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国民年金法

【目次(章節)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章被保険者(第7条〜第14条)
第3章給 付(第15条〜第73条)
第4章福祉施設(第74条)
第5章積立金の運用(第75条〜第84条)
第6章費 用(第85条〜第100条)
第7章不服申立て(第101条〜第101条の2)
第8章雑 則(第102条〜第110条)
第9章罰 則(第111条〜第114条)
第10章国民年金基金及び国民年金基金連合会(第115条〜第148条)

  昭和34・4・16・法律141号  
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成元・12・28・法律 96号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成8・3・31・法律 28号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号==
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号==
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号(未)(施行=平20年4月1日)
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・6・23・法律132号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・22・法律 71号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−
改正平成19・6・27・法律 96号(未)(施行=6月内)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平19年7月6日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平20年2月1日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平20年4月1日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平23年4月1日)
改正平成19・7・6・法律111号−−(施行=平19年7月6日)


最初

第1章 総 則

(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「其済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法087
《改正》平16法132
 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
《追加》平11法087
(年金額の改定)
第4条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
第4条の2 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
《追加》平16法104
(財政の現況及び見通しの作成)
第4条の3 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
《追加》平16法104
 前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
《追加》平16法104
 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《追加》平16法104
(用語の定議)
第5条 この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
2.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。)
4.私立学校教職員共済法
《改正》平9法48
《改正》平13法101
 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
《全改》平12法018
《改正》平16法104
 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
《追加》平12法018
 この法律において、「保険料4分の3免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
《追加》平16法104
 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
 この法律において、「保険料4分の1免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第3項の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
《追加》平16法104
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
《改正》平9法48
10 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
《改正》平9法48
《改正》平13法101
(権限の委任)
第5条の2 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
《追加》平11法087
 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
《追加》平11法087
(事務の区分)
第5条の3 第12条第1項及び第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務並びに附則第9条の3の4の規定により市町村が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
《改正》平11法087
 
第6条 削除
《削除》平11法160
最初

第2章 被保険者

(被保険者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
《改正》平9法48
 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(資格取得の時期)
第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
1.20歳に達したとき。
2.日本国内に住所を有するに至つたとき。
3.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
4.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
5.被扶養配偶者となつたとき。
《改正》平9法48
(資格喪失の時期)
第9条 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに育つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3.60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
6.被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。
《改正》平9法48
(任意脱退)
第10条 被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
1.被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2.その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
《改正》平11法087
 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となつた日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
(被保険者期間の計算)
第11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
 
第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
(届出)
第12条 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法087
 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
 
《1項削除》平11法087
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法087
 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
《追加》平11法087
 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
《追加》平11法087
《改正》平13法101
 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。
《追加》平11法087
《改正》平13法101
《改正》平19法110
 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
《追加》平11法087
《改正》平13法101
 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつたものとみなす。
《追加》平11法087
《改正》平13法101
(国民年金手帳)
第13条 社会保険庁長官は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法087
 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(国民年金原簿)
第14条 社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
《改正》平11法160
最初

第3章 給 付


第1節通 則(第15条〜第25条)
第2節老齢基礎年金(第26条〜第29条)
第3節障害基礎年金(第30条〜第36条の4)
第4節遺族基礎年金(第37条〜第42条)
第5節付加年金、寡婦年金及び死亡一時金(第43条〜第68条)
第6節給付の制限(第69条〜第73条)

最初第3章

第1節 通 則

(給付の種類)
第15条 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
1.老齢基礎年金
2.障害基礎年金
3.遺族基礎年金
4.付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
(裁定)
第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(調整期間)
第16条の2 政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
《全改》平16法104
《改正》平19法023
 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
《全改》平16法104
 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
《全改》平16法104
(端数処理)
第17条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
《改正》平16法104
 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(死亡の推定)
第18条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
(失踪宣告の場合の取扱い)
第18条の3 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条第37条の2第49条第1項、第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
(未支給年金)
第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自亡の名で、その年金を請求することができる。
 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第20条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
《改正》平16法104
 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第20条の2 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
《追加》平16法104
 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
《追加》平16法104
 第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
《追加》平16法104
 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
《追加》平16法104
 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法104
(年金の支払の調整)
第21条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
 
第21条の2 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
《改正》平11法160
(損害賠償請求権)
第22条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
(不正利得の徴収)
第23条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第24条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
最初第3章

第2節 老齢基礎年金

(支給要件)
第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
《改正》平12法018
《改正》平12法018
(年金額)
第27条 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1.保険料納付済期間の月数
2.保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3.保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4.保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5.保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た日数の4分の1に相当する月数
6.保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7.保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8.保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
《改正》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
(改定率の改定等)
第27条の2 平成16年度における改定率は、1とする。
《追加》平16法104
 改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
《追加》平16法104
 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
《追加》平16法104
 前2項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法104
 
第27条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
《追加》平16法104
 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
《追加》平16法104
 前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法104
(調整期間における改定率の改定の特例)
第27条の4 調整期間における改定率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率
2.0.997
《追加》平16法104
 次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、前項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回るとき 名目手取り賃金変動率
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
3.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
4.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が1を上回るとき 1
《追加》平16法104
 前2項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法104
 
第27条の5 調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
《追加》平16法104
 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が1を下回るとき 物価変動率
2.物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
3.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回るとき 名目手取り賃金変動率
4.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率
5.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
《追加》平16法104
 前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法104
(支給の繰下げ)
第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
《改正》平16法104
 
《1項削除》平12法018
 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
《追加》平16法104
 第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
《改正》平16法104
(失権)
第29条 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
最初第3章

第3節 障害基礎年金

(支給要件)
第30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者であること。
2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
 
第30条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
 第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条若しくは第47条の2の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第81条第1項若しくは第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第52条又は国家公務員共済組合法第84条(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第89条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第1項の請求があつたものとみなす。
《改正》平9法48
《改正》平13法101
 
第30条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
 第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
 
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(併給の調整)
第31条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
 
第32条 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
(年金額)
第33条 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
 
第33条の2 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
 第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
1.死亡したとき。
2.受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3.婚姻をしたとき。
4.受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
5.離緑によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
6.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
8.20歳に達したとき。
 第2項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第34条 社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
 障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
(失権)
第35条 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
(支給停止)
第36条 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
 第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
 
第36条の2 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1.恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保障法(昭和22年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4.日本国内に住所を有しないとき。
《改正》平16法104
《改正》平17法050
 前項第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
 第1項に規定する障害基礎年金の額及び同項第1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
 第1項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項第1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
 第1項第1号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を適用しない。
 第1項第1号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
 
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1に相当する部分の支給を停止する。
 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
 
第36条の4 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という」がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
 前項の規定により第30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第30条の4の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
最初第3章

第4節 遺族基礎年金

(支給要件)
第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(遺族の範囲)
第37条の2 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
1.妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金額)
第38条 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 
第39条 妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
 妻に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
3.妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
5.妻と生計を同じくしなくなつたとき。
6.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
8.20歳に達したとき。
 
第39条の2 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ77,100円(そのうち1人については、231,400円)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
《改正》平12法018
 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
(失権)
第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
2.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
4.20歳に達したとき。
(支給停止)
第41条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
《改正》平16法104
 
第41条の2 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
 
第42条 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
 第39条の2第2項の規定は、第1項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
最初第3章

第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金


第1款付加年金(第43条〜第48条)
第2款寡婦年金(第49条〜第52条)
第3款死亡一時金(第52条の2〜第68条)

最初第3章第5節

第1款 付加年金

(支給要件)
第43条 付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(年金額)
第44条 付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第45条 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
1.その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2.その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
 第1項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第43条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第46条 付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
 第28条第4項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
(支給停止)
第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第48条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
最初第3章第5節

第2款 寡婦年金

(支給要件)
第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
《改正》平12法018
《改正》平12法018
 第37条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(年金額)
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。
(失権)
第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(支給停止)
第52条 寡婦年金は、当該夫の死亡について第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
最初第3章第5節

第3款 死亡一時金

(支給要件)
第52条の2 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1.死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
2.死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(遺族の範囲及び順位等)
第52条の3 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(金額)
第52条の4 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの第1号の被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
 
第52条の5 第45条第1項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。
(支給の調整)
第52条の6 第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
 
第53条から第68条まで 削除
最初第3章

第6節 給付の制限

 
第69条 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
 
第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
 
第71条 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
 
第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
1.受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
2.障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
 
第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
最初

第4章 福祉施設

 
第74条 政府は、第1号被保険者及び第1号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 
《1項削除》平12法020
最初

第5章 積立金の運用

 
《1章追加》平12法018
(運用の目的)
第75条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
(積立金の運用)
第76条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
《追加》平12法018
《改正》平16法105
 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
《追加》平12法018
《改正》平12法099
 
《2条削除》平16法105
(運用職員の責務)
第77条 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
《追加》平12法018
(秘密保持義務)
第78条 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
《追加》平12法018
(懲戒処分)
第79条 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
《追加》平16法105
(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)
第80条 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)の定めるところによる。
《追加》平16法105
 
第81条から第84条まで 削除
《削除》平16法105
最初

第6章 費 用

(国庫負担)
第85条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
1.当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各被用者年金保険者に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
2.当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料4分の1免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数
(3) 当該保険料4分の3免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数
ロ 第27条各号に掲げる月数を合算した数
3.当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額
《改正》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
第86条 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。
《改正》平11法087
(保険料)
第87条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
 
《1項削除》平16法104
 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
平成17年度に属する月の月分13,580円
平成18年度に属する月の月分13,860円
平成19年度に属する月の月分14,140円
平成20年度に属する月の月分14,420円
平成21年度に属する月の月分14,700円
平成22年度に属する月の月分14,980円
平成23年度に属する月の月分15,260円
平成24年度に属する月の月分15,540円
平成25年度に属する月の月分15,820円
平成26年度に属する月の月分16,100円
平成27年度に属する月の月分16,380円
平成28年度に属する月の月分16,660円
平成29年度以後の年度に属する月の月分16,900円
《全改》平16法104
 
《1項削除》平16法104
 平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする。
《追加》平16法104
 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率
《追加》平16法104
 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法104
 
第87条の2 第1号被保険者(第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 前項の規定による保険料の納付は、前条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 第1項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第1項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
《改正》平11法087
 第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
(保険料の納付義務)
第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
 
第89条 被保険者(第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
1.障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
《改正》平11法160
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 
第90条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第90条の3において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018
 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
《追加》平12法018
 
第90条の2 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第5項に規定する保険料4分の3免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《追加》平16法104
 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第6項に規定する保険料半額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第7項に規定する保険料4分の1免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《追加》平16法104
 前条第3項の規定は、前3項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
 第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
 第1項から第3項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
《追加》平16法104
《改正》平16法104
 
第90条の3 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《追加》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
《追加》平12法018
《改正》平12法018
 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
《追加》平12法018
(保険料の納期限)
第91条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(保険料の通知及び納付)
第92条 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
《全改》平11法087
 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。
《全改》平11法087
(口座振替による納付)
第92条の2 社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
《追加》平11法087
(保険料の納付委託)
第92条の3 次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事接(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
1.国民年金基金又は国民年金基金連合会
2.納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの
《追加》平11法087
 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第145条第5号中「この章」とあるのは、「第92条の3第1項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法104
 社会保険庁長官は、第1項第2号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平16法104
 第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
《追加》平11法087
 
第92条の4 被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
《追加》平11法087
 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を社会保険庁長官に報告しなければならない。
《追加》平11法087
 被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
《追加》平11法087
 被保険者が第1項の規定により、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第5項の規定の適用については保険料4分の3免除期間と、同条第6項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第7項の規定の適用については保険料4分の1免除期間とみなす。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
 被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第97条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
《全改》平19法110
 政府は、第1項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
《追加》平11法087
《改正》平19法110
 
第92条の5 納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《追加》平11法087
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平11法087
 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平11法087
 
第92条の6 社会保険庁長官は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2.第92条の4第2項又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4.前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平11法087
(保険料の前納)
第93条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
 
《1項削除》平11法087
 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
《改正》平11法087
 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 前2項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平11法087
(保険料の追納)
第94条 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
《追加》平12法018
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
《改正》平12法018
 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平12法018
(基礎年金拠出金)
第94条の2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
《改正》平9法48
 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
《改正》平9法48
《改正》平11法160
《改正》平16法104
 
第94条の3 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
《改正》平9法48
《改正》平13法101
 前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
 前2項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平9法48
 
第94条の4 各地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における給料の総額等)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
《改正》平16法132
(報告)
第94条の5 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
《改正》平9法48
《改正》平11法160
 各年金保険者たる共済組合は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
《改正》平11法160
 年金保険者たる共済組合は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例)
第94条の6 第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
(徴収)
第95条 保険料その他この法律(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第95条の2 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
(督促及び滞納処分)
第96条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
 社会保険庁長官は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
(延滞金)
第97条 前条第1項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は締約につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
 延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(先取特権)
第98条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 
第99条及び第100条 削除
最初

第7章 不服申立て

(不服申立て)
第101条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
《改正》平16法132
 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
 第1項の書査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節第2節第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(再審査請求と訴訟との関係)
第101条の2 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
最初

第8章 雑 則

(時効)
第102条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
《改正》平19法111
 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
 給付を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない。
《追加》平19法111
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。
《改正》平19法111
(期間の計算)
第103条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第104条 市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
《改正》平11法087
(届出等)
第105条 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法087
 第12条第2項及び第4項の規定は、第3号被保険者以外の被保険帯に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。
《全改》平11法087
 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法087
 第12条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第6項中「第3号被保険者」とあるのは、「第3号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
《追加》平11法087
(被保険者に関する調査)
第106条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
《改正》平11法087
《改正》平16法104
 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(受給権者に関する調査)
第107条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
《改正》平11法087
 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額か加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
《改正》平11法087
 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。
(資料の提供等)
第108条 社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
《追加》平19法110
 社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第89条第1号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第2号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第3号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第90条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項第1号及び第4号から第6号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合、地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
《改正》平11法087
《改正》平19法110
《改正》平17法102
 社会保険庁長官は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
《追加》平19法110
 
第108条の2 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第94条の5第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
《改正》平9法48
 
《1条削除》平14法098
(統計調査)
第108条の3 社会保険庁長官は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
《追加》平16法104
 社会保険庁長官は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
《追加》平16法104
 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。
《追加》平16法104
(国民年金事務組合)
第109条 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。
 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、社会保険庁長官の認可を受けなければならない。
《改正》平11法087
 社会保険庁長官は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。
《改正》平11法087
(経過措置)
第109条の2 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施命令)
第110条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
最初

第9章 罰 則

 
第111条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
《改正》平16法104
 
第111条の2 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第95条の2の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法104
 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。
 
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第12条第1項又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
2.第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
3.第106条第1項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
《改正》平11法087
《改正》平16法104
《改正》平16法104
 
第113条 第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。
《改正》平9法48
《改正》平11法087
《改正》平16法104
 
第113条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
《追加》平16法104
 
第113条の3 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。
《追加》平16法104
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《追加》平16法104
 
第114条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第105条第1項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第2項において準用する第12条第2項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
2.第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
3.第105条第2項において準用する第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
4.第105条第4項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者
《改正》平9法48
《改正》平11法087
最初

第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会


第1節国民年金基金(第115条〜第137条)
第2節国民年金基金連合会(第137条の2〜第137条の24)
第3節雑  則(第138条〜第142条の2)
第4節罰  則(第143条〜第148条)

最初第10章

第1節 国民年金基金


第1款通 則(第115条〜第118条の2)
第2款設 立(第119条〜第119条の5)
第3款管 理(第120条〜第126条)
第4款加入員(第127条〜第127条の2)
第5款基金の行う業務(第128条〜第133条)
第6款費用の負担(第134条〜第134条の2)
第7款解散及び清算(第135条〜第137条)

最初第10章第1節

第1款 通 則

(基金の給付)
第115条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
(種類)
第115条の2 基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
(組織)
第116条 地域型基金は、第1号被保険者(第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第127条第1項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
《改正》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平16法104
 職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
 前2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
(法人格)
第117条 基金は、法人とする。
 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第118条 基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
(地区)
第118条の2 基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
最初第10章第1節

第2款 設 立

(設立委員等)
第119条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
《改正》平11法160
 前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。
 地域型基金は、1,000人以上の加入員がなければ設立することができない。
 職能型基金は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。
(創立総会)
第119条の2 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可)
第119条の3 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(成立の時期)
第119条の4 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
 第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
(理事長への事務引継)
第119条の5 設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
最初第10章第1節

第3款 管 理

(規約)
第120条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.地区
4.代議員及び代議員会に関する事項
5.役員に関する事項
6.加入員に関する事項
7.年金及び一時金に関する事項
8.掛金に関する事項
9.資産の管理その他財務に関する事項
10.解散及び清算に関する事項
11.業務の委託に関する事項
12.公告に関する事項
13.その他組織及び業務に関する重要事項
 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
 前2項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(公告)
第121条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会)
第122条 基金に、代議員会を置く。
 代議員会は、代議員をもつて組織する。
 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
 設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。
 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第123条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第124条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 設立当時の理事は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
 設立当事の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ1人を選挙する。
 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第125条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
 監事は、基金の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第125条の2 理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
《改正》平11法160
 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第125条の3 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
《改正》平11法160
 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第125条の4 基金と理事長(第125条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第126条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初第10章第1節

第4款 加入員

(加入員)
第127条 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入月の資格を喪失する。
1.被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつたとき。
2.地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
3.第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
4.農業者年金の被保険者となつたとき。
5.当該基金が解散したとき。
《改正》平12法018
《改正》平12法018
 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(準用規定)
第127条の2 第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
最初第10章第1節

第5款 基金の行う業務

(基金の業務)
第128条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 基金は、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
《改正》平13法094
《改正》平16法154
《改正》平18法066
 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
《改正》平12法018
《改正》平16法154
《改正》平18法066
 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法154
《改正》平16法104
《改正》平17法102
 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。
《追加》平16法104
(年金数理)
第128条の2 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(基金の給付の基準)
第129条 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
 
第130条 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円(第28条又は附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
 基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。
 
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(積立金の積立て)
第131条の2 基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
(資金の運用等)
第132条 基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前2項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
(準用規定)
第133条 第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項名並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加人員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
最初第10章第1節

第6款 費用の負担

(掛金)
第134条 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
(準用規定)
第134条の2 第88条の規定は、加入員について、第95条第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第88条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
 基金は、前項において準用する第96条第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
最初第10章第1節

第7款 解散及び清算

(解散)
第135条 基金は、次に掲げる理由により解散する。
1.代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2.基金の事業の継続の不能
3.第142条第5項の規定による解散の命令
 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第136条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第137条 基金が第135条第1項第1号又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
1.前項の規定により清算人となる者がないとき。
2.基金が第135条第1項第3号の規定により解散したとき。
3.漬算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
《改正》平11法160
 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
 第126条の規定は、基金の清算人について、民法第73条及び第78条から第80条までの規定は、基金の清算について準用する。
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第10章

第2節 国民年金基金連合会


第1款通 則(第137条の2〜第137条の4)
第2款設 立(第137条の5〜第137条の7)
第3款管理及び会員(第137条の8〜第137条の14)
第4款連合会の行う業務(第137条の15〜第137条の21)
第5款解散及び清算(第137条の22〜第137条の24)

最初第10章第2節

第1款 通 則

(連合会)
第137条の2 基金は、第137条の17第1項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
(法人格)
第137条の3 連合会は、法人とする。
 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第137条の4 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
最初第10章第2節

第2款 設 立

(発起人)
第137条の5 連合会を設立するには、その会員となろうとする2以上の基金が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第137条の6 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可等)
第137条の7 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
 前条第5項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
 第119条の5の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
最初第10章第2節

第3款 管理及び会員

(規約)
第137条の8 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.評議員会に関する事項
4.役員に関する事項
5.会員の資格に関する事項
6.年金及び一時金に関する事項
7.附帯事業に関する事項
8.会費に関する事項
9.資産の管理その他財務に関する事項
10.解散及び清算に関する事項
11.業務の委託に関する事項
12.公告に関する事項
13.その他組織及び業務に関する重要事項
 第120条第3項及び第4項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第137条の9 第121条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第137条の10 連合会に、評議員会を置く。
 評議員会は、評議員をもつて組織する。
 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
 設立当時の評議員は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第137条の11 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第137条の12 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
 設立当時の理事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学該経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
 設立当事の監事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第137条の13 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
 監事は、連合会の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
 第126条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の事務及び損害賠償責任)
第137条の13の2 理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
《改正》平11法160
 理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第137条の13の3 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
《改正》平11法160
 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第137条の13の4 連合会と理事長(第137条の13第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
(会員)
第137条の14 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
 厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
《改正》平11法160
最初第10章第2節

第4款 連合会の行う業務

(連合会の業務)
第137条の15 連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1.基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
2.基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
《改正》平11法160
 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
《改正》平16法154
《改正》平18法066
 第128条第4項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
《改正》平12法018
 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法154
(年金数理)
第137条の16 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置)
第137条の17 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
 第1項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 連合会は、第1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 第129条から第131条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
 基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 連合会は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
 
第137条の18 連合会が前条第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 基金は、第1項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 連合会は、第1項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 前条第2項の規定は、第2項の規定による交付の請求について準用する。
(解散基金加入員に係る措置)
第137条の19 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
 前項の年金の額は、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、8,500円とする。
 解散した基金は、規約の定めるところにより、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加人員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第137条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
 第137条の17第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(年金の支給停止)
第137条の20 連合会が前条第2項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(準用規定)
第137条の21 第16条及び第24条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、連合会について、第25条第70条後段及び第71条第1項の規定は、連合会が支給する一時金について、第29条の規定は、連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
 第95条第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
 第131条の2及び第132条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。
最初第10章第2節

第5款 解散及び清算

(解散)
第137条の22 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
1.評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
2.第142条第5項の規定による解散の命令
 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第137条の23 連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第137条の24 連合会が第137条の22第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
 連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
《改正》平11法160
 第137条第2項(第2号を除く。)、第3項、第5項及び第6項の規定は、連合会の清算について準用する。
最初第10章

第3節 雑 則

(準用規定)
第138条 次の表の第1欄に掲げる規定は、同表の第2欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第1欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者前条第1項この条において準用する第101条第1項
第102条第1項及び第2項年金  
第102条第4項及び第5項掛金並びに第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金並びに一時金  
第104条加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。)加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては社会保険庁長官事項を基金
社会保険庁長官に対し基金又は連合会に対し
その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官その旨を基金又は連合会
《改正》平11法087
《改正》平11法087
《改正》平19法111
(届出)
第139条 基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第139条の2 この法律に基づき基金(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人か確認し、署名押印したものでなければならない。
《改正》平11法160
(報告書の提出)
第140条 基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴収等)
第141条 厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基金等に対する監督)
第142条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
《改正》平11法160
 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。
《改正》平11法160
 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。
《改正》平11法160
 基金若しくは連合会が第1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第142条の2 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち、基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平11法160
最初第10章

第4節 罰 則

 
第143条 第141条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法104
 解散した基金が、正当な理由がなくて、第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
 
第144条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
 
第145条 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.第120条第4項(第137条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第139条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.第140条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.第142条第1項の規定による命令に違反したとき。
5.この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。
 
第146条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第121条第137条の9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
2.第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
3.第137条の17第8項(第137条の19第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 
第147条 次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
1.加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
2.加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
3.加入員の属する世帯の世帯主が、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
4.戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第138条において準用する第105条第4項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。
 
第148条 第118条第2項又は第137条の4第2項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
最初

附 則(抄)

 
第7条の3 −−
 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる。
《追加》平16法104
 前項の規定により届出が行われたときは、第1項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
《追加》平16法104
 老齢基礎年金の受給権者が第2項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
《追加》平16法104
 第3項の規定により第2項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
《追加》平16法104
 
《1条削除》平19法110
 
第9条の2 −−
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
《追加》平12法018
《改正》平13法101
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第9条の2の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
1.厚生年金保険法附則第8条の2各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
2.他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。
(障害基礎年金等の特例)
第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用老年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。
(併給調整の特例)
第9条の2の4 第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎正金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。
《改正》平16法104
 
第9条の3の2 −−
 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第3項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
《追加》平16法104
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第9条の3の3 平成10年度から平成15年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
《追加》平9法108
(市町村の処理する保険料の収納の事務)
第9条の3の4 保険料の収納の事務の一部は、平成17年3月31日までの間、政令で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。
《追加》平11法087
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
第9条の5 政府は、第74条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第3条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法第13条第1号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。
《追加》平17法071

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