医療崩壊問題も重要ですが、刑事弁護に対する無理解をこうも見せ付けられるともうちょっとその面でものを言わなければいけないみたい。

モトケンのNet相談室

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2007年10月13日

今枝弁護士の求釈明書について

 この問題は、現在係争中(または将来提訴が予想される)具体的当事者間の利害に直結する恐れのある生臭い問題ですので、一度はコメントを差し控えたのですが、かなり議論がされているようですので、できるだけ生臭くならないように気をつけながら意見を述べてみます。

 まず、参考資料として、橋下弁護士のブログから求釈明書とそれに対する橋下弁護士のエントリを紹介します。
 求釈明書(pdf)(なお、求釈明書というのは要するに質問書です)
 橋下弁護士のエントリ

 この問題は
 (1) 今枝弁護士に対する懲戒請求問題
 (2) 今枝弁護士と橋下弁護士間の民事訴訟への影響
 (3) 今枝弁護士に対する懲戒請求をした人に対する今枝弁護士からの将来的民事訴訟提起の問題
 の三つの問題に関係します。

 (1)の問題については、YUNYUN(弁護士) さんが別エントリのコメント欄で説明されていますのでそれを引用します。
 YUNYUN(弁護士) さんのコメント

 (2)の問題との関係では、求釈明書に対する回答書の内容如何によっては、橋下弁護士にとって不利な証拠になる場合があります。
 橋下弁護士が、「文書自体も「脅迫」にあたり得ます。」とまで言って「この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、無視して下さい。」と言うのはその意味でとてもよく理解できるところです。
 回答しなければ、積極的な証拠として意味はないと思われます。

 (3)の問題については、今枝弁護士が懲戒請求者に対する民事訴訟の提起を真剣に考え始めた、またはその準備に入ったと見ることが可能です。今枝弁護士の真意はわかりませんが、私が懲戒請求者から法律相談を受けたとしたら、考えられる可能性の一つとしてそのように回答するということです。
 弁護人は被告人の主張を代弁している限り、その主張がどんな荒唐無稽なものであったとしてもそのような主張をしたことは懲戒理由になりません。
 その他橋下弁護士が答弁書において弁護団の問題点として主張していることは今枝弁護士に対する懲戒理由になりません(「懲戒理由の存否と懲戒請求の違法性の存否」)。
 百歩譲っても、今枝弁護士において、自らの弁護活動に懲戒理由がないと信じることに強力な根拠があります。
 橋下弁護士も引用している最高裁の判例(平成19年4月24日判決)の事案も、被懲戒請求者たる弁護士の行動が懲戒理由に当たらないことを前提にしており、その判旨によると、

(懲戒請求者が)通常人としての普通の注意を払うことにより,懲戒請求が事実上,法律上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず,あえて懲戒請求を行ったものであるとすると,その懲戒請求は,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ,懲戒請求者は,本件懲戒請求による今枝弁護士の名誉又は信用の毀損について不法行為責任を負う

ということになります。

 そうすると、懲戒請求者が通常人としての普通の注意を払って懲戒請求をしたんだ、という点について今枝弁護士が納得できる説明をしないと、今枝弁護士の懲戒請求者に対する民事提訴が正当化されることになります。
 提訴の正当化という観点では、懲戒請求者が求釈明書に対して回答したがその内容が納得できるものでない場合と、求釈明書を無視して回答しない場合とは同じ評価になる、つまりどちらも民事提訴を正当化する根拠になると言えます。
 「民事提訴が正当化される」というのは、「民事提訴をしたことをもって非難される理由はない」という意味です。
 ここで注意していただきたいのは、ここでの私の意見は、「民事提訴が正当化される」というにとどまり、懲戒請求者が今枝弁護士から提訴された民事訴訟において「敗訴する」ということまでは意味しておりません。
 将来的な訴訟の勝敗は、その訴訟における双方の主張と立証によるでしょう。
 さきほど指摘したように、今枝弁護士が懲戒請求者に対する民事提訴をどの程度考えているかはわかりません。

 ともかく、弁護士に対する懲戒請求というのは最悪の場合は相手方弁護士の弁護士生命を奪う可能性のある手続です。
 懲戒請求者が例のテレビ番組の橋下弁護士らの発言に共感して懲戒請求をしたのであれば、今枝弁護士らは弁護士として不適格であるという認識のもとに弁護士資格を失わせることを目的として懲戒請求をしたと考えられます。
 つまり、懲戒請求は、今枝弁護士らの弁護士生命に対する「攻撃」であるということです。
 攻撃されたものが「反撃」するのは当然のことであり、攻撃した側は反撃があることをこれもまたあまりにも当然のこととして予想すべきでしょう。
 少なくとも攻撃した相手が負担するのと同程度の手続的負担は甘受すべきものと思われます。

 なお、アップされた求釈明書の体裁を見ますと、今枝弁護士が請求者に直接送付したように見えますが、現在の懲戒請求の手続段階においてそのような直接送付をすることの当否については、不勉強のためよくわかりません。
 さらに、懲戒請求手続の当事者でない橋下弁護士が「無視してください」と呼びかけることの当否も問題になるように思います。
 そうなると私のこのエントリも若干問題になるかも知れません。
 やっぱりかなり生臭い話になったようです。
 ご批判はお受けします。
 
 以下に、上記最高裁判決の該当部分を引用します。

イ 前記確定事実によれば,Aは自ら足利支部にBを被告として別件請負代金訴訟を提起したというのであり,BがAを被告として別件損害賠償訴訟を提起したのも,足利支部がAからの本件担保の取消しの申立てを受け,Bに対して本件担保について権利行使の催告をしたことによるというのであるから,Bが民訴法上の土地管轄を有する足利支部に別件損害賠償訴訟を提起するのは,法律上も,また事実経過からも当然のことであり,何ら違法,不当な行為であるということはできない。 したがって,上告人がBの訴訟代理人として同訴訟を足利支部に提起したことが弁護士としての品位を失うべき非行に当たるはずもなく,本件懲戒請求等が事実上,法律上の裏付けを欠くことは明らかである。そして,Y1は,法律家ではないとしても,Aによる別件仮差押事件の申立て当時から,その代表者として上記申立てを含めて事業活動を行っていた者であり,Bによる足利支部に対する別件損害賠償訴訟の提起が正当な訴訟行為であり,何ら不当なものではないことを十分に認識し得る立場にあったということができる。そうすると,Y1は,通常人としての普通の注意を払うことにより,本件懲戒請求等が事実上,法律上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず,あえてAの代表者としてこれを行ったものであって,本件懲戒請求等は,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ,Y1は,本件懲戒請求等による上告人の名誉又は信用の毀損について不法行為責任を負うというべきである。

 以下の田原睦夫の補足意見は、懲戒請求の濫用について慎重な考慮が必要であることを強調しています。
 なお、田原裁判官は弁護士出身であることに留意する必要はあるかと思います。

 私は法廷意見に賛成するものであるが,本件では,弁護士に対する懲戒請求の申立てに関与した弁護士の不法行為責任が問われているところから,弁護士が他の弁護士に対する懲戒請求をなし,あるいは代理人等として関与する場合において,考慮すべき問題点に関して,若干の補足意見を述べる。  我が国の弁護士制度は,大日本帝国憲法の下では,司法省の監督下にあり,その監督を離れて弁護士会の自治を確立することは,当時の弁護士界の悲願とされていたところ,裁判所法の制定より2年遅れて昭和24年に制定された現行弁護士法によって,世界で類例を見ない広範な自治権が,漸く弁護士会及び日本弁護士連合会に認められるに至った。  この自治権が認められたのは,以下の理由によるものと解されている。すなわち,弁護士会及び日本弁護士連合会を構成する個々の弁護士(平成13年法律第41号による弁護士法改正後は,弁護士法人をも含むが,以下の意見の関係では,弁護士か弁護士法人かによってその内容が異ならないので,叙述の単純化のために,単に弁護士と表記する。)が,弁護士法の使命に基づいて行う,基本的人権を擁護し,社会正義を実現するための活動が,時として国家機関に対する批判者の立場に立つことがあるところ,それらの活動の適正な遂行を保障するには,弁護士の活動を国家機関の監督から独立させる必要があり,他方で弁護士法その他の法律によって弁護士に認められた諸権能は,国民の権利義務に直結することもあり,弁護士が,その諸権能に基づいた職責の適正な遂行が確保されることは,弁護士制度の根幹を基礎づけるものである。  そこで弁護士法は,弁護士会に,その所属する弁護士に対し,その職責を適正に遂行するよう指導,監督する権限を与えるとともに,弁護士会の指導,監督権限を,弁護士として活動する全弁護士に及ぼすべく,弁護士は各単位弁護士会に加入しなければ,弁護士として活動することができないとする強制加入制度を定め,他方,弁護士法で認められた弁護士制度に対する国民の信頼を維持し確保するべく,弁護士が,その活動の過程において,弁護士法や弁護士会の規則に違反するなどの非違行為を行った場合には,その会員が所属する弁護士会において,その自治権の行使の一環として当該弁護士に対する懲戒権を行使することができることとしたのである。  このように,弁護士法の定める弁護士懲戒制度は,弁護士自治を支える重要な機能を有しているのであって,その懲戒権は,適宜に適正な行使が求められるのであり,その行使の懈怠は,弁護士活動に対する国民の信頼を損ないかねず,他方,その濫用は,弁護士に求められている社会正義の実現を図る活動を抑圧することとなり,弁護士会による自縄自縛的な事態を招きかねないのである。  以上のとおり,弁護士懲戒制度は,弁護士の活動との関係で重要な機能を果たす制度であるが,懲戒を受ける個々の弁護士にとっては,業務停止以上の懲戒を受けると,その間一切の弁護士としての業務を行うことができず(業務停止期間中に弁護士としての業務を行うと,いわゆる非弁活動として刑事罰にも問われ得る。),それに伴ってその間収入の途を絶たれることとなり,また戒告処分を受けると,その事実は,官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか,日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され,場合によってはマスコミにより報道されるのであって,それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし,その業務に重大な影響をもたらすのである。  弁護士に対する懲戒は,その弁護士が弁護士法や弁護士会規則に違反するという弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味するのであって,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも,その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。このように懲戒請求がなされることによる影響が非常に大きいところから,虚偽の事由に基いて懲戒請求をなした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。  弁護士に対して懲戒請求がなされると,その請求を受けた弁護士会では,綱紀委員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれるとともに,たとえ根拠のない懲戒請求であっても,請求がなされた事実が外部に知られた場合には,それにより生じ得る誤解を解くためにも,相当のエネルギーを投じざるを得なくなり,それだけでも相当の負担となる。それに加えて,弁護士会に対して懲戒請求がなされて綱紀委員会の調査に付されると,その日以降,被請求者たる当該弁護士は,その手続が終了するまで,他の弁護士会への登録換え又は登録取消しの請求をすることができないと解されており(平成15年法律第128号による改正前の弁護士法63条1項。現行法では,同62条1項),その結果,その手続が係属している限りは,公務員への転職を希望する弁護士は,他の要件を満たしていても弁護士登録を取り消すことができないことから転職することができず,また,弁護士業務の新たな展開を図るべく,地方にて勤務しあるいは開業している弁護士は,東京や大阪等での勤務や開業を目指し,あるいは大都市から故郷に戻って業務を開始するべく,登録換えを請求することもできないのであって,弁護士の身分に対して重大な制約が課されることとなるのである。  弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに精神的にも大きな負担を生じることになることからして,法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。  殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。

刑事弁護 | Comments [114]


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コメント

No.1 のんちゃん さんのコメント | 2007年10月13日 12:19 | CID 89839  (Top)

私も懲戒請求の手続において、対象弁護士が請求者に直接釈明を求めることができるのかが、気になっています。広島弁護士会が釈明を求めるのなら、よく分かるのですが・・・。
ていうか、そもそも今枝弁護士に対して懲戒処分をする権限を有するのは広島弁護士会ですから、今枝弁護士に釈明しても全く意味がないと思います。
そうすると今枝弁護士は橋下弁護士との訴訟の資料として回答を使うつもりなのでしょうか?利用目的を明らかにしないで回答を求めるのは、個人情報保護の観点からも問題になりそうですね。

No.2 tototo さんのコメント | 2007年10月13日 12:58 | CID 89860  (Top)

個人情報保護法がこの場合に適用がありますか?
あるとすれば何条ですか?

また懲戒請求者に対する民事訴訟提起の証拠に使うことには法的な問題は考えられますか?

No.3 のんちゃん さんのコメント | 2007年10月13日 13:17 | CID 89865  (Top)

>管理人様
No.1とNo.2で二重投稿になってしまいました。申し訳ありません。
お手数かけますが、どちらか削除して下さい。(削除済み)

>tototoさん
個人情報保護法の適用はありません。対象事業者にはならないと思います。
そうでなくても求釈明に対する回答を記載した書面は個人情報です。書面の内容を、それを書いた方が想定しない方法で利用するのは、違法になる可能性があります。例えば、早稲田大学名簿提出事件(最判平成15年9月12日)が参考になると思います。早稲田大学が江沢民講演会の出席者の氏名・住所を無断で警察に提供することが違法とされた事件です。
今回と事案が違うと言われればそれまでですが・・・。

No.4 竹鶴 さんのコメント | 2007年10月13日 13:22 | CID 89866  (Top)

>>No.1 のんちゃん さんへ
広島弁護士会を通じて今枝弁護士が求釈明を求めたとすると
問題はないのでは?
と思われますが。
不利益な処分を科されるおそれのある今枝弁護士が、
不利益処分を科すために懲戒請求をした人に釈明を求めるのは
告知聴聞の機会の保障の一環ではないかと思われます。

No.5 電気羊 さんのコメント | 2007年10月13日 13:33 | CID 89867  (Top)

正直言って、これについては現在生起中の個別の紛争の中身に入りすぎていて、独立のエントリとして扱うには際どすぎる話題と考えます。そもそも元の情報が橋下弁護士側からのものですし、求釈明書が、今枝弁護士から直送なのか弁護士会経由なのかも分からない。モトケンさんが例え話として出されたように、顕名の法律相談において回答するなら兎も角、曖昧な事実に基づき無責任に評価をすることは当事者たる請求者の方を徒に混乱させることになりかねず、控えるべきと考えております。

ただ確かなことは橋下弁護士がまた嘘をついたことです。
彼の説明すると言って中々しない病は、不治の病のようです。

No.6 mastacos さんのコメント | 2007年10月13日 13:33 | CID 89868  (Top)

このことですが、

1.回答してもしなくても提訴される可能性は無くならない。
2.提訴された際の裁判への影響は回答内容次第。

ということでいいのでしょうか?
この話は完全に泥仕合になっているので正直あきあきしてるところではありますが、やはり司法は怖いな、と感じました。
この反撃が不当な物ではなく、正当な物だからこそ余計に。


※これ、今回は不適当な懲戒請求かもしれないけれど、適当と思われる懲戒請求であっても同じことが出来ますよね?
つまり一般市民は相当な覚悟がなければ懲戒請求できず、やっぱり司法はほぼ完全な不可侵な存在に思えるからです。

No.7 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月13日 13:44 | CID 89870  (Top)

>No.6 mastacos さん

>つまり一般市民は相当な覚悟がなければ懲戒請求できず、やっぱり司法はほぼ完全な不可侵な存在に思えるからです。

 懲戒請求について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めた最高裁判所の判例は、1例だけなので、明確なラインは見えませんが、基本的には、不当な民事訴訟の提訴について、損害賠償を認めたものと同じレベルではないかと思います(これは私の考えですが)。

 したがって、おっしゃっている「相当な覚悟」より高いか低いかはわかりませんが、民事訴訟を提起するのと同じ程度の注意(訴訟を起こす理由があるかどうかの調査等の義務)は必要かと思います。 

No.8 一般人 さんのコメント | 2007年10月13日 13:51 | CID 89876  (Top)

>「民事提訴が正当化される」というのは、「民事提訴をしたことをもって非難される理由はない」という意味です。

要は今枝さんの機嫌を損ねるなって事でしょうか。

まぁどっちにしても今から
懲戒請求が不法行為を構成するか
どうかの損害賠償請求裁判が始まったという覚悟で
回答しないと墓穴掘るだけでしょう。
今枝さんは罠を仕掛けてるわけですから、
裁判になる、ならないを含めてどういう対処をすれば
懲戒請求者に一番ダメージが少ないか
十分検討しないと大変な事になるでしょうな。

しかし最高裁の判例は能書きが凄いね。
「弁護士への社会的影響力」も「調査検討義務の程度」も
「損害賠償請求の危険性」も
全てが不明瞭な懲戒請求者にとって
こんな長ったらしい能書きも含めて
素人が想定できるわけありゃしませんね。

No.9 一般人 さんのコメント | 2007年10月13日 13:56 | CID 89879  (Top)

×「弁護士への社会的影響力」
○「懲戒請求された弁護士の信用の低下」

No.10 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 14:04 | CID 89880  (Top)

>No.8 一般人 さん

で、inti-sol さんに、

>だからケースが違う判例なんですよ。
>貴方読んでないでしょう。

と言い切ったのは、どうなんですか?

No.11 opapi さんのコメント | 2007年10月13日 14:07 | CID 89882  (Top)

>No.5 電気羊 さま

ただ確かなことは橋下弁護士がまた嘘をついたことです。 彼の説明すると言って中々しない病は、不治の病のようです。

以前にも橋下氏は「明日中にアップします。」と懲戒請求者に約束して反故にしましたね。今探してみましたが見つかりませんでした。私の記憶違いでしょうか?

橋下氏の番組発言を見て懲戒請求した人は二度(?)の肩透かしにいまどんな気持ちでしょうか?

No.12 今枝仁 さんのコメント | 2007年10月13日 14:09 | CID 89896  (Top)

求釈明の目的はいろいろあり、今は「状況と文面から推察してください」としか言えませんが、少なくとも目的の一つ「これでもし橋下弁護士が釣れたら、橋下裁判で使える。」というのは達成できました。
自身が積極的に私への懲戒請求手続に介入し、懲戒請求人とも連絡をとりあっていることを、自白してくれたのですから。

No.13 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 14:15 | CID 89897  (Top)

>No.12 今枝仁 さん

応援団のたぬきですが、

>自身が積極的に私への懲戒請求手続に介入し、懲戒請求人とも連絡をとりあっていることを、自白してくれたのですから。

うーん。懲戒請求人の何人かが心配になって、
橋下さんに相談してきたってだけじゃないんでしょうか・・・

No.14 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月13日 14:25 | CID 89901  (Top)

>No.7 L.A.LAW

自己レスですが、訴訟の提起について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたリーディングケースは、最高裁判所 昭和63年1月26日です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25962&hanreiKbn=01

 理由部分としては、下記のとおりです(むろん、事実関係も重要です)。

「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」

No.15 今枝仁 さんのコメント | 2007年10月13日 14:29 | CID 89902  (Top)

たぬきのポン太郎さん
仮にそうだとしても、橋下弁護士が、今回のブログ記事で、懲戒請求人らに呼びかける行為をなしたことは、重要な間接事実となり得ます。

No.16 L.A,LAW さんのコメント | 2007年10月13日 14:35 | CID 89906  (Top)

>No.14 L.A.LAW

すいません。間違えました。上記の判決は,訴訟の提起に、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたケースではなく、基準を定立したケースです。

No.17 青空 さんのコメント | 2007年10月13日 14:42 | CID 89910  (Top)

>モトケンさん

わたしも、No.5 電気羊さんと同じように、こういうエントリーをあげられることは、控えられたほうがよいのでは、とおもっています。

けれども、このエントリーがなくとも、他の場所で問いかけをするひとがおり、それに対して回答するひとがいるために、管理者としての見解を示す必要があることも分かります。

ここでは、法律の専門家の方も、素人の方も発言しており、それがこのブログの良さでもあるのですが、問題解決の手掛かりを求めてここを見に来られたひとには、どの発言が正確なものであって、どの発言が不正確なものであるのか、確実に見極めることは難しいとおもいます。
特に、断定的な口調で、法律や判例を引用した上で不正確なことが書かれてあると、閲覧されたかたが誤信してしまう虞もあるかとおもいます。
(もっとも、誤信することは自己責任だ、と言えなくはないですが。)

ですので、玉石混交の発言がなされているということを、初めて来られた方にも分かりやすい場所に、明記しておかれたほうがよろしいのではないでしょうか。

ここは、単なる相談サイト等ではなく、管理者が弁護士であることから正確な法律知識のみが得られると信じて閲覧しておられるかたもいらっしゃるかもしれません。

いまさら、係争中の事件に関しては全員発言禁止、とするわけにもいかないとおもいますので、どういう対応を採られるのがベストなのか提案できなくて申し訳ないのですが、なにかご配慮されてはいかがでしょうか。

僭越な発言をいたしまして、申し訳ありません。
どうか、お許しいただけましたら幸いです。

No.18 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 14:45 | CID 89911  (Top)

>No.15 今枝仁 さん

お返事ありがとうございます。わかりました(わかってるのか?)
橋下さんはブログでどんどん墓穴を掘っていらっしゃるようには見えますね。
大変だなーと思いますが、しょうがないですね。
今枝さん、お体に気をつけてがんばってください。

No.19 一般人 さんのコメント | 2007年10月13日 15:32 | CID 89945  (Top)

No.15 今枝仁 さん
もう少し詳しく書きませんか?
ここは私のような素人も多いですし、
そういう前提で書かないなら、弁護士同士の
掲示板に行けって話になってしまいますよ。
特に懲戒請求者が不安がってここを見ている
可能性もあるのに、中途半端な法解釈で
誤解や不安を蔓延させるのはいただけない。

係争中だから詳しく言えないなら、
最初からそういう書き込みは控えるべきです。
改めて・・・


>橋下弁護士が、今回のブログ記事で、懲戒請求人らに呼びかける行為をなしたことは、重要な間接事実となり得ます。


つまりはどういうことですか?

No.20 た〜ん さんのコメント | 2007年10月13日 15:43 | CID 89949  (Top)

モトケンさんはじめまして。
m(_ _)m

No.12とNo.15のコメントは、ほんとに今枝弁護士なんでしょうか?
今までもブログや色々な所でコメントを拝見していましたが、
この文面から受ける印象というか気配が、微妙に今枝弁護士ぽくないんですが…。
求釈明書については、
この懲戒請求騒動が持ち上がってすぐくらいから、
「そのうち質問書みたいなのが請求者にいくだろう」
というような話はいろんな所で出てたように思うので、
「何を今更」
という感があります。

懲戒請求をする事の「重さ」みたいなものは、騒動当初から、繰り返し弁護士ブログや裁判関係スレッドで言われてきた事でもありますし…。

また、今枝弁護士としては、法に則って当然の対処をしているだけでしょうから、
これを「脅迫」などと受け取ってしまうのは、あまりにナイーブな反応のような気もします。

No.21 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 15:48 | CID 89954  (Top)

>No.19 一般人 さん

>係争中だから詳しく言えないなら、
>最初からそういう書き込みは控えるべきです。

と、いいますか、もともとは橋下さんが公開したもので、
それについていろいろと議論が出ているので、
今枝さんは、ご厚意で、チラッと、
その事情を垣間見せてくださったと認識しています。
私の愚かな疑問にも答えてくださいました。
これ以上説明要求するのはどうかと思いますが。

(少なくとも、礼を尽くして「お願い」しないと。
 もちろん、その場合でも今枝さんに説明義務は無いと思います。)

No.22 (ただいま謹慎中) さんのコメント | 2007年10月13日 15:48 | CID 89955  (Top)

・当初は処分を求めるつもりはなく、弁護人に甘える、ままごと遊びの感覚だった。

・小説を参考にして、刑事弁護を復活させるための儀式として行った。

・請求をすれば、あとはドラえもんが何とかしてくれると思った。

・今枝弁護士は、僕をなめないで頂きたい。

とか書いて返送したら、きっと今枝さんは許してくれ・・・・ないか。

No.23 O さんのコメント | 2007年10月13日 15:58 | CID 89960  (Top)

素人意見で恐縮ですが...

一般的に考えても個人々々の進退問題を考える時には、相当な、根拠、証拠付けが必要ですし、ましてや現行法上で定められた中での弁護士の方々の進退に係わる「懲戒請求」に対しては、モトケン先生が冒頭で示した最高裁の見解内容も当然だと思います。(いろいろ突っ込まれないように講釈(?)が長くなるのもしょうがないですが)
そもそも、初めてのTVでの橋下発言自体、こんなお気楽に言っちゃっていいのかな?と素人ながら危惧していたところ、その後の展開は「やっぱりね」という感じでした。(個人的に橋下弁護士は好感の持てるキャラでしたが)
暴論ですが、今回の「懲戒請求問題」では、橋下弁護士にお灸をすえる意味でも、弁護団の方々の勝訴となるべきではないかと思います。私にはどうみても弁護団の方々がそこまで社会的制裁を受けるべき理由が見受けられません。

今枝先生は大変でしたでしょうが、今となっては一般の懲戒請求者に対してはどうぞお手柔らかにお願い致します。(みなさん早く請求を取り下げればいいのになあ)
最近季節も涼しくなってきましたので、お体にお気をつけになり頑張って下さい。

No.24 た〜ん さんのコメント | 2007年10月13日 15:59 | CID 89961  (Top)

ごめんなさい!
m(_ _)m
コメント入れるの失敗しちゃって連コメになっちゃいました…。
(;_;)
重なったコメントは削除してください。
m(_ _)m

No.25 山田 さんのコメント | 2007年10月13日 16:01 | CID 89962  (Top)

【不当な攻撃を受けたら防御する権利がある】は、当然のことである。今になって今枝弁護士作成の求釈明書をさして「脅迫だ」なんていうのはチャンチャラおかしい。

懲戒請求者に【事実確認を釈明するよう求める】文書を指して【脅迫も有り得る】とは、何たる無礼だ!!
しかも、どこに脅迫的言辞があるのだ!

これを脅迫という輩は頭おかしいんじゃないか。
顔を洗ってこいといいたい。

No.26 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月13日 16:07 | CID 89973  (Top)

>今枝弁護士さま

懲戒請求というのは、一種の法的な紛争状態であると思います。そして弁護士会の綱紀委員会・懲戒委員会での審査というのは裁判所の法廷審理に例えられる行為かと思います。すなわち懲戒の請求者と非請求者は、訴訟での原告と被告の関係に当たると言えましょう。

こうしたことを考えると、今枝弁護士のNo.12及びNo.15のコメントは、訴訟行為の相手に与えた回答期限の到来を待たずに当事者がネタばらしをするようなもので、私には余り好ましいこととは思えません。

今回の懲戒請求の綱紀委員会での審査状況とか、橋下弁護士との損害賠償請求訴訟の進展などは、このモトケンブログに集う多数の者にとって大変関心のある事柄です。ですがその関心は当事者のとしての関心ではなく、あくまでも外野のヤジウマ的好奇心が勝った関心ではないかと思います。

外野のヤジウマが床屋談義をしている中に、当事者がいきなり割り込み、「チョビットだけ真相をバラすと、これがホンネよ」と発言されるのはいかがなものかと考えます。外野のヤジウマと当事者ご本人としての立場の違いを、今少し慎重に考慮されて発言される方が宜しいかと愚考致します。


>モトケンさま

昨夜、別エントリで私がこの求釈明書について見解をお尋ねした際の「生臭い話」というコメントを拝見し、当然この話題についてはスルーすべきと個人的には理解しました。この話題については、No.17 青空さまがコメントされているように、ブログ管理者の権限で封印凍結を宣言されるなり、何らかの自主規制を掛けるべきではないかと思います。

例えば、求釈明書の文体が何故あのように堅苦しい文章にする必要があるのか、求釈明というのは法律家にとってどうのようなときに使う権利なのか等、求釈明書の具体的内容・論旨・法的評価については一切触れない論点に限定するなど、余りに生臭くならないよう対応をされるよう希望します。


最後にご両人様へ

昨夜この求釈明書について深く考えもせずに好奇心からコメントした一人として、自らの浅慮を恥じると共にコメントの盛上がりに心苦しい思いがあり、敢えて自分なりに一日考えたことを述べさせて頂きました。
私の出過ぎた発言をお許し頂けますようお願い致します。

No.27 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 16:09 | CID 89976  (Top)

>No.5 電気羊 さん、No.17 青空 さん

 お二人のようなご意見があることは承知しております。
 
 ここで私の橋下弁護士の懲戒請求扇動問題(あえて扇動)についてのスタンスを明らかにしておきます。

 既に各所で述べていますように、私は光市弁護団の弁護活動については、橋下弁護士が答弁書で指摘した事実について考える限り、ドタキャンは議論がありますが、その他は議論の余地がないほどに懲戒理由にならないと考えています。刑事弁護制度の根本に照らしてなるべきではないとも言えます。
 それを前提にする限り、橋下弁護士の懲戒請求扇動は刑事弁護制度に対する攻撃です。
 素人の方が扇動する分にはある程度やむを得ないものと考えて理解を求めるというスタンスもあるわけですが(そのほうが適切)、弁護士として刑事弁護というものを理解しているべき立場の橋下弁護士が懲戒請求を煽ったという点は、その影響力の大きさに鑑み強く批判されるべき行為と考えます。
 
 そして、今回の光市弁護団に対する懲戒請求扇動が当然視された場合、将来的に社会(マスコミ)の反感を買う弁護活動に対しても同様の懲戒請求扇動が当然視されることになります。
 今後も刑事弁護に携わろうとする私や他の弁護士は、その意味で懲戒請求対象者予備軍になります。
 つまり、私は、今枝弁護士に対する懲戒請求扇動問題に関して、全くの第三者ではなく当事者に準じる認識でいます。

 そのような認識に基づき、私は、懲戒請求問題に関する範囲で、今枝弁護士を全面的に支援します。

 但し、今枝弁護士が懲戒請求扇動に対抗して橋下弁護士を民事提訴したしたことについては、手放しで賛成することはできないのですが、提訴してしまった以上は下手な負け方をしてもらっては困ると思っています。
 その観点で、今枝弁護士からの削除要請があれば検討します。

 なお、請求者の方を徒に混乱させることになりかねないというご指摘については、請求者の方に請求の意味を理解していただく資料として読んでいただければそうはならないと考えています。

No.28 tmx さんのコメント | 2007年10月13日 16:19 | CID 89995  (Top)

懲戒請求をした人の多くは、出した時点で、罠というか落とし穴にもう既に落ちているのだと思います。誰かに煽られて。


求釈明書をもらい、はじめて事の重大性を理解した人が多いのではないかと思います。この求釈明を無視するのも、これに応えるのも、あるいは請求を取り下げるのも、請求した人の選択です。


ただ、橋下氏や一般人氏の言うとおりにしても、最悪この人たちが助けてくれる訳ではありません。自己責任と言われるだけでしょう。


求釈明書の内容はよく考えられて書かれているようですから、よく読んで自分でどうすべきかじっくり考えることだと思います。ただ、懲戒請求という深刻な告発を始めてしまった以上、後はもう小手先で何とかなるなどとは思わずに、自分自身の責任で誠実に対応するしかないのは確かです。


私などからすれば、実質的に考えれば、今回の求釈明は、どちらかというと、誰かに煽られて既に落とし穴に落ち込んでしまった人に差し伸べられた救いの手、と思った方がいいんじゃないかという気はします。少なくとも、そうなる機会であることは確かだと思います。


某所で以下のように書いている人がいることも、参考になると思います。


392 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/10/13(土) 01:31:02 ID:???
求釈明書が来て怖くなったので弁護士会の法律相談に行って相談しました。


正直に言いました。ニュースを見て憤慨したこと、橋下弁護士が懲戒制度を教えてくれたこと、テンプレを使ったこと


弁護士の助言では「橋下弁護士が懲戒は気軽にできるからしたらどうかというから懲戒しただけでろくな調査をしていないことを認めます、ごめんなさい。取り下げるので許して下さい。」と返事するのが一番だということでしたあ。


その弁護士は企業の顧問をしていてこの件について色々聞かれるのでよく知っているが、今枝弁護士は橋下だけを懲らしめればよいと考えており、あなたのような一般大衆は相手にしないだろうから取り下げるのが一番だが、自分のしたことが軽率だと思っていたのなら、求釈明には誠実に回答をした上で取り下げるとモット良いだろう、と言うことでした。


さんこうまでに。

No.29 Yamakojiki さんのコメント | 2007年10月13日 16:23 | CID 89996  (Top)

>No.12とNo.15のコメントは、ほんとに今枝弁護士なんでしょうか?

確かに今枝氏でなくても誰でも書けるコメントです。
僕としては大変気になるところですし、すでにこのコメントに対する回答も出ています。

管理者さんへ

*確認はしない。
*確認すべきでない。
*技術的に確認できない。
*確認するつもりだが時間がかかる。
*今枝氏であったことを確認した。
*今枝氏でなかったことを確認した。

のいずれかのコメントをお願いします。

No.30 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 16:24 | CID 89997  (Top)

>No.26 法務業の末席 さん

 前言に反することになってしまいましたが、

>ブログ管理者の権限で封印凍結を宣言

 というのは技術的にも不可能と思います。

 意見を控えるように要請することはできますが、その要請に応じていただけるのは問題を理解していただける方など一部にとどまると思われます。
 要するに「封印凍結」を実行するためにはコメントを削除しまくらなければならなくなります。
 削除しなければ偏った意見ばかりが述べられる恐れがあります。

 というようなことを考えますと、正面から取り上げたほうがまだましか、という感じです。

No.31 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月13日 16:26 | CID 89999  (Top)

>No.27 モトケンさま

私のNo.26とすれ違ったようで…。
(私はタイピングが遅いので、前記コメントには30分掛かります)

ご趣旨は了解しました。
我々非弁護士はヤジウマですが、弁護士の方々にとってはまさしく当事者ですね。

あと敢えて希望を一つ、請求者を徒に混乱させない為にトンデモ投稿については、ドシドシ指揮権を発動して頂ければ幸いです。

No.32 一般人 さんのコメント | 2007年10月13日 16:30 | CID 90000  (Top)

なんで当事者でもないのに、原告を全面的に
支持するのか理解に苦しみますね。
まぁ弁護士ですからどんな理由であれ
懲戒請求されては面倒だから困るという
意味では理解できますがね。

しかし、できるなら懲戒請求制度が正常に機能し
弁護士自治にとっても市民社会にとっても
有益であるような
国民が不要な圧力を感じずに権利を行使できる
環境を目指すのが第三者的弁護士の立場だと思いますけどね。

この原告らを全面的に支持するんであれば、
調査検討義務の能力も権利も程度も分からない
国民は懲戒請求をする事に対して萎縮するだけでしょうな。

まぁ弁護士自治の使命も忘れ
自浄能力が無い弁護士に言っても無意味でしょうが。

No.33 mastacos さんのコメント | 2007年10月13日 16:33 | CID 90008  (Top)

>L.A.LAW さんへ

レスありがとうございます。
つまり弁護士に民事訴訟を提起するのと同じ程度の覚悟が必要と言うことですね。

それ悪徳弁護士の不当行為で勝てるだろうとしても一般市民からではほとんど無理ではないかと。
弁護士への営業妨害行為で損害賠償出されたらいくらになることか、裁判費用が恐ろしいことになりそうです。

現状は「弁護士の弁護士による弁護士の為の自治」としか思えないので、昔ほどではないにしてももっと自治を制限しないとまずいと今回のことで強く思いました。
司法試験が簡単になって弁護士が増えていく中、%は変わらなくても、悪い弁護士が増えるのはまず間違いないですし。

今回の事象自体は橋本弁護士が悪いと私は思いますが弁護士自治の問題を浮き彫りにしたと思いますので弁護士自治の制限を公約にした議員や政党があればぜひ投票したいと思いました。

問題は立法して変えるしかないと思います。
弁護士会に自浄能力があるとは思えません。

No.34 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 16:33 | CID 90009  (Top)

>No.29 Yamakojiki さん

 技術的に確認手段を講じることは可能ですが、煩雑になりますので個々のコメントを確認することはしません。
 今枝弁護士がこのブログをチェックしていることは間違いありませんので、このブログにおける成りすましがあればすぐに発覚すると思います。

 なお、No.12とNo.15については、今枝弁護士のコメントとして何ら違和感がありません。

No.35 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 16:36 | CID 90011  (Top)

>No.32 一般人 さん

弁護士は自浄能力が無い、ということを立証してください。
また、「橋下さんがそう言ってるから」ですか?(笑)

ただ私も、なんで橋下さんがとっとと処分されないのだろうかと、
不思議には思っております。

No.36 あれれ さんのコメント | 2007年10月13日 17:00 | CID 90030  (Top)

>>35 たぬきのポン太郎さん

貴方らしくも無い。極めて単純なことじゃないですか。
今さっさと橋本弁護士を除名処分にしたら、「一般人」のような愚鈍な大衆が何を言い出すかわかりません。
民事訴訟の判決が出てから、形式的に綱紀委を開いて粛々と除名処分にするのが宜しいかと。

しかし、今村弁護士は随分ネット戦術が上達されましたね。

No.37 momomo さんのコメント | 2007年10月13日 17:04 | CID 90031  (Top)

質問です。
以下のことはなんら問題ないのでしょうか。

ゞ恐疾萓犬ご自身への懲戒請求書をその作成者の氏名・住所も隠さず民事訴訟に提出している。

△海猟┣騒ぎにすでに当事者として関与していることになっている橋下先生が、懲戒請求人から相談を受けた際に、「自分は利害関係があるから。」と断ることなく、むしろ逆に広くアドバイスをしようとしている。

No.38 L.A.LAW さんのコメント | 2007年10月13日 17:07 | CID 90032  (Top)

>No.33 mastacos さん
>今回の事象自体は橋本弁護士が悪いと私は思いますが弁護士自治の問題を浮き彫りにしたと思いますので弁護士自治の制限を公約にした議員や政党があればぜひ投票したいと思いました。
 問題は立法して変えるしかないと思います。
 弁護士会に自浄能力があるとは思えません。

 この点は価値判断ですので、議論することではないかもしれませんが、とりあえず、懲戒の権限を弁護士会から国へ移すことに対する反対論の理由を上げると、

1 他の資格業との比較
 例えば、医師、歯科医師、理学療法士・作業療法士などの免許取消・停止などの行政処分とその手続は医道審議会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E9%81%93%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A

が行っていますが、従来は、医療事故が刑事事件となっても、裁判所で有罪判決が確定するまでは、行政処分を行ってこなかったというような実体があります(批判を受けて方針を変更するようになったということです)。

2 コスト高
 現状では、懲戒の制度維持(場所・資料等)、調査・審査等のための人員等の費用はすべて、弁護士会及び個々の弁護士が負担しています。

 これを国へ移した場合、その費用はすべて国が負担することになります。

 例えば、上記の医道審などにおいて、上記のような方針が採られてきたのは、マンパワー等のコストの観点もあったものと考えられ、これは他の資格業についても同様です。要は、国が行うにしても、どれだけの人間(専門家)、施設等が使えるかという問題です。

No.39 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月13日 17:11 | CID 90033  (Top)

No.35 たぬきのポン太郎さん

立証はほぼ不可能なことがわかっていて、そのような質問をするのは非生産的ですよ。
聞くのであれば、「どういうことを根拠に弁護士会に自浄能力がないと判断したのか」の方が適切かと思います。

No.40 欄外 さんのコメント | 2007年10月13日 17:17 | CID 90034  (Top)

橋本さんのブログ更新されてます。
追加分、エントリーが分かれていて11/12分と10/13分になってますから、スクロールしましょう

No.41 青空 さんのコメント | 2007年10月13日 17:22 | CID 90035  (Top)

>No.27 No.30 モトケン さん

ご返答いただき、ありがとうございます。

橋下弁護士の懲戒請求扇動が刑事弁護制度に対する攻撃であること、橋下弁護士の立場上、そのことが強く批判されるべきであること、モトケンさんをはじめ刑事弁護に携わる方々が当事者に準じた立場であることは、重々承知いたしております。

その上で、先の発言をいたしましたのは、コメント欄で不正確な発言がなされていても、それでもよいのですか? と、そういう問いかけの意味でした。

ここをご覧になっておられる法曹関係者の方々は、その立場上、正しいことを言えば言うほど、ある意味世間の反感を買うおそれもあり、いつもとは逆に、発言しづらいテーマであるとおもいます。また、発言することで係争中の事件に影響を与えることを回避するため、口をつぐんでおられる方も多いことでしょう。
その結果、コメント欄でなされた不正確な発言は、訂正される機会を得られないまま、放置される可能性が高いものとおもわれます。
そのことを、危惧しておりました。

けれども、No.27 No.30 のように考えておられるのであれば、これ以上わたしが口を挟むことではございませんので、モトケンさんの運営方針を尊重させていただきます。

出過ぎた発言をいたしましたことを、お許しいただきますようお願い申し上げます。

No.42 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 17:24 | CID 90037  (Top)

>No.39 薬屋の企画屋 さん

いえ、私は弁護士に自浄作用無いんじゃないかと思ってますよ。
これだけあからさまに大っぴらに刑事弁護制度を攻撃する弁護士が
とっとと処分されないなんて、何やってんですか弁護士さんたち!
って思いますもの。
でも、あれれさんに教えていただいて、その理由を納得しました。
あれれさん、ありがとう。

No.43 mastacos さんのコメント | 2007年10月13日 17:33 | CID 90045  (Top)

横からですが

> 弁護士は自浄能力が無い、ということを立証してください。

松本死刑囚の弁護人、日弁連は処分せず
http://www.yabelab.net/blog/2007/02/15-180348.php

訴趣意書不提出によって松本被告人(当時)の死刑が確定しちゃった、でも処分せず。
いろいろ理由はあるんでしょうが、この弁護人に何らかの処分は出たんでしょうか。
弁護士会独自で処分検討とかしてるんでしょうか。
これで何もなしだったら信じられないです。


> No.38 L.A.LAW さん

結局どこがやっても…ってことですね(^^;;

No.44 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 17:50 | CID 90055  (Top)

>No.41 青空 さん

 ご意見感謝しています。
 出過ぎた発言などとんでもありません。

>事件に影響を与えることを回避するため
>コメント欄でなされた不正確な発言(に口をつぐむ)

 たしかにこの点は問題がありますね。

 コメント欄対応を私が全て行うことは不可能です。
 そこで次善の策になるとは思いますが、お気づきの点がありましたら、

 「このコメントは不正確である。」とだけ指摘するというのはどうでしょうか?
 ほかの場所では相当いいかげんな話が飛び交っていますので、間違った情報は間違っているというだけでも意味があるように思います。

 じゃあ、何が正しいんだ、という質問が返ってくると思いますが、その場合は「回答の有無を含めて当事者の判断に任されるべき問題である。」でいいのではないでしょうか。

 このエントリについては、プラスマイナスの問題がかなりありますが、ソースの不明確性はあるもののNo.28のようなコメントが掲載されたことは私にとっては有益なことです。

No.45 tmx さんのコメント | 2007年10月13日 17:53 | CID 90058  (Top)

橋下徹のLawyer’s EYE「緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)」から


>ただし,今枝弁護士以外の3人は,弁護士である僕に対してのみ牙をむいてきた。これは理解できます。しかし,今枝弁護士の行為だけは,絶対に許せない。<


と言いつつ、


>僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。


僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。<


案の定。しかし、口とは都合のいいものだな・・・。

No.46 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 17:58 | CID 90059  (Top)

僭越ながら私もNo.28 tmxさんのコメントに感銘を受けました。
特に、

>ただ、橋下氏や一般人氏の言うとおりにしても、最悪この人たちが助けてくれる訳ではありません。自己責任と言われるだけでしょう。

の一文(正確には二文)は、そう、そうなんですよ、という感じでした。
tmxさん、ありがとうございます。

No.47 テテ さんのコメント | 2007年10月13日 18:00 | CID 90060  (Top)

橋下弁護士は危ない橋を渡り始めましたね。

懲戒請求者を煽ったのは、事実を正確に伝えないメディアが悪い。

光市弁護団が処分されないなら、それは弁護士会の身内贔屓。

と言うことですか。


これから懲戒請求者全員をコントロールするんでしょうか。

No.48 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 18:05 | CID 90062  (Top)

>No.45 tmx さん

>> 僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。

橋下さんって、実はすごく世間知らずなのかも・・・

コメント欄開ければ一発でわかりますのにね。世間の声。

No.49 一般人 さんのコメント | 2007年10月13日 18:18 | CID 90074  (Top)

ここは反橋下派の巣屈で専門家も多いから、
更新ブログに関して
もっと有意義な反論が聞けるかと思ったけど、
結局、文章の揚げ足取りか・・・
下らなすぎる。
これ調子じゃ橋下さんの説得力に
勝てる論が聞けるのはまだまだ先か・・・

とりあえずモトケンさんが何かしらの反論をするだろうが、
小手先の論破ではなくて
橋下理論の根幹を粉々に粉砕するような
弁護士レベルの説得力のある反論を期待する。

No.50 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 18:20 | CID 90075  (Top)

tmxさん

削除します
リンクのみなら可です

No.51 一公務員 さんのコメント | 2007年10月13日 18:25 | CID 90077  (Top)

基本的に私は橋下派でも今枝派でもないのですが。。。

なかなか懲戒請求するのは大変そうですね。もっとも、他人を告発するわけですから、安易に行うほうが間違いと思いますけど。
皆様のお話を伺ってると、弁護士を告発するには、やはり弁護士に味方についてもらわないと無理そうですね。私は根拠となる法律も詳しくは知らないし(運用も含めて)、証拠を集めるのも簡単には行きそうに無いですし。弁護士会もテンプレート化なぞせずに、もっと手続きを複雑化すればいいんじゃないの?と思ってしまいます。昔のお役所みたいに・・・

あと、親切心からなのでしょうけど、取り下げる書面をコメントされるのはどうかと・・・個人的には、申し立てした方はそれこそ自分で責任をもって維持するなり取り下げるなりしていただきたいです。それが司法を考えるキッカケになるかも知れませんし。

素人丸出しの駄文で申し訳ないです。

No.52 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 18:26 | CID 90079  (Top)

やっぱりリンクもやめときましょう

No.53 Yamakojiki さんのコメント | 2007年10月13日 18:29 | CID 90080  (Top)

個別事案はともかくとして…

僕は現在のところは弁護士自治制度を支持します。

権力の介入を防ぐなど、他にもいろいろ理由は考えられますが最大かつ直接的な根拠は「依頼者が弁護士を選択できること」です。

もし、第三者がモデル弁護士なるものを設定して軽重様々な処分を駆使すれば、依頼人の選択権を著しく制約する、それはすなわち裁判権の制約にもつながると考えます。敷衍すればそれこそ司法への信頼を損なう制度という考え方も出てきます。

また、その場合には「弁護士のあるべき姿とはどのようなものか」あるいは「処分権を持つ機関をどのように市民が監視するのか」…という議論が無限に続けられるわけです。

もちろん、紛争に関わったことのない市民にとって弁護士を選択できる情報が十分あるわけではない、といった問題点はあると思いますが、個別事案のツマミ食いやありえない制度を仮定して現行制度を否定することには慎重でありたいと思います。

No.54 L,A,LAW さんのコメント | 2007年10月13日 18:30 | CID 90081  (Top)

 私もコメントを出してきましたが、 私の意見は、それに従った方に対して、責任を取ることはありません。

>No.50 一般人 さん 
これ調子じゃ橋下さんの説得力に
勝てる論が聞けるのはまだまだ先か・・・

とりあえずモトケンさんが何かしらの反論をするだろうが、
小手先の論破ではなくて
橋下理論の根幹を粉々に粉砕するような
弁護士レベルの説得力のある反論を期待する。

>No.49 たぬきのポン太郎 さん
橋下さんって、実はすごく世間知らずなのかも・・・

コメント欄開ければ一発でわかりますのにね。世間の声。

についても、同じと思いますが、それぞれ、損害賠償請求等について、責任負担されるということであれば、私とはスタンスは異なります。

No.55 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 18:36 | CID 90082  (Top)

>No.54 L,A,LAW さん

どういうことでしょうか?

No.56 青空 さんのコメント | 2007年10月13日 18:37 | CID 90084  (Top)

>No.44 モトケン さん

>「このコメントは不正確である。」
>とだけ指摘するというのはどうでしょうか?

問題は、指摘して下さるかたがおられるのかどうか、という点ではないでしょうか。

より正確な知識をお持ちのかたほど、係争中に発言するということに、慎重なお考えではないかとおもわれます。

けれども、モトケンさんがそのような方針で、とおっしゃるなら、それでよいのではないでしょうか。これからの様子を見ながら、適宜ご判断なさって下さい。

お忙しい中、この多数のコメントを管理されるのが、どれほど大変であろうか、ご苦労お察しいたします。

よい流れになることを、祈っております。

No.57 O さんのコメント | 2007年10月13日 18:46 | CID 90088  (Top)

NO55 たぬきのポン太郎さん

申し訳ございません、私は爆笑してしまいました。

NO54 L.A.LAW さん の仰りたいこと、私にもよく理解できませんでした。(別にL.A.LAWさんを責めているつもりではございませんが)

No.58 L,A,LAW さんのコメント | 2007年10月13日 18:53 | CID 90091  (Top)

>No.55 たぬきのポン太郎 さん
>No.50 一般人 さん 

 過激な発言だったかもしれません。お詫びします。

 ただ、正直言って、今回、求釈明された方々については、個別に弁護士が事情を聞き返答するのか、返答するならどう返答するのか対処しなければどうしようもないと思います。 このコメントに記載したことを元に判断されても(コメントしておいてなんですが)、責任はとりようがありません。

 たぬきさんと一般人さんは、別々の立場で、主張されていましたが、その点は、一緒ではないかと思います。

 私の意見はあくまで、無責任な立場で述べています。たとえ、橋下弁護士や、懲戒請求人が損害賠償を負担し、又は、今枝弁護士が敗訴しても、それについて、金員を負担する意思は全くありません。
 
 話が錯綜し、万が一、懲戒を請求した人が、このコメントに基づき、判断されては困ると思い記載しました。

 むろん、たぬきさん、一般人さんの判断は私とは違う可能性があるので、前のようにコメントしました。

No.59 けん さんのコメント | 2007年10月13日 19:03 | CID 90094  (Top)

橋下ブログの最新記事、文章に勢いがないですね。

>このように事件当事者でない一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。

とおっしゃってますが、「許せない」なんて、本当はまったく思ってないのに、テレビ局や視聴者のために無理して言っているような印象しか受けません。
今は自分のほうこそ、「もう許して欲しい…」というギブアップ寸前状態なのではないかと思います。
懲戒扇動発言は、言ったのは橋下弁護士であっても、実際は番組制作サイドに「言わされた」面もかなりあると思っている私としては、さすがに橋下弁護士が可哀想になってきました。
橋下弁護士ばかりを矢面に立たせ、ほとんど批判のターゲットにならずに済んでいる当該番組の制作責任者(たち?)こそ、もっと批判されるべきような気がしてきました。

No.60 青空 さんのコメント | 2007年10月13日 19:04 | CID 90096  (Top)

>No.44 モトケン さん

追記です。

「最近の今枝ブログ」エントリーのなかで、
No.80 YUNYUN(弁護士) さん CID 90073 がして下さっているような注意書き発言を記載するのも有効かとおもいます。

No.61 MultiSync さんのコメント | 2007年10月13日 19:08 | CID 90097  (Top)

L,A,LAW さんのコメントは
「弁護士の発言だからと盲目的に追随して行動されても、責任は持てないから、予め断って置きます」

との趣旨と読めました。
「橋下先生の轍を踏みたくない」のは当然です、が煽った発言ではないので大して心配要らないような。

橋下ブログの「無視して下さい」は後手に回った責任回避が見えすぎで笑ってしまいました。

No.62 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 19:09 | CID 90098  (Top)

青空さん

今はモバイルアクセスなので無理ですが検討します。

No.63 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 19:14 | CID 90100  (Top)

>No.58 L,A,LAW さん

えー、ご発言の趣旨が必ずしもまだよくわかっておりませんが・・・
私は全くL,A,LAW さんのことは念頭になく発言しておりました。
その点、失礼がありましたらお詫びいたします。

私の意見はたぶんL,A,LAW さんと同じだと思うんですが、
懲戒請求した人たちに法的責任が無いとか、求釈明を無視してもよいだとか、
そういうことを「言い切る」のは、まずいんじゃないかと思っています。
それを言いたくて、今日一日だらだらとコメントしていました。
やっぱり、懲戒請求した人たちは、法律相談なりで個別に相談して、
対処されたほうがいいのではないかと思います。
これで話通じてるでしょうか。自信ないですが・・・

No.64 opapi さんのコメント | 2007年10月13日 19:18 | CID 90102  (Top)

橋下さんの

懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。

は、素人ながら理解できますが、

その後そのことにより生じる可能性のある損害に付いては橋下さんは言及していませんね。

No.65 読者 さんのコメント | 2007年10月13日 19:20 | CID 90109  (Top)

俺はどう考えても今枝のしてることは暴力団とかわらないと思うな。

No.66 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月13日 19:25 | CID 90115  (Top)

懲戒請求人に郵送された求釈明書は、てっきり弁護士会の綱紀委員会からだとばかり思っておりました。ところが実際は今枝弁護士が直接郵送したらしいですね。

先ほどから橋下弁護士のブログでの見解も読んでいますが、その主張の具体的内容の検討はさておき、ここ数日寡黙であった橋下弁護士が急に水を得た魚のごとく元気になって、例の口調で怒濤のごとく長文の見解を発表されたように感じました。今枝弁護士からの求釈明書の直接郵送ということが、結果として手詰まり感のあった橋下弁護士に格好のツッコミ所というか、新たな主張のタネを提供してしまったように思われます。

はたして今回の求釈明書郵送が今枝弁護士サイドの得点となるのか、それとも逆に橋下弁護士サイドに得点を与える格好になるのか、私の理解力の限界を超えそうです。

誰か私に解説してくださる方はいませんか?

No.67 剣三四郎 さんのコメント | 2007年10月13日 20:17 | CID 90130  (Top)

更新されていた橋下ブログを読んだのですが、要約するとこうなるのでしょうか。

…┣請求は弁護士会と懲戒請求者の間の問題であって、対立関係に無い今枝弁護士から何か言われる筋合いは無い。

∧麁擦ら得た情報から弁護団のやったことは明らかであるから、弁護士会に対しても懲戒請求者はこれ以上説明する必要が無い。

D┣請求というのは「弁護士会にあの弁護士を辞めさせるようにしろ」という申し立てに過ぎないから、調査義務は弁護士会にある。


…これが正しかったら、懲戒請求天国になりそうですね。
自分の読解力が浅い事を期待してしまいました。

ミスがありましたら、訂正をお願いします。

,呂泙世靴癲↓△辰栃麁擦間違ってたらどうするつもりなんでしょうか。

手並みを見てみたのですが、やっぱり理解できないままです。

>法務業の末席 様

素人目には、追い詰められた橋下弁護士があがいているように見えます。 けん 様と似たような意見ですね。

No.68 サトシュー さんのコメント | 2007年10月13日 20:27 | CID 90131  (Top)

初めてレスします。
懲戒請求関連のBBSよりリンクで参りました。
会社経営をしており訴訟問題で弁護士と言う職業の方に
相談した経験はあります。

今回の請求について予想を伺いたいのですが
一般人の請求人がテンプレで行った、法的根拠は示していないが
社会的に見て不適格であると言う理由の懲戒請求に対し
今枝弁護士が損害賠償の起訴をしたとして
請求人が敗訴するものなのでしょうか。

今枝弁護士からの求釈明書については、質問に対して
調査、証明は実務上不可能なので行っていないと答えたとします。

スレッドを読む限り、弁護内容の一般容認性は問題にならず
被弁護人の主張に沿うのは妥当とありますが
懲戒請求した人は法定義に疎いので自己正義に照らして
請求した人が多いでしょう。

こう言った場合でも実際不当な(法的根拠の無い)請求をした訳で
被請求者の損害が認められるものなのでしょうか。


懲戒請求自体が純然たる法解釈の上で不法行為に対する
懲罰の請求とすると、判官贔屓になり易い一般人に
その門戸を開いている事も問題なのかも知れません。

No.69 taka さんのコメント | 2007年10月13日 20:29 | CID 90133  (Top)

弁護士法67-3
懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、
関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

ちゃんと良く読みましょう
今枝に発言する資格は法的にも一切ありません

>…これが正しかったら、懲戒請求天国になりそうですね。

そうです

いままではその権利すら知らないままだった
というのが実情

No.70 M.T. さんのコメント | 2007年10月13日 20:32 | CID 90134  (Top)

No.66 法務業の末席 さん
>今枝弁護士からの求釈明書の直接郵送ということが、

「求釈明書の直接郵送」というのは異例だと思います。但し、今枝弁護士のブログでは広島弁護士会では前例があるようです。
 できれば、綱紀委員会に提出して、それを答弁書などと一緒に弁護士会から郵送してもらった方がよかったように思います。

>結果として手詰まり感のあった橋下弁護士に格好のツッコミ所というか、新たな主張のタネを提供してしまったように思われます。
 
 しかし、橋下弁護士のブログの記事の方が、ツッコミ所満載ですよ。
 今回に限ったことではありませんが。

 特に、先回、今枝弁護士らに対してご自身も懲戒請求をする決意をしたと書いていたのに、急に「やめた」とされているのには驚きました。
 (「やめた」理由についての説明責任は?と思わずつっこみを入れてしまいました。)
 もはや橋下弁護士の言うことをいちいち真に受けるのがばかばかしくなりました。

 しかし、懲戒請求について橋下弁護士の書いていることを真に受けて誤解をされる方もおられるかもしれませんので、今枝弁護士としてもブログでいちいち説明、反論しなければならないのがお気の毒です。

 懲戒請求をされた方については、いろいろな掲示板に「困っている」という相談の記載がみられます。
 橋下弁護士のブログを見てから、今枝弁護士のブログや他の弁護士のブログを見ると、どっちを信用していいのか困るのは無理からぬことと思います。
 
 真摯に懲戒請求を考えている方は、ご自身の懲戒請求申立書や弁護士会から送付されてきた書面を持参して、法律相談(無料相談もあります)に行かれるのが一番ではないかと思います。また、一人の弁護士のアドバイスでは不安なら、数人の弁護士のアドバイスを聞かれたらどうでしょうか。
 
 

No.71 opapi さんのコメント | 2007年10月13日 20:33 | CID 90135  (Top)

今枝さんブログ更新

No.72 opapi さんのコメント | 2007年10月13日 20:39 | CID 90136  (Top)

うまくリンク貼れないので

2007年10月10日(水)
橋下弁護士の詭弁 前提事実のすり替えを鵜呑みにしないこと

です。

No.73 江藤 新平 さんのコメント | 2007年10月13日 20:47 | CID 90137  (Top)

なんで今枝が逆請求かけてるんだ?
今枝が弁護士に向いてない、止めさせろと3000人が弁護士会にいった
それなのに、弁護士会でなく懲戒請求受けてる本人が辞めさせたがってる人々に、なぜ↓の文章送付してるんだ?完全に非常識だろうw

「なんで辞めさせようとするんだ!オレに説明しろ!
返事しないなら釈明すべき理由がないのに懲戒請求したと見なすぞ!
手続き上の負担はお前が持てよ!その覚悟あるはずだよな!?」

今枝・・・(^д^)6mプギャー!
これこそ、懲戒請求理由になるよw
「国民の権利」を侵害する脅迫じみた文章、恫喝まがいな行為を行う弁護士
弁護士の傲慢さが今回の懲戒請求問題の根幹であるにもかかわらずわかっていなさ過ぎる!
それこそ、こんな国民の権利を侵害する弁護士の行為は懲戒理由になるw
罰を待つ身の人間が、チクッタと密告者に質問状を送りつけ、脅迫まがいな文章で高圧的に出る
こういう圧力にも似た行為が罰をまつ身の人間がとる行為なのか?

もう一度いう、これも懲戒請求になりうる!
完全に墓穴掘ったな今枝弁護士!

No.74 psq法曹 さんのコメント | 2007年10月13日 20:56 | CID 90141  (Top)

No.73
江藤新平・・・って、ご本名でしょうか?
本名でなければ、日本司法制度の黎明期で活躍した「江藤新平卿」の名前を使ってほしくありませんね。
「藤」の草冠が離れているか繋がっているか、竹冠かどうかまでは確認していませんが、いずれにしても同じ。

No.75 マイコー さんのコメント | 2007年10月13日 20:58 | CID 90142  (Top)

今枝弁護士の求釈明書を拝読しましたが正直良い意味で呆れました。

感想として、文章は読みやすく、素人の自分が読んでも十分理解できました。
あまりにも読みやすい文章だったので、普段暇なのかなと思ってしまったぐらいです。
世論とやらを、求釈明書が届いた方はしっかり書いてほしいと思います。
懲戒請求をした人のパターン分けをある程度行っているので、返答がしやすいのではないでしょうか。

あとは文章の書き方を勉強して返答すれば何も問題なさそうですね。

No.76 素人意見 さんのコメント | 2007年10月13日 21:22 | CID 90150  (Top)

 すみません、このエントリの主旨とは外れますが、「裁判官」「検事」に対しても、「弁護士」のように一般からの懲戒請求を受け付けるような制度は存在するのでしょうか?
 ちょっと、興味があるので、良ければどなたか教えてください。

 「裁判官」に対しては、最高裁判所判事のみ(機能しているかどうかは別として)国民投票があることはよく知られています。が、最高裁以外の裁判官には手が出せないのでしょうか?
 個人的には、判決の出し方とか傍論で暴論を書く裁判官が居るので、何とか出来ないかと義憤に駆られることがあります。

 検事にも、今枝弁護士のブログをみると問題行動と感じられる行為がありそうです。
 一般市民は、そういったことに対して何かできるのでしょうか?

No.77 薬屋の企画屋 さんのコメント | 2007年10月13日 21:26 | CID 90152  (Top)

No.42 たぬきのポン太郎 さん

自浄作用がないと思っているのに立証してくださいという質問をしたんですか?
やはり「非生産的」な質問なのでは?

まあ、一般人さんをからかう意図の質問であったのなら、どうぞご自由に^^

No.78 戸波高橋派 さんのコメント | 2007年10月13日 21:31 | CID 90156  (Top)

橋下弁護士のブログに,1つだけ顕著な改善点が見られます。
それは,メディアの無責任な報道に言及したことです。
彼はこれまで,自分の食い扶持であるメディアに対しては批判を避けてきました。
しかし,もともと彼は申告漏れ報道の頃から,メディアには批判的だったはずです。
この点だけは,原告らと協調できるところでしょう。むしろ,原告らはこれを彼の口から言わせたかったのかも。
いずれにせよ,彼が弁護士として生き残るためには,自分が扇動発言をしてしまい,多数の人がそれに乗ってしまった原因は,無責任な事件報道をするメディアにあるという批判の先鋒に立つしかないでしょう。

No.79 傍観者 さんのコメント | 2007年10月13日 21:33 | CID 90158  (Top)

懲戒請求をされたのって今枝弁護士だけではないですよね?
あの弁護団にいる人に向かって行われたと記憶してるのですが、他の方はなんでこういう行動を起こしてないんでしょ?

今枝弁護士だけが一般の懲戒請求者に対してやったんですよね?
何で一人だけなんですか?何か弁護団内での事情があるんですか?

No.80 たぬきのポン太郎 さんのコメント | 2007年10月13日 21:51 | CID 90166  (Top)

>No.77 薬屋の企画屋 さん

>自浄作用がないと思っているのに立証してくださいという質問をしたんですか?

はい。私は、橋下弁護士の言いたい放題をなんとかできない弁護士界って
自浄作用が無いのかなーと思っていますが、立証できるわけではないので、
立証なんかできるのかなーと興味があったのです。
一般人さんが、えらく自信満々に、自浄作用が無いと言い切っておられたので。

>まあ、一般人さんをからかう意図の質問であったのなら、どうぞご自由に^^

いえいえ。真剣でしたよ(笑)
立証できたら、大いに見直そうかと。

No.81 YUNYUN(弁護士) さんのコメント | 2007年10月13日 21:54 | CID 90169  (Top)

> 何で一人だけなんですか?(No.79 傍観者 さま)

今枝弁護士一人だけかどうかは、現段階ではまだ分かりません。
差し当たり確かなことは、
今枝弁護士発の求釈明書を持って、橋下弁護士のところに駆け込んだ懲戒請求人が、約1名居たということのみ。

今枝弁護士以外の懲戒請求対象弁護士たちは、これからそれぞれに求釈明書を送るのかもしれません。

No.82 七誌 さんのコメント | 2007年10月13日 21:59 | CID 90170  (Top)

単純にコストの問題では?
(配達証明210円+普通郵便80円)×約300人

No.83 読者 さんのコメント | 2007年10月13日 22:04 | CID 90171  (Top)

今枝は
懲戒免職した人に、釈明書なんてもったいぶらずに、
率直に、橋本、ネット、メディアに踊らせれてないかって、
分かりやすく、素直に質問状として送れった方が好感もてるのに、
難しい言葉を選んで威圧感を持たせるようなやり方を選ぶところがヤクザなんだよ。

反省しろ

No.84 読者 さんのコメント | 2007年10月13日 22:08 | CID 90172  (Top)

訂正

懲戒免職要求→懲戒免職要求

反省しろ→やり方改めろ

No.85 ポニー さんのコメント | 2007年10月13日 22:10 | CID 90173  (Top)

普段はたまに見ているだけの者です。気になったので一度だけ、投稿しようと思いました(このあとは特にコメントする予定はありません。)。
以下はあくまで個人的な推論ですので、その前提で読んでいただければ幸いです。考えすぎ・・と思われればスルーしていただいて全く構いません。
申し訳ありませんが、少し本論から外れます。
橋下弁護士のブログを読んで、今枝弁護士の求釈明書がきっかけとなり、橋下弁護士は大きな方針転換を図られたのでは、と感じました。
橋下弁護士は、今までは、懲戒請求者の懲戒請求とご自身の発言とは因果関係がないと主張してこられました。ところが、この求釈明書が出たために、これに対応しなければ請求者の人たちからの批判が集中してしまう、つまりこれを無視できない立場におかれてしまいました。
しかし、これについて請求者の人たちに働きかければ、ご自分が懲戒請求をコントロールしていることを認めることになり、訴訟における因果関係の反論が完全に崩れてしまうという抜きさしならない状況に・・・。
そこで、一審、二審の弁護士を懲戒請求するという起死回生の解決策を思いつかれたのでは、と思いました。
一審、二審の弁護士が懲戒請求されれば、今の弁護団の主張とは異なる事実を弁明される可能性が高いと考えられます(でないと、自分たちが被告人の言うことを主張しなかったということになる可能性があるため)。
そうすると、実質的には一審、二審の弁護士vs.弁護団の戦いにおきかえることができる。言い方をかえると、一審、二審の弁護士の懲戒請求での弁明を利用して、そこから民事訴訟の材料を得ることができる可能性がある・・・一審、二審の弁護士は、無意識のうちに、橋下弁護士の主張立証を助けるような関係におかれる可能性が高いのでは、と思います(もちろん、どんな弁明をされるかにもよると思いますが)。
また、ご自身が懲戒請求されないようになさったのは橋下弁護士の立場にたてば賢明な判断だと思います。冷静に考えて、それをしたらご自身が懲戒される可能性が高いことを見越してのご判断ではないかと推察します。
このようなやり方は私には正攻法とは思われず、橋下弁護士の一連の次々と変遷する言動を全体として見たときにそれって専門家としてどうなんだろう・・と思うところはありますが、さしあたりご自身としてはこれで懸案を一気に解決する方法を見いだし、一息つかれた状態なのではないか、と思いました。

No.86 ひらの さんのコメント | 2007年10月13日 22:17 | CID 90175  (Top)

>>No.83 読者 さん
法曹として出した文書と考えれば選んだ言葉に問題はなさそうです。そもそも刀で斬りつけてきた相手に紳士的に対応しろというのも酷でしょう。

もっとも好感の持てる文章で求釈明できるのであればそっちのほうが良いですね。懲戒請求した人たちの一部でも逆に味方に付けられれば橋下先生としては大変困るわけで。理解あるひとであれば今枝弁護士にはそれが可能かもしれません。

No.87 名無しさん さんのコメント | 2007年10月13日 22:44 | CID 90199  (Top)

橋下弁護士ブログも今枝弁護士ブログも目を通しましたが、
今枝弁護士らに懲戒請求した人達は、もう請求を取り下げて謝っちゃった方がいいんじゃないでしょうか。
今回の事件は、素人が煽られてプロのリングに上がっちゃったようなものです。
それがそもそも間違いなんだから、痛い目に合う前にリングから降りた方がいいですよ。

橋下弁護士自身も謝っちゃった方がいいんじゃないですか。
それで許して貰えるかどうか分かりませんが、命まで取られはしないでしょう。
今ならタレント生命も絶たれずに済むと思いますしね。
これが万一、今枝弁護士が懲戒請求者に対する民事提訴をする事態になったら、それこそ橋下弁護士は終わりでしょう。
今が決断の時だと思いますが。

No.88 opapi さんのコメント | 2007年10月13日 22:45 | CID 90200  (Top)

No.85 ポニー さま

今枝弁護士の求釈明書がきっかけとなり、これに対応しなければ請求者の人たちからの批判が集中してしまう

どうなんでしょうね?私はそれ以前からある程度の批判というか問い合わせはあったと思いますが。

一審、二審の弁護士を懲戒請求するという起死回生の解決策

これは専門家の方のご意見をお伺いしたいんですが、当該行為は現弁護団を間接的に支持することになり、一般の請求者を蔑ろにすることになるということはないのでしょうか?

どなたさまかお答え頂ければ幸いです。

No.89 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月13日 22:47 | CID 90201  (Top)

>No.70 M.T. さま

少しPCの前から離れていた間に亀さんになってしまいましたが、久々にモトケンブログにご登場され、レスを頂き嬉しいです。

さて、ここ3ヵ月ほどの短い期間ですが、橋下弁護士の言動を私なりに観察した結果、このお方の本質は「自己独自の理論が未確立の評論・反論家」ではないかと分析しております。

自ら小さな種火から議論の火を熾して自らの主張を大きく育て上げることは苦手で、他人の言論や主張を燃料として自らの思考を暖めて膨張させる…他人の主張に反論することによってのみ自己主張が出来るタイプの人間と感じました。言い換えれば彼は社会現象を分析・評論したり、他人の主張に反論したりするだけで、自ら論点を作り出して新しい理論を作り上げることが出来ず、常に受け身の議論に終始する反論型の論客である、との印象を受けました。

今枝弁護士が実際に損害賠償を提訴した9月中旬〜下旬までの橋下弁護士のブログは、訴訟対応などで非常に忙しいにもかかわらず毎日のように更新されて饒舌に反論していましたが、9月27日の損害賠償訴訟の第1回期日が終了し、事態の新たな進展が無くなった10月に入るとパッタリと更新が途絶えていました。これは橋下弁護士が反論型の論客である一つの現われだと思います。

こうした観察結果から、懲戒騒動や損害賠償訴訟が淡々と事務的に処理される時期に入ったため、自ら論点を作り出すことが苦手な橋下弁護士は次第に手詰まりとなり、半冬眠状態に陥りかけていると感じておりました。橋下弁護士サイドが不活発になることは、相対的に今枝弁護士サイドの優位性が顕在化することであり、このままの膠着状態がしばらく続けば、世間の評価も今枝弁護士サイド優位の印象で固まっていくであろうと予測しておりました。

しかるに今回、今枝弁護士が求釈明書を直接郵送するという、橋本弁護士にとって格好の突っ込みネタというか、議論の燃料が投下されたため、半ば熾火となりかけていた橋下弁護士の反論魂が一気に燃え上がり、10/13夕方のブログでの長い反論文のupになったのではないでしょうか。

私のように半世紀以上世の中を渡ってきた経験者から見ると、今回の今枝弁護士の求釈明書という「搦手作戦」は、橋下弁護士の間に大きな依存関係ある懲戒請求者の存在や、橋下弁護士が請求者に対して自ら手助けしていることを改めて炙り出した部分と、懲戒請求に係る紛争の一層の泥沼化というマイナス面の両方をもたらしたように感じます。

今枝弁護士に止水明鏡を待つ心のゆとりなり、徳川家康的な行動のずるがしこさが備わると面白いのではと思う昨今です。

No.90 tmx さんのコメント | 2007年10月13日 22:55 | CID 90206  (Top)

実際に求釈明書をもらった方々の多くは、この展開にとまどっているのではないでしょうか。その場合は、やはりNo.70でM.T.さんも述べられているように、個別に弁護士に相談するというのが一番だろうと思います。


***


あとは、お詫びとお礼です。


No.50 52 モトケンさん 


お手数をおかけしてしまい済みませんでした。


No.46 たぬきのポン太郎 さん


こちらこそです。某氏相手のねばり強い理詰めの姿勢等、とても感心しています。

No.91 喫茶店の客 さんのコメント | 2007年10月13日 22:59 | CID 90208  (Top)

 
先ほど広島市中区の並木通りの喫茶店にいました。
今枝弁護士が釈明書を送ったと聞いて・・・・
50代後半のおじさん3人がお茶していました。
  サラリ−マンAさん---------「なに!・・・バカか!」
  洋服屋のおじさん-----------「顔みただけで悪よの!」
  現役警察官のおじさん-------「とにかく被害者になっても加害者になっても今枝には頼めん!どっちにしてもペラペラ日本中にしゃべられた困るでえ-。」

広島市で本当には信頼できる弁護士さんがいないのかと心配になりました。広島市の信頼できる弁護士さんを知っておられたら教えてください。
              

No.92 psq法曹 さんのコメント | 2007年10月13日 23:10 | CID 90215  (Top)

No.76→http://www.yabelab.net/blog/2007/10/13-103839.php#c90150
1 裁判官に対しては、裁判官の弾劾を求めることができます。
 そのためには国会にある訴追委員会に請求し、訴追委員会が相当と認めれば弾劾裁判所に訴追します(→http://www.sotsui.go.jp/)。

2 検察官に対しては、検察官適格審査会があり、その事務局は法務省大臣官房人事課が行っていますので、そこへ請求することになります(→http://www.moj.go.jp/SHINGI/kenteki.html)。
その根拠法令は→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE292.html
そこでリンクされている検察庁法もよくお読みください。
(なお、不起訴の審査をする「検察審査会」とは全く別物です。)

3 裁判や検察権の行使をやっていますので、当然、当事者・関係者の不満がどちらかに残るわけで、その類のことを根拠にした請求がよくなされると聞いております。
 しかし、法廷での個々の訴訟行為は法令に基づく正当業務行為であり(弁護士も当然)、その場で裁判所が有する法廷秩序維持の権限を行使しない以上、およそ無理です。

 鬱憤を晴らしたいだけ、上申したいだけ、という意味ならよいかもしれませんが、ご本人でよく御検討の上対処してください。

No.93 けんせ さんのコメント | 2007年10月13日 23:20 | CID 90217  (Top)

今枝氏が送った求釈明書を読んでみましたが
私は橋下氏が言うように’脅迫’にあたる文書だとは感じませんでした。

が、そのあとで今枝氏ブログをみると
・求釈明を放置するとリスクがある
・懲戒請求を維持されるのであれば、釈明されることをお勧めします

のようなことが書かれてます。
求釈明書とブログをセットでみると圧力を感じるような・・・

この求釈明書関連の両氏ブログをみると懲戒請求した人達は
返事出さなくても良いんじゃないかな〜と思ってしまいそうですね。(両氏以外の関連ブログみると返事した方が無難に思えるのは不思議^^;)
今枝氏も「確かに、求釈明に答える法的義務はありません」
ってブログに書いて橋下さんの主張認めてますしね。
返事が何通ぐらい返ってくるかを中日vs阪神戦を楽しみに見る鹿島サポーターぐらいな感覚で見守っていきたいです。

No.94 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 23:31 | CID 90219  (Top)

 やっとPCの前に座る事ができました。
 そして、橋下弁護士のブログを読んでみました。

僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。

 なんですか、これは!
 あまりにも懲戒請求した人を馬鹿にしてはいませんか。
 今日は夜も遅いので、一晩寝て、頭を冷やしてから再考しますが、今の脊髄反射反応で言えば、徹底的に糾弾したい気分です。

No.95 モトケン さんのコメント | 2007年10月13日 23:44 | CID 90228  (Top)

>No.90 tmx さん

 あまりにも生臭い記述がありましたので削除させていただきました。
 ちょっとフェアじゃなくなりそうでしたので(^^;

No.96 ばさし さんのコメント | 2007年10月13日 23:55 | CID 90231  (Top)

 つまりは、弁護士様には逆らうなということですな。怖いですねぇ、5〜6年前から法律による圧政というか、弁護士ファッショの危険を感じていたんだよね。つまりは、弁護士は人権やら社会正義を守るんだから、自治が認められているという論法と同じですな。

 市民に開かれた司法なんて、嘘だということですね。怖い怖い。

No.97 素人意見 さんのコメント | 2007年10月13日 23:57 | CID 90234  (Top)

No.92 psq法曹 さんへ。返答ありがとうございます。
 簡単に目を通してみました。
 日弁連と、裁判官は一般の国民による申し立ての手続きの紹介がありました。検事は申し立ては可能らしいですが、手続きがちょっと分かりませんでした。

 で、気になっていたのは誰が懲戒請求の是非を判断するかなのですが。

弁護士: 綱紀委員会が判断する。
  構成:弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者。

検事:検察官適格審査会が判断する。
 構成:国会議員6人,最高裁判事1人,日本弁護士連合会会長,日本学士院会員1人,学識経験者2人

裁判官:裁判官訴追委員会が判断する。
 構成:衆・参各議院のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員。

 弁護士だけ、弁護士が判断するんですね。
2006年懲戒請求事案集計報告によると、懲戒請求で懲戒(訓戒を含む)を受けるのは毎年1割以下のようです(どれぐらいが適正なのかは判断できませんが・・・)。
 弁護士が身内に甘いと言われる要因はありそうだと思いました。


追記:裁判官訴追委員会実績 28(7)/12,384(累積)
・・・・・・懲戒請求という行為そのものが無意味なのでしょうか orz

No.98 廣野秀樹 さんのコメント | 2007年10月14日 00:16 | CID 90247  (Top)

 未必の故意もなく二人の人間が同時になくなるものでしょうか。個人的ですが、疑問や不可解さはこの一点につきます。
 現場で生き残ったのは被告人だけであり、その被告人から検察はどうして真実を聞き出せるのか? 従来の刑事弁護を盾に増長した被告人はもはや手に負えないのでは。被告人にしても死刑になりたくない気持ちは十分に理解できますが、もっとましな方法や、説得があったように思えてなりません。
 「巧言令色少ないかな仁」という言葉もあったと思いますが、合理的で説得的な説明が強いほどに、この疑点が大きくなります。橋下弁護士も中途半端ではあると思いますが。

No.99 電算屋 さんのコメント | 2007年10月14日 00:35 | CID 90253  (Top)

法務業の末席様

亀レス失礼いたします。
小生、今枝弁護士の応援団ではないのですが、今回の情報戦は鮮やかであったと感心しております。

差し戻し審中〜事実上の結審直後における今枝弁護士の情報戦術は隙が多く、世論の風(笑を当て込んだ橋本弁護士の戦術に防戦一方の感がありました。

しかし、懲戒申請を出した連中は所詮烏合の衆です。マスコミが騒がなくなった頃合を見計らったのかその後の作戦は見事なものと感じます。

ゞ般核験欧廼極槓杆郢里鯀覆┐襪汎瓜に「懲戒請求者」群へ「煽動されただけなら訴えない」素振りを見せて、揺さぶりをかける。
▲優奪半紊如崢┣請求取下げ体験談」がささやかれた頃合に、すかさず求釈明書にて「懲戒請求者」群を急襲。「懲戒請求者」群の戦意を喪失させると同時に、橋本弁護士が事実上「懲戒請求」の陣頭指揮を執っていたことを炙り出す。

実に鮮やかな反攻でした。特に以降はネット上で「懲戒請求者」に無条件降伏を呼びかけるコメントや「懲戒請求取下げテンプレート」まであちこちに貼られる始末。画面に向かいながらでゲーム感覚で懲戒請求した面々は恐慌をきたしたことでしょう。

ここまでは今枝弁護士の戦術が功を奏しておりますが、ここからの出方次第では、法務業の末席様の仰るとおり「泥仕合」になりかねません。

私のような法律の素人が見ても今回の懲戒請求騒動は正気の沙汰とは思えません。
今枝弁護士に置かれましては、無慈悲に完膚なきまでに懲戒請求者と高橋弁護士を叩き潰されることを祈ります。

「懲戒請求者」のほとんどは市井の民と手心を加えると長蛇を逸する結果となるでしょう。
特に高橋弁護士は「タレント」ですので、マスコミにも注意が必要になると存じます。

No.100 mastacos さんのコメント | 2007年10月14日 00:59 | CID 90270  (Top)

> 橋下弁護士のブログを読んでみました

橋本弁護士は終ってると思います。
今後はタレント元弁護士ってするのがいいんじゃないかと思えますw。


ただ、法務業の末席 さん等が書いてるように橋本弁護士に付き合うほど、どんどん自分もダメージを受けていると思います。
もちろん橋本弁護士はそれ以上のダメージを受けているとは思いますが、

我々にとって重要なのは結果的にどれだけの利益を得られるかであって、そのために相手がどれだけ不幸になるかは究極的には我々には関係ない。

結局そういうことです。
まあ胸がすく、という精神的利益はありそうですが(^^;;


頭を冷やすと言うならしばらくこの話題から離れるべきではないかと。
時間を置いて情報がある程度出た後、糾弾の内容をまとめるなり、最悪橋本弁護士に懲戒請求をかけるなりするのがいいんじゃないでしょうか。

なんか実生活でも橋本弁護士への怒りをあらわにしているモトケン様を想像してしまいました(^^

No.101 法務業の末席 さんのコメント | 2007年10月14日 01:15 | CID 90273  (Top)

>No.99 電算屋 さま

>今枝弁護士に置かれましては、無慈悲に完膚なきまでに懲戒請求者と高橋弁護士を叩き潰されることを祈ります。

これ「高橋」は「橋下」のタイプミスですよね。

私も今枝弁護士には橋下弁護士に負けて欲しくはありません、懲戒騒動の論争には勝って欲しいと思っています。

ですが、浅はかな考えで懲戒請求した「市井の民」を「無慈悲に完膚なきまでに叩き潰されること」には同意できません。理由は次の2つがあります。

〔技悲に徹底的に請求者を叩き潰すと、弁護士の連中は唯我独尊の横暴な輩の集まりだ、という弁護士界(会ではありません)全体の悪い評価につながる。

∈枝弁護士としては、多数の懲戒請求は橋下弁護士のアジテーションに乗せられだけで、懲戒請求に相当する「品位を汚す行為」は一切無かったことが証明されれば充分であり、それ以上は単なる感情的な鬱憤晴らしに取られ、かえって損。

両弁護士とも、視聴率が取れればそれで良しとするTV業界に煽られて、延々とこんな「泥仕合」を繰り広げるのはエネルギーの無駄。これだけのエネルギーをもっと弁護士本来の仕事に振り向けるべき。個人的にはそう考えています。

>No.100 mastacos さま

私も精神的爽快感獲得のためにエネルギーを消費するのは反対です。

各弁護士会の綱紀委員会での結論(当然懲戒に相当せずと確信してますが)が出てから検討すべきというご意見でしたら、賛成です。

今日はこれにて終わりにします。ありがとうございました。

No.102 電算屋 さんのコメント | 2007年10月14日 01:35 | CID 90274  (Top)

>法務業の末席様

誤字指摘ありがとうございました。
おそらく居るでいらっしゃろう、全国の「高橋弁護士様」深くお詫び申し上げます。

さて、小生が「無慈悲に」と申しましたのは、私怨を晴らすためではなく、マスコミ・ネットを通じた安易な懲戒請求によって「弁護士制度(この場合は刑事弁護制度)」が危機に晒されるようなことが二度と無い様に無慈悲に殲滅するべきと申し上げました。

株価に予断を与える情報が「証券取引委」によって厳しく取り締まられるように、刑事裁判において「起訴前」および「公判中」に被告人(被疑者)および被告人弁護士への批判的な論評は厳しく取り締まるべきと存知ます(付審判を除く)。

もっとも警察・検察への批判的論評は随時推奨されるべきですし、「公判後」の被告人(被疑者)および被告人弁護士への批判的論評もなんら制約されるべきではないでしょう。

No.103 のんちゃん さんのコメント | 2007年10月14日 02:45 | CID 90279  (Top)

>No.102電算屋さん
>刑事裁判において「起訴前」および「公判中」に
>被告人(被疑者)および被告人弁護士への批判的な
>論評は厳しく取り締まるべきと存知ます(付審判を除く)。

これはおかしいです。表現の自由に抵触します。
刑事弁護人は、いわゆる「士業」の中で唯一、憲法でその存在を認められれている公的な存在です。弁護方法などが批判の対象になるのは甘受すべきではないでしょうか。批判の方法として懲戒請求を用いられてもです。

>管理人様
お礼が遅くなりましたが、二重投稿の整理をしていただき有り難うございます。

No.104 よっしー さんのコメント | 2007年10月14日 04:01 | CID 90289  (Top)

今枝氏、橋本氏、双方のブログを拝読しました。
今や、自身の裁判をこうして公表してしまう時代なんだな、と少し怖くもなりました。

まず、最初に断っておきますが、当方は反橋本氏ではありません。また、半今枝氏でもありません。
他のエントリーに書きましたが、当方はあくまで光市母子殺人事件の裁判においては、安田氏の本村氏への蔑視と侮蔑的とも取れる発言には大変憤りを感じますし、被告人に対して死刑を望む一市民です。橋本氏に関しては、テレビ等での発言に感銘を受けることもありますし、もちろん「これはどうなんだ?」と思う事もある、ひとりのテレビ出演者という感覚でいます。

しかしながら、今件に関してですが、橋本さんのブログ
「僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。」
という下りをもって、彼自身を弁護士として今後信用出来ないと思いましたし、何より今後万が一の事が私に起きたとしても、橋本氏に弁護を頼もうとは思わなくなりました。
橋本氏は。自らメディアを通して「安田氏をはじめとした、現在の弁護団」に対して懲戒請求が出来る事を公表し、煽動しました。それにより、現弁護団に対して懲戒請求行動が起きました。
それは、たとえ彼が因果関係を否定し続けようとも「橋本氏の発言の後に懲戒請求活動が始まった」という事実から、その因果関係は明白ですし、また懲戒請求活動を行い、現在今枝氏からその釈明を求められている方の行動(少なくとも一人は、橋本氏の元に相談に行かれています。その方が「貴方(橋本氏)の発言を受けて行動した」と言ったかどうかは、当人に聞くしかありませんが)等からも、容易に想像出来ます(それが、実際の裁判において有効な証拠であるかどうかは、法曹会外の私には分かりませんが)。
その懲戒請求者の方々が直面している問題と論点のすり替え的な発言は、あまりに彼の発言に煽動された方々への配慮が無いと思えてなりません。
あげ足取りと言われる方もいらっしゃると思いますが、例え一文であろうとも(もちろん長文であろうとも)“大勢の人が閲覧出来る場所に文字を残した”以上、その文章の全てに責任があります。

私は、懲戒請求活動をされた方々にも問題は多いにあると思っています。懲戒請求とはすなわち対象者の「クビ」を求める行為ですから、当然その行為への自身の確固たる意志と、責任が発生すると考えるべきです。
私も、最初橋本氏が懲戒請求の発言をしたと知った時は、「一市民でも、裁判に関わる弁護士に意思表示が出来るのか」と思い感激しました。しかし、その行為を企業に置き換えた時に「懲戒請求する事に、何か必要な事はないのか」と不思議に思い、色々と調べました。その末に当サイトで江川紹子氏のサイト紹介と“懲戒請求者の、懲戒請求の行為後”を知る事となり「やはり」と思いました。

自身の行為により、対象者の人生に影響が発生する事が明らかな場合、その行為に責任を持つ事は、社会において必然のルールです。

今回の、今枝氏の「釈明書」という行為は、私はとても紳士的な行為に思えます。
暴力的と捉えられる方もいらっしゃる様ですが“(どんな理由であれ)今枝氏が自身の「仕事」に対して、「クビ」を要求してきた相手”に対し、逆告訴という手段(江川紹子氏のサイトによれば、請求者の請求理由が不当であると思うのであれば、逆告訴されるケースもあるそうです)をいきなり行使せず、まずその請求者に対して「きちんと、その理由を言って下さい」といった“求釈明書”を送った事は、むしろその請求者に対しての思いやりすら感じます。

自分が勤めてる企業に置き換えれば、
“自分の仕事の内容を知らないのに気に食わないと言って、自分と同業種の奴が「会社に言えばクビに出来る」と言ったから、会社にクビを要求した”相手に、どれだけの気遣いが必要でしょう。
私であれば、その理由をしっかりと聞くでしょうし、全く私の仕事を理解していない上での、感情任せのクビ要求であったなら、それこそ裁判沙汰でしょう。
そう考えれば、今枝氏の“求釈明書”という手段はとても理解出来ます。もちろん、一市民からすれば“弁護士”からそのような物が届けば焦るでしょうし、感情任せで懲戒請求を行ったとなれば、その行為の重大性を感じ愕然とすると思い、何となく“超巨大な組織”に牙をむかれたと感じで恐怖するかもしれません。
しかし、その“求釈明書”はあくまで逆告訴状ではありません。先に述べた「一企業におけるクビ要求」の例に当てはめれば、いきなり逆告訴でも良い程の行為に、これだけの逃げ道を作られた事はとても好感が持てます。

まぁ、この“求釈明書”に対し「橋本氏の発言を聞いて、それで感情任せで請求しました」といった内容の返答があったとすれば、橋本氏の「懲戒請求行動と自身(橋本氏)の因果関係は無い」との見識は崩れますし、それを今枝氏は狙っているのだろうなと、思います。そしてそれを感じ取った橋本氏の、懲戒請求者に宛てたメッセージも、それを防ごうとしての発言と想像出来ます。

どちらにせよ、懲戒請求者に対して、どちらの方が(理由はどうであれ)思いやりと気遣いを持って接しているのか。私は、橋本氏がその部分ではとても劣っていると思えてなりません。
そんな人に、自分の人生がかかるという時に自身の弁護をお願いしようとは、思えないです。

No.105 読者 さんのコメント | 2007年10月14日 06:08 | CID 90311  (Top)

橋本は、はじめっから自分で言ってるように、この件に関して労力をかけたくないスタンスをとってるのは分かりきってることじゃん。

そんで今枝は保身のために橋本に噛み付いたりして、
懲戒請求をしている人の見解を知りたいんじゃなくて、
脅して請求をやめさせようってのが見え見えじゃん。

今枝が多くの人に懲戒請求されてるのは自分に問題があるからじゃなくて、橋本に問題があるからだとはき違えてるな、今枝は。

No.106 a.x. さんのコメント | 2007年10月14日 06:36 | CID 90317  (Top)

No.104 よっしー さん

おはようございます。コメント拝見しました。

 もし宜しければ、少々教えて頂きたいのですが、
「安田氏の本村氏への蔑視と侮蔑的とも取れる発言」
というのは、具体的には、
過去にどのようなものがあったのでしょうか?

 わたくしはテレビは全く見ず週刊誌等も読みませんので、
おききした次第です。
紹介は、活字媒体のものでも全くかまいません。
タイトル等の一部でも分かれば、あとは自分で調べてみます。
 宜しくお願い致します。

No.107 momomo さんのコメント | 2007年10月14日 09:58 | CID 90336  (Top)

読者さん
見方が浅いですねえ。
懲戒請求の結論はもう見えてますから、保身の必要はないでしょう。
結論を踏まえた上でのその次のアクションですよ。

No.108 pon さんのコメント | 2007年10月14日 10:09 | CID 90341  (Top)

読者様

>そんで今枝は保身のために橋本に噛み付いたりして、
懲戒請求をしている人の見解を知りたいんじゃなくて、
脅して請求をやめさせようってのが見え見えじゃん。

仮に求釈明を送られた人が取り下げたとして、
良かったじゃないですか。
裁判回避できて。

懲戒請求があなたが送ったものでない以上、
それがどうなろうがしょうがないでしょ?

No.109 よっしー さんのコメント | 2007年10月14日 11:50 | CID 90355  (Top)

まず最初に、
モトケン様、私のコメント
No.104>
を読まれた方々、誤字と、読みにくい文章をお許し下さい。
投稿後、一睡してから読み返し、あまりの誤字の多さに恥ずかしくなりました。
一度訂正しようかと思い、モトケン様に削除のお願いも考えましたが、a.x. 様から私への質問がありましたので、このままにしておいて下さい。今後気をつけたいと思いますので、どうかよろしくお願い致します。
------------------------------------------------
No.106 a.x. 様

安田氏の、本村氏への侮蔑とも取れる発言についてですが、私は、ノンフィクションライター 藤井誠二氏のブログにて知りました。
Yahoo!トピックから地域→中国・四国→山口母子殺人事件に行って頂き、下段にある関連サイトから、光市母子殺人事件(フレッシュアイ ウィキペア)にアクセスして頂き、脚注より「"悲しすぎる弁護士さんらのこと。" 藤井誠二. 2007年5月25日閲覧」にアクセスして頂ければ、当方の憤りがご理解頂けるのではないかと思います。

「あれは、死刑になる事件じゃない」
「あんなにテレビに出まくって」
「犯罪被害者は、前向きに生きていかなくちゃいけないのに」
「本村さんは、あんなに若いのに恋愛もできない」

当事者でも無い安田氏が(当時、安田氏は光市母子殺人事件の被疑者弁護人ではありません)その様な事を、例え本村氏本人が目の前にいないからといって多くの人が列席する場所で発言する事自体、私は安田氏の“人間性”に呆れてしまいますし、またその様な発言を一度でもしてしまった人が、この裁判の弁護人をすべきでは無かったと思います(「死刑反対運動に利用している」等と言われても仕方ありませんし、私自身もその発言を知ってしまっている以上、安田氏に対してどうしてもその様に疑いを持ってみてしまいます。)。

私は、以前に場外乱闘にてもコメントしておりますが、
安田氏自身が、本村氏と同じ体験をしていない以上、上記のような発言を公(ここでの公とは、オフィシャルという意味ではなく、当人以外に多くの人が列席している場で、という意味です)に発言する事は、とても許しがたい事に思えます。
乱暴に書かせて頂くならば、
「自分がそんな体験もしていないくせに、何わかった様に言ってるんだ。そんな発言は、自分が同じ目にあって、初めて言え」といったところです。

もちろん言論の自由はあります。しかし、その発言に対象者がいる場合、その対象者への配慮と(上記の発言が安田氏なりの配慮だとするならば、私は安田氏を被害者の気持ちを察することも出来ない、人として最低な部類だと思います)、自制するべきかどうか(上記発言は、私は本村氏に対して侮蔑的な発言だと思うし、例え安田氏が本心で上記発言を考えていたとしても、頭の中、若しくは極近い関係者内だけにとどめておくべきと思います)の判断力が必要に思えます。

No.110 風の精霊 さんのコメント | 2007年10月14日 11:56 | CID 90358  (Top)

 これ、名古屋のM弁護士の発言ですよね。安田弁護士の発言じゃないでしょ。

 ちなみに、この事件が死刑になる事件じゃなかったというのはこれまでの量刑相場からすればむしろ普通の見方だったと思います。
 

No.111 よっしー さんのコメント | 2007年10月14日 12:04 | CID 90359  (Top)

No.110 風の精霊様
No.106 a.x. 様

発言自体は、名古屋のM弁護士の発言でした。
訂正し、お詫び致します。

安田氏は死刑廃止集会後の飲食会にてM弁護士と並んでその場に列席しており(某政党の党首F島氏の夫(弁護士)、被害者の刑事司法参加に反対をしている女性の少年法研究者のG藤氏、試験廃止運動に熱心な刑法学者のN倉氏らがいたそうです)その発言に対して異を唱えなかったそうです。

No.112 よっしー さんのコメント | 2007年10月14日 12:13 | CID 90360  (Top)

No.110 風の精霊様
No.106 a.x. 様

発言自体は、名古屋のM弁護士の発言でした。
訂正し、お詫び致します。

安田氏は死刑廃止集会後の飲食会にてM弁護士と並んでその場に列席しており(某政党の党首F島氏の夫(弁護士)、被害者の刑事司法参加に反対をしている女性の少年法研究者のG藤氏、試験廃止運動に熱心な刑法学者のN倉氏らがいたそうです)その発言に対して異を唱えなかったそうです。

------------------------------------------------
No.110 風の精霊様

>ちなみに、この事件が死刑になる事件じゃなかったというのはこれまでの量刑相場からすればむしろ普通の見方だったと思います。

私は、量刑の相場等は知らない法曹会外の一市民です。
私は、被疑者と何も繋がりの無い相手を死に至らしめたのならば(戦争状態(起きて欲しくはありませんが)においてのみ、別と考えます)、その被害者側の希望を最大限に尊重すべきだと思っています。
人の命を消されて、それに対して年月でどうこう出来るものでも無いでしょうし、私は一度でも他人の人生という時間を奪った以上、償いきれるものでは無い(殺人犯が失われた方の人生も併せて“2人分”の価値を持った人生をその後送り続けられると思えません)と考えます。
死刑擁護論者という程の強硬論では無く、被害者側の意見が最大限尊重されるべきだと思うのです。

No.113 よっしー さんのコメント | 2007年10月14日 12:19 | CID 90362  (Top)

モトケン様

No.111 と No.112で、コメントが一部重なってしまいました。
No.111を投稿ボタンを押してしまってすぐにキャンセルしたのですが、間に合わなかった様です。
No.111 を削除頂きたく、ご迷惑をおかけしますが、どうかよろしくお願い致します。

また、自身のコメントに他の方からのアクションがあるのは、やはり怖いものです。的外れなコメントであったり、当サイトの趣旨や、多くの閲覧者様からのクレームがあった場合は、モトケン様の判断にて削除して下さい。

以前も書きましたが、当サイトで、私は刑事裁判について多少なりとも知る事が出来ました。
色々な問題がある様ですが、どうか私の様な法曹会に縁の無い者が多くを得られる当サイトを維持して頂きたく、どうか今後とも宜しくお願い致します。

No.114 ビール犬 さんのコメント | 2007年10月14日 12:41 | CID 90364  (Top)

No.109 よっしー さん

横からすみません。決して揚げ足を取るつもりではありませんが、藤井氏の引用の仕方にも、問題があるような気がします。

藤井氏のブログを拝見しましたが、会話の流れを全く示していないので、藤井氏が意図的に印象操作した可能性もあり、話の文脈が分かれば、藤井氏に都合が悪い会話であったかもしれません。

例)
本村さんは「あんなにテレビに出まくって」いるけど、きっとテレビ局の要求を断り切れないんだろう。
「犯罪被害者は、前向きに生きていかなくちゃいけないのに」こんなに晒されていたのでは、とても無理だ。
マスコミのせいで「本村さんは、あんなに若いのに恋愛もできない」

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