、弁護士の人たちは世間を全く見ずに、感覚・常識がずれて来てしまう。それは(長期的・最終的に考えると)弁護士たちにとっても好ましい事じゃないと思う。

No.456 普通の人 さんのコメント | 2007年10月19日 22:24 | CID 92459  (Top)

先程僕が書き込んだコメントがタグのURLの後の"が抜けているのが原因で次の
>No.452 しゅう さんのコメント
とくっついてしまいました...。モトケン様申し訳ありません。しゅう様にもご迷惑までかけて本当に申し訳ありません。修正をお願いいたします。

No.457 きゃんた さんのコメント | 2007年10月19日 22:25 | CID 92460  (Top)

>No.455 k さん
>弁護士業界は独占業界だから不買運動も出来ない。

国家資格=独占業界ではないでしょう。
個々の弁護士に対する不買運動ならできます。
問題のある弁護士に依頼するのはやめて、別の弁護士に依頼すればいいのですから。
ところで、弁護士が世間知らずで感覚・常識がずれるというのは単なるイメージではないのでしょうか。

No.458 素人意見 さんのコメント | 2007年10月19日 22:26 | CID 92462  (Top)

No.447 モトケン さんへ

多くの懲戒請求者の方はどのような方法で請求書を届けたのでしょう?

 少なくとも、橋下弁護士は例の番組内で「弁護士会に行けば出来る」と発言しておりますから、私は窓口に出向いて行っただろうと思っておりました。
(というか、郵送だけで受け付けるなんて思ってませんでした)


No.449 黒的九月 さん、No.450 きゃんた さんへ

と逆切れする可能性が高いと思います。

 その場合は、そこだけで話が終わるじゃないですか。法的に出来ないことを説明すれば、そこでやめた人も多くいたでしょうし。
 その程度で済んでいたら、その後の4000以上の懲戒請求騒ぎとか、橋下弁護士への賠償請求とか、今枝弁護士の求釈明書とか全部なかったかもしれないんですよ。そう思うと、弁護士会の手落ちが今回の騒ぎにつながったという見方もあるという意見です。


No.451 普通の人 さんへ

不当な請求かどうかは、「裁判所」が判断します。

 懲戒請求の正当性を判断するのは弁護士会の綱紀委員会です。
 私は、ここにいる弁護士さんがその結果が出る前に「不当だ」と判断し、「告訴されて当然」という方向で議論を進めているように感じられましたから、そう書きました。

No.459 死刑囚 さんのコメント | 2007年10月19日 22:30 | CID 92465  (Top)

とりあえず誤解のないように、私は今回の懲戒請求騒動のような事態は繰り返し起こってはならないと考えています。

>それともブログ主のモトケン先生の本エントリの「目的」を問題にしていらっしゃるのでしょうか??

その通りです。


もしも正しい知識を伝えるためのエントリならば、「弁護士自治の根拠」、「懲戒が認められる事例や基準」についての質問に回答されても良いのではないかと思いました。

私は、こういう質問に回答する事が、偏見を払拭する契機だと思いました。

弁護士自治について法曹関係者が誰も説明しないので、私が書い折「国民主権の下」したのが誤解を生むようなものだとヘムヘム様の書き込みを拝見し気づきました。
(私は国民主権の日本国で、弁護士自治が許されていると書いたつもりでしたが)
やはり、法律の素人では正しく伝えることは困難です。

いずれにしても、のら様のお考えや、こちらのエントリのスタンスについては諒解しました。

No.460 F-15J さんのコメント | 2007年10月19日 22:30 | CID 92466  (Top)

>>No.416 ひらの さん

>そんなことはないと思いますよ。懲戒の事例は現にあるわけですし、その中には一般市民(弁護士が代理人に付いているかもしれませんが)からのものもあるはずです。

事例はあるといわれても、その事例って弁護士が
検察から起訴されるクラスの案件がほとんどだと思いますが。
(品位どころか実際に犯罪行為を行った案件)

具体的な数字を挙げるならば、2006年の懲戒請求件数は
1367件ありましたが、実際に懲戒処分とされたのは
たったの69件です。

最も重い除名はその中でもさらにたったの3件。
(6500万円流用、950万円横領、930万円着服。立派な犯罪。)
横領や流用をしても、除名にならず業務停止に止まる事も
珍しくありません。(そしてまた被害者が出る。)

司直の手が直接対象弁護士に伸びる様な案件くらいにしか
除名処分が下らないなら、弁護士自治って何なのよ?
って話じゃありませんか?

No.461 ぐれぐれ さんのコメント | 2007年10月19日 22:33 | CID 92469  (Top)

>>No.443 ひらの さん

 ありがとうございます。謙遜せずとも私より法律にお詳しいのは間違いありません。勉強になりました。

>>No.438 No.454 のら さん

 私が付加的に「具体例でも」と言ったのは、法曹関係(と思われる)方たちが、今回の事例以外に範囲を広げると自分の意見の発露をスルーしまくっていたからです。あなたの文章をみてその理由が分かったような気がします。多分死刑囚さんも同意だと思いますが。

No.462 黒的九月 さんのコメント | 2007年10月19日 22:34 | CID 92470  (Top)

>No.458 素人意見 さん

>その場合は、そこだけで話が終わるじゃないですか。法的に出来ないことを説明すれば、そこでやめた人も多くいたでしょうし。

 終わらないですよ。仮にその説明に納得がいかない人の苦情を橋下弁護士が聞きつけてここぞとばかり「門前払いしている」「自浄作用の無いオナニーギルド」とかTVで煽ったらどうなります。

 実際請求を行って間違いを知らされた以外の人達に新たに誤解を産む可能性があるだけの話じゃないですか。 やはり最初にTVで煽る人が説明すべきなのですよ。こういうのは。

 最も橋下氏は「ヤメ蚊」氏が広範に知らせるまで最高裁判例を知らなかった可能性がありますが。

No.463 k さんのコメント | 2007年10月19日 22:44 | CID 92473  (Top)

>No.457 きゃんた さん
>国家資格=独占業界ではないでしょう。
>個々の弁護士に対する不買運動ならできます。
>問題のある弁護士に依頼するのはやめて、別の弁護士に依頼すればいいのですから。
 独占業界ってのは確かに微妙な表現なんだが、弁護士は弁護士会に入らなきゃいけないだろう?弁護士会の外に存在するもの(商売敵?)が居ないと言う意味で「独占業界」って表現したのよ。で、弁護士会ってのがかなり強固に弁護士を護ってる状態だから、世間の風から弁護士会が弁護士全体を護る事で業界全体の感覚がずれてきた場合に、個々の弁護士に対する不買運動は効果なくなってしまうと思うのよ。


>ところで、弁護士が世間知らずで感覚・常識がずれるというのは単なるイメージではないのでしょうか。
 いや、「批判の風に晒されない」というのは「感覚・常識がずれる」大きな原因になる、って言いたいのよ。

No.464 noah さんのコメント | 2007年10月19日 22:48 | CID 92476  (Top)

黒的九月 さん

橋下さんは煽んないと思いますよ。
だって、そのほうが"自分に来た懲戒請求の手続きが楽になる"から。

もともと、橋下さんが光市事件で懲戒請求を持ち出したのは、自分のTVでの発言を捉えて、懲戒請求されているのを"こいつらにも味あわせたれ"と思ったのが動機だと思います。

No.465 法学部生Y さんのコメント | 2007年10月19日 22:49 | CID 92477  (Top)

いやはや
数時間たっただけで、ものすごいコメント量になってますね


>普通の人さん


今更ですが
おっしゃるとおり民間と比較した例えというのは不適切でしたね。それが下手な例えというか比較につながってしまいました。
民間と国家資格に基づく弁護士との性質の差が大きいですしね。

>そのクレームが些細な事である場合・・・この場合解雇されるのは理不尽であり、この場合会社もそうですが、「特に」些細な事で解雇を要求する人がおかしい、非難されるべきではないでしょうか?


言い方が悪かったですね。
ご理解いただけなくて当然かもしれません。
不当解雇に対して異議申し立てを会社にするのは当然です。
クレーマーに対して損害倍所請求をしてもあまり意味をなさないでしょう。

ただ、私が問題にしたいのは
それこそクレームの内容にもよるのですが
常人からして明らかに些細なことで解雇を要求するその処罰感覚です。
クレームはクレームでおっしゃるとおり意義のあること、企業としては非常に有益なものであることはおっしゃるとおりです
また、些細な事による解雇要求を最終的に会社上司がつっぱねればいいというのも事実。

しかし、一方で些細な事で他人の職業を奪おうとする発想があるのもどうなのかと言いたいのです。
早い話私は現在増加しているように思える、厳罰感情に対して批判したいのです。

ともかく、民間と比較したのがナンセンスでした
すみません。


なお遅くなりましたが

>No.352 passerby さん

ご指摘ありがとうございました。

私としては、厳罰感情を批判したい為に、あえて自分達もそのような状況にさらされてみるのもいいという意味で
懲戒制度が様々な組織であればよいと言いましたが、
基本的には厳罰感情に否定的であり、実際に民間の会社にも懲戒制度があってほしいとは思っていません。


なお、スレタイから大分ずれたコメント大変失礼しました
以後この主張は繰り返しません。

No.466 しゅう さんのコメント | 2007年10月19日 22:52 | CID 92479  (Top)

えーとですね、私が言いたかったのは、
・懲戒請求を認めるかどうかは、弁護士会の綱紀委員会が判断
・損害賠償請求権の存否(=請求が不法行為か)は、裁判所が判断
ってことです。

 そもそも、両者で判断する事柄は違いますし(上は懲戒該当事由があるかどうか、下は、不法行為かどうかでしょう。)、現実上リンクするとは思いますけれども、理論上は異なる判断が下されることもありうるでしょう。

 例えば、綱紀委員会で懲戒請求が棄却されて、損害賠償請求訴訟になった。でも、裁判所は、その請求が不法な懲戒請求だったどころか、そもそも本来懲戒が認められるべき事案だと言ったということも理論上は考えられるでしょう(そこまで踏み込む必要が出るか分かりませんが)。そして、その場合には損害賠償請求は認められません。やはり損害賠償につながる不法な請求かを判断するのは裁判所なのです。

 ここでの弁護士さんたちの不当だという判断は、当然ながら、裁判所が不当だと判断する可能性があるということだと思いますよ。

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