2007年 11月 12日
(ブログ管理者よりお知らせ : こちらの記事が、少し先の日付となっているのは、 最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません。 これらの記事は、しばらくの間、トップに掲げておきます。 懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。 これらの記事の二つ下に、橋下が直近に書いた記事を掲載しています。 ご面倒ですが、スクロールしてご覧くださいませ。) 今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。 全く困った弁護士です。 この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。 >>今枝弁護士発信 平成19年10月9日付 「求釈明書」PDFへのリンク 彼の弁護士様は偉いんだ病は、不治の病のようです。同じ弁護士として恥ずかしい限りです。 今枝弁護士に代わり、謝ります。 さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、こんな弁護士の横暴を認めていては、 一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。 文書自体も「脅迫」にあたり得ます。 この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、無視して下さい。 申し訳ございませんが、今から別件の用があります。 本日中に、無視しても良い理由をアップしますので、いったんここで終了することご了承下さい。 ここから追加分です。 昨日中にアップできなくてすみません。移動中に作成しているので誤字脱字チェック,校正が不十分です。速報性を重視しましたので,その点ご容赦下さい。 1,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。今枝弁護士が直接皆さんに質問する権利もなければ,皆さんにそれに応じる義務もありません。 2,弁護士会から呼び出し等はないはずですが,あれば当事務所にご連絡下さい。今回の懲戒請求においては皆さんに立証の負担は課されません。 3,今枝弁護士は,請求者たる皆さんに本来は文書などを送ってはいけません。 4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。 5,皆さんの懲戒請求が虚偽告訴罪にあたることはありません。 6,今枝弁護士の求釈明書は釈明書ではなく,取り下げを強要する不当文書です。脅迫罪,強要罪にもあたり得ます。懲戒請求が違法・不当なのかどうかの問題よりも,今枝弁護士の懲戒請求人に対する不当な圧力の方が,懲戒請求制度においてよほど重大な問題です。 1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。懲戒手続きにおいて,懲戒請求者と請求対象弁護士とは対立構造にありません。一般の裁判とは異なります。皆さんの懲戒請求は,今枝弁護士に対する請求ではなく,弁護士会に対して懲戒処分権限の発動を促す請求なのです。つまり弁護士会に対する請求なのです。そして,皆さんには懲戒事由たる事実を立証する責任はありません。弁護士会が職権によって証拠資料を収集することになります。これは懲戒請求手続きの基本中の基本の事柄であり(弁護士法概説第2版250頁-高中正彦著-三省堂),今枝弁護士の今回の行動は,懲戒手続きの構造の無理解に基づきます。 上記のとおり,懲戒請求者たる皆さんと,請求対象弁護士たる今枝弁護士は,対立構造にはありませんから,皆さんは今枝弁護士に何か言われる筋合いは全くありませんし,今枝弁護士に何かしなければならない義務は全くありません。 にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。 そもそも懲戒手続きにおいて,請求対象弁護士が,請求者に対して直接このような文書を送りつけることは前代未聞です。 今枝弁護士の,このような常識はずれの行動は,無視しておくのが一番ですし,無視しておいても構いません。 2,懲戒請求者たる皆さんは,弁護士会との間には一定の関係が成立します。ですから弁護士会からの求めには,そこにきちんとした理由がある場合には応じる必要があります。しかし,今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。 今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。皆さんが,日常生活を営んでいる中でテレビや新聞で見聞きした弁護団の活動であれば,弁護士会も既にその事柄を当然知っていることですから,皆さん方が立証する必要がありません。細部について調査が必要なのであれば,上記のとおり,弁護士会自身が職権で調査しなければなりません。 皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから,あとは弁護士会の評価の問題です。皆さんが立証することは何もありません。弁護士会がどう評価するかだけなのです。 懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を求めたりする場合がありますが,それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを確認しなければならないからです。しかし,光市母子殺害事件弁護団の活動は,社会的関心が高く,多くのメディアで報じられていますので,皆さんがそれ以上に立証する必要はありません。弁護士会がどのように評価するのかを待つだけで大丈夫です。 3,ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。上記のとおり,弁護士会はもはや請求者たる皆さんに何も聞く必要はないのです。弁護士会が,皆さんに問題があると指摘された弁護団の活動を,どう評価するかだけの話なのですから。にもかかわらず弁護士会が必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません。このような弁護士会からの不必要な求めは,一切無視しておいて下さい。無視しても罰則等はありません。あとは弁護士会がどう評価するかだけの手続きで,弁護士会の仕事です。 もし,今回の懲戒請求で弁護士会から呼び出された,証拠資料の提出を求められたという方がいれば,僕の事務所まで連絡を頂けたら幸いです。そういうことはないと信じていますが,もしあれば,それこそ一般市民に認められている懲戒請求に対する不当弾圧として,弁護士会に対して抗議等をしていきたいと思います。 4,懲戒請求手続きというものが,上記のとおり,請求者と請求対象弁護士の対立構造を前提としておらず,単に弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないことから,何らかの事情で懲戒請求を取り下げたとしても,手続きは終了しません。弁護士会が,請求対象弁護士の行為が弁護士会の信用を害したか,弁護士の品位を失うべき行為にあたるか,最終評価を下します。要するに,全て弁護士会の職権の範囲であり,そうであるからこそ,請求者たる皆さんに立証責任は負わされないのです。 by hashimoto-lo | 2007-11-12 19:05
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