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本学及び本学関係者に対する誹謗中傷行為に対する取り組み姿勢

(5)名誉毀損等で刑事告訴をする段階

この度、匿名の次瀬徹(本名:橋爪研吾)を特定するために、本学の関係者が民事提訴をおこないましたが、その民事裁判の判決は、最終的に東京高等裁判所から誹謗中傷サイトの発信者に対して77万円の損害賠償金をもって償うべしとの判決が下されました。さらに、次瀬徹(本名:橋爪研吾)によるネット上の名誉毀損は、長年にわたる、ひどく悪質なものであり、犯罪性も明らかであるため刑事告訴を致しました。 なお、名誉毀損による刑事告訴で、被告人(加害者)が有罪となった場合、「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」(刑法230条)が課せられることになります。

さて、本稿の
(4) Aで述べましたが、本学を誹謗中傷しているのは、紀藤正樹弁護士を中心とする、憲法改正反対・児童ポルノ規制反対などの左翼的思想をもったグループによる仕業ですが、刑事被告人となった橋爪研吾を弁護しているのも、紀藤正樹弁護士ら左翼的思想をもったグループです。刑事被告人の橋爪研吾に対する有罪が確定すれば、紀藤正樹弁護士らによるネット上での巧妙な弁護相談客集めや、被害者の会を作り、その会員から月会費を徴収しようとする弁護士商売は、社会的な信用を失い、長期的にも損失となります。 ですから、ネット上での誹謗中傷は、「相変わらず」と言うよりも「益々ひどく」なってきています。

今度は、
200612月下旬になって、「グーグル八分とは何か」 吉本敏洋著(九天社発行)という、本学などを誹謗中傷する本を出版したのです。 この九天社とは、ホモ雑誌「薔薇族」の出版社として有名です。著者の吉本敏洋は、この本の中で告白しているように紀藤正樹弁護士と親密な関係がありますし、表紙の帯封にも紀藤正樹弁護士の顔写真が付いており、「表現の自由を守るために」という、もっともらしい大義名分も書いてあります。この本を読むと、紀藤正樹弁護士の意見そのものでした。このように、紀藤正樹弁護士を中心とする、憲法改正反対・児童ポルノ規制反対等の左翼的な思想を持ったグループとの論戦は激しくなっておりますが、ここで戦いを放棄してしまっては、本学と同じようにネット上で事実無根の誹謗中傷をされている被害者の方々(企業・個人)のためにもなりません。この段階では、強い意志をもって、悪徳弁護士が営利目的の誹謗中傷行為を止めるまで闘う決意が大切です。

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