平成19年刑(わ)第901号「脅迫および威力業務妨害」 第三回公判(証拠調べ) 2007年9月21日午後1時30分より約2時間 東京地方裁判所 515法廷 午後1時30分、裁判官が入廷し、第三回公判が始まった。今回は証拠調べである。 弁護側から請求された証人尋問と被告人質問が行われ、乙号証のうち3号乃至12号までの検察側証拠の取り扱いが審理された。最後に被害者とされる方の意見陳述書が提出されたが、これは読み上げられることなく、3枚のA4紙が裁判官に渡されただけで終わった。 最初に弁護側の情状証人として私が証言した。その内容は事前に弁護側が明らかにしていた項目に沿って行われた。最後に弁護人から「あなたは今回の事件をどう見ているか」と問われたので、私は凡そ次のように述べた。 「12月20日未明の被告の書き込みは、どうみても脅迫には見えない。不特定多数のヒトが集まる掲示板の中で、見ず知らずの特定の誰かとコメントし合ってるだけではないか、それが池内さんへの脅迫になるのか?なるとは到底思えない。それなのに脅迫されたと云い出して自分で仕事をキャンセルし、あげくに業務妨害で訴えるという行為は、私としては批判的にならざるを得ない」 正確な発言記録は、書記官の方たちが録音テープから書き起こしてくださるので、それを弁護士の先生のところで見させて貰って、許される限りの最大限を公表したいと思う。もうしばらくお待ち頂きたい。 20分程度の弁護側からの尋問が終わると、次に、例の若い検事さんから5分程度の尋問が行われた。この内容は誰が反対しようと私は全部公開しちゃおうと思っている。傍聴されてた方だけに楽しんで貰うには勿体ない。要するに私は「情状酌量」のための証人であって、被告の無罪を主張しちゃイケナイんだそうだ。 そりゃ当たり前である。 自分の云いたいことを述べるのが法廷での証人の役割ではない。質問されたことに対して、宣誓した通り、事実をありのままに述べること、真実を隠さすに述べること、それが証人の果たすべき役割なのだ。 よって私は事実かどうかを訊かれればそれを答えたし、意見を求められれば自分の意見を証言席で述べた。 「無罪と思うか」と訊ねたのは被告弁護人からではない、あろうことか検事からだ。防御側だってそんな大胆かつ直接的な尋問はしないのに、おかげで「無罪です」という証言を残すことができてしまった。 これに至る5分程度の間、この検事さんは今まで私がやってきたことを確認してくれた。私が情状証人として不適切であると主張したいらしかったのだが、果たしてどうなのだろう。 「何しに来たんだ」と検事に云われて絶句した私を前に、裁判官は別に問題はないと云って、この若い検事に向かって諭してるように私には見えた。この時、裁判官が云われた法律用語の意味を残念なことに私には理解できていない。私が唖然としていて理解できなかったのかも知れない。 顔さんの書き込みの事実を、私がいつ否定するような発言をしただろうか。それを否定するような証人であれば確かに「情状証人」とは云えないだろう。もっと凄い証人になってしまう。そういう訳ではないのだが、無罪こそ最大の「情状」であろう。 もう一点、勾留中の顔さんの健康状態が悪化していたことを、私が見抜けなかったことを責められてしまった。今から私が医師を志す訳にはゆかないので、この点だけはご容赦いただきたい。 しかし証拠として提出されてるわけでもない私のブログ記事や2ちゃんねるの本件事件後の書き込みも、検事が読んでいることは明らかになった。しかし都合の良いところしか読んでいないらしい。自分が賢いと勘違いしてる間は、そういう横着をやってしまうのだろう。こうした場合、頭の良し悪しは関係ない。どれだけ事実と真実に対し謙虚に誠実であるかどうか、それが大事なのだが・・・。 (続きます) ------------------------------------------------------------------------ Sat, 22 Sep 2007 20:13:08 +0900 (JST) ------------------------------------------------------------------------ |
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