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「被害者を冒涜」 光市検察側弁論要旨(1)

2007.10.18 19:28
このニュースのトピックス光市の母子殺害事件

 山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審第11回公判で読み上げられた検察側の弁論要旨は次の通り。

【第1 序論】

 差し戻し控訴審の審理の結果によっても、被告人に対し死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情は認められない。

 本件審理は、死刑を選択しなかった1審判決を支持した2審判決は最高裁の判例に反するとして、検察官が上告した結果、破棄差し戻しされた控訴審段階にある。

 最高裁は事実関係については1、2審判決の認定した通り揺るぎなく認めることができるとした上で、「原判決およびその是認する1審判決が酌量すべき事情として述べるところは、これを個別にみても、また、これらを総合してみても、いまだ被告人に対し死刑を選択しない事由として十分な理由に当たると認めることはできないのであり、原判決が判示する理由だけでは、その量刑判断を維持することは困難であるといわざるを得ない」とし、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかについて、さらに慎重な審理を尽くさせるため審理を差し戻した。

 しかしながら、当審における審理の結果によっても、被告人に対し死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情は、一切見いだすことができない。

 のみならず、被告人は上告審および当審に至ってそれまで認めていた事実関係を争い、以下に詳述する通り、反省悔悟するどころか事実を捏造(ねつぞう)・歪曲(わいきょく)し、被害者を冒涜(ぼうとく)してまで死刑を免れようとする態度に出ており、被告人の真(しん)摯(し)な反省悔悟と被告人の口から真実が語られることを希求する遺族に更なる苦痛、更なる憤りを与えて顧みない態度に終始しているのであって、被告人に対しては死刑をもって臨むほかない。

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