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本学及び本学関係者に対する誹謗中傷行為に対する取り組み姿勢

(4)プロバイダ責任制限法の成立を迎え、民事提訴に踏み切る段階


2001
1122日に成立した「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」〜通称「プロバイダ責任制限法」は、インターネット上に公開されている情報で、個人のプライバシーや著作権の侵害があったとき、プロバイダが負う損害賠償の責任範囲を規定したものでした。このプロバイダ責任制限法は、根拠なき誹謗中傷行為を受けてきた本学側からすると本当に心強い法律でした。 本来、「通信の秘密」は、プロバイダのような通信事業者にとっては運営管理上の大原則です。発信者の個人情報や通信内容を知り得ても、秘密にする義務があります。しかし、犯罪に関係したり、プライバシーなどの権利侵害といった特別な場合には発信内容を削除したり、発信者の情報を開示する必要性も生じます。そこで、その範囲を規定し、プロバイダ側の免責事項を決めたものが「プロバイダ責任制限法」でした。その条文を読むと、発信者の個人情報が開示されるのは、権利侵害が明らかである場合や、損害賠償請求の行使のために必要といった、極めて狭い範囲に限定されています。従って、現在では、訴訟によらない限り不可能であり、匿名の誹謗中傷サイトの開設者を特定すべく、やむなく民事提訴に踏み切った本学関係者がおります。この民事提訴に踏み切ろうとする段階においては、事前に、匿名の誹謗中傷者やプロバイダ側には、次のA.B.のような内情・立場があることを完全に理解しておりました。匿名者からの誹謗中傷行為に悩んでいる方々も事前に承知しておくべきことです。

A. 孤立する匿名の誹謗中傷発信者たち
〜プロバイダへの削除要請と無断リンクを許可しないこと〜

プロバイダに対する誹謗中傷の削除請求のほうは比較的に早く決着がつきます。「他人の権利が侵害されていると信ずるに足る相当の理由があったとき」は、プロバイダ側が削除しても プロバイダは発信者に責任を負いません。また、読売新聞社の記事などを無断でリンクしていた匿名の誹謗中傷者もおりましたが、記事内容を引用する形での無断リンクは、著作権法に違反しており、良識ある大抵の新聞・雑誌社は、「著作権の侵害である」ことを理由に、匿名の誹謗中傷サイト発信者に無断リンクを許可しませんでした。これは至極当然の処置だと思います。逆に、誹謗中傷発信者側からすれば、著作権を無視した無断リンクを自由におこないたいわけで、現在でも紀藤正樹弁護士らは「表現の自由を侵害している」と主張しています。また、彼らは、無断リンクを強行するのみならず、グーグルという検索エンジン会社に対して、「(他人を誹謗中傷している自分たちのサイトが)グーグルの検索結果から締め出され、表示されない」と抗議し、「グーグルの恐怖政治を許すな!」・「表現の自由が侵害されている!」という自分勝手な大義名分を掲げた言論出版活動を展開しています。そして、このようにしつこく誹謗中傷を続ける発信者の意図・目的がどこにあるのかを十分に理解しておく必要があります。ネット上での誹謗中傷行為が組織的・継続的に行われている場合、その意図・目的は、営利目的(金銭・商売目的)・感情的反感・思想的反感・個人的怨恨の順番で挙げられます。ただし、営利目的とは言っても狡猾な知能犯の場合、ダイレクトに恐喝をしかけて金銭を要求してくることはありません。その真意(金銭・商売目的)を隠しつつ、「悪質商法だから社会的に非難され続けることは当然である」などの、一見すると正義心に基づいた行動であることを宣伝しています。しかし、それならば、匿名で誹謗中傷するのではなく、具体的な違法行為を指摘し、堂々と氏名等の連絡先を明らかにするべきです。かつて、本学の関係者に対して、本学を誹謗中傷する差出人不明の「怪文書」がバラ撒かれたことがありましたが、その相談連絡先が(自営)リンク総合法律事務所 所長 紀藤正樹弁護士になっていたことから(「頭隠して尻隠さず」とはこのことです)、 本学は、紀藤正樹弁護士を中心とするに「弁護相談客集め」の一環であり、憲法改正反対・児童ポルノ規制反対などの左翼的思想をもったグループによる仕業であると確信するに至ったのでした。そして、2007年現在、紀藤正樹弁護士らは、「自分たちの営利目的の誹謗中傷サイトがグーグルの検索結果から締め出され表示されないため、弁護相談客集めや、ライブドア被害者の会を作り、その会員から会費を徴収する、弁護士商売に支障が出ている」・「ネット時代の企業恐喝手段がうまく機能しなくなった」と認識しているようです。彼らの「表現の自由を守ろう !」という主張は、なんのことはなく、ネット上を通じて弁護相談を求めてくる顧客探しに支障をきたしているからに他なりません。ネット上での巧妙な企業恐喝・名誉毀損・人権侵害などの犯罪をおこなってまで、弁護士商売を遂行している者には「表現の自由を与えてはならない」と考えています。

B.
プロバイダへ削除要請をするに当り、事前に承知しておくべき事項

「プロバイダ責任制限法」にある、「相応の理由」という抽象的な表現だけでは、実際に事案を抱えたプロバイダが判断に困ることが多く、日本インターネット協会・日本インターネットプロバイダ協会・日本テレコムサービス協会などが主導して、削除要求への対応について一定のガイドラインをまとめました。このガイドラインには、「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」と「著作権関係ガイドライン」の2種類があり、削除請求を行う際に使用する標準書式も用意されています。 民事上の権利を侵害されたとする申し立てがあると、プロバイダはまず情報削除の申し出があったことを発信者に連絡し、7日以内に発信者から反論がなければ削除するという手順になっています。ただし、「プロバイダ責任制限法」による発信者情報の請求や削除請求は、あくまで民事上の権利侵害を対象としており、犯罪など刑事事件となる可能性が高い事案については、当事者間の問題を越えた、捜査機関(司法警察・検察)が介入すべき事案であり、発信者の情報開示を求めてもプロバイダ側では対処できません。 また、発信者がレンタルサーバーや外国のサーバーを使用している場合も、プロバイダ側では対処できないことが多いので、事前に承知しておくべきでしょう。

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