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<掲載 -0063> |
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衆議院法制局担当者が『有権解釈=公定解釈=統一解釈?』??? |
「官公署以外への提出代理」はできないが、「争訟性の無い契約代理」であるという。 |
これでは、やはり従来どおりではなかろうか? |
行政書士法一改正法案について衆議院法制局担当者の解釈 |
行政書士法一部改正についての根角所見 |
行政書士法一部改正案について盛武連合会長及び関係者の質疑応答 |
行政書士会連合会及び日政連執行部の連中により、陰謀と欺瞞に満ち溢れた行政書士法一部改正案が今国会に上程、可決の方向へ動いています。これを阻止するため、全国のまともな理事さんやその他有志の皆さんが連日連夜、政党や関係省庁に対し法案を廃案とするよう説得し続けています。
以下は石川県行政書士会会員重森憲司行政書士が行政書士法改正案について衆議院法制局第一部二課の片山氏より得た回答です。 |
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<行政書士法一改正法案について衆議院法制局担当者が『有権解釈=公権解釈』> |
行政書士法一部改正案の解釈について(衆議院法制局担当者の回答) |
1.【改正法案第1条の3の1についての質問】
改正法第一条の3の1 前条の規定により行政書士が作成することが出来る官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。とあるが、 【質問 1.】 官公署に提出する手続きについて代理すること。とは依頼者の委任状を添付しても誤字脱字等字句の訂正・補正が出来るだけで内容の変更まではできないのではないか。 【回答】 意思代理でなく事実行為の代理であるからそのとおり。 【質問 2.】 官公署のみに限定された提出手続き代理ではないのか?官公署以外の提出手続き代理を行政書士は行政書士の業として出来るのか。(例:自賠責保険の請求) 【回答】 官公署のみに限定されている。 【質問 3.】 独立法人は官公署とみなすのか。 【回答】 官公署にあたらない。 【質問 4.】 提出手続き代理に罰則が無い為に行政書士でない者が誰でも提出代理(業として)が出来ることになるのではないか。 【回答】 お見込みのとおり。 【質問 5.】 官公署は行政書士でない提出代理人に質問、訂正、書類の差し替え等を指示しても違法でなく、『行政書士』と『代理業者』を平等に扱わなければならなくなるのではないか。(法の下の平等の原則) 【回答】 お見込みのとおり。 2.【改正法案第1条の2についての質問】 【質問】 行政書士法第1条の2の書類作成とは依頼者の陳述・口述等に基づき、言われたとおりに作成するとの法解釈で良いのか。 【回答】 一式包括作成受託も含まれる。 3.【改正法案第1条の3の2についての質問】 【質問】 許認可申請の、例えば建設業法の許可申請の依頼を受け、依頼者の陳述・口述によらないで、行政書士の責任で一式作成することは改正法の第1条の3の2による代理人として作成することに該当するのか。 【回答】 争訟性の無い契約が出来る契約代理で作成代理ではない。上記のような許可申請書の作成は行政書士法第一条の2に該当する。 |
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<文書資料提供者> |
上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送信し、通信内容の正しいことを確認致しました。 |
平成13年4月23日 |
金沢市入江3丁目101番地 石川県行政書士会会員 重森憲司 |
電話 076−291−7552 FAX 291−7765 |
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<行政書士法一部改正についての私見> |
(根角香織) |
今国会における行政書士法一部改正にかかる法案審議は、その法律形式としては、あくまでも憲法に次ぐものである以上は十分な審議を経るべきであると思います。 このように各条文の前後関係、相関関係、反射効関係において魑魅魍魎とした改正案条文は、その可罰の対象となる条文と不可罰の対象となる条文との間における整合性が要求されるのは、法律としての要である『罪刑法定主義』が貫かなければならないが故に、来るべき国会における審議の場では、今回の衆議院法制局担当者の解釈を巡って、これが質疑応答の結果、廃案もしくは修正案についての動議が提出されるべきものであると考えます。 法第1条の2の『書類作成業務』は法第19条により可罰対象である。にも拘わらず、改正法案としての法第1条の3の『代理人としての書類作成業務』を不可罰とするのは、むしろ法第1条の2の『書類作成業務』のみを可罰とすることでは、法の下の平等に反するというべきであると考えます。 つまり、このことは法第1条の2の『書類作成業務』は作成代行もしくは作成代理は可罰であるのに対し、法第1条の3(改正案)のそれは、代理作成と言えども不可罰であると言う、『禁反言の原則』に反することを法制化しようとするものであると思います。 よって、仮にこのような矛盾した法案が可決成立した場合には、後に裁判で憲法判断がなされる場合、改正法部分において不可罰である以上、法第1条の2においても不可罰としなければ、『法の下の平等の原則』に反すると言うべきではなかろうかと思うのであります。 この点を想定しての改正法案の可決成立を意図し、現行法案を良しとする趣はまさに策略的である。それは行政書士業務における書類作成部分の業務独占維持は図られるとは言いながら、その実は改正法をして、従来の行政書士業務全体にかかる条文解釈における議論を魑魅魍魎なるまでにを混乱状態に陥れることで、行政書士業務全体の非独占が図られているのではなかろうかと言うことです。 平成13年4月27日 根角 香織 |
参考までに今回の法改正の背景については天下の日本経済新聞までもが取り上げているので紹介する。 新聞記事の転載は下記URLに乗せたが、判読し難いので転記した。なお、新聞記事中にあるニュースソースである(関係者)とは恐らくは官僚を指しており、(幹部)とあるのは日本行政書士会連合会幹部を指しているものと思われる。 |
<平成14年1月12日付の日本経済新聞記事> ←新聞の切り抜きです。 |
<http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/nikkei-kiji01.htm> |
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【 更新日=2002/04/27 土曜日 】 |