鳥取放送局

2007年10月18日 19時1分更新

医療ミス訴訟で原告の請求棄却

8年前、鳥取市立病院で当時74歳の女性の入院患者が一度に大量の点滴を受けて死亡したのは、点滴装置の不具合などが原因だなどとして女性の遺族が病院を管理する鳥取市に対して3100万円あまりの損害賠償を求めていた裁判で、鳥取地方裁判所は、病院側の過失は認められないとして原告の訴えを棄却しました。
この裁判は、平成11年3月、腎臓病のため鳥取市立病院に入院していた当時74歳の女性が一度に大量の点滴を受けて死亡したのは点滴装置の不具合などが原因だなどとして、女性の遺族が病院を運営する鳥取市に対して3100万円あまりの損害賠償を求める訴えを起こしていたものです。

18日、鳥取地方裁判所で行われた裁判で古賀輝郎裁判長は「点滴の大量投与は装置の不具合が原因ではなく、女性が自分で点滴の調整弁を操作したため起きたと見られ、病院側の過失は認められない」として原告の訴えを棄却しました。判決について原告の女性の遺族は「病院側は私たちに対して一度ミスを認めており、この判決はおかしいと思う。控訴については弁護士と相談したい」と話しています。一方、鳥取市立病院は「病院の対応が認められたものであり、今後とも医療の向上に最善の努力を続けて参ります」というコメントを出しました。