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報道発表資料 [2003年6月掲載]

育毛・増毛サービス、かつらの主要8社を
集中的に調査・指導しました

平成15年6月2日
生活文化局

 東京都では、消費生活総合センター等に寄せられた相談情報をもとに、育毛・増毛サービス、かつらの事業者について、「東京都消費生活条例」、「不当景品類及び不当表示防止法」に基づく調査を集中的に実施し、違反事業者の改善指導を行いましたので、お知らせします。

1 調査の概要

(1)調査期間:平成14年12月〜15年3月
(2)調査対象事業者:8社(日本毛髪業協議会加盟6社、非加盟2社)

調査結果のポイント

1 事業者の概要

  1. 年間売上額
    10億円未満1社、10億〜50億円未満3社、50億〜100億円未満2社、100億円以上2社
  2. 営業地域
    首都圏1社、全国7社
  3. 提供役務の種類
    育毛・増毛・かつら3社、育毛・かつら1社、育毛のみ4社

 顧客層、契約内容

  1. 育毛の顧客層は20代男性が中心。最も多い契約は、期間1年、金額18万〜90万円
  2. 増毛は幅広い年齢層に、毛髪10000本〜12000本を48万円から60万円で販売
  3. かつらの利用者は女性に多く、1枚50万円前後の商品をスペアを含め勧誘

 主な不適正行為

  1. 広告等の違反(7社)
    個人差に触れず「施術前と施術後の写真掲載」、比較対象を示さないで「発毛率○○%」、総額を示さないで「一日なんと○○円」の表示
  2. 虚偽説明・断定的判断の提供(全社)
    「何時でも解約できる」「元のようになる」「確実に生えてくる」
  3. 心理的に不安にさせて勧誘(全社)
    「このままでは全部抜けてしまう」「とてもまずい状態」「深刻な状態」
  4. 中途解約に応じない(全社) 
    「診断書を要求する」「契約残額は商品で」「あつらえた毛は解約できない」

2 都の対応

(1)調査対象事業者の全てに不適正な取引行為が見られたので改善指導を行いました。
 また、業界の自主基準である「ガイドライン」では不適正取引行為の防止、合理的な中途解約の確保等消費者保護を図るには十分でないので、国に対して、育毛・増毛サービスを特定商取引法の特定継続的役務に追加指定することを提案要求していきます。
(2)事業者説明会の開催
 日時:平成15年6月5日(木)午後2時から4時
 場所:東京都庁第一庁舎25階103会議室
 対象:育毛・増毛サービス事業者、信販会社、業界団体 約100社

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3074




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