植草元教授に懲役4月 |
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学教授植草一秀被告(46)に東京地裁(神坂尚裁判長)は16日、「女性の人格を無視するのも甚だしい身勝手極まりない犯罪」として、懲役4月(求刑懲役6月)の実刑判決を言い渡した。
植草被告は「嫌疑を掛けられた罪は絶対に犯していない」と無罪を主張。弁護側も最終弁論で「真犯人は被害者の真後ろに立っていた人物で、右斜め後ろの被告が取り違えられた」と訴えていた。
検察側は論告で「性欲を満たすための執拗で悪質な犯行。女性としての尊厳を踏みにじった」と指摘した。
論告によると、植草被告は昨年9月13日午後10時10分ごろ、京浜急行品川―京急蒲田間を走行中の車内で、制服姿の女子高生のスカート内に手を入れ下半身を触った。
植草被告は2004年4月、JR品川駅で女子高生のスカート内を手鏡でのぞこうとしたとして、同条例違反で現行犯逮捕され、罰金刑が確定した。
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[ 2007年10月16日 11:11 速報記事 ]
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