防衛医科大病院(埼玉県所沢市)で脳動脈瘤(りゅう)破裂を防ぐ手術を受けて死亡した男性大学教授(当時61歳)の遺族が、手術法の説明が不十分だったなどとして国に約9600万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は18日、880万円の支払いを命じた。太田幸夫裁判長は担当医師に説明義務違反があったと認めたが、死亡との因果関係は否定した。
判決は「手術の問題点について分かりやすい説明があったとは認められない。教授は30~40分の説明を受けただけで、熟慮する機会を与えられなかった」と述べた。一方で、説明を尽くせば教授が手術に同意しなかったとまでは言えないと判断した。
教授は96年2月に手術を受けた後、脳梗塞(こうそく)で死亡。東京地裁は、医師が説明を尽くしていれば手術を受けなかった可能性が高いとして約6640万円の賠償を命じたが、東京高裁は説明義務違反を認めず遺族側逆転敗訴とした。最高裁は06年10月、医師が分かりやすい説明をしたかの審理が不十分として、審理を差し戻していた。【北村和巳】
毎日新聞 2007年10月18日 21時51分
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