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本学及び本学関係者に対する誹謗中傷行為に対する取り組み姿勢

(6)ネット上で悪質な誹謗中傷をしている発信者を早急に特定する動きを支援する段階

手軽で自由な言論の場として、多くの人に使われるようになったインターネットですが、一方で「プロバイダ責任制限法」のような法整備も徐々に進んでおり、20061226日付けの毎日新聞にあるように、インターネット上でのプライバシー侵害や名誉毀損について、総務省とプロバイダ業界団体は、発信者の同意がなくても被害者に対して匿名の発信者の氏名・住所などを開示する方針を固めました。今まで、被害者は民事裁判を起こしてから、やっと発信者情報の開示をプロバイダに求めることができたわけですが、これからは、ネット上で悪質な誹謗中傷をした発信者を早急に特定し、被害を最小限にとどめる可能性が高くなったわけですから、長年にわたり被害を受けてきた本学としては、実に歓迎すべき社会動向です。そして、プロバイダや各種サービスの運営会社も、このような社会動向を意識せずにはいられない状況になってきました。例えば、世界一巨大な掲示板「2ちゃんねる」でも、発言者のIPアドレスを含むログを保存していく方針を打ち出しています。ネット上の発言は、仲間内で交わす陰口とは違い、不特定多数の人間が読む一般公開情報ですから、「個人情報は公開しない」、「事実無根の情報を真実であるかのごとく発信しない」などの当たり前の倫理道徳観念に基づいた行動をしたり、サイトの運営をするように心がけるべきです。ましてや、インターネットを詐欺・脅迫・恐喝・名誉毀損等の犯罪行為の道具として使うことなどは、「言語道断である」と感じています。そして、本学では、同じような被害を受けている方々(企業・個人)と連携して、ネット上で悪質な誹謗中傷をしている発信者を早急に特定できるように情報交換をしております。また、本学では、被害者支援の一環として、無料相談を受付けておりますので、本学「法務課」まで、お気軽にご相談下さい。

<参考サイト>
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」
(2007年2月策定)
「インターネット上の人権意識調査アンケート」(2003年3月調査)

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