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医学生対象修学資金 貸し付け制度を拡充

医師不足歯止めへ三重県方針

 医師不足の解消に向け、三重県は11日の県議会健康福祉病院常任委員会で、医学生に対する修学資金の貸し付け制度を拡充する方針を明らかにした。政府の「新医師確保総合対策」で、来年度から三重大医学部の定員が増えるのに合わせた対策で、県医療政策室は「より利用しやすい制度にし、深刻化する医師不足に歯止めをかけたい」としている。

 県は2004年度から、へき地や小児科、産婦人科医療に従事する医師を確保するため、独自の修学資金制度を創設、3年間で計13人に資金を貸与してきた。だが、県内の勤務医数は減少傾向にあり、県が昨年、県内の医療機関に行ったアンケートでは、各医療機関が「最低あと何人必要か」について答えた数は、全体で328・3人に上った。

 現行制度では、大学院生やへき地に勤務する医師らの研究費も含めて支給対象は年間1ケタ程度だが、新制度では、対象を医学生に特化する一方で、枠を55人に拡充する。

 また、卒業後に貸付金の返還が免除される条件も、これまで一律に「貸与期間の1.5倍の期間を県内で勤務する(うち半分以上はへき地での勤務)」としていた規定を改め、診療科別に3コースを設定。「内科・外科コース」で7年(へき地勤務4年)、「小児科・産婦人科コース」で6年(同2年)とする。県内の救急病院に10年間勤務する「県内勤務コース」では、へき地で勤務する必要がなくなる。

 県では、来年度からの実施を目指しており、現行制度で貸し付けを受けている学生も、新制度に移行していく考えだ。

2007年10月12日  読売新聞)
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