厚生労働省は17日、オンラインシステムで診療報酬請求ができてベッド数が400床以上ある医療機関(376病院)について、08年度から患者の求めがあれば、個別の報酬点数(1点10円)をすべて明記した、診療報酬明細書(レセプト)並みに詳細な領収書の発行を義務付ける方針を決めた。患者からの実費徴収は認める。
06年度の診療報酬改定では、全医療機関に「初診料」「入院基本料」など、個別の医療費がおおまかに分かる領収書の発行が義務付けられたが、レセプト並みの領収書発行は努力義務にとどめられていた。【吉田啓志】
毎日新聞 2007年10月17日 18時26分
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