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help リーダーに追加 RSS 第4回公判(論告求刑)傍聴記その1

<<   作成日時 : 2007/10/06 15:34   >>

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平成19年刑(わ)第901号「脅迫および威力業務妨害」
第四回公判(論告求刑)
2007年10月5日午後1時30分より約30分間
東京地方裁判所 515法廷


傍聴人は今までと比べると少なめだった。報道関係の方が何人か傍聴していた。
検察からの論告求刑であるから、第三者の立場の人が傍聴したくなるような公判でないのかも知れない。傍聴マニアのような人はあまり来ていなかったと思う。

裁判官が入廷し、本日は検察官から本件についての意見を伺いたいと検事に発言を促した。検事の発言要旨は以下の通り。

「本件公訴事実は、当公判において取り調べ済みの各証拠により、その証明は充分である」
と切り出した。

弁護側から、書込み自体が脅迫および威力業務妨害の構成要件に該当しない、故意もないと主張しているので、この点について検討すると検事が云うのを聞いて、私は検事を少し見直した。この点については完璧にスルーするのではないかと思っていたからである。
聞いてみて見直したのが誤りであったことが判明したが。

一応、検察側の主張を掲載しておこう。

まず2ちゃんねるのスレッドは特定のテーマを提示し、それを話題の中心に据えて書込みの行われる性質のものであると指摘した。ついで当該スレッドはタイトルおよび記事番号1他にて、池内氏が名古屋で12月20日に講座を開くことについて触れていると述べた。
従ってこのスレッドに書き込まれた、公訴事実にある被告人によるコメントは、日時・場所・対象者・手段・結果までが明示された具体的な加害告知であると主張した。
また書込み内容そのものも、一義的かつ直接的なものとしか判読しえないと検事は述べた。ただし、ひとつひとつをとってみれば・・と断わりを入れていたように思う。ボソボソとした声で原稿に向かって喋られても、声は通らない。私の聴き間違いかも知れないが。

ついで被害者が真実に恐怖したかどうかについて言及したようだった。被害者が夜中の3時ごろ目白警察に相談したこと、早朝の6時半ごろ栄中日文化センタに講座をキャンセルしたいというメイルを入れたこと、文化センタ側でも職員の人が当該スレッドを見て「これはやばい」と思ったらしいことが明らかにされた。

これをもって「客観的にみて脅迫にあたる」というのが検察官の主張であった。

故意性についての検察官の主張はもっと凄い。被害者とされる池内氏が度々2ちゃんねるを見ていて、書込みもしてると考えていたのだから、池内氏が読むと認識していたに違いないと言い出した。
実際に顔さんが池内氏が読むことを意識して書いたかどうか、スレッドの流れを読んで理解できないのだろうか? それが理解できないにしても、池内氏が読むことを意識していたかどうか、推測でしかないってことに検事は気付かないのだろうか?

故意性については顔さんが勾留中にサインさせられてしまった供述調書を根拠としているようだった。途中から接見交通権を制約しといて「自白」に頼るとは情けない限りである。

何故こんな無様な状態になってしまうのか。それは脅迫をとやかくいうのであれば当然に究明されて然るべき動機の面があやふやま侭だからである。そんな当たり前のことが検察官には分からないのだろうか。

だいぶ長文となってしまったので、ひとまず休憩を入れたいと私は思う。ついで検察官による弁護人の意見書に対する反論が試みられるのだが、これがまたトンでもない事態となってゆく。

続きは、検察官と弁護人、裁判官のやり取りを中心にして、第四回公判の傍聴記に纏めてみたいと思う。

(続きます)

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Fri, 5 Oct 2007 21:09:02 +0900 (JST)
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